内閣委員会 第17号
- 発言数
- 60 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1950/04/14
会議録
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 本日は去る四月八日本委員会に付託されました労働省設置法等の一部を改正する法律案、並びに四月十日本委員会に付託されました経済安定本部設置法の一部を改正する法律案、水産庁設置法の一部を改正する法律案、海上保安庁法の一部を改正する法律案、経済調査庁法の一部を改正する法律案、及び昨十三日付託されました建設省設置法の一部を改正する法律案について、政府側の見えられおりまする議案より、提案理由の説明を求めたいと存じます。 まず第一番に、海上保安庁法の一部を改正する法律案について、政府側の提案理由の説明を求めます。海上保安庁長官大久保武雄君。 —————————————
○大久保政府委員 ただいま提案いたされました海上保安庁法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたしたいと存じます。 海上保安庁が負託されました航海の保安と海上治安の確保という重大な使命の達成につきましては、発足以来鋭意御期待に沿うよう努力いたして参つたのでございますが、その後の推移に基きまして、海上保安庁の諮問機関の統合整理と、海上保安官の業務執行に関連して改正する必要が生じましたのに際しまして、現在の種々の情勢から組織機構におきましてもあわせて整備する点が起つて参りましたので、ここに海上保安庁法の一部を改正しようとするに至つたのでございます。 その改正のおもな点を順を追つて申し上げますと、第一は官房を総務部に改めましたことと、従来官房で所掌しておりました事務の一部と、警備救難部で所掌しておりました事務の一部を統合いたしまして、船舶技術部に所掌せしめることといたしたことであります。現在の官房は、本来的な官房事務のほかに、船舶の技術に関する業務及び通信の運用業務のごとき現業的な業務ともあわせて所掌しておりまして、事務運営の方式におきましても、きわめてそぐわない点がありますので、海上保安庁の機動力と切り離せない通信業務を、警備救難部に移しますとともに、船舶技術部を設けまして、任務遂行上最も重要な船舶整備の業務に專念できるようにいたしたことでございます。 第二は、前に申し述べましたように種々の情勢からいたしまして、その重要性が一段と加えられつつあります沿岸警備という任務の遂上行、その特殊業務部門を專門的に統括いたしまして、業務運営に遺憾のないように措置する必要がありますので、次長のほかにこれと同格の警備救難監を置くことといたしたことであります。 第三は、従来九つの地方機関がございましたものを、大管区制を採用いたしまして、六つの地方機関としたことであります。海上保安庁の任務の完全な遂行は、機動的な活動にまたねばならない特殊な面がございますので、大管区制が最も適当であると考えられるのであります。 第四は、海上保安官が任務遂行にあたりまして、武器を使用できる範囲を警察官と同一の範囲にいたしますとともに、非常事変の際、協力を求めることができます範囲を若干拡張したことでございます。 第五は、中央海上保安審議会と地方海上保安審議会を統合いたしまして、海上保安審議会として中央にばかり置くことといたしたことであります。 第六は、機雷その他の航路障害物の除去に関しましては、現在のように一部課で所掌しておりましては、業務遂行に完璧かつ急速を期し得られない点がございますので、その付属機関といたしまして航路啓開所を設け、掃海業務の活動を強化いたしたことでございます。 第七は、海上保安庁が臨時的に所掌しております旧海軍の艦船の保管に関する業務に従事する職員と、前に申し述べました航路啓開所に置かれる職員は、海上保安庁法に規定する制限人員から除外いたしたことでございます。 以上が海上保安庁法の一部改正の内容でありまするが、これによりますと一部を増設し、官房を廃止して、総務部を設けましたほか、警備救難監を置いたのでございますが、他面三つの地方機関を減じておりますので、これらの改正によりましても、海上保安庁全体としては定員の増加を伴わないのでございます。 以上簡單でございますが、この法律案の提案理由の御説明を終ります。何とぞ愼重に御審議あらんことを希望いたします。
○鈴木委員長 これにて政府の提案理由の説明は終了いたしました。 御質疑はありませんか。 —————————————
○鈴木委員長 御質疑がなければ、次に労働省設置法等の一部を改正する法律案について、政府からの提案理由の説明を求めます。労働大臣鈴木正文君。 ————————————— —————————————
○鈴木国務大臣 労働省設置法等の一部を改正する法律案の審議をせられるにあたり、提案の理由を御説明いたします。 御承知のごとく、昨年第五国会におきまして、労働省設置法が全面的に改正せられたのでありますが、労働省としましては、爾来同法によつて労働行政組織の整備及びその円滑なる運用に努めて参つた次第であります。今般審議会等の整理及び労働基準監督官研修所の設置等の関係上、現行の労働省設置法及び職業安定法の一部を改正することを必要とするに至つたのであります。以下その要点について御説明申し上げます。 第一に、審議会等の整理であります。政府といたしましては、かねてから行政機構の簡素化に力をいたしておるのでありまして、今般各省付属の各種審議会等をできる限り整理して、行政効率の向上をはかることとなり、労働省といたしましても、現在労働省に付属する審議会等のうちで、船員労働連絡会議、安全裝置性能審議会、特別地区職業安定審議会、職業安定連絡協議会労働統計調査審議会、衞生管理試験審議会及び職業指導協議会を廃止し、中央特殊技能試験審議会と地方特殊技能試験審議会を統合することといたしたのであります。 今回整理することとなつた審議会等は、單なる官庁間の連絡に資せんとするもの、あるいはいまだ現実に設置に至らなかつたもの、あるいは行政の運営途上適宜労働関係者の意見を聞くことによつてその欠を補うことができるもの、そういうものなのでありまして政府の審議会整理の趣旨に即応すると考えられるものでございます。なお現在職業安定法に基いて設置されている都道府県職業安定審議会を、今回地方職業安定審議会といたしましたのは、單に名称の変更にすぎませんが、別にこれを労働省設置法に新たに規定いたしましたのは、法律形体の單なる整備でありまして、何ら実体的に変更を加えたものではありません。 第二に、労働基準監督官研修所の設置であります。労働基準監督官は、その職責、権限から言つて、その素質いかんは国民に至大の影響を與えると考えられるのでありますが、従来予算等の関係から研修機関を置かず、きわめて短期間の講習等によつて職員の教養訓練を行つて来た実情でありますが、今回新たに労働基準監督官研修所を設けて、新任の監督官のみならず、在来からの監督官に対しても長期の訓練を行い、労働基準監督官の素質を向上しもつて労働基準監督行政の一層の充実をはかることといたした次第であります。 第三に、国家公務員その他国会の議決を経て歳出予算によつて給與が支給される職員が退職した場合には、昭和二十四年政令第二百六十三号及び政令第二百六十四号により、失業保險法の規定する條件に従つて、相当金額を退職金として支給することとされていますが、これを公共職業安定所で支給することが、退職者にとつて便宜である関係から、今回設置法中職業安定局及び公共職業安定所の事務にこれを加えたのであります。 以上本法案提出理由の概要を御説明いたした次第でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
