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法制次長参議院衆議院
総発言数
2,530
直近の所属会派
直近の役職
法制次長
直近の発言日
1960/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会36 件・36%
  • 逓信委員会20 件・20%
  • 社会労働委員会18 件・18%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
  • 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会11 件・11%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会2 件・2%

※ 全 2,530 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,530 20 を表示
衆議院法制局参事(法制次長)1960/04/27

34衆議院 議院運営委員会 第28号

○三浦法制局参事 ただいま小澤さんからお話のありました点、私からちょっと法律的に御説明したいと思います。先ほど私が御説明申しましたように、東京都の公安条例の三条三項に基づきますところの許可の取り消し、こちらの四条に基づきますところの、要請とは、近接しておらなければならない、こう申し上げました。その近接と申し上げました意味をさらに詳しく申し上げますと、いわゆる公安条例の三条三項にすでに該当いたしました場合においては、お話の通り、東京都公安…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/04/27

34衆議院 議院運営委員会 第28号

○三浦法制局参事 ただいまの点は、法律上はこういうように考えております。法律上の点におきましては、ただいま提案者がおっしゃいました通りであると考えておりますので、つまり、議長の現在の国会法に基づきまする要請権は、院内警察権の範囲に限られます。院内警察権の範囲に限られまするけれども、それによりまして要請いたしました警察官が、警備に関しまして、院内、院外にわたっていかなる処置をとるか、これはまた別個の問題、これは一般警察作用の問題であります…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/04/27

34衆議院 議院運営委員会 第28号

○三浦法制局参事 その点はそういうようには考えておりませんので、院外における行動が、つまり、言葉を分けて申し上げますと、たとえば示威運動等が、院内における国会の審議権の公正な確保とか、あるいは国会議員の登院、こういう問題に影響を持ちます限度において要請をする、こういうことでございます。

衆議院法制局参事(法制次長)1960/04/27

34衆議院 議院運営委員会 第28号

○三浦法制局参事 それは、この法案におきまして、第四条を読んでいただきますとおわかりになります通り、「国会議事堂周辺道路において屋外集会、集団行進又は集団示威運動が行なわれることにより、国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使に著しく影響を与えるおそれがある」こういうことでありまして、行動は、もとより院外の行動であることは、当然であります。しかも、院外におきましても、国会周辺道路という、限られました道路上における院外の行動でございます。…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/04/27

34衆議院 議院運営委員会 第28号

○三浦法制局参事 現在の国会法の百十四条、百十五条に基づきますところの院内警察権は、御承知の通り、どこまでも院内に限られます。従いまして、院外の行動については及ばないことは明確であると考える次第でございます。従いまして、現行法のもとにおいて警察官の派遣を要請いたすとしますれば、院内における秩序が破壊されるとか、あるいは保持されることに非常な障害がある、こういう限度において要請されるわけでございまして、その場合におきまして、警備態勢を、警…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/04/27

34衆議院 議院運営委員会 第28号

○三浦法制局参事 ただいまの点につきましては、法律上はこういうふうに考えております。無効という問題でございませんので、お話のような点がかりにあったといたしまするなばら、それは法律の規定の適用の対象を失うということでございます。つまり、法律的にはそれが無効というような問題ではございませんので、この法案の四条一項によりまして、許可の取り消し、条件の変更を要請することになっております。その点は、公安条例にもそういう規定があるから、こういう規定…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/04/27

34衆議院 議院運営委員会 第28号

○三浦法制局参事 わかります。その点につきましては、こういうような前提であるといたしますればお話の通りになると思います。と申しますのは、この法案におきまして、公安条例に対しまして義務づけておる、あるいは直接の権限を与えている、こういうような場合におきましては、向こうの規定が改廃されることによりまして、こちらの義務づけておる規定が変更される、こういうことになることは、法律上当然でございますので、そういう場合であれば、お説の通りだと思います…

衆議院法制局参事(法制次長)1960/04/27

34衆議院 議院運営委員会 第28号

○三浦法制局参事 ただいまお尋ねのございました最初の点について御答弁申し上げますると、第一点につきましては、すでに御承知のことかと存じまするが、昭和二十四年の十月十九日と同月の二十一日に、議院運営委員会におきまして、院内警察権の範囲に関しましていろいろ議論が出まして、そうしてその当時におきまして、現在の国会法におきまする院内警察権と申しますのは、現在そこにございまするところのさく内、こういうようなことに大体なっておるわけでございます。従…

