地方行政委員会 第3号
- 発言数
- 48 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1954/12/04
会議録
○中井委員長 これより会議を開きます。 まずきのう本委員会に付託となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。石村自治政務次官。
○石村政府委員 国会議員の選挙時の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びに内容の概略をご説明申し上げます。 国会議員の選挙時の執行経費の基準に関する法律は、都道府県及び市町村の選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査等の執行について、国が負担すべき経費の基準を定め、もつて、その適正かつ円滑な執行を確保することを目的として、昭和二十五年に施行されたものであります。この法律は、現在までに四回にわたり改正されておりますが、今回御案内のごとき経緯により公職選挙法の一部が改正されることになりましたのに伴いまして、さらに改正を必要とするに至つた次第であります。 改正の内容について申し上げますと、第一点は、衆議院議員及び参議院地方選出議員の候補の選挙公報の字数現行千五百字を二千字に増加し、新たに候補者の写真を掲載することとなり、また参議院全国選出議員の候補者の選挙公報の字数現行五百字を六百字に増加することになりましたのに伴いまして、用紙代、印刷代等を増額し、選挙公報発行費の基準額を改訂しようとするものであります。 第二点は、公営施設使用の個人演説会場において拡声機の設備があるものについては、その拡声器の使用料を加算する規定を新たに設けようとするものであります。 第三点は、衆議院議員の候補者の個人演説会告知用ポスターの枚数現行千二百枚を五千枚に、参議院地方選出議員の候補者については現行千二百枚を三千枚に枚数が増加されることになりましたのに伴いまして、それぞれポスターの経費の額を改訂いたそうとするものであります。 第四点は、交通不便な島で特例に用船を必要とする場合における経費の加算額の規定を新たに設けようとするものであります。 第五点は、国の予算節減の方針にのつとり、当分の間、基準額で算出した額の五%の節減を行うため特に規定を設けようとするものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由及び内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。
○中井委員長 これより本案に対する質疑に入ります。北山君。
○北山委員 ちよつと聞いておきたいのですが、大体この経費の基準を改めることによつてどのぐらい経費の上で変更が起るか、そういう点と、それからもう一つはこの経費を何で支弁するか、またさしむき本年度内において選挙等があつた場合にはどういう予算から出すか、その二点についてお伺いいたします。
○石村政府委員 これの経費の出し方については、予備費から出すことにいたします。 それから数字について選挙部長から説明させます。
○兼子政府委員 現行法で参りますと、費用は衆議院議員の総選挙で申しますと、地方公共団体に対して委託する委託費関係で十四億五千七百二十三万六千二百五十一円と相なつております。そのほかに候補者の無料乗車券の購入費とか、無料葉書の購入費、選挙放送の委託費、そのほかに自治庁の事務費等本庁で支出いたします経費がございますので、現行法で衆議院の総選挙をまかないますには、十五億九千三百十一万三千二百五十円かかることに相なつております。それに対しまして、昨日衆議院で可決されました公職選挙法の改正案によりますと、公営がただいま政務次官から御説明になりましたように拡張に相なつておりまして、それに伴います委託費関係の増が一億二千八十一万一千四百五十円増加することに相なつております。でありますので、先ほど申し上げました経費にその増加する経費を足しますと、衆議院の総選挙の地方公共団体委託費関係におきましては、十四億五千七百二十三万六千二百五十一円に一億二千八十一万一千四百五十円を足しまして、十五億七千八百四万七千七百一円ということに相なります。それかも先ほど申し上げました本庁支出の経費を加えますと、十七億一千三百九十二万四千七百円と相なるわけでございますが、本年度の予算執行の上におきまして、財政金融措置によりまして物価の低下等が見込まれ、それに従いまして予算の節約等を行つておりますので、物価の低下等を織り込みまして、この改正案にも百分の九十五の数字を出しておりますが、それで参りますと、委託費関係におきまして、約七千七百九十万二千円ばかり節約に相なりまして、委託費関係におきまして十五億十四万五千三百十八円の所要経費と相なつております。従いまして、本庁経費を加えますと、十六億三千六百二万三千五百六十八円と相なります。そのほかに今回は最高裁判所裁判官の国民審査が一名ございますので、その所要経費を加えますと、かりに総選挙があるということになりますと、この改正案で参りますと総選挙の経費と国民審査の経費を加えまして、十六億六千八百一万六千二百三十八円と相なる見込みでございます。
