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総理府恩給局長参議院衆議院
総発言数
913 件
直近の所属会派
—
直近の役職
総理府恩給局長
直近の発言日
1950/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会96 件・96%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

913 件中 20 件を表示
総理府事務官(恩給局長)1950/04/14

第7回 衆議院 内閣委員会 第17号

○三橋政府委員 二号表は、昭和二十三年の六月三十日以前に退職されました内閣総理大臣、それから認証官、従来の親任官——この中に裁判官、検察官も入つておりますが、そういうものの恩給金額の計算の基礎の俸給年額のための表であります。昭和二十三年の六月三十日前に退職した、今申し上げました人々の俸給は、何できまつておつたかと申しますと、官吏俸給令、及びその以前の法令によつてきまつておつたのでございます。そういう人たちの恩給金額の計算の基礎になつてお…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/14

第7回 衆議院 内閣委員会 第17号

○三橋政府委員 ちよつと速記をとめてください。

総理府事務官(恩給局長)1950/04/14

第7回 衆議院 内閣委員会 第17号

○三橋政府委員 これは説明を落しましたが、先ほどちよつと劈頭に御説明申し上げましたところでございますが、現在行われておりますところの公務員の給與体系というものは、大体四つにわかれておりまして、その四つの給與体系を追うて仮定俸給をつくることにして行つたのであります。そこで裁判官につきましては、現在は裁判官の報酬等に関する法律によつて俸給が定められておるわけであります。この裁判官の報酬等に関する法律をずつとさかのぼつて行きますと、この法律は…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/14

第7回 衆議院 内閣委員会 第17号

○三橋政府委員 今お話の電波監理委員会の委員につきましては、恩給法上の公務員としての取扱いをしないことになつております。現行法の規定から申しますと、これは官にあるものだけを大体認めて来ておるのであります。電波監理委員会の委員につきましては、委員とありまして、国家公安委員と同じようなふうに委員とございますが、その委員につきましては、恩給法を適用するかどうかということについてはいろいろ議論があることと思います。が、これをきめることになります…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/14

第7回 衆議院 内閣委員会 第17号

○三橋政府委員 証券取引委員会の委員につきましては、私まだ関係当局から何も聞いておりませんが、おそらく今のと同じように恩給法の適用からはずれていることと思つております。

総理府事務官(恩給局長)1950/04/14

第7回 衆議院 内閣委員会 第17号

○三橋政府委員 今いろいろの例をあげられましたが、その中の次官について申し上げます。今次官は十五級職の二号あるいは三号になつておると思つております。この十五級職二号あるいは三号に格づけされましたのは、昭和二十三年の十二月後ではなかつたかと思つております。その前は十四級の三号ではなかつたかと思います。そこで三千七百円ベースで退職されたところの次官の十四級三号を、今の次官の十五級の職に改めるかどうかという問題があるわけでありますが、今度のこ…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/14

第7回 衆議院 内閣委員会 第17号

○三橋政府委員 この法案につきましては、当局といたしましては、ただいまのところ最上の案として出しておるのでございまするが、後日また委員のいろいろな御意見によりましてこれを改めなければいけないというようなことがありますならば、もちろん改めることにつきましてやぶさかではございません。

総理府事務官(恩給局長)1950/04/14

第7回 衆議院 内閣委員会 第17号

○三橋政府委員 ただいまお尋ねになりました現行の恩給法臨時特例の別表第三号表の上欄の金額の五百四十円、この欄のところの恩給はいつから行われた俸給か、こういうことでありますが、これは昭和二十一年の七月前の俸給制度におきまする、判任官の一番下の俸給の年額であります。どうしてこういう五百四十円を持つて来て、その次の仮定の俸給の一万四千四百円をつくつたかと申しますと、昭和二十一年に俸給制度が改正されまして、俸給がかなり大幅に増額されたのでありま…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/14

第7回 衆議院 内閣委員会 第17号

○三橋政府委員 この現在の臨時特例の別表の仮定俸給をつくりますときには、今申し上げましたように三千七百円べースの俸給として、どれくらいの俸給に持つて行くかということがはつきりしなかつたものですから、一応三千七百円べースの俸給としては、官吏俸給令に定めた俸給の四倍の額をもつて推定してきめた。ところが現実に切りかえられました後におきまするいろいろなことを調べてみますと、それでは低過ぎて三千七百円ベースの俸給の数字よりも下まわつておるというこ…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/14

