三浦義男
会議録に記録された「三浦義男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,530 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法制次長
- 直近の発言日
- 1955/07/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会36 件・36%
- 逓信委員会20 件・20%
- 社会労働委員会18 件・18%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
- 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会11 件・11%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会2 件・2%
※ 全 2,530 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○三浦法制局参事 ただいま委員長からお尋ねの点につきまして、まず第一に法律問題から申し上げまして、そうして具体的事件について簡単にお答えをしたいと思います。 御承知の通り、現在の選挙法では、六十八条に投票の有効、無効に関します規定がございまして、六十八条は、左の投票は無効とするということで、無効投票をずっと列記してございます。この場合におきまして問題となりますのは、六十八条第五号でございますが、「公職の候補者の氏名の外、他事を記載したも…
第22回 参議院 議院運営委員会 第31号
○三浦義男君 ただいま議長から、いろいろお話がございましたが、実際、ただいま参議院にきております法案は、ほとんど予備審査であることは、まことに衆議院側の送付が遅いということが原因で非常に遺憾でございます。衆議院がこの見地から考えまして、一応今日、三十日の会期延長を申し出て参りましたことは、私どもはその点については、個々としてはいろいろな考えもございますが、皆さんその案に御賛同下すって、三十日の延長をお認めを願いたいということを与党の立場…
第22回 参議院 議院運営委員会 第31号
○三浦義男君 私も会期の延長は、どうしてもやらなければならないということを思っておりまして、衆議院側ともよりより相談しておったのであります。ところが衆議院側としては、やっぱり十五日説があり、三十日説があり、いろいろ談論がございまして、それでなかなか確定をいたしません。またそういうような状態で皆様にもお諮りをしたところで、これも同じことを繰り返しているに過ぎないものでありますから、私は皆さんに特に御相談を申し上げないで、もう少し固まって来…
第22回 参議院 議院運営委員会 第31号
○三浦義男君 私も、その大蔵委員会が非常に勉強して下すって、日切れの法案及び七月一日発効される法案について、非常に御勉強下さったことを本当にありがたく感謝しております。 それから、あと法案が出るだろうか出ないだろうかということも、これも私も非常に心配だったものですから、政府及び衆議院側とも相談いたしましたところ、どうも十五、六件ぐらいは、今研究中のものを含めて十五、六件ぐらいは出さなければならないだろうという話を聞いておりました。
第22回 参議院 議院運営委員会 第31号
○三浦義男君 その点は私、これは私の忖度でありますが、会期末でもって本当にぎりぎりになりましてから、会期の延長のことを諮りますというと、種々混乱を起した前例もあることでありますし、まあゆとりのあるうちにきめた方がよろしいというような見解であったと私は思っております。
第22回 参議院 議院運営委員会 第31号
○三浦義男君 十五日説がありまして、それがまあ社会党の了解の御相談がうすうすあったということは、私寡聞でわかりませんけれども、民主党の中での十五日説というのは、一応十五日までやって、そして国会の審議の議案の終了の様子をみて、それから二段の考えをいたそうということであったと思います。これは私ちょっと何かの席でも雑談のときでありましたか申し上げたのでありますが、そういうようなことがありまして、十五日で、もう完全によいのだと考えて私はいなかっ…
第22回 参議院 議院運営委員会 第31号
○三浦義男君 それは私、参議院議員の一人で、そう重要な地位に党としてはおるものではございませんので、私が確信をもってお答えすることも、その点についてはお許しを願いたいのでありますが、私の聞き及んでおるところでは、まあ三十日という期間を延長すれば、今後は延ばさないという考えでおるようであります。
第22回 参議院 議院運営委員会 第31号
○三浦義男君 重ねての御賛同がありましたから、私の考えというか、それは私の責任においてということでございますので、非常に事柄が重夫であると思いますが、私もその点につきましては、もう三十日という日にちを延ばしていただけば、今後は延ばさないように私どもの方も努力しなければならないし、皆様の御協力を得て、三十日で今まで考えておりました議案の終了をぜひやりたいと思っております。