○北山委員 問題になるのは、財政節約というような方針から百分の九十五、当分の間そういうふうな経費だけしか出せない、こういう点でありますが、従来実際の国会議員等の選挙について地方に出しました委託費の額と、それから地方団体において実際にその選挙に支出をした経費の額、そういうものをお調べになつて、地方団体の負担しておるものがはみ出しておりはしないかという点でございます。そういう調査が従来あるかどうか、そしてそれが基準額以内でまかなえておるのかどうかという点についてお伺いしたいのであります。
○兼子政府委員 お答えいたします。この基準経費で選挙の必要経費がまかなえているかどうかの問題でございますが、これは選挙がありましたあと調査をいたしております。昨年選挙のあと調査をいたしまして、団体によりましては、国有の市の市長や議員の選挙等の立会人の経費等で、国の基準よりも高いのが若干あるわけでございます。そういうところはこの経費では、その面の費目におきましては超過をして足しているというような団体も若干ございます。でありますが、その他の面におきましては、大体この国の経費で必要な紙その他の経費につきましては、おおむね足りておるのでありまして、特に選挙経費が不足であるということは見られないと思つております。
○西村(力)委員 この法案と直接関係はありませんが、近ごろ町村合併が進みまして、市の区域が大きくなり、この間私たち市長選挙をやつたのですが、一番痛切に感ずるのはポスターの不足です。そのほかいろいろ問題があるでしようが、実際ああいう十分にやり得ないという状況では困るじやないか、これに対してはどんなぐあいに問題点をあげておられ、その解決をどうお考えになつておられますか、御答弁願いたい。
○兼子政府委員 選挙ポスターについてのお尋ねでございましたが、昨日衆議院で可決されました公職選挙法の改正案につきましては、御承知のごとく六月以来選挙法全般にわたりまして各党の委員の方々が熱心に討議をされたわけでございますが、特にポスターにつきましては、衆議院につきまして告知用ポスターを、千二百枚を五千枚にする、それに伴いまして参議院の地方区、知事、府県教育委員のポスターを三千枚にするという改正案に相なつておりますが、ただいまお話のありました市町村のポスターについては議論が出ておらなかつたのでございます。町村合併がありましてポスターが少いじやないかということも考えられないことはないのでありますが、選挙法の改正の過程におきましては、そのような意見も出す、私どもも地方の方からそういう意見は聞いておらないのであります。
○西村(力)委員 選挙部長の方ではそういう点に対する研究は全然ないわけですか。実際合併して大きい市になりまして、人口七千人とか八千人とかいるところに五枚ぐらいしか張れない。どこをどうやるかわかりはしないのです。名前の売れていない者は、十五日の選挙期間のうち、八日、九日ぐらいのハンデイがそれだけでついて来る。この点よほど考慮すべきじやないかと思うのです。その他の点についても、町村合併についていろいろな選挙にからむ問題というものは御研究願わなければならぬ。その点御研究がありましたらお聞きしたいと思うのです。
○兼子政府委員 合併につきましては、ただいまお話のような御意見も考えられるわけでございます。またそれ以外に自動車を認める。実際運動してみて、自動車がいるのじやないかというような御意見も、選挙法の問題としてはたまたま聞くわけでございますが、これは選挙運動そのものの検討を公職選挙法の方でしなければならないと考えております。また合併のそれ以外の問題につきましても、現在町村合併が進行中でありますので、合併の伴います部分につきましては、全般的に検討をいたしたいと考えております。
○門司委員 さつきの北山君からの質問にさらに関連して念を押しておきたいと思います。選挙費用の基準をかえます場合に、特に注意をしなければならないのは、今北山君から話が出た通りであります。そのことについて、選挙のあるごとに地方団体では足りなかつたという声を聞き、またある場合は現実に二億近くも足りなくて国会の問題になり、あるいは大蔵省があとで出したか出さないかわからないが、とにかく大蔵省は一応調査して、それから払うものなら払いますということで、そのままごまかされている。こういうことがあつてはならぬと思うのです。この場合念を押しておきたいと思うのだが、この選挙費用の基準をきめることはいいと思うが、もしこの基準に誤りがあつて、地方の公共団体が持出しをしなければならないことがどうしてもできるということになつて参りますと、その差額は必ず国がめんどうを見るということを、この機会にはつきり言明しておいていただきたいと思います。