○鈴木委員長 これにて労働省設置法等の一部を改正する法律案の政府側の提案理由の説明は終了いたしました。御質疑はありませんか。——御質疑がないようでありますから、次に移ります。 —————————————
○鈴木委員長 水産庁設置法の一部を改正する法律案について政府側の提案理由の説明を求めます。水産庁次長山本豐君。 ————————————— —————————————
○山本(豐)政府委員 水産庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由の大体を御説明申し上げたいと思います。 今回の改正は、第一に本年三月十四日をもつて施行せられました新漁業法による漁業制度を実施して参ること、第二に四月一日から鮮魚介及び加工水産物の統制が撤廃せられたことなど、水産施策上の重心の変遷に即応いたしまして、限られた人員と予算とのもとに水産庁の機構を合理的に組みかえて、各部間の事務の調整をはかり、これからの水産行政を円滑にやつて参るという点にあるのであります。なお改正に伴い、多少字句その他の点にわたつて修正をいたしております。 以上がこの法案の概略でありますが、何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御決議あらんことを切望する次第であります。
○鈴木委員長 以上をもちまして水産庁設置法の一部を改正する法律案の政府側の提案理由の説明は終了いたしました。御質疑はありませんか——御質疑がなければ次に移ります。 —————————————
○鈴木委員長 経済安定本部設置法の一部を改正する法律案について政府側の提案理由の説明を求めます。経済安定本部政務次官西村久之君。 ————————————— —————————————
○西村(久)政府委員 経済安定本部設置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 今般経済情勢の推移にかんがみ、経済安定本部の組織を整備する必要が生じましたので、経済安定本部設置法の一部を改正することと相なつたのでありますが、特に説明を要する点について申し上げます。 改正の第一点は、経済安定本部の内部部局を、現在の一官房六局から、一官房五局に整備することであります。すなわち生産、動力の二局を廃止いたしまして、産業局を設置し、経済情勢の推移に応じて産業に関するさらに総合的かつ基本的な政策推進にあたることとしたのであります。 第二点は、経済安定本部の地方機構を簡素化することであります。すなわち従来本部、物価庁、経済調査庁のおのおのの地方機関として地方経済安定局、地方物価局、管区経済調査庁がありまして、三本建の組織になつているのでありますが、今回これらを簡素な一本の組織に整理統合いたしまして、本部、物価庁、経済調査庁の共通の地方機関たる管区経済局としたのであります。 本法案による設置法改正の要点は以上でありますが、御承知のように経済安定本部本来の任務は、総合的な経済施策の企画立案及び経済施策の実施に関する関係行政機関の事務の総合調整にあるのであります。経済安定本部が経済情勢の推移に即応して、生産、配給、物価等につき所要の経済統制を指導していた当時におきましても、その基底には常に経済施策に関する基本的かつ総合的な企画、調整があつたのでありますが、事態の進展に応じて、さらに幾多困難な問題を打開しつつ、経済施策の企画、調整機関たるの使命に邁進したいと存ずるのであります。 今般提案いたします改正法案は、かような経済安定本部本来の任務と、今後の使命からみて、妥当と考えられる機構改組案を織り込んだものであります。ここにすみやかな御審議と御賛成をお願いする次第であります。
○鈴木委員長 これにて経済安定本部設置法の一部を改正する法律案の政府側の提案理由の説明は終了いたしました。御質疑はありませんか——御質疑がなければ次に移ります。 —————————————
○鈴木委員長 次に経済調査庁法の一部を改正する法律案について政府側の提案理由の説明を求めます。経済安定本部次官西村久之君。 ————————————— —————————————
○西村(久)政府委員 経済調査庁法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして説明いたします。 今般経済事情の推移に即応いたしまして、経済調査庁法の一部改正を要することと相なつたのでありますが、特に説明を要します点について申し上げます。 改正の第一点は、経済調査庁の任務の重点を改めたことであります。すなわち従来は経済統制の円滑な励行を確保することを目的としておりましたが、今後は経済統制の範囲にとどまらず、経済関係法令一般の円滑な運営を確保することに改めるとともに、新たに特別調達庁及び公団の監査を行うことができることとし、またその監査の結果を関係機関に対して勧告をなし得る規定を設ける等、監査の面に一段と力を注ぐこととしたことであります。 第二点は、地方機構を整備したことであります。すなわち経済安定本部設置法の一部改正と相まちまして、管区経済調査庁を経済安定本部の他の地方機関とともに、新たに設置いたします管区経済局に統合し、また地方経済調査庁を地方経済調査局と改称したことであります。 経済調査庁法改正の要点は、以上の通りでありますが、御承知のように、国民経済の調和ある復興をはかるため、経済関係諸法令の円滑な運営を確保いたしますことは、現下きわめて緊要なことであります。経済調査庁といたしましては、その任務の重要性にかんがみまして、今後ますますその使命達成に遺憾なきを期したい所存であります。今般提案いたします法律案は、この使命を達成するため必要な改正を行おうとするものであります。ここにすみやかなる御審議と御賛同をお願いする次第であります。
○鈴木委員長 これにて経済調査庁法の一部を改正する法律案について、政府側の提案理由の説明は終了いたしました。 —————————————
○鈴木委員長 御質疑はありませんか——御質疑がなければ、この際恩給法の一部を改正する法律案を議題といたし、質疑に入りたいと存じます。御質疑はありませんか。
○小川原委員 この恩給法の改正に関しまして、ごく簡單に一、二質問したいと思うのであります。公務員に対する新しい恩給制度が、今人事院で研究されているように聞いているのでありますが、どういう構想のもとに、どの程度に進行しているのであるか、それをひとつお尋ねいたしたい。新しい恩給制度ができた場合に、現在の恩給法による恩給をもらつておるのは、その既得権がどうなるのであるか。この二点をまずお聞きいたしまして、また次にお聞きしたいと思います。