第22回 参議院 議院運営委員会 第31号
○三浦義男君 それは、そういうふうな考えも、考え方も多々あると思います。しかしこれは政争の具というか、不明朗な取扱いをするために、この会期を延長することではありませんということを官房長官も言っておりましたし、私も同じような御返答を申し上げるほかないと思います。
第22回 参議院 議院運営委員会 第31号
○三浦義男君 矢鳩さんのおっしゃる通り、皆様から御協力をいただいておることは本当に肝に銘じております、今のお話の、私ども二人がこれからの三十日延長したのちの会期延長をお願い申し上げたくない心境は、まさにその通りであります。
第22回 参議院 議院運営委員会 第15号
○三浦義男君 その点、まだつまびらかでございませんから、よく打ち合せして、御返答いたしたいと思います。またそれは、議運でお話し申し上げるより理事会で……。
第22回 参議院 本会議 第13号
○三浦義男君 私は、ただいまの木村守江君の動議に賛成いたします。
第22回 参議院 本会議 第7号
○三浦義男君 私は、ただいまの榊原君の動議に賛成いたします。
第22回 参議院 本会議 第5号
○三浦義男君 私は、ただいまの松岡君の動議に賛成いたします。
第21回 参議院 地方行政委員会 第4号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 私から、ただいま委員長から御説明がありました法律案に関しまして、その内容のおもな点につきまして御説明申し上げたいと思います。 公職選挙法が先般成立いたしまして法律として公布されまして、それに伴いまして、いろいろその改正法を準用いたしておりましたり、あるいはそれを引用いたしておりましたりする法律等がございますので、それを整理いたしますることが必要でございまして、この前の公職選挙法の改正と同時にやるべきであ…
第21回 参議院 地方行政委員会 第4号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 数件ございますが、内容につきましては、自治庁の方で調べておりまするから、その方から説明をしていただく方が適当かと存じます。
第21回 参議院 地方行政委員会 第4号
○衆議院法制局参時(三浦義男君) 私からただいま委員長から提案になりました法案の各条につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一条は、任期満了等による選挙の期日の特例の規定でございまして、大体任期満了等による選挙につきましては、かように考えております。今年の四月二十三日に行いまする選挙と四月の三十日に行いまする選挙との二つのグループに分けて考えておりまして、四月の二十三日に行いまする選挙は、都道府県及び五大市の地方選挙であります。それ…
第21回 参議院 地方行政委員会 第4号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 私から……。法律は原則といたしまして遡及しない建前に立つておりますので、附則の二項に書いてございまするような、すでにこの法律の施行前にもう告示をしてあるようなものにつきましては、やはりその事態を尊重していくという一般原則に照らしまして選挙を行う、この方がよかろうというような考え方でございまして、大体選挙法その他、まあこういう一連のものにつきましては、附則の二項のような場合につきましては、こういうような措…
第21回 参議院 地方行政委員会 第4号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) この二条の問題は、いわゆる本来の市町村の議院と長の選挙の問題でございまするので、大体この法案自体が地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の特例ということに一応問題を限定いたしまして、この四つの選挙だけについて考えているのでございます。従いまして、市町村の長と議員、都道府県の長と議員の選挙の特例をこの法律できめよう、こういうことが骨子でありまするので、そのつもりでこの法案ができておりまするが、教育委員の…
第21回 参議院 地方行政委員会 第4号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点ごもつともな御意見だと思いまするが、現在の公職選挙法によりますると、教育委員の選挙を行います場合におきましては、都道府県の六人の定員につきまして、三人以上欠員があつた場合に行う、それから市町村につきましては、四人の定員につきまして、二名以上欠員があつた場合に行う、こういうことになつておりまするので、その原則に合致した場合におきましては、もちろん教育委員の選挙を行うことは選挙法の命ずるところでありま…