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法制次長参議院衆議院
総発言数
2,530
直近の所属会派
直近の役職
法制次長
直近の発言日
1962/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会36 件・36%
  • 逓信委員会20 件・20%
  • 社会労働委員会18 件・18%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
  • 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会11 件・11%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会2 件・2%

※ 全 2,530 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,530 20 を表示
宮城県知事1962/12/07

41衆議院 逓信委員会 第9号

○三浦参考人 そうではございません。公共事業を育成していくために必要であるということが一つと、それから厳正公平な立場でこの会社が運営されていくことを祈念して、そういうような株を持ったわけであります。

宮城県知事1962/12/07

41衆議院 逓信委員会 第9号

○三浦参考人 それから先ほどのお尋ねの問題も入っておるわけであります。

宮城県知事1962/12/07

41衆議院 逓信委員会 第9号

○三浦参考人 それは、この四九と四六とそれから県が五%という数字から、私は出てくると思っているのであります。たとえて申しますと、Aの考えが県民のためになる、公共性を非常に発揚することができるというふうに考えましたときには、Aの方向に賛成をする。Bがまたそういうような考えを持ちました場合には、Bの方に賛成をする、そういう意味で私はできると思ったわけであります。

宮城県知事1962/12/07

41衆議院 逓信委員会 第9号

○三浦参考人 私は、先ほどもお答え申し上げましたように、この会社の運営が軌道に乗って参りますれば、われわれの五%というものはそう有効ではない。むしろそういうような会社の運営が円満に行なわれるというその時期まで、私は県が持っておる株が有効に働くということを祈念していたわけであります。

宮城県知事1962/12/07

41衆議院 逓信委員会 第9号

○三浦参考人 あなたはそうお考えになるかもしれませんが、私は、必ずしもそうではないと先ほど来申し上げておる通りであります。

宮城県知事1962/12/07

41衆議院 逓信委員会 第9号

○三浦参考人 これは前にもお答え申し上げましたように、私としては、御趣旨に沿うようにぜひ努力して参りたいと思っておるわけであります。

宮城県知事1962/12/07

41衆議院 逓信委員会 第9号

○三浦参考人 その通り間違いはございません。

宮城県知事1962/12/07

41衆議院 逓信委員会 第9号

○三浦参考人 お説の通りであります。

法制局長1961/02/15

38衆議院 議院運営委員会 第6号

○三浦法制局長 おかげによりまして、二月九日付をもちまして法制局長を拝命いたしました三浦義男でございます。できるだけ努力をいたしまして、皆様の御期待に沿うように精進いたしまして、この重責にこたえて参りたいと念願いたしております。至って不敏でございまするが、どうぞ今後一そうの御指導と御鞭撻のほどをお願いいたします。 一言ごあいさつを申し上げます。(拍手) —————————————

衆議院法制局参事(法制次長)1960/10/14

35衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○三浦法制局参事 ただいま委員長からお話のございました二点につきまして、概略御説明を申し上げます。 まず第一は、連呼行為の問題でございます。それから第二は、選挙運動用自動車についての問題でございます。 連呼行為の問題につきましては、先般の小委員会におきましては、選挙運動の始まりました最初の五日間と終わりの五日間、一定の限られた時間内でこれを許すということになっておりましたが、その後いろいろ検討されました結果、連呼行為は、現行法通り原則と…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/10/14

35衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○三浦法制局参事 私から、わかっておる範囲においてお答えいたしまして、なお実際の取り扱いにつきましては、自治省の選挙当局から説明をしていただくといいかと思っております。 第一の連呼行為の問題につきましては、ただ単に候補者の名前だけを呼ぶということは、今度の改正の趣旨からいいましてこれに違反する、こういうことになります。と申しますのは、どこまでも個人演説会及び街頭演説の告知のためにする場合に限られるわけでございますので、どこどこの場所で演…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/10/14

35衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○三浦法制局参事 その点につきましては、現行法の百四十三条第一項第二号に規定がございまして、その点を改正しておりませんので、トラックから乗用自動車に原則として変更になりましても、それがポスターとか立札等をつけ得る範囲であればそれを従来通りに使用しても差しつかえない、こういうことにこの案ではなっております。