○三橋政府委員 国家公務員法に基いて制定されることになつておりまする新しい恩給制度につきましては、目下人事院におきまして、いろいろと検討されているということを聞いているのでございまするが、それがどの程度までに進んでいるかということにつきましては、いろいろと連絡はしているのでありまするが、まだ具体的にここで申し上げるまでのことを聞いておりませんので、御了承願いたいと思います。 次に新しい恩給制度ができました場合において、現在の恩給受給者のいわゆる既得権というものはどうなるかというお尋ねでございまするが、この点につきましてはこの委員会におきまして、請願にありましたこともあると思いまするが、それにつきましては、既得権と言いまするか、現在の恩給受給者の恩給をもらつている権利につきましては、十分尊重して、それを剥奪するということは全然ないということを、人事院の事務当局からはつきり聞いているのでございます。
○小川原委員 また全般的な社会保障制度の審議が進められているように聞いているのであります。この社会保障制度と公務員の恩給制度とは、どんな関係を持つていますか。政府のお考えをひとつ詳しく述べていただきたい、こう考えます。
○三橋政府委員 現行の恩給制度につきましては、その恩給制度が制定されたときからたびたび政府委員あるいは政府の説明員から御説明申し上げておりますように、公務員が公務に従事いたしましたがために生じまするところの、経済的な獲得能力の減損を、退職後に補填するということがその趣旨になつているのであります。公務員の在職中の給與あるいは服務紀律というような点から考えまして、公務員の在職中に生じましたところの、経済的な獲得能力の減損を補填する必要がないということでございますならば、この恩給制度というものもいらないのでございまするが、現在の給與制度というものから考えますと、必ずしも在職中におきますところの給與が、公務員の公務に従事したがために生ずるところの経済的な獲得能力の減損を十分に補つていないということになつております。そういう点からいたしまして恩給制度ができていると考えるのであります。 それから社会保障制度でございますが、この社会保障制度は、私が申し上げるまでもないと思いますが、アメリカにおきまして最初できまして、それから英国において発達して来ているのでありますが、アメリカにおきまする社会保障制度の内容と、英国における社会保障制度の内容とはそれぞれ大いに異なつているように聞き及んでおります。わが国におきましては、先般来社会保障制度審議会が設けられまして、今後の社会保障制度をいかにするかということが、いろいろ検討されているのでありまするが、その社会保障制度の審議会において審議されておりまするところからいたしまして、今のところはまだ、社会保障制度の内容として、こういうようなものをつくりたいと考えられているというふうに、はつきりと申し上げ得るようなものを私たちはつかんでいないのであります。従つて社会保障制度審議会において審議されておりますところの、たとえば厚生年金保險制度というような、これは現在の俸給生活者が職を離れました場合における、いわゆる社会保障制度でございますが、これが改められまして、どういうような制度になるかということは、まだはつきりしたことを申し上げるまでに至つていないのであります。従つて今後社会保障制度審議会におきまして、どういうような、あるいは厚生年金保險制度に類似した制度ができるかどうかというようなことがはつきりわからない現在におきまして、今ただちに恩給制度をあるいは廃止してしまう、あるいは改めてこういうようになるだろうということを、私ははつきり申し上げることはできないと思います。ただ片方におきましては、今申し上げましたように、社会保障制度審議会において審議されておりまして、その社会保障制度審議会の覚書の中にもありますごとく恩給制度、共済組合制度のことにつきまして研究されておりまするが、また他面におきましては、国家公務員法の中に、公務員に対しては恩給を給しなければならないということがはつきり書いてあるのであります。もしもこの国家公務員法の規定の通りに、今後恩給が公務員に給されるという前提のもとに立つて、社会保障制度審議会において審議されておるということでありますならば、もちろん社会保障制度審議会において、俸給生活者が職を離れた場合におけるところの保障制度が確立するといたしましても、恩給制度はやはり存続することになるのではなかろうか。もちろんその場合におきましては、恩給制度というのは、現在の恩給制度とは非常に内容のかわつた、姿のかわつたものになり、あるいはこの社会保障制度と恩給制度との間におきまして、適当な調節というものが設けられることになるかとも思いますけれども、しかし社会保障制度のできたそのことのために、恩給制度が廃止されてしまうことになるかどうかということは、今まだ私は断言するまでに至つていないのであります。いずれにいたしましても、社会保障制度は、まだはつきりとした内容を表明されるまでに至つておりませんので、今後における恩給制度はどういうふうになるかということも、はつきりしたことは申し上げにくいところでございます。一面におきましては、官吏の在職中の給與制度がいろいろかわつて来ます。また服務制度もかわつて来ます。この在職中の給與制度、服務制度がかわることによつて、恩給制度はおそらくかわつて来るのじやなかろうかと思います。また今申し上げます社会保障制度の内容が、いま少し具体化して来ますならば、それによりまして、あるいは恩給制度の内容もまたかわつて来るのではなかろうか、こういうように考えております。
○小川原委員 とつつきのつかぬような話ですが、承つておきたいのは、恩給年限にもう一年足りなかつたということで、休職されることがあります。その休職される官吏は、恩給はもらえない。そうして職につくことはできないこういうようなことになつて参りますと、その生活を維持する上において、十何年もやつているのですから、ほかの仕事もできぬというようなことが、これは間々ある実際問題であります。そういう場合は国家の公務員として、政府はそれをどういうふうにして、この生活を維持して行くという何かお考えがあるのでありますか。今まで通りにやつて行こうという考えでありますか。これは非常に思想の上においても、また公務員の日々の職務執行の上においても、大きな影響があるので、この点についてお話を願いたいと思います。
○三橋政府委員 ただいまの御質問は、もう一年在職しておれば恩給年金がもらえるような資格のつく者に対して、退職を命じてしまつて、恩給がつかないようなことになることはないのか、そういうようなことのないようにせよというような御意向だと思いますが、一般の実際の取扱いといたしましては、恩給年限の近い者につきましてはなるべく恩給年金がもらえるようなふうにとりはからいまして、休職その他を考えるものと私は考えておるのでありまするが、制度といたしましては、実は私は恩給制度の根本的な改正を考えますならば、官庁の事務の都合によつて恩給年限に達しないものでもやめさせなければならないというような場合におきましては、恩給年金につきまして政府が適当に考慮すべき制度をつくつて行くべきではなかろうか、また本人に働く力がなくなつてやめるというような場合におきましても、やはり恩給を適当に考えてやるべきではなかろうか、しかし自分の都合によつてやめるというような場合には、恩給年金につきましては現在のようなことでなしに、相当制限を加えた方がよくないかというような気持を持つておるのであります。また私の承知いたしておりますところによりますと、外国における恩給制度におきましても、官庁の事務の都合によつてやめさせる、また休職を命ずるというような場合におきましては、恩給年金を與えるというふうにしておるところが多いように承知いたしております。従つて今後改正される恩給制度におきましては、今仰せられましたような事柄は十分に尊重せられて、おそらく審議検討して制度づけられることと思つております。