○兼子政府委員 お答えいたします。門司先生から鞭撻的な御質問がございましたが、われわれといたしましては、十分選挙費を確保いたしたいと考えて、大蔵省と折衝いたしておるつもりでございます。なお今後につきましても、地方団体の経費が足りないということがございましたら、そういう点につきましては十分努力をいたして行きたいと考えております。なお今回の九五%の問題は、紙その他の物価の低下による政府の措置に伴います率の低下でございまして、大体現行法の精神をくんでの改正と考えております。
○門司委員 その点なんですが、政府の方はこの方針に従つてやられるわけですね。地方の自治体で政府の方針がこうだからこれを削ろうということは、選挙の実態がそれを許さない。期限と実際がありますから、事実上の問題としてはそれは許すわけには行かぬと思う。方針がどうであろうと、こうであろうと、かかるものはやはりかかると思う。従つてこういう案が出て参りますと、私はやはり地方は節約しろといつても節約できないと思う。ことに政府は物価が下つておるというし、実際は下つていないというようないろいろな実情がありますときには、私は今度のこれをきめてしまうと、必ずさつき申し上げましたように問題が起ると思う。あなた方が努力されるということだけでは安心できないが、大蔵省の方で必ず出すというならそれでいいのだけれども、大蔵省がもしおいでになつておるなら、ひとつはつきり答弁をしてもらいたい。鳩山説明員 ただいまの御質問にお答えいたしますが、私ども従来選挙の基準に関する法律がなかつた時代におきまして、現在の自治庁でございますが、自治庁と大蔵省の間で、選挙の経費につきましてどれだけ必要かという点について、徹夜して作業をやつたわけであります。私どもこういつた選挙を急にやるという場合に、一定の基準がありまして、その基準で積算してぱつと選挙をやるということが実際からいつて非常に好ましいというので、こういつた法律をお願いして出したわけでございますが、その結果、その後の選挙の実際の施行を私どもとして見て参りまして、この法律は非常にいい法律であるというふうに考えておる次第であります。この法律のなかつた時代におきましては、経費がやれ足らぬとかなんとか、非常にあとで不足問題が起きたのであります。そういうことの起らないように一定の基準を立てまして、それが合理的な基準であればそれでうまく行くのじやないかということで、かえつてその方が実際選挙を施行いたします地方団体の側におきましても、非常に便利であるというふうに考えております。今回節約ということを一部織り込んでいただいたのでありますが、これも物価の点から合理的に説明のつくように、普通の事務費におきましては、大体国の予算におきましては一割の節約を今度やつたのでありますが、選挙の経費につきましては、やはり非常に急いでいろいろ事務を処理しなければいけないというようなこともありまして、そう無理が行かぬということと、あとでまた不足になるということもあるので、節約率といたしましては五%ということにいたしたわけであります。これは国の予算節約の中で、いろいろ経費の特殊性にかんがみまして、たとえば文教関係の経費は五%にするというような措置をしておりますので、それに準じましてこういう重要な経費につきましては五%ということにしたわけであります。なおその基準を目下お願いいたしました以上は、その基準で今度の選挙はなるべくやつていただきたい。なおその後物価の変動もございましようし、この基準を永久にとるというわけではありません。今度の選挙をもしやりました場合には、その選挙の結果どういう経費が、実際地方自治体において過不足があつたというようなことも調査いたしまして、次の機会がございますれば、もつと基準を広げて参りたい。ただこれは経費の性質上、自治団体の方で使つただけの額は必ず補填するということになりますと、かえつていろいろな弊害も起りまして、あとの処理が不公平になるというようなことも考えられますので、これは合理的な基準の範囲内において経費の支出をしていただく、その基準そのものに不合理があつた場合におきましては、その次から改めるというふうな考え方でやつて行きたいと考えております。
○門司委員 要するに今の最後の答弁だけを聞きたかつたのでありますが、どうも今の大蔵当局の意見を聞いてみると、この次に法律を改正してというような話では、現実に損をした者はどうにもならないのです。これは明らかに国の事務であることに間違いはないのでありまして、地方で支出することが大体法律に違反することである。従つて今のような答弁でなくて、私の聞きたいと思いますことは、この基準が五%の節約ということになつておるが、選挙というものは、普通の事務あるいは事業というようなものと違いまして、やるだけのことはやらなければやはり候補者の方からも不平が出ますし、同時に選挙の円滑を欠くということになるわけであります。これは実際の問題でありますから、従つて政府は五%の節約をするという方針は一応けつこうだと思うが、現実の問題としては、これが当てはまらない場合ができて来ると思う。ほかの費用なら私は何もやかましいことは言いません。節約の問題は、水かけ論ですから、節約できると言えば節約できる。しかし選挙の仕事というものは、そう簡単には片づかないと思う。