法制次長1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院法制局参事(三浦義男君) 私からただいまの点についてお答え申し上げます。この国会の審議権の確保に関する法律におきまして、両院議長が要請権を持つ、こういうことを新たに規定いたしましたことは、いわゆる国会法におきますところの議長が、議院の代表権としての権限を持っておりますので、そういう意味におきまして、審議権確保ということは、国会全体の立場から考えて非常に重要なことであるし、それにつきまして要請するというようなことは、両院議長がその…

法制次長1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院法制局参事(三浦義男君) ただいまの点はこういうことだろうと思いますが、この法案の四条の二項に書いてございますのは、国会議事堂周辺道路において集団示威運動が行なわれておる場合、それからもう一つは、道路においてまさに行なわれようとしておる場合、それから、全然その集団示威運動の形態がないというような場合は、ほとんど四条の二項の適用がないことになります。しかしながら、今の集団示威運動等がある道路においてまさに行なわれようとする場合は、…

法制次長1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院法制局参事(三浦義男君) ただいま警視総監から話がございましたのは、現在の都公安条例の四条に基く規定の解釈でございまして、それは明らかに都公安条例の各規定に違反して行なわれました集団示威運動について適用があるわけでございます。従いまして、都公安条例におきましては、違反して行なわれた非合法デモでなければ、警察権の行使、つまり警告、制止の権限は発動されないわけでございまするが、この場合は、それと発動条件が、前からたびたび問題になって…

法制次長1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院法制局参事(三浦義男君) 私からちょっと補足して御説明申し上げます。ただいまのこの法案の四条一項の規定は、御承知の通り、都の公安条例の三条三項の規定と相対応いたすわけでございまして、三条三項の規定は、要するに、都公安委員会の許可を受けました集団示威運動につきまして、場合によりまして、一定の条件のもとに、その与えました許可を取り消す、あるいはまた付加いたしました条件を変更する、こういう規定がございますので、それに対応いたしまして、…

法制次長1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院法制局参事(三浦義男君) ただいまの点につきましてお答えいたします。この問題につきましては、前に連合審査会で私ちょっとお答え申し上げたかと思っておりまするが、要するに、この規制の対象となりますのは国会議事堂周辺道路という限られた所でございまして、またその行為も集団示威運動という特殊の限られた行為になるわけでございます。従いまして、そういう前提条件のもとに何らかの規制措置を講ずるといたしますれば、その場合には二つの方法が考えられる…

法制次長1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点につきましては、私は先ほど申し上げましたように、どちらの方式も考えられまするが、今度提案になっておりますような法案の形式も適当であろうと考えております。

法制次長1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院法制局参事(三浦義男君) この法案は、一般的な規制をいたします法案と違いまして、やはり先ほど申し上げましたような東京都の特殊な国会周辺とか何とかということを前提といたしまして規律いたしますから、どうしてもその場合におきましては、現在の公安条例というものがあります以上、しかもそれが憲法第九十四条で正当に認められておりまする以上は、法律的に有効なものでございますので、そういう特殊事情に応じてこの法案を規定いたしまする場合には、やむを…

法制次長1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院法制局参事(三浦義男君) 法律論といたしましては御説の通りでございまして、議長の要請がございましても、公安委員会なり警察側の自主的な判断によって決定することでございまするので、そちらの方で要請通りにしなくても、法律上仕方がありません。ただその場合におきましてどういうことになるかということは、今お話のございました全く政治的な問題なり、政治的配慮によって決せられることかとも考えますので、私から申し上げることは差し控えておきたいと思い…

法制次長1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院法制局参事(三浦義男君) 阿部さんのおっしゃいますことはよくわかりますが、私として申し上げられますことは、要するに法律上は、要請があってもそれに従わない場合もあり得るということだけでございまして、それ以上のことにつきまして、そういう方式をとったことが適当であるかどうか、こういうことは委員会によっておきめになることでございまするので、私からちょっと申し上げることは差し控えさしていただきたいと思います。

法制次長1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院法制局参事(三浦義男君) 参加いたしております。

法制次長1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院法制局参事(三浦義男君) 法律的にはまさにその通りでございます。

法制次長1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院法制局参事(三浦義男君) この法案の要綱が、大体そういうようなことで、そういう前提のもとにできておりますので、私としては何ともしょうがございません。