○小川原委員 この恩給法の一部改正案の第一表ですが、この表に書いてあります基準について、恩給金額の基準がどんなことになつて出て来たのですか。具体的な説明を得たいと思うのであります。一表、二表、三表とありますが、そこまでお話を進めてもらつてけつこうだと思うのですが、大体実例をあげて御説明を聞いてみたいと思います。あまり長くなくてもけつこうですから、要をつまんでお話しになつていただきたいと思います。
○三橋政府委員 ただいまの御質問にお答えしますにあたりまして、一応このいろいろな表がありまするが、そのいろいろな表をつくりました構想から大まかに御説明をして、今の御質問にお答えした方がいいんじやなかろうかと思いますので、少しつけ加えるような答弁をするようでございまするが、そういうふうにいたしたいと思います。今度のいわゆる増額の案の大まかな内容につきましては、要は現在の給與法令の適用前の俸給を基礎として計算されておりますところの恩給につきまして、これを現在の給與法令の俸給を基礎として計算されておる恩給の支給水準まで引上げるというのがそのねらいであります。そこでそれをやる方法といたしましては、現在の給與法令に規定されておりますところの俸給と、現在の給與法令の適用される前の俸給を基礎として計算されておりますところの恩給の基礎になつている俸給とのそれぞれの対応俸給をきめまして、その対応された俸給によつて、現在の給與法令に規定されておりまする俸給以前の俸給を基礎として計算されておりまする恩給を改訂する、こういうことになつておるのであります。そこで逆に現在の給與法令に規定されております俸給からさかのぼつて説明して行く方が割合にわかりやすいのじやないかと思つております。そこで現在の政府職員に対する給與法令はどういうふうになつておるかと申しますと、大まかに申し上げまして、四つにわかれておるのであります。その一つは一般政府職員に対しますところの政府職員の新給與実施に関する法律であり、その次は検察官の俸給等に関する法律であり、それから裁判官の報酬等に関する法律であり、それから特別職の職員の給與に関する法律であります。こういうように四つの法律にわかれておるのであります。その中で裁判官の報酬に関する法律と検察官の俸給に関する法律と、この二つの法律は、昨年の十二月十二日に一部改正がありまして現在行われておるものでありますが、その一部改正されたところは、俸給年額の十七万七千六百円を越えるものを除いて増額されたところだけであります。その増額されたところの俸給と言いますると、第七号表の下の方の仮定俸給年額、これがそれに相当するものであります。この増額された俸給の金額を第七号表の下の仮定俸給の欄のここにあげたのであります。これがいわゆる仮定俸給です。この俸給をもらつておりますところの裁判官、検察官は昭和二十三年の十一月一日から昨年の十二月十一日までは第七号表の上の方の欄に掲げてありまする俸給をもらつておつたのであります。そこで昭和二十三年の十一月一日から昨年の十二月十一日までの間に退職いたしましたところのそういう裁判官、検察官の普通恩給、増加恩給、傷病年金または扶助料、そういうものにつきましては、その第七号表によりまして恩給金額の計算をやり直そう、こういうふうになつておるのであります。それからそのほかの裁判官、検察官につきましては、現在の俸給は第六号表の下の欄の俸給になつておるのであります。ところで昭和二十三年の七月一日から昭和二十三年の十月の三十一日までは、第六号表の上の方の俸給をもらつておつたのです。この俸給をもらつた人は下の欄の仮定俸給に対応する俸給をもらつておつたことになるのであります。第六号表は検察官それから裁判官とを一表にまとめておるのでありまして、この下の方の四万六千八百円というところは検事の一番下の方の俸給であります。それから五万四千六百円というのは裁判官の一番下の俸給であります。そういうようなふうにこの検察官、裁判官の俸給を一まとめにいたしまして掲げましたのが、第六号表の上の方の俸給であり、それに対応しますところの現在の検察官、裁判官の俸給が仮定俸給年額としてあげております下の方の俸給になるのであります。 それからこの裁判官につきましては昭和二十三年の七月一日前におきましては、初め俸給は昭和二十二年の四月に法律第六十五号をもつて制定されました裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律、この法律によつて定められておつたところの俸給だつたのです。この俸給が増額されて、今申し上げましたような第七号表の上の方の俸給のようになつたのでありまして、その前の俸給といいますのは、この第三号表の(イ)(ロ)(ハ)の上の方の俸給なのであります。上欄に掲げておりまするところの俸給であります。上欄の俸給に対応しまするものが現在の下の裁判官のそれぞれの俸給になつております。裁判官、検察官についてはそういうふうになつておるのでありますが、第二号表、第一号表、第四号表につきましても、大体今申し上げましたような考え方に基きまして、現在の給與法令に定められておりますところの俸給、それを土台といたしまして過去にさかのぼつて行つて対応俸給をつくつて行つたのであります。第一号表の俸給と申しますのは、昭和二十三年の六月三十日前に退職しましたところの一般の職員、一級官、二級官、三級官、従来の勅任官、奏任官、判任官、これらに相当する者の俸給年額の仮定俸給の表でありまして、上の欄に掲げてあります俸給年額は、現行の恩給法臨時特例の仮定俸給の金額になつております。仮定俸給は、恩給法の臨時特例はお手元に差上げてありまする法令集の三十九ページのところを開いていただきますとわかりますが、その三号表が三十九ページにございますその三号表のところの下の方の仮定俸給の年額がこれに当りますのが、ちようど第一号表の上の方の俸給になつておるのであります。この臨時特例の第三号表の一番下の方の金額が一万四千四百円になつておるのであります。この一万四千四百円を今度の仮定俸給で三万八千二百八円といたしましたのは、どうしてそういうふうにいたしたかと申しますと、三万八千二百八円といいますのは、政府職員新給與実施に関する法律の別表の四級一号俸の俸給、一般の号表でいいますと、十一号俸でございますが、これに相当する俸給でございます。この恩給法臨時特例の仮定俸給の年額の一万四千四百円といいますのは、判任官の一番下の俸給の金額でございます。今度政府職員の新給與実施に関する法律に規定されておりまする俸給について調べて見ますと、この四級一号俸というところが従来の判任官の一番下のところに相当するところの俸給である。こういうふうに考えられるのであります。そこでこの判任官の一番下の俸給に相当すると考えられますところの三万八千二百八円をもつて、従来の判任官の一番下の俸給でありますところの一万四千四百円に対応させることにして、まず一番下の一万四千四百円に対応する一番下の三万八千二百八円をきめたのであります。恩給法臨時特例の第三号表は、仮定俸給の一番下は一万四千四百円から始まりまして、一番上は十四万四千円になつております。一番上の十四万四千円と申しますのは、内閣総理大臣の俸給に対するところの仮定俸給であります。