だからここでどうしても不合理な点が出て来るわけで、その不合理の点をこの次に法律的に改めるというような事務的なものの考え方では、私は済まされないと思いますが、もし地方の公共団体がこのわくの中でどうしてもやらなければならない、政府はめんどうを見てくれないということになつて参つて、選挙に支障を来すということになれば、選挙の公正は期せられないということです。選挙の公正が期せられないということになつて来ると、非常に大きな問題が起きて来る。だから今のような答弁でなくて、一体どうなんですか。基準は、大体あなたの立場で行くとこういう基準がよいと思うが、もし足りなかつたならば、この基準に誤りがあるならば、それは支払うということは言えませんか。ここでそう言つておいてもらわないと、地方の公共団体はなかなかきゆうくつだと思います。
○鳩山説明員 ただいまの御質問、一応私どもとしてもごもつともと考えるのでございますが、ただその程度、基準をつくりまして、基準よりよけいにかかつたならば、それはあとで国がめんどうを見るということは、この基準をりくつたという趣旨にある程度矛盾したようなことになりますので、建前といたしまして、それでやつていただくというほかないのではないか。実際かかつただけの経費は、それは国の事務でございますから、国が全部見るというのが一応筋でございます。ただ実際経費を支出する段におきまして、これがどうしても必要な経費かどうかということを区別するのが、なかなかむずかしゆうございますので、使つただけは国が必ず払いますということになりますと、支出する方がどういうものを基準にして行くか、逆に基準がわからなくなるという面がございまして、やはり一応基準を尊重していただくということで、今回は進めていただきたいと考えております。
○門司委員 これはどうも水かけ論で、あまり話がくどいようになりますけれども、今の鳩山さんの話も、気持はわからぬわけじやないが、さつきから申し上げておりますように、選挙自体がきわめて短かい時間の間に、現実を相手にした仕事でありまして、この問題だけは、決して、机の上で事務の関係から割出して来るような問題ではないと私は思うのです。そこで私の聞いておりますのは、何もかかつただけ支払えというのではなくて、この基準が無理であつた場合——基準は一応の基準ですから、あなた方でも、神様ではあるまいし、はつきりわかつていないと思う。これは単なる基準であつて、実際額ではないと思う。従つて、この基準に誤りがあれば、実際額が正しいと思う。理論から言えば正しい。基準を何ときめようと、基準はあなた方がおきめになるのであつて、実際はあなた方がおきめになるのではないと思う。鉛筆一本幾らという基準をおきめになりましても、売らなければどうにもなりますまい。これは一つの基準であつて、これを厳守することはもちろんでありますが、しかし、この基準で選挙を行つてみたがどうしてもやれないという場合が出て来ると思う。従つて、基準に誤りがあつたならば、それを是正するだけの財政補填をするかということなんです。何でもかでもこれでやれ、あとは知らないということになれば、地方の公共団体はあてがわれた費用だけで選挙をやる。あとは、候補者が何と言われても、費用がございませんから、はいさようならということになつたら、選挙はどうなりますか。これは選挙の執行はできません。あなた方は万全だと言いますけれども、神様ではあるまいし、万全だと言えますか。そういうことを言われるなら、われわれはこういうものを認めるわけに行きません。その点もう少しはつきりしておいてもらいたい。
○鳩山説明員 どうも私のお答えもくどいようでございますが、過去の選挙の経費をいろいろ自治庁におきましても検討を加えられまして、長年自治庁として、これだけあれば公正な選挙が執行できるということを、責任を持つて考えておられるのであります。なお物価の趨勢その他が非常にかわりまして、たとえば紙が非常に値上りしたとか、その他現在基準として考えられております状況がはなはだしくかわりました場合には、これは何らかの財政措置も必要である、こう考えております。少くとも現在の経済情勢が持続される範囲においては、この基準で選挙を執行していただきたい、こう考えております。
○伊瀬委員 ちよつと選挙部長にお伺いしたいのですが、これとは別に関係ないのですが、どの候補者も選挙で経験しておられると思うのですけれども、われわれが国会報告演説会のポスターを張つておりますが、これは選挙になるとはがさなければいけない。そういう場合に、山奥なんかに張つてあるのがたまたま一枚か二枚残つておる。それを選挙事務所へ電話で、あれを早くめくれということで、使いをやる。どこにあるかわからないからまた帰つて来る。二回、三回そういうことをやるとたいへん迷惑するのですが、そういう場合に、何か適当な考慮を選挙委員会の方でやつてもらうようなことはお考えになつていないでしようか。
○兼子政府委員 選挙運動になつてからのポスターの掲示につきましては、公職選挙法の今度の改正で、はがす義務の方をはずしておつたと思いますが、念のために、今選挙課長の方に連絡をして、確かめた上でお答えいたします。
