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35回国会衆議院1960/10/14

公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会 第6号

発言数
8
登壇者
2
会派数
1
開催日
1960/10/14

会議録

鹿野彦吉自由民主党

○鹿野小委員長 これより会議を開きます。公職選挙法の改正について議事を進めます。  去る九月二十六日の小委員会において、議院定数の問題を除き、公職選挙法の改正について一応の成案を決定いたしたのでございますが、去る五日小委員懇談会を開きましてさらに検討を加えましたところ、連呼行為については、個人演説会及び街頭演説の告知のためにする場合に限り、午前八時より午後八時までこれを認め、いわゆる純然たる連呼は現行法通り認めないこととし、また、選挙運動用自動車については次会まで保留するということに決定いたし、その他の点につきましては九月二十六日の決定通りとすることに決定いたしました。なお、議員定数の問題、公明な選挙施行についての政府の態度、及び今回小委員会で作成中の選挙法改正問題などについて自治大臣の所信をただしたのでありますが、本日は、この懇談会において留保になっております点を中心に御協議をお願いいたしたいと存じます。  なお、この際、念のため、前会の懇談会における改正点につき三浦法制次長より御説明願うことにいたします。三浦法制次長。

三浦義男衆議院法制局参事(法制次長)

○三浦法制局参事 ただいま委員長からお話のございました、九月二十六日の公職選挙法改正に関する調査特別委員会の小委員会におきまして決定いたしました案につきまして御説明申し上げます。なお、ただいまもお話がございました二点について留保されておった事項がございますが、その点につきましてもあわせて御説明を申し上げたいと思います。  お手元に「公職選挙法改正に関する要綱(共通事項)」と題してございますのと、「公職選挙法の一部を改正する法律案」という刷りものがお渡ししてあると思いますが、まずその要綱につきまして御説明を申し上げます。  第一は、立候補に関する事項でございまして、詳細につきましては、たびたびの委員会においてすでに皆さん方において御検討された点でございまするので、問題のない点につきましては、時間の都合上項目だけをあげていきたいと思います。  第一は郵便による立候補の禁止の問題、第二は立候補の辞退の問題、第三は重複立候補の禁止の問題、この三点が立候補に関する事項としていろいろ検討されまして、皆さん方において意見が一致した分でございます。  それから第二は、選挙運動に関する事項でございます。  その第一は車上の連呼行為でございまするが、この点は、この前の小委員会におきましていろいろ意見が出まして、その要綱に書いてございますのは一応これを変更いたしまして、結局連呼行為につきましては、個人演説会及び街頭演説の場合におきましては——演説を含めてでございますが、それらの告知のためにする場合の連呼行為を認めることにする、しかし、その時間は午前八時から午後八時までの間に限ることとする、こういうことにいたしました。さらに、連呼行為をします場合におきましては、自動車の上において連呼行為をすることを認める、こういうことにいたすわけでございます。ただし、自動車の上も、屋根の上に上がってやることは禁止されることになります。そういうように車上の連呼行為という項目は変更になったのでございます。その点につきましては、大事なことでございますので、あとで法律と照らし合わせて御説明申し上げたいと思います。  その次は、選挙運動用自動車でございます。その選挙運動用の自動車も、終始いろいろ御熱心に御討議になりまして、一応の案がお手元に書いてございますようになったのでございまするが、さらにいろいろ検討されました結果、自動車につきましては、現在百四十一条の三項に規定してございまするところの、たとえば衆議院等の選挙につきましては乗用自動車または小型貨物自動車を使用できる、こういうことになっておりますのを、原則として乗用自動車だけに限るということにしまして、小型貨物自動車をやめることにいたしました。ただし、積雪、泥濘等の悪路その他やむを得ない事情によりこれらの自動車の運行が不可能である場合においては、これらの自動車以外の貨物自動車を使用することができるとございまして、その例外を認められておりますが、その点についての例外を、積雪、交通ひんぱん等の事情その他やむを得ない事情がある場合においては貨物自動車を使用することができる、こういうふうに例外を認めることにいたしました。さらに、自動車の使用の形態といたしまして、この前要綱でいろいろ考えられておった点を加味いたしまして、乗用自動車、貨物自動車ともに屋根及び側壁を開放して選挙運動のために使用してはならない、ただし、自動車を停止した場合においてはこの限りでない、こういうような規定を付加することにいたしまして、貨物自動車を例外的に使用を認めまするが、その使います場合におきましては、屋根と側壁をつけて使う。たとえばほろをつける、そういうことにいたしまして使用しなければいけないことにいたしまするが、停止した場合だけはそういうものをつけないでいい、こういうことに変更して自動車の点は考えたらどうか、こういうような御意見が出ておりまして、この委員会において、その点、あとで御決定をされるかどうかをきめていただきたいと思っております。  その次は、選挙運動用のはがきの問題でございまするが、これは要綱に書いてございまするように、現在のおよそ二倍程度の増加をいたしまして、そうして譲渡を防止するために選挙区とか候補者の識別のできるような措置を講ずる、こういうことになっておりまして、郵政省との間におきましても連絡をとりまして、この前の小委員会におきましても一応皆さんの御決定を得た点でございます。  それから次は、選挙事務所の表示の問題でございます。それから次には、街頭演説の場所における表示の問題等でございまするが、これらも、要綱通りにすでに小委員会においては御決定になっておりますわけであります。  それから次は、ポスターの掲示場、公営のポスター掲示場を設置するという点でございます。この点につきましても、小委員会においてはすでに御決定になっておる事項であります。  それから第三は、寄付の制限に関する事項でありまして、それは二つあります。  一つは、後援団体の寄付の禁止の問題、二は、後援団体の総会等におきまして公職の候補者等がする饗応接待等の禁止の問題でありまして、一の後援団体の寄付の禁止の問題は要綱に書いてございまする通りでございまして、これも小委員会においてその要綱を御決定になっておるわけであります。  