十四万四千円のところから二つ下りまして、仮定俸給の九万六千円というところがございますが、この九万六千円以下が、いわゆる従来の勅任以下の俸給に相当するところでございます。いわゆる一級官、二級官、三級官、従来でありますなら勅任官、奏任官、判任官に相当する俸給がこの九万六千円以下のところでございます。そこでこの九万六千円に相当するところの俸給といたしまして、いわゆる三千七百円べースが施行されましたときの一番上の俸給、すなわち政府職員の新給與実施に関する法律の別表の七十号俸にわかれてありますところの号表中で一番上の七十号俸すなわち十四級の六号俸をとり、その現在の額の二十万二千八円、この金額をもちまして、従来の勅任官の一番上の仮定俸給でありますところの、九万六千円に対応するところの仮定俸給と定めたのであります。今申し上げますように、上と下との仮定俸給を大体定めまして、今度はその中間はどういうふうにきめたかと申しますと、次のようにしてきめたのであります。それは政府職員の新給與実施に関する法律に定められましたところの俸給というものは、従来の俸給制度とはかなりかわつた俸給のきめ方でございまして、その前の俸給は官吏俸給令に定められた俸給でありますが、その官吏俸給令に定められました俸給を一律に水増し的にふやすということもなかなか困難でありましたので、俸給制度の改正に伴う各省の俸給切りかえの際の実際をも考えまして、それぞれの対応俸給をつくつて行つたのであります。従来の官吏俸給令から考えて行きますと、今申しましたように、仮定俸給の年額の、一万四千円の一番下のところから、九万六千円の一番上のところまで、ちようど三十の号俸にわかれるのでありますが、新しい政府職員の新給與実施に関する法律の十一号のところから七十号まで数えて行きますと、ちようどその倍の六十の号俸になりますので、大体新しい俸給号表によりまして、一号間差に、一号ずつ間隔を置きまして、対応俸給をつくつて行きまして、その中におきまして若干の手入れをいたした。その点は今申し上げますように、各省の実際の俸給制度の切りかえの際の実情を考えまして、一、二のところを手直しをしたのであります。大体におきましては、今申し上げましたように一号間差のような方針でつくつて行きましたのが、この仮定俸給の年額でございます。
○鈴木委員長 小川原委員にお諮りいたしますが、質疑がまだたくさんございますか。もしたくさんありますればこの際建設大臣が見えられておりますので……
○小川原委員 建設大臣の御説明を聞いてからにします。
○鈴木委員長 それではさようとりはからいます。 —————————————
○鈴木委員長 次に建設省設置法の一部を改正する法律案を議題といたし、政府側の提案理由の説明を求めます。建設大臣益谷秀次君。 ————————————— —————————————
○益谷国務大臣 ただいま提案になりました、建設省設置法の一部を改正する法律案の概要について、御説明申し上げます。 第一に、行政機構簡素化の一環として、諮問的な審議会を整理する一般的方針に基きまして、建設省におきましても、官庁営繕審議会を廃止することとし、なお河川審議会及び道路審議会を廃止し、これにかえて土木審議会を設け、河川、砂防、道路、災害復旧等、土木に関する事項の審議機関とすることにいたし、その組織及び構成員について必要な規定を設けました。 第二に、地理調査所の有する高度の技術を活用いたすべく、公共団体、日本国有鉄道または日本專売公社の委託に基いて、土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影を行うことができるものといたしました。 第三に、関東地方建設局の位置を、船橋市から東京都港区に移す必要があるので、所要の改正を加えられました。 以上が、この法律案の大要であります。何とぞ御審議をお願いいたします。
○鈴木委員長 御質疑はありませんか——御質疑がなければ、前にもどりまして、恩給法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○小川原委員 今の御説明は、三号表までですが、あとの表について、特に説明を要する点があるかと思いますが、残りをひとつ、説明していただきたいと思います。あまりこまかくなくてもよろしうございます。要点だけを一応お話願いたい。
○三橋政府委員 二号表は、昭和二十三年の六月三十日以前に退職されました内閣総理大臣、それから認証官、従来の親任官——この中に裁判官、検察官も入つておりますが、そういうものの恩給金額の計算の基礎の俸給年額のための表であります。昭和二十三年の六月三十日前に退職した、今申し上げました人々の俸給は、何できまつておつたかと申しますと、官吏俸給令、及びその以前の法令によつてきまつておつたのでございます。そういう人たちの恩給金額の計算の基礎になつております俸給年額を区分してあげますと、この第二号表の上欄のような金額になるのであります。この上欄の金額、たとえば上の方の金額の十四万四千円になりますのは、これは内閣総理大臣の恩給の計算の基礎になつておりますところの俸給年額であります。その次は、国務大臣並びに宮内大臣等に関するものでありまして、こういうふうにわかれるのであります。ところで現在、こういうような人たらの俸給を規定いたしております法律は、特別職の職員の給與に関する法律でございますが、その法律に定められておりますところの俸給をあげてみますると、第二号表の下の方の仮定俸給の年額になるのであります。一番上の総理大臣のところで申しますれば、四十八万円になります。その次の国務大臣のところで申し上げますと、三十八万四千円になります。こういうようなふうになりますので、旧俸給に対応いたしまして、仮定俸給をつくつたのであります。 第三番目のところは、従来の官職で申しますと、大審院院長、検事総長、枢密院議長、会計検査院長、それから現在おられるところで申しますと、侍従長、そういうところが、三番目の俸給になつております。そこで大審院院長、枢密院議長というのは、今はありませんが、そういう人たちは、今おられる侍従長と同じ俸給の九万六千円になつておつたのであります。侍従長の俸給は、現在におきましては二十八万八千円でありますからこの九万六千円に対応する俸給といたしまして、二十八万八千円、こういうふうに考えまして、この三番目のところをつくつたのであります。それから九万一千二百円、八万六千四百円、この二つは、現在はおられません官職のものばかりであります。九万一千二百円は枢密院の副議長、戰災復興院の総裁、こういうようなところの俸給であり、八万六千四百円は、枢密院顧問官の恩給計算の基礎になつておる俸給年額であります。この八万六千四百円と、九万一千二百円に対応しますところの俸給といたしましては、特別職の職員の給與に関する法律の中には、全然ないのであります。従つてこれをどのくらいの金額に定めるかということを、一応検討したのでありますが、このグループの中におきまして、一応俸給として考えるにあたりましては、三番目の九万六千円が二十八万八千円になつておりますが、それは少くともこれと同じ率にしてしかるべきではなかろうかというところから、下の方の仮定俸給の年額をつくり出したのであります。もしも枢密院顧問官、あるいは戰災復興院総裁、枢密院副議長というようなものがありとすれば、少くとも侍従長が九万六千円から二十八万八千円にされたと同じような割合で、俸給が定めらるべきものであろうというような推定をいたしまして、実は下の方の欄を特別に定めたのであります。 