○伊瀬委員 それをはがさなくてもいいということになつているのですか。
○兼子政府委員 それが、政党運動の方の規定でははがさなくていいということになつておりますが、候補者の方がどうなつたか、今ちよつとはつきりいたしませんので、選挙課長の方に連絡した上でお答えをいたします。
○石村委員 これは、基準で算出した額の五%の節減ということになつておりますが、この五%というのは何か根拠があるのですか。いろいろ基準を見ますと、物件費もあれば労務費もあるし、給与関係、旅費などというものがあるのでありますが、その総体の五%を節約するということですか。実際それはできることと考えておやりになるのですか。ただ漠然と、このごろは倹約時代だから五%切るというのですか。超過勤務手当なんかも、みな五%引いてしまえというお考えなのかどうか。
○兼子政府委員 お答えいたします。百分の九十五にいたしました根拠は、投票所その他の経費等は譲れませんので、事務費だけにつきまして大体一割を節約するという方針のもとに計算をいたしますと、全体の経費の五%ということになるわけであります。われわれといたしましては、個々の団体で、あるいはこの基準より特殊の事情でオーバーするものがあろうと思いますが、それにつきましては、調整費の規定がございますので、その百分の五の調整費の規定の活用によりまして善処して行きたい、大体できると考えております。
○北山委員 この機会に、この法案のことじやないのですが、選挙のことについてお伺いいたしておきます。例の学生選挙権騒動でございますが、あれは昨年来自治庁の通達から始まつていろいろな経過を経て、そして結局最高裁でとどめを刺されて自治庁通達をもつて終るというようなかつこうになつておるのですが、その後あの通達によつて、地方の選挙事務においてこの学生選挙権の問題についてごたごたがないかどうか。あの問題はすつかり解決したかどうか。その後の経過についてお知らせを願いたい。
○兼子政府委員 学生選挙権の問題につきましては、水戸の郊外の渡里村の選挙管理委員会の事件でございますが、先般最高裁判所で判決がございました。その他の事件が約八件ばかり訴訟が提起されておつたのでございますが、同様な趣旨でありますので、関係の選挙管理委員会が集まりまして、判決の趣旨に従つて訴訟の取下げをしようという相談がまとまりまして全部訴訟は取下げ、その後具体的の名簿の作成につきましては、別段事件があつたようなことは聞いておりませんので、完全に終熄をしたものと考えております。
○伊瀬委員 法制部長に伺います。われわれは国会報告演説会のポスターを張つてやつていますね。ところが解放になつて選挙になると、町村の選挙管理委員会ではそれをはがせということを通知して来るのです。近くであればいいけれども、一枚、二枚というような、それも五里も十里も山奥にこつちからはがしに行かなければならぬ。そして行つてどこにあるかというと、ぽつぽつと三丁、五丁に一枚ぐらいある。それをはがすということはなかなか至難な場合が多いのす。はがしに行つてまた残つた。そこで早うはがしに来いという電話がまたかかつて来たという場合が従来あつて困つているのですが、そういう場合に、何かその町村の選挙管理委員会で適当にはがしてもらえるというようなことを選挙部長にできないかどうか、こういうことをお尋ねします。
○三浦法制局参事 それは現行の選挙法におきましては、大分前でございますが、改正のときにそういう意見がございまして、管理委員会側においてそういう文書を撤去させるようにしたらどうかという意見が出たことがございます。ところが実際問題として、管理委員会の方ではそれをやりますとたいへんな手数がかかりますし、また人夫を雇つていろいろやらなければならぬので困るというような当時の意見でございました。従いまして、現行法におきましては、管理委員会が、張りつけた人に撤去命令を出して撤去させることができるということで、張りつけた側が撤去する建前になつております。今度の改正におきましてもその点は従来の建前をそのままにいたしておるわけでございますから、やはり張られた方が撤去するということになると思います。
○伊瀬委員 それは現行法によるとそれが建前なんですが、実際問題として選挙をやる者にとつてはたいへんなことで、一枚のポスターで五里も七里も山奥へ行かなければならぬというようなことがあるのです。それを選挙管理委員会が、たとえば人夫を一人くらい雇つてどの候補者のも残つたやつはみなはがして行くというようなことができないか。これはそんなに経費がかかるものじやないと思いますが、これを選挙管理委員会に選挙部長の方から何か通達でもしてもらうような方法はないでしようか。百枚も二百枚も張つてあるのは、これははがしに行くのは当然ですが一枚、二枚とぼつぼつあるやつは、実際問題としてたいへんなんです。そういうことをひとつ通達でもしていただけないですか。