第7回 衆議院 内閣委員会 第17号

○三橋政府委員 御意見の通りでございます。

総理府事務官1950/04/10

第7回 参議院 内閣委員会 第15号

○政府委員(三橋則雄君) 只今議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきましてその提案理由を説明申上げます。今回政府がこの法律案によりまして、恩給法等に改正を加えんといたしまする事項は、凡そ次の諸点にこれを要約することができるのであります。 第一点は、現行給與法令が適応される前の俸給を基礎として計算されている恩給年額の改定に関するものであります。現在支給されておりまする恩給は、その年額計算の基礎となつておりまする俸給の点から見…

総理府事務官1950/04/10

第7回 参議院 内閣委員会 第15号

○政府委員(三橋則雄君) この増額のことだと思いまするが、この増額につきましては昭和二十五年の一月分からの恩給について増額をいたすごとになつております。ただ現実に増額しました恩給を支拂いたしますのは、恩給の七月渡しの分を支給いたしますときから若干お渡しできると思いますが、全部の恩給について一月に遡りまして、一月分からの恩給を支拂することができるかどうかということは、ちよつと今のところは困難じやないかと思います。一部でも七月にはお渡しする…

総理府事務官1950/04/10

第7回 参議院 内閣委員会 第15号

○政府委員(三橋則雄君) ええ、よろしうざいます。

総理府事務官1950/04/10

第7回 参議院 内閣委員会 第15号

○政府委員(三橋則雄君) そうでございますか。

総理府事務官1950/04/10

第7回 参議院 内閣委員会 第15号

○政府委員(三橋則雄君) そうでございますか。それは惑うございました。「加える」という字じやなくて「賀す」という字ですか。これは「かも」と読むのでございましよう。

総理府事務官1950/04/10

第7回 参議院 内閣委員会 第15号

○政府委員(三橋則雄君) 分りました。早速いたします。

総理府事務官1950/04/10

第7回 参議院 内閣委員会 第15号

○政府委員(三橋則雄君) 昭和二十三年の末におきまして調べたところによりますると、昭和二十三年六月三十日以前の退職者が殆んど全部と申上げていいくらいな数でありまして、昭和二十三年の七月一日から一般政府職員でございますならば、十一月三十日まで、それからその他の特別職の職員、判検事なんかにつきまして申上げますれば、十月の三十一日まで、一般政府職員は先程申上げましたが、十一月の三十日まで、その間に退職しました者は極く僅かでございます。それから…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/05

第7回 衆議院 内閣委員会 第15号

○三橋政府委員 現行給與法令の適用されまする前の俸給に基きまして計算されておりまする恩給の金額につきましては、現行の給與法令に基きまする俸給を基礎として計算されておりまするところの恩給の金額に比較いたしまして、その支給水準がかなり低くなつております。従つて、ただいまの請願のような要望が各方面から政府当局にもなされておるところでありまするが、政府におきましては、この現行給與法令に基きまする俸給の支給水準よりも、恩給の支給水準が低くなつてお…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/05

第7回 衆議院 内閣委員会 第15号

○三橋政府委員 ただいまの請願の中の一につきましては、先ほどお答えいたしましたことで、御了承願いたいと思います。 第二の点でございまするが、退職後一定の期間内に恩給を支給する義務を、裁定官庁その他の行政官庁に負わせるようにしてもらいたいということにつきましては、ただちにこの通り賛成しかねるところでございます。この恩給を請求しますのは、その恩給の金額、恩給の種類とか、いつから支給されるように請求するのか、その恩給の権利の具体的な内容が確定…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/05

第7回 衆議院 内閣委員会 第15号

○三橋政府委員 現行法のもとにおきましては、恩給は退職当時の俸給を基礎にして計算する。大体こういうようになつております。従いまして今のお話のように、ベースがかわつた、そのために同時に前の低いベースの恩給をもらつて退職した人の恩給金額が、増額されるということにはなりません。やはり法制的な措置が講ぜられなければ増額することにはなりません。