衆議院法制局参事(法制次長)1960/10/14

35衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会 第6号

○三浦法制局参事 ただいま委員長からお話のございました、九月二十六日の公職選挙法改正に関する調査特別委員会の小委員会におきまして決定いたしました案につきまして御説明申し上げます。なお、ただいまもお話がございました二点について留保されておった事項がございますが、その点につきましてもあわせて御説明を申し上げたいと思います。 お手元に「公職選挙法改正に関する要綱(共通事項)」と題してございますのと、「公職選挙法の一部を改正する法律案」という刷…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/10/14

35衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会 第6号

○三浦法制局参事 それでは次に、選挙運動用の自動車の問題でございますが、選挙運動用の自動車の問題につきましては、お手元に、「(修正)」と書いてございまして「選挙運動用自動車」と書いてある刷りものをお渡ししてあるかと思いますが、この中で、「A案」、「B案」と書いてございますうちのB案の方をごらんいただきたいと思います。このB案のタイプに書いてございますのはこの通りで、終わりの方を、「ただし」から「改める。」とございますのを「改め、」にして…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/09/14

35衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 それでは、私から便宜、小委員会におきまして御決定になりました点、さらに検討を要する点等につきまして、簡単に御説明申し上げます。 御手元に「公職選挙法改正に関する要綱」という刷りものと「公職選挙法改正法律案区要綱」、こういう刷りものがあると存じますが、そのうちの公職選挙法改正に関する要綱を中心といたしまして、御説明を申し上げます。 第一は、立候補に関する事項でございまして、一は郵便による立候補の禁止でございます。立候補の…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/09/14

35衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 その点につきましては、きのうの小委員会においてもちょっと申し上げましたが、車上という意味は車内を含む意味の車上だ、こう考えておるわけであります。そうしますと、どういうところで区別が出て参るかというと、大体原則的には、乗用車の屋根に上がるということは、実際問題としてちょっと考えられないだろうと思いますが、乗降口に足をかけるところがございますから、あそこのところで立ってやることは車内とも言えないものですから、それを認めると…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/09/14

35衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 その点につきましては、法律の案文を作る場合におきまして、御意見のような措置をしたいと思っております。と申しますことは、要するに、投票所の入口から百メートル以内の区域におきましては、ポス夕ーその他の掲示を、投票当日及びその前日においてはしてはいかぬ、した場合は、選挙管理委員会等においてそれを撤去する、こういうことになっておりますが、公営の掲示でございますれば、百メートル以内の区域にありましても、それは当然そのまま掲示して…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/09/14

35衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○三浦法制局参事 自動車の点につきましては、先ほど委員長からも、お話がございましたように、さらに小委員会において検討していただく部分がまだあると思っております。従いまして、この要綱におきましては、そういうことも前提といたしまして、小委員会といたしましては、ここに書いてございます文句とはちょっと違いまして、有蓋の乗用自動車に限る、そうしまして、有蓋の乗用自動車というのはどういうものかといえば、屋根及び側壁が開放できる構造のものを除く、こう…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/04/27

34衆議院 議院運営委員会 第28号

○三浦法制局参事 私から法律上の点について補充して御説明申し上げます。ただいま御質問の点はごもっともと考えておりますが、法律上はこういうように一応お考え願ったらいいかと思っております。この新しい法律によりますところの要請権の問題と、それから現在の東京都の公安条例の三条三項の取り消しの問題との関係におきましては、いわゆる要請権と東京都公安条例の取り消し権との関係において、それがきわめて近接しておるということが必要であろうと考えております。…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/04/27

34衆議院 議院運営委員会 第28号

○三浦法制局参事 私からただいまの点にお答え申し上げますが、取り消しの問題は明らかに今おっしゃいました通りでございまして、それは東京都の公安条例におきまして、公安条例の三条三項をごらん願いますと明らかに書いてございますように、「公安委員会は、……公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至ったときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。」こういう規定がございます。従いまして、許可の取り消し、条件の変更は…