○兼子政府委員 選挙運動期間前に張りました報告演説会のポスターにつきまして、選挙期日後におきまして撤去せなければならぬという義務の問題でありますが、やはり解釈上は、先ほど三浦法制部長が言われました通り、法律上の義務は残るということにいたしたいと思います。 それから選挙管理委員会が撤去するようにしたらどうかという御意見でございますが、選挙が始まりますと、選挙管理委員会としては相当事務が多忙でありますので、この点については、われわれといたしましては撤去を義務として管理委員会に課するという考えは持つておりません。
○佐藤(親)委員長代理 他に質疑はございませんか。——なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたしてようございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤(親)委員長代理 御異議がないようでありますから、本案に対する質疑はこれにて終了したことにいたします。 暫時休憩いたします。 午後零時十一分休憩 ————◇————— 午後三時二十四分開議
○中井委員長 休憩前に引続きまして会議を聞きます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては午前の会議において質疑を終了いたしておりますので、これより討論採決を行いたいと存じます。別に討論の御通告もございませんから、ただちに採決をいたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○中井委員長 起立総員。よつて原案の通り可決されました。 この際お諮りをいたします。すなわち本案に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 御異議なしと認め、さように決しました。 —————————————
○中井委員長 次に昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案を議題といたします。 本案につきましては、昨日一応その質疑を終了いたしておりますが、他に御質疑はございませんか。——ないようでございますから、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。 これより討論に入ります。討論の通告がありますから、順次これを許します。北山愛郎君。
○北山委員 私は日本社会党を代表しまして、ただいま議題と一なつております昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案について反対の態度を表明するものであります。 この法案は、すでに委員会の質疑でも明らかになりました通りに、本年度の地方財政に対して、その一部である警察費の政府の見込み違いに対して約四十億というものを追加しようとする法案でございます。すでに警察制度の改正に伴う府県の警察費の所要額は、第十九国会で警察法審議の際にも再々指摘しましたように、これは相当額の地方負担の増加になるのじやないか、府県側の見込みによりましても、約百億くらいの府県財政のしわ寄せになるというような証言があつたわけでございます。そういう点を指摘しましたのに、またさらに十九国会が済みましてから政府方面でもって、この警察費の実態はどうであるか調べたところによつてみましても、自治庁は明らかに七十億、年度末まで行くと約百億の財政措置の必要があるというふうな説明があつたわけであります。しかるに今回はその一部であるわずか四十億というものの負担しかしないという点について、まずわれわれは非常な不満を申し上げるのであります。また同時にこの四十億も、法人税の増収見込み百五十億というものを基本にして計算されたものでありまして、この法人税の増収というのは、現在の地方交付税法によりますと、翌々年において当然地方に地方交付税として配分せらるべきものでありまして、これを繰上げ支給することによつて、この四十億をさも地方に増額配付したような体裁をとろうとするところに、私どもは反対の一つの理由を持つているわけであります。これは、警察費の所要額を満たし得ない不足の財源措置でありまして、とにかく警察費については自治庁、政府は相当異常な関心を示して、四十億だけは何とかこの交付税法の特例によつてやろうとするが、しかし問題はそれ以外の地方財政の需要あるいは地方財政の赤字という問題については、何らの措置をいたしておらない。今度配付されました修正地方財政計画によりましても、このことははつきりいたしております。すなわち今年度の地方財政の計画上は警察費の不足以外にガソリン譲与税に伴うところの三十八億あるいは社会保障関係の地方負担の増加あるいは災害復旧費の増加に伴う地方負担の増加というような、相当額の地方財政の所要額がふえて参つております。その額は約百七十億くらいに上るのでありますが、それに対して政府は、この交付税法の特例によつてわずかに四十億、起債によつて三十億というものを措置したにすぎないのでありまして、それ以外の分は地方税の増収であるとか、あるいはまた実際にはその額を見込むのが危険であるところの公共事業費の減に伴う地方負担の減であるとか、そういうような非常に不安定な財源でもって、修正地方財政計画というものを何とかごまかそうとしておる。