三浦義男
会議録に記録された「三浦義男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,530 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法制次長
- 直近の発言日
- 1955/01/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会36 件・36%
- 逓信委員会20 件・20%
- 社会労働委員会18 件・18%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
- 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会11 件・11%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会2 件・2%
※ 全 2,530 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第21回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○三浦衆議院法制局参事 お手元に差し上げてございますと思いますが、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の内容につきまして、その概略を御説明申し上げます。 第一条は、この法律施行の日から五月の二十日までに任期が満了いたしまする地方公共団体の議員、長の選挙についての統一選挙の規定でございまして、この案におきましては、都道府県の選挙と五大市の選挙をあわせまして先に行うことにしてございます。その日にちは四月の二十三…
第21回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○三浦法制局参事 私から簡単に要領を御説明申し上げます。 ただいま委員長からお話のございました通り、先般公職選挙法の改正を行われましたので、それに伴いまして、選挙法の条文を準用いたしておりましたり、あるいはその規定を引用いたしておりますところの法律がございます。たとえば、地方自治法とか、政治資金規正法、漁業法、農業委員会等に関する法律、その他ございますが、これらの法律で準用し引用しております規定が、先般の政正で項が改まりましたり、あるい…
第20回 参議院 運輸委員会 第2号
○三浦義男君 私もまあお三人の方が御賛成になりましたと問題意において、この問題には賛成であります。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 只今のお尋ねの点は御尤もだと存じまして、これを審議いたします場合にもお説のような意見もございましたが、結局公営の立会演説公が行われておつて、今度はその回数をできるだけ多くするようにという規定も設けましたので、それらの点から申しまして、それ以外の私設の立会形式の演説会に出るということは、いわゆる全般的な問題としては候補者にとつて相当過重にもなるし、又いろいろ無理も出て来る。それと先ほど御指摘になりましたよ…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制参事(三浦義男君) 今の候補者の共同主催の演説会は、法律的に申しますれば二人以上意思が疏通して行うということの決定さえ行われれば結構でございまして、そこから立候補いたしておりまする全体の候補者の過半数とか、或はすべてが参加しなくてもよいことに法の建前はなつております。 それから先ほどお話の立会演説会の回数の問題は、今度の改正案でももとより回数を法律的にはつきり規定したわけではございませんで、努力目標的な規定を置きましたに過ぎ…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 演説会の告知用ポスターにつきましては、選挙法の百六十四条の二の八項のところで、「候補者一人について、三千枚を交付する。」こういうことになつておりまして、二百一条の三の二項で、衆議院の選挙におきましては、その告知用ポスターを五千枚交付すると、こういうことになつておるわけでございます。従いまして、それだけを見ますと、如何にも参議院の地方選出議員との町の権衡の問題が起つて来るように考えられますが、実は只今もお…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 五区でございますと、今の三千枚は別問題といたしまして、五区のうちの一区につきまして二千枚もらいますから、それで五千枚になりまして、あとの四区について、一区ごとに千枚でございますから四千枚、従いまして九千枚、こういうことになります。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 今度は個人演説会告知用ポスターは厳重に制限いたしまして、枚数を殖やしました代りに、告知用だけに限るということになりました。これで一度貼りつけて他にもう一度使つたり、或いは告知用以外の選挙運動用に使つたりすることはできないように規定を置いてございます。それは今度の改正案の百六十四条の二の十一項でございます。ところが先ほど申しました従来からあります選挙運動用ポスターの二千枚は、選挙区に応じて更に殖えて行く。…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点は一応法文の中には、百五十三条に新らしく四項を加えまして、「立会演説会の開催については、事情の許す限り、その回数を多くするように努めなければならない。」という規定は一応置いてございます。併しながらこれをどの程度に殖やすかという問題につきましては、それぞれ地方の事情もございますし、又管理委員会の選挙執行のいろいろの観点から考えまして、この趣旨に沿うてできるだけ多くやるということにしてもらうということ…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それはさように考えております。そういうことになります。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点はさように考えております。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それは選挙運動用ポスターのほうはかまいません。個人演説会告知用のほうはそれはできない。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 写真につきましては、法律の上では大きさをきめませんで、命令に譲りまして、自治庁のほうできめて参る、こううい建前をとりましたのでありますが、大体大きさは……。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 私が今申上げておりましたのは、選挙公報に今度新らしく載つかることになりました写真の大きさの問題を申しておりましたのでありますが、選挙運動用ポスターにつきましては写真の大きさ等の制限はございませんから、これは個人の候補者の自由意思によつて適当にできるのでございます。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 現在選挙運動用ポスターの記載事項につきましては特別の制限規定は何もございません。ただ掲示責任者が住所氏名を書くということになつておりますので、それは選挙運動に関する限りにおいては差支えないことだと考えております。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点については別に制限規定はございませんから、適当に何とお載せになつてもいいと私は解釈いたしております。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それはまあ曾つて本人であつた人の写真であれば、私はまあ差支えないのじやないかと考えております。何も写真は今現在の姿そのままを載つけなければならないということはないのでございまして、やはり経歴等もいろいろ載つけることも差支えございませんで、その意味から言えば小学校時代からの経歴があり得るわけです。ですから写真も同様に小学校時代からの写真もあり得る、かように私は考えております。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 現在のところそれについては何も制限の規定はございません。ただ御承知の通り、新聞等につきましては虚偽の事項を記載したり、又しました場合についての制限規定はございますけれども、ポスターの記載事項についての制限は一切現在の規定では何もないと、こういうわけです。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 要するに、選挙運動の法定額の範囲内であれば、それが選挙運動に関する事項であれば、その範囲内において何でも自由だと、こう申上げるより仕方がないと思います。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) さようでございます。