それから省きました表の説明といたしましては、この四号表でございます。この第四号表は、一般政府職員が、いわゆる三千七百円ベースの俸給をもらつておつたときの俸給年額が、上の方の欄の俸給になつております。下の方の仮定俸給の年額と申しますのは、これは現在の俸給でありまして、現行の政府職員の新給與実施に関する法律に規定されておるところの俸給年額をあげておるのであります。これは御承知の通りに、いわゆる三千七百円べースのときの俸給を水増し的に上げただけでございまして、たとえば従来の二万三千四百円という下の方の俸給は、そのまま三万二千八百円に水増し的に増額されて来ておりますから、この表は簡單に、問題なくできたわけであります。 それから先ほど、私説明の際に、非常にこまごましくなりますので、簡單に申し上げましたが、第三号表のところが(イ)、(ロ)、(ハ)、とわかれておるのでございますが、これは裁判所の判事あるいは判事補、それから裁判官この俸給が昭和二十二年の十月前後におきましては、たびたびかわりました。そのかわりましたものと、現在の俸給と比較いたしますと、どうしても一表にすることができなかつたために、やむなくこういうふうに三表にいたしました次第でありまして、ほかに他意があるわけじや全然ないのであります。先ほどから申しましたような趣旨でもつて仮定俸給をつくつて行きますと、どうしてもこういうふうにならざるを得ないことになつたのでございます。
○小川原委員 飛び飛びになりますが、第三号表の簡易裁判所の判事の恩給が、かえつて一般官吏の場合よりも低くなつたような形になるのですが、そういうことはないのですか。
○三橋政府委員 ちよつと速記をとめてください。
○鈴木委員長 速記をとめてください
○鈴木委員長 速記を始めて。
○小川原委員 三号表に昭和二十二年の五月三日から昭和二十三年五月三十日までに退職した裁判官の恩給改訂を規定しておるのですが、裁判官のはあるが、そこに検察官の規定がないようですが、これはどういうわけですか。
○三橋政府委員 これは説明を落しましたが、先ほどちよつと劈頭に御説明申し上げましたところでございますが、現在行われておりますところの公務員の給與体系というものは、大体四つにわかれておりまして、その四つの給與体系を追うて仮定俸給をつくることにして行つたのであります。そこで裁判官につきましては、現在は裁判官の報酬等に関する法律によつて俸給が定められておるわけであります。この裁判官の報酬等に関する法律をずつとさかのぼつて行きますと、この法律は、昭和二十二年の四月に法律第六十五号をもつて制定されました裁判官の報酬等の応急措置に関する法律が改正されて、ずつと今日まで来たものであります。従つてこの昭和二十二年四月法律第六十五号をもつて制定されましたところの裁判官の報酬等の応急措置に関する法律に基いて定められたところの俸給とか、その後これがかわつて来た俸給は、現在の裁判官の俸給に対応するものとして仮定俸給をつくつて来たわけであります。ところで、その昭和二十二年の五月前の裁判官でございますが、これはいわゆる昔の裁判官になるわけであります。昔の裁判官につきましては、一般の政府職員と同じような給與体系の中でもつて俸給が給されておつたのであります。勅任官以下一般官吏と同じように取扱われておつたのであります。そこでそういうような人たちを新しい裁判官と同じような取扱いをするかどうかということは、一応検討したのでございますが、その昔の裁判官は、われわれ一般職員と同じ俸給表の中で取扱いを受けていたもので少くとも退職当時においては横の関係においてはこれらの職員と同じ俸給表の中で均衡がとれていたことになつておりましたから、それは一般職員と同一の取扱いをすべきではなかろうかということで、一般政府職員並に第一号表の中で同一の取扱いをするということにいたしております。そういうようにしておるのでありまして、今お尋ねになりましたような点は、すなわち従来の裁判官は全部第一号表によつて恩給の増額の取扱いをする、こういうことにいたしておるのであります。 それからつけ加えて申し上げますが、検察官の問題でございますが、検察官はいわゆる三千七百円ベースの俸給を給せられることになつたときから判事と同じように特別な俸給号俸が適用されることになつたのでありまして、その前は一般の政府職員と同様な取扱いを受けて来たのであります。すなわち一般政府職員と同じような俸給号表の中において俸給を給されておりましたから、一般政府職員と同じような取扱いをして、第一号表によつて恩給の増額改訂をすることにいたしております。
○小川原委員 これは恩給をもらう方の人から考えまして、私はこまかく執拗に聞いておるのですが、もらう人の方は非常にこういうことを敏感に考えられておりますから、よく改訂になつたところを知らしめてあげたい、こういう気持でお尋ねするのですから、その点を御了承願つて、御答弁を願いたい。 今度証券取引委員会とか電波監理委員会というようなものが国会で今後一般職から特別職に変更されるということですが、これらに対して政府はどういう措置を恩給に対してとられるか、そういう点をひとつお考えがありましようからお答え願つておきたいと思います。
○三橋政府委員 今お話の電波監理委員会の委員につきましては、恩給法上の公務員としての取扱いをしないことになつております。現行法の規定から申しますと、これは官にあるものだけを大体認めて来ておるのであります。電波監理委員会の委員につきましては、委員とありまして、国家公安委員と同じようなふうに委員とございますが、その委員につきましては、恩給法を適用するかどうかということについてはいろいろ議論があることと思います。が、これをきめることになりますと、根本的な恩給制度の問題になつて来まして、人事院で考えてもらうべきものではなかろうかというので、また恩給制度の改正も間近に来ておりますので、そういうような根本的な改正案を昨年六月に考えましたが、そういうことで一応差控えることにして現在に及んでおります。従つて電波監理委員会の委員につきましては、恩給法上の公務員としての取扱いをしないことにいたしております。
○小川原委員 証券取引委員会の委員もそういう考え方ですね。
○三橋政府委員 証券取引委員会の委員につきましては、私まだ関係当局から何も聞いておりませんが、おそらく今のと同じように恩給法の適用からはずれていることと思つております。
○小川原委員 それから従来の大学総長、次官、局長などの恩給についてですが、当時の俸給年額は現在の大学総長、次官、局長等の俸給年額に比べて低くなるようですが、それはどういう理由ですか。