すなわち警察費についてはともかく四十億だけをやつて、あとの分については何ら措置しておらない。私どもからいえば、昭和二十八年度の決算に現われたような四百六十億の赤字を持ち越して、しかもなお本年度においても地方財政計画と実際の地方の所要額との間には数百億の開きがある。こういうような事態において、わずかにこの法案によつて措置される四十億だけでは、単に十分の一ぐらいをまかなうにすぎないのだという意味において、非常な不満を覚えるのでありまして、こういう点で私どもは強くこの法案に対して反対をいたすのであります。 地方財政はちようどその最後のどん詰まりの段階に来ておるのであります。すなわち府県の知事会議あるいは府県議会、町村議会というような地方団体の連合会は、今年度における地方交付税の率を大幅に、できれば百分の二十五以上にふやしてもらいたいということを強く要望しておるにもかかわらず、そういう要求には何らこたえることなく、わずかにこのような中途半端な措置しかいたさないという点について、特に指摘しておきたいのでありますが、地方財政を甘く見るということはわれわれとしては非常に危険ではないか。最近政府方面では地方財政、地方団体というものは何か道楽むすこのごとく扱つて、地方財政を圧縮しようというような方針があるように聞いておりますが、しかし中央地方を通じて結局中央の政治でも、あるいは地方団体の政治でもその効果を受けるのは国民であります。地方団体の財政問題ではないのでありまして、その結果を受けるのが国民であるという点におきまして、地方団体の財政が今のような状態でおる、しかもそれが何ら救済の手段が講じられておらないということは、日本の政治あるいは日本全体の大きな問題であろう、そしてその責任はあげてそういうことに目をふさいで、耳をおうておるところの政府あるいは与党の諸君にある、こういうような点を指摘いたしまして、私の反対の討論を終ります。
○中井委員長 中井徳次郎君。
○中井(徳)委員 私は日本社会党を代表いたしましてただいま上提になりました昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案につきまして反対の意思を表明するものであります。理由といたしましてきわめて簡単に二、三点申し上げてみます。 まず第一の理由は、十九国会におきまして最も大きな問題となりました警察法の改正の問題、この警察法の改正に際しまして今の内閣がその理由として説明いたしましたものが三つございました。その三つのうちの一つは、警察が一本になることによりまして、経費の節約ができるということでありました。三年たつと九十億の節約になるというのが、その理由の説明でありました。当時私どもはそのことについてそういうことはない、必ずや逆にふえるんじやないかということを申し上げたのでありますが、残念ながら取上げられなかつたのであります。ところがいよいよ警察がそういう形で強引に発足をいたしまするや、二、三箇月を経ずして、たちまち全国にわたりまして七十億だとか九十億だとか、昭和二十九年度だけで赤字になるというふうなことになつて参り、そのしりが今日のこの法案なのであります。私どもといたしましても足らないものを何とかして多少補うという気持につきましてはわかりまするが、今の内閣の警察に関する経費の問題についてのこれまでのずさんなる計算、あまりにのんきな態度というものにつきまして——この法案が出るに際しまして私どもはまことに憤懣の情をもつて、この法案に対せざるを得なかつた。このことを第一の私どもの反対の理由にいたしたいと思うのであります。 第二の理由といたしましては、先ほど北山君からもお話がありましたが、地方財政の赤字というものは、単に警察だけではありません。その原因の最も大なるものは、教育施設に対する経費の不足あるいは災害復旧に対する経費の不足というようなものであります。ことに最近はデフレ下にありまして、もう一つ社会保障的な経費が非常に増大して参りました。そういう大きな問題があるのであります。このことについては政府当局も十分御案内だと存ずるのでありまするが、経費の補填をするということになると、まず第一に警察をやるというふうな、この考え方については、私どもは党の立場からいたしまして、とうてい賛成するわけには行かない。今申し上げました他の諸経費につきましても、多少実質上はまわるでありましよう。しかしながら今回のこの四十億というのは、内容的には全部都道府県でありまして、市町村が一つも入つておりません。そういう面から申しましても、この政府の意図するところは明らかなのであります。こういうような政府の一方的な考え方につきましては、われわれはたびたびこの委員会でも申し上げておるのでありまするが、いまだに馬耳東風の形であります。これが第二点といたしまして、はなはだ不満であるということを申し上げておきたいと思う点であります。 第三点は、手続上の問題でありますが、この四十億の出し方であります。