二の後援団体の総会等において公職の候補者等の接待等の禁止の問題につきましては、いろいろな経過を経まして、お手元に差し上げてあります要綱の通りに小委員会においては決定したわけでございまするが、内容は、公職の候補者等が後援団体の総会その他の集会または後援団体の行なう見学、旅行その他これに類する行事において、その参加者に対し饗応接待をし、または金銭もしくはこれに類する物品を提供することは当該選挙に関する寄付とみなして禁止する、そういうことにいたしまして、現在の条文の百九十九条の二の三項にこの規定を加えることになると思います。  それから第四は、政治活動に関する事項でありまして、政談演説会の回数の問題でその回数をふやすという問題、これもこの要綱に書いてございます通りで、すでに小委員会で御決定になったわけであります。  第五の罰則及びその他の制裁に関する事項の問題といたしまして、第一は、文書図画の毀棄罪を設けるということであります。  二は、連座制の強化の問題といたしまして、当選無効の訴訟等の場合におきまして、検事がこれを提起しなければならぬことにする、こういうことでございます。  三は、公民権停止の強化等の問題であります。  それから次には、時効期間の延長の問題でありまして、事前運動についての時効期間を現行の二倍、現在は六カ月でございまするが、これを一年にするということでございまして、罰則及びその他の制裁に関する事項としましては、今あげました四点につきまして小委員会において皆さんの意見が一致しまして、この要綱のように御決定になったわけでございます。  第六は、選挙結果の速報に関する事項でございまして、報道機関等に対して選挙の結果についての通報措置を講ずるということでございます。これも小委員会において決定した事項でございます。  それから最後の第七、議員定数の改正に関する事項は、ここにも書いてございますように、衆議院議員の定数及び選挙区別定数を改正するかどうかということにつきましては再検討のこと、ということで、先ほど委員長からお話のありました通りでございます。  以上が大体小委員会におきまして決定になりました要綱でございます。  あわせまして、先ほどから留保になっておりました点で、今私が問題として提示しました点につきまして法律の方をちょっとごらん願いまして、あわせてお考えを願いたいと思っておりまするが、法律案の方のお手元に上げてある刷りもので、「公職選挙法の一部を改正する法律案(昭三五、九、二六、公職選挙法改正に関する調査特別委員会小委員会決定案)」という刷りものでございます。  この刷りもので、まず第一に、連呼行為の関係で、あれが皆さん方の御意見によりまして、先ほど私が申し上げましたように連呼行為がなるとすればどういうふうに変わることになるかという点を申し上げますると、一ページのところの目次中「「第百四十条の二(連呼行為の禁止)」を「第百四十条の二(連呼行為の制限)」に、」というのを消していただくことになります。前は、連呼行為の禁止を制限ということにゆるめておりましたが、今度は、やはりもと通り連呼行為は禁止する、ただ、選挙演説会の告知のためだけにそれを認めるという建前になっておりますから、やはり従来通り連呼行為は禁止するという建前に立って、ある場合にはそれを認める、こういうことに建前はなろうかと思います。そういうように目次の方を直していただきます。  それから、法律案の刷りものの二ページの裏になりますところの三行目から、「第百四十条の二を次のように改める。」としまして、連呼行為の制限の規定が三ページにわたって規定してございます。一項、二項にわたっておりますが、この点を全部改めまして、これはいわゆる連呼行為を選挙運動の初めに五日、終わり五日認めるという建前に立ちまして規定いたしたのでございますが、これを全部取りやめにいたしまして、そうしてお手元に「(修正)」と書きまして一枚刷りで連呼行為の点につきましてお渡しした刷りものがあると思いまするが、その「第百四十条の二ただし書中「おいてする場合」の下に「並びに衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項((指定都市))の市の長の選挙において個人演説会及び街頭演説(演説を含む。)の告知のために第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))の規定により選挙運動のために使用される自動車の上(その屋根の上を除く。)においてする場合(午前八時から午後八時までの間に限る。)」を加える。」というのを今のところに入れていただくことになります。百四十条の二のただし書を、まず連呼行為で改正することになるわけでございます。  それから次は、法律案の刷りものの三ページの裏になりますが、三ページの裏のまん中あたりのところに「第百四十一条の三ただし書中「但し、」の下に」云々の規定がございますが、この点を三行ほど「加える。」というところまでを削除していただきまして、今お手元にお渡ししてございます「連呼行為(修正)」という刷りものの中の、「第百四十一条の三ただし書中」云々と規定してございますこの文句をそこに入れていただく、こういうことになります。内容は、「第百四十一条の三ただし書中「但し、」の下に「自動車の上(その屋根の上を除く。)におりいて個人演説会及び街頭演説(演説を含む。)の告知のために連呼行為をすること並びに」を、「停止した自動車の上」の下に「(その屋根の上を除く。)」を加える。」こういうようにそこに挿入していただく、こういうことになります。  それから次は、連呼行為の関係では、八ページのまん中あたりに「第二百四十三条第一号の二中」云々という規定がございますが、このうちの「第一号の二中」からその次の行の「に改め、同条」というところまでを削っていただきます。これは連呼行為の禁止という見出しを連呼行為の制限ということに改めました整理でありましたが、今度はその必要がありませんでしたので、その点だけを削っていただきます。  それから、この刷りものの十ページの五項として「農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。」とございますが、そのうちの「第百四十条の二」から次の行の「(連呼行為の制限)」に、」までを削っていただきます。これも名前の変更に伴いますところの整理でございます。  その裏の、最後のページの終わりから五行目のところの、漁業法の一部改正の点に関連いたしまして「第九十四条第一項中」云々とございますが、「「第百四十条の二」を「第百四十条の二第一項に、」」とあります点を削っていただきます。これも同じく連呼行為の制限が、禁止というふうに文句の変わった点に伴います整理でございます。  連呼行為に関しましては、法律の方では今のように整理していただきますれば、先ほど概略御説明申し上げました個人演説会及び街頭演説の告知のための連呼行為だけを時間を限って認める、こういうことになろうかと思います。