○三橋政府委員 今いろいろの例をあげられましたが、その中の次官について申し上げます。今次官は十五級職の二号あるいは三号になつておると思つております。この十五級職二号あるいは三号に格づけされましたのは、昭和二十三年の十二月後ではなかつたかと思つております。その前は十四級の三号ではなかつたかと思います。そこで三千七百円ベースで退職されたところの次官の十四級三号を、今の次官の十五級の職に改めるかどうかという問題があるわけでありますが、今度のこの恩給の増額については、退職当時の俸給を土台といたしまして、その退職当時の俸給が同じものにつきましては、同じような取扱いをして行こうという考えです。その官職が、その後において非常に俸給の高いものにかわつたからといつて、特に前のその人だけを引き拔いて、恩給を増額するというようなことはどうだろうか、こういう考え方をいたしまして、次官につきましては俸給号俸が、十四級三号俸であつたのが、その後において十五級職三号俸にかわつたものがあるという理由でもつて、この十四級職の俸給号俸でやめたものをそれだけ増額するというようなことはしていないわけであります。これをすることになりますと、各省の課長なり係長で、十級の何号俸かであつた者が、その後六千三百七円ベースにかわります際に昇級いたしまして、十一級の何号かにかわつた場合に、やめた課長や係長について一々職ごとに仮定俸給をかえて行かなければならないことになりまして、これはとうていできないことではなかろうかと考えております。
○小川原委員 今御説明を聞きまして大体了承したのでありますが、先ほど申しました検察官の俸給については、支給する者がないからちようど都合がよかつたのですけれども、今後においてまたそういう者が出て来ると、その人はこの恩典を受けることができないという形になるのであります。そういうことになりますと非常におもしろくない結果ができると思うのでありますが、そういう実態が起つて来たならば政府はただちにこれをやはり改正するという御意思がおありになるかどうか、その点をひとつ御説明を願いしたいと思います。
○三橋政府委員 この法案につきましては、当局といたしましては、ただいまのところ最上の案として出しておるのでございまするが、後日また委員のいろいろな御意見によりましてこれを改めなければいけないというようなことがありますならば、もちろん改めることにつきましてやぶさかではございません。
○松岡委員 恩給法直接の問題ではないのでございますけれども、この機会に大蔵省の共済課長にお尋ねいたしたいのでありますが、八幡の共済組合の問題についてお伺いをしておきたいと思うのであります。あるいはこの点は恩給局長からお聞きしてもよかつたのかもしれぬが、公務員の給與ベースがかわつて、新しく六千三百七円のべースで恩給が支給せられるようになるというように承知しておるのであります。そうなると、国家公務員法の共済組合の方もまた、これと同じような程度の改正が行われるものと思うのでありますが、そうなるでありましようか、これをまず伺いたいのであります。
○中尾説明員 お答えいたします。共済組合におきましても、現在の国家公務員共済組合法に基きますところの共済組合の給付につきまして、恩給に準じまするところのべースの改訂を実施する予定でございます。現在までの進行状況は、国会に政府提案といたしまして提出いたしまする準備を完了いたしまして、不日お願いいたすことに相なると存じます。これに対する予算的な措置として、すでに予算におきまして御議決を得ております。
○松岡委員 そうであるとするならば、先般厚生委員会でも岡、堤両君から質問いたしまして、大体船舶であるとかあるいは鉄道などと同じような線でこの問題を解決すべきではないか、それが穏当であろうというような政府委員の答弁があつたのでありますが、私の懸念することは、八幡製鉄の共済組合に関する限りにおいて、これは御承知のごとく四月一日から純然たる民間企業として出発することになつたのであります。かつまたタバコや鉄道などと違いまして、これはその種の独占企業と違つて、今後かなり競争が激甚な事業でありますから、この八幡製鉄の事業体が存続するからというて、必ずしも従業員は簡單に将来が保障されるというような安心感を持つことはちよつと困難であるということが一つ。それからなおさかのぼつて、八幡製鉄のように元純然たる官業であつたものが、国と民間との合弁的な事業となつたのが、たしか昭和九年だと記憶しておりますが、そのとき当時の労働組合と八幡製鉄当局との交渉の際、必ず将来このことのために諸君に迷惑を及ぼすようなことはないという言明を得ておる。同時にまた政府からも、八幡製鉄の当局に対しまして、官業の共済組合と同等以上の扱いをすべきである、それより條件が低下するようなことになつては相ならないという命令をしている事実もあるのであります。こういうような事実にかんがみまして、すでに文官として恩給を受けている人はもとよりであり、当時すでに年限に、達していまして、受給資格のあつた者そういう者の年金については国家公務員法の共済組合受給者の年金額と同等のものを支給されるというのでなければ、りくつが合わないではなかろうかと考えるのであります。これは第二でありますが、第三には昭和九年の八幡製鉄が日本製鉄株式会社となつた後において資格のできた人々、それらの人人が官業共済組合としての在職年限に対して、この際政府はこれに対して相当な考慮を拂つてもらうことができなくてはならぬのではないかということ、これらのことにつきまして、今の御答弁のようにこれらを含めて予算についてもちやんと考慮していただいているのであるかどうか、その点をお伺いしたいのであります。
○中尾説明員 八幡の共済組合につきましては、今政府といたしまして用意いたしておりますところの国家公務員共済組合法の改正法律の中では、この改正を予定しておりません。従いまして予算におきましても八幡の共済組合に関する財政措置は講じておりません。
○松岡委員 最後にこれは質問というよりは希望を申し上げておきたいと思いますが、さきにすでに質問の際に申し上げた通り、政府の命令によつて同等以上の待遇をすべきであるというので、今日までそれでやつて来ておるのであります。ただ一つ気の毒なのは平均しますと聞くところによればわずか三百円程度の安い年額しかもらつてないというような事態にあるので、この際ぜひ国家公務員法によるところの共済組合と同等な扱いをすべきことについての考慮を願いたいのであります。
○飯塚委員 恩給局長にお願いしたいのでありますが、今度の改正による仮定俸給年額の増額せられますことは、われわれとしても非常にあなた方の御努力に対して感謝しておるのであります。現在の恩給制度の問題について言うのではありませんが、恩給制度がある以上は、受給者がやはり心から感謝して恩給をもらつておるというような制度にお考えおきを願いたいと思います。われわれは予算が許しますならば受給者の生活状態、現在の物価の水準等から考えましても、もう少し増してあげなければならないのではないか、これはわれわれの大先輩たちが心から、次代の人間をつくるために役所においても、あるいは学校の教員においても、非常に努力をせられた。このわれわれの恩師に対する次代、の人間としての報恩の念をわれわれは忘れてはならないのであります。これらの意味からして、二、三の点をお伺いしたいのであります。 まず最初に恩給法臨時特例の第三号表にある上段の俸給年額、先ほどもお話が出来ましたが、最低の五百四十円以下ずつとありますが、これはいつごろから実施されているのでありましようか。それから二十三年の臨時特例によつて御決定になりましたその次の段の仮定俸給年額、さらに今度の仮定俸給額、これはその時々の賃金べースを基礎としてお考えになられたのであるか、この点をまずお伺いしたいと思います。