御案内の通り、現在の地方交付税の率は、特に昭和二十九年度だけは例外的に酒税については百分の二十あるいは所得税及び法人税については百分の一九・六六というふうな例外的なものでありまして、実際はこの三つの税の百分の二十二というようなことになつております。従いましてこれもそういう線をはつきりと打出してやるべきであつたと私は思うのであります。しかもやり方は明後年当然府県や市町村の側にまわされるべき金額を四十億だけ特に今年使うというのであります。いわゆるたこが足を食うのと同じようなことになる。どうもやり方があまり姑息ではないかというのが、私どもの率直な見解であります。 まだその他たくさんありますが、重点としてはこの三つがわれわれの気に入らぬところでありますので、この案につきましては、残念ながら政府の原案に賛成するわけには参りません。 以上をもちまして討論を終ります。
○中井委員長 これにて討論は終局いたしました。これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○中井委員長 起立多数。よつて本案は原案の通り可決されました。
○加藤(精)委員 ただいま本委員会におきまして議決になりました昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案に対しまして、自由党並びに日本民主党を代表して動議を提出いたしまして、附帯決議を付せんといたすものであります。 その案文を朗読いたします。 附帯決議 警察費の不足額四十億円を是正するための地方交付税の率の修正について今回政府がとつた措置は、地方交付税制度の本旨にかんがみ、適当であるとは思われない。よつて政府は、昭和二十九年度の地方交付税の清算に当つては、右地方交付税制度の本旨に基く措置をとるよう速やかに改正法律案を提出すべきである。 右決議する。 決議の趣旨につきまして、若干の弁明をいたします。 今回提案になりました地方交付税の増額は、わが国現下の地方財政の窮乏を体験し、またこれを真実に体得している具眼の士にとりましては、まさに旱魃における慈雨のごときものでございまして、地方財政の側におきましては、たとい四十億といえども、きわめて貴重なる増額でございます。しかるにもかかわりませず、この地方財政の窮乏に対して目をそむけまして、かくのごとき恩恵をも不必要としまして、これらの期待を裏切るような主張は、その意のあるところを解し得ざるものであります。本委員会のただいまの討論におきましても中井委員よりは、この四十億がまわりまわつて、年末に給与支払いに困難している地方団体の俸給支払いにも一部は差向けられるであろうというような良心的な御言明があつたのであります。この飢えたる子供から、せつかく期待しておりまするところの食物やミルクを奪い取るような反対論に対しては、保守党といたしましては全然同意をいたしかねるものであります。しかしながらひるがえつて交付税の増額の背景を考察するにおきましては、国庫財政の容易ならざる事情にある今日といたしまして、あるいはやむを得ざるに出たものとも存ぜられますけれども、地方交付税法が公布になりましてから一年もたたない間に、それに対する特例法が出て、この地方交付税法で予定しておりまするところの年度の財源を先食いしたような形を呈しておりますることは、非常に誤解を生ずるおそれがあるのでございまして、塚田国務大臣が本委員会におきまして言明したるところによりますれば、先食いになるかならないかということは、なお未確定な状態でありまして、今後自治庁と大蔵省との折衝にまつものでございまするが、本委員会といたしましては全国地方団体の財政改新のために、ただいま朗読いたしましたる附帯決議を付しまして本案を議決することによりまして、地方団体の真の味方となりまして、委員全員の熱意を現わしたい、そう考えているものでございます。幸いに社会党側の委員におかれましても、全員これに御賛成くださることをお願いする次第であります。
○中井委員長 ただいま加藤精三者より本案に附帯決議を付せよとの動議が提出されましたが、本動議について御意見なり御質疑がございますればこの際承ります。——別にないようでございますから、加藤君の本案に附帯決議を付すべしとの動議を採決いたします。本動議に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○中井委員長 起立多数。よつて加藤精三君の動議のごとく本案に附帯決議を付するに決しました。 この際お諮りいたします。すなわち本案に関する報告書の作成に関しましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
○石村政府委員 ただいま議決されました昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案に対する附帯決議が行われましたにつきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、政府におきまして善処いたします。
○中井委員長 本日はこれをもつて散会いたします。 午後三時四十九分散会