鹿野彦吉自由民主党

○鹿野小委員長 次に、自動車の問題については、本日この小委員会を開会する前にここで協議懇談いたしまして、やっと意見がまとまりましたので、便宜それを三浦次長から説明していただきたいと思います。

三浦義男衆議院法制局参事(法制次長)

○三浦法制局参事 それでは次に、選挙運動用の自動車の問題でございますが、選挙運動用の自動車の問題につきましては、お手元に、「(修正)」と書いてございまして「選挙運動用自動車」と書いてある刷りものをお渡ししてあるかと思いますが、この中で、「A案」、「B案」と書いてございますうちのB案の方をごらんいただきたいと思います。このB案のタイプに書いてございますのはこの通りで、終わりの方を、「ただし」から「改める。」とございますのを「改め、」にしていただきまして、その次に「次の一項を加える。」としていただきます。そうしてA案にございます四項の規定をこちらに入れていただく、こういうことになりますが、今この入れます四項の方の規定は少し直して入れますから、これを読み上げますと、その内容は、「前項に規定する自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)は、屋根又は」と書いてございますのを、「屋根若しくは側壁を開放して、又は荷台の上部及び側部におおいをしないで、選挙運動のために使用してはならない。但し、自動車を停止した場合においては、この限りでない。」こういうように四項として加えていただきます。  法律案の方におきましては、法律案の三ページのところで、終わりの方に「第百四十一条第一項第一号中」云々という規定がございます。それからその次のページにかけて、三項、四項という規定がございます。この点を、今私が説明いたしました「選挙運動用自動車(修正)」と書いてございまするB案を入れていただきまして、そうしてその追加いたしました四項を入れていただきました分を今の個所に挿入していただく、こういうことになるわけでございます。

鹿野彦吉自由民主党

○鹿野小委員長 ただいまの三浦次長からの説明に対して御意見はございませんか。  御意見がなければ、お諮りいたします。ただいま三浦次長から説明されました問題について、特に自動車の問題について今のように決定いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鹿野彦吉自由民主党

○鹿野小委員長 異議なしと認め、さように決定いたすことにいたします。  それでは、この際、今までの協議の結果をとりまとめて、全体についてあらためてお諮りいたしたいと思います。  公職選挙法の改正に関しましては、連呼の問題は先ほど報告いたしました去る五日の懇談会の決定の通りといたし、また、自動車の問題はただいまの決定の通りといたし、その他は九月二十六日の小委員会の決定通りといたすことにいたし、これを小委員会の決定案とすることに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鹿野彦吉自由民主党

○鹿野小委員長 御異議なしと認め、さように決定いたしました。  なお、これらの点に関する法文の整理などに関しましては小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鹿野彦吉自由民主党

○鹿野小委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。  それでは小委員会はこれにて終了いたします。     午後二時十四分散会

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