○三橋政府委員 ただいまお尋ねになりました現行の恩給法臨時特例の別表第三号表の上欄の金額の五百四十円、この欄のところの恩給はいつから行われた俸給か、こういうことでありますが、これは昭和二十一年の七月前の俸給制度におきまする、判任官の一番下の俸給の年額であります。どうしてこういう五百四十円を持つて来て、その次の仮定の俸給の一万四千四百円をつくつたかと申しますと、昭和二十一年に俸給制度が改正されまして、俸給がかなり大幅に増額されたのであります。すなわち従来の判任官の四十五円の俸給をもらつておつた者は、判任官の俸給として一番下が三百円に増額されるということになつたのであります。しかしその俸給の増額されましたにかかわらず、恩給の支給水準は従来通り四十五円の俸給をもらつておつた程度の恩給にすえ置いたのであります。そういうような関係からいたしまして、この三百円の俸給をもらう人が四十五円の俸給をもらつたものとして恩給金額を計算されるようになつておつたのであります。従つて今申し上げますように、俸給三百円の人は五百四十円、こういうわずかな金額でもつて計算された恩給金額を受くるようになつておつたのであります。それからこれは昭和二十一年からそういう取扱いをいたしまして、そうして昭和二十三年の六月三十日までそういうような状態が続いて来たのであります。それから昭和二十三年の六月に、そういうような恩給を増額することにいたしまして、そうして従来五百四十円の俸給をもらつたものとして恩給金額を計算されておつたものを、一万四千四百円の俸給をもらうものとして恩給を計算して増額する、こういう取扱いをいたすことにいたしましたのはどういう理由でそういうふうにいたしましたかというと、今申し上げますように、五百四十円はその当時におきまして、これは月にして四十五円でありますが、この四十五円の俸給は官吏俸給令で言えば、三百円の俸給に当るのであります。その三百円の俸給が昭和二十三年七月以後に三千七百円ベースの俸給制度が施行されますと、大体どれくらいに増額になるのか、こういうことをその当時考えたのでありますが、その当時におきましては三千七百円ベースの俸給が施行されんとするときでありまして、どういうふうなことになるかははつきりわからなかつたのであります。しかし少くとも官吏俸給令の俸給の四倍以下にはならないだろう、こういう推測が一応できたのであります。そこでその官吏俸給令の俸給の四倍の金額を掲げましたのが仮定俸給の年額であります。この現在の臨時特例の下の欄にありますところの一万四千四百円、その他のこの欄のところの金額がこれであります。従つてこの五百四十円に相当するところの官吏俸給令の俸給は、三百円であります。その三百円を四倍したものが、ここに掲げてある一万四千四百円、こういうことになつておるのであります。以下六百円その他のところもそういうような方法でもつて金額をきめられたのであります。
○飯塚委員 局長は私の質問をもう一つ落しておりますが、これは三千七百円ベースを基礎として御決定になつたと私は考えておりますが、それでよろしうございますか。それからまた今度の仮定俸給年額、これは今の六千三百七円べースを基礎としてお考えになつたのであるか、この点を伺いたい。
○三橋政府委員 この現在の臨時特例の別表の仮定俸給をつくりますときには、今申し上げましたように三千七百円べースの俸給として、どれくらいの俸給に持つて行くかということがはつきりしなかつたものですから、一応三千七百円べースの俸給としては、官吏俸給令に定めた俸給の四倍の額をもつて推定してきめた。ところが現実に切りかえられました後におきまするいろいろなことを調べてみますと、それでは低過ぎて三千七百円ベースの俸給の数字よりも下まわつておるということがはつきりしたのであります。たとえば先ほど申し上げましたように、一番下のところの俸給の一万四千四百円というところは、あまり低過ぎるということがわかりましたので、少し上の方へ持つて来て、今度のような改正をしたのであります。嚴格なことを言いますと、現行の恩給法臨時特例の仮定俸給は、三千七百円ベース支給水準を目標としたのでありますが、実際はその目標より下まわつておつた。従つて今度はこれを改訂いたしまして、三千七百円べースの上に上げる。その上つただけを六千七百円べースのところに持つて来よう、こういうのが今度の考え方でありまして、今度の改正によりまして三千七百円ベースの切りかえ後における低かつたところも、一緒に補正されることになるのであります。
○飯塚委員 よくわかりました。この仮定俸給の年額が非常に多くなり、これによつて今度はほんとうの恩給額が決定するわけでありますけれども、それは恩給法の六十條の規定による文官の恩給額を決定されることになることと思いますが、それによりますと、十七年以上、十八年未満の者が恩給年限になつておる。十七年以上一年を増すごとに幾ら幾らというふうに加わつて来る。そうなりますと、この六十條の規定に従いますと百五十分の五十が基礎の恩給額、あとは百五十分の一を加えて行く、そういうことになるのでしようか、その点をお伺いしたいと思います。
○三橋政府委員 御意見の通りでございます。
○飯塚委員 そうなりますと、たとえば学校の先生をしておられた方が、今大体三十年くらい勤めて退職された、そういう場合に、今度の改正になる仮定俸給年額にして、六万二十四円くらいになるのではないかと思うのですが、それに対して今の率で換算して行きますと、年額にいたしまして三万三千二百円の恩給額になると思います。三万三千二百円の年額を月割にしてみますと、これはきわめて少額な恩給額である。せつかく改正せられた恩給法が実際の今の物価と比べてみますと、ほとんど一箇月の生活もできないというような状態である。必ずしも恩給にたよつてのみ生活をして行くというのではないと思いますが、これは廃疾者とか不具者になつた人は別でありますけれども、何かしらそのほかの仕事はやつておられるだろうとは思いますが、今日のような仕事のない場合に、この少額な現実の恩給額ではとうてい昔の恩師も今では恩師として体面を保つて行けないような生活になる。これは私の希望でありますけれども、将来の恩給法の改正に際しましては、先ほども長官は将来そういうことが起れば改正する考えだということをお答えになつたようでありましたから、将来この恩給法の改正をすみやかに、国家財政と考え合せてやらなければならないのでありますけれども、恩給をもらつてほんとうにありがたいという気持の起るような恩給額の支給のできるように、将来改正していただきたいということをお願いして、私の質問を終りたいと思いますが、ここにもう一つつけ加えてお伺いしたいのは、特定郵便局長の恩給でございます。これは「準文官としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を同法第十九條第一項に規定する公務員としての在職年数に通算する。」という規定がございますが、これもできるならば勤続年月数の二分の一でなく、たとえば三十年なら三十年、二十年なら二十年というそのままの年を計算に入れていただきたいという希望を申し上げて、私の質問を終ります。
○鈴木委員長 他に御質疑はありませんか——質疑がなければこの際お諮りいたしたいことがあります。海上保安庁法の一部を改正する法律案について、運輸委員会より連合審査会を開きたい旨の申入れがありましたので、運輸委員会と連合審査会を開きたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 御異議がなければさようとりはからいます。運輸委員会との連合審査会は、明日午後一時から開会いたしますから、さよう御了承を願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十分散会