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総理府恩給局長参議院衆議院
総発言数
913 件
直近の所属会派
—
直近の役職
総理府恩給局長
直近の発言日
1951/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会96 件・96%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

913 件中 20 件を表示
総理府恩給局長1951/03/27

第10回 参議院 内閣委員会 第17号

○政府委員(三橋則雄君) 新らしい恩給制度につきましては、御承知のように国家公務員法の中に、人事院におきまして立案することになつております。目下人事院におきましては、先ほど松原委員からも申されましたように、昨年の暮にマイアース氏からの勧告がありましたので、あの勧告を参考にしながら目下検討を加えておるように承知いたしております。従つて成案を得ましたならば、いずれ近く国会のほうに提出されるようになると思つております。

総理府恩給局長1951/03/27

第10回 参議院 内閣委員会 第17号

○政府委員(三橋則雄君) 恩給が退職当時の俸給を基礎として計算しておりますることは、これは恩給の考え方といたしまして、私は恩給は一つの損失の補償だと、こういう観点からしてそういうようなことに自然なつて来ているのではないかと思つております。補償するということでありますが、これには何か物差として共通なものがなければいけない。従来の官等俸給令時代と申しますか、旧官吏制度の時代におきましては、これは官等を一つの標準にとつておつたのであります。そ…

総理府恩給局長1951/03/27

第10回 参議院 内閣委員会 第17号

○政府委員(三橋則雄君) 今後の問題につきましては、新らしい恩給法ができましてからは、これは人事院のほうで考えることだと思うのでありますから、新らしい恩給法は人事院で作ることでありますから、私が今後の問題としてお答えしますのも、現行恩給法の下においてという前提の下にお考え置き願いたいと思います。私は現行恩給法の下におきましては、これはもうたびたび国会におきましても、政府委員なり、或いは総理大臣からも御説明申上げておることでありますが、今…

総理府恩給局長1951/03/27

第10回 参議院 内閣委員会 第17号

○政府委員(三橋則雄君) 恩給の増額はこれは公平にやはりしなければいけない。上のほう、下のほう、上下というと語弊があるかも知れませんが、恩給の金額は御存じのように上下の差はたかが知れておるといつては言い過ぎかも知れませんが、上のほうもそう多額の額でなく、又下のほうも上に比較して見れば更に少い金額であります。かようなわけでありますから、恩給金額の多い人に対しましても、少い人に対しましても、私は増額の点については公平にすべきだと思います。そ…

総理府事務官(総理府恩給局長)1951/03/24

第10回 衆議院 内閣委員会 第8号

○三橋政府委員 ただいま飯塚委員からお答えになりました通りに大体政府の方も考えていることでございまして、将来社会保障制度ができまして、民間の俸給生活者その他の退職者の生活が安定するような措置がとられましたといたしましても、現在の恩給受給者の既得権が侵害されるようなことはなかろうと考えております。なお一般の社会保障制度につきましては、御説の通り政府の方におきまして機関を設けまして、その機関におきまして、いろいろと具体案をつくることを進めて…

総理府恩給局長1950/07/28

第8回 参議院 決算委員会 第5号

○説明員(三橋則雄君) 恩給法によりまして俸給といいますのは本俸をいつておりますることは、恩給法の第四十四条に規定しておるところでございます。従つて国庫納金につきましても俸給即ち本俸を基礎として国庫納金をしておることになつております。今問題になつておりまする特別俸につきましては、この俸給の中には入らないもの、こういうふうに考えております。今お尋ねの若しも特別俸が俸給の中に入らないに拘わらず、俸給の中に入るものとして国庫納金を取つておつた…

総理府恩給局長1950/07/28

第8回 参議院 決算委員会 第5号

○説明員(三橋則雄君) 恩給局からこの特別俸につきましては国庫納金を免除するというふうなことは何も言つておりません。又大蔵省の方からも今関係者に聞きますとそういうような通牒は出しておりません。先程御説明申上げましたように、恩給法で俸給と申しますのは本俸をいつておるわけでございます。従つて国庫納金を計算をしまする場合の基礎となりまする金額も、俸給と明らかに法律に規定しております。特別俸は入らないものと解釈して当然そういうふうにみなされてお…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/20

第7回 参議院 内閣委員会 第21号

○政府委員(三橋則雄君) この前の委員会におきまして三好委員から統計のことについてお尋ねがございました。それにつきまして取急ぎ調べましたところを申上げたいと存じます。 その一つは多額所得者の停止に関しまして、大体の人員数がどのくらいあつたかというお尋でございました。昭二十四年度におきまして一応一万五千円以上の恩給受給者につきまして調べまして、そうして停止すべき人であるかどうかということをきめますため税務署の方に恩給外所得税の照会すること…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/20

第7回 参議院 内閣委員会 第21号

○政府委員(三橋則雄君) 今度燈台二つを辺陬不健康地に指定することにしてこの案に出しましたのは、これは従来認めておりましだその程度と申しますか、その程度を下げるというような趣旨からこういうふうにこの案を出したわけではございません。先日御説明申上げましたように、現在認められておりますところの長崎県にある大立島と比較いたしまして、今度新らしく指定地といたしまする二つの地域は当然同じような取扱いをしていいのじやないかということを考えましたので…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/20

第7回 参議院 内閣委員会 第21号

○政府委員(三橋則雄君) これは昭和二十三年の法律第百八十五号によりまして第五十九條ノ二の第三号を削除したのであります。その削除した際に当然この條文を整理すべきであつたのでございまするけれども、その整理すべきものが洩れたりであります。それでまあそのまま放つて置くわけに行きませんので、この洩れましたものを遅くなりましたけれども今回の條文にて整理しよう、こういうことなんであります。

総理府事務官(恩給局長)1950/04/20

第7回 参議院 内閣委員会 第21号

○政府委員(三橋則雄君) 今のお尋ねでございますが、お話のようにダブつておるということであるが、無意味な規定でありますが、それがこの前の條文整理の上からいたしまして、六項が或いは五項の間違いになつておるかとも思いますし、これはちよつと今わかりません。私法文の基になる原本を確めまして一そうして整理すべきものであるならば、これは整理するようにいたしたいと思います。

総理府事務官(恩給局長)1950/04/20

第7回 参議院 内閣委員会 第21号

○政府委員(三橋則雄君) 今のお話の恩給法が非常に分りにくくなつておるというお話は、私も同感でございまするが、今指摘されましたところの恩給法の一部を改正する法律云々のことでございまするが、これは昭和二十二年の法律第七十七号によりまして恩給法の一部が改正されて、改正された所は、本文の所は恩給法の中に入つて来ておるわけであります。そこの経過的な規定というのは附則にある。その経過的な規定というものはどうしても本文の中に入れられませんから、結局…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/20

第7回 参議院 内閣委員会 第21号

○政府委員(三橋則雄君) 今お話のように恩給法というのは括弧の中に入つて来るのでありますから、これを今の括弧の中に入つている恩給法を括弧の外に置いて同法と引くのは、これは当を欠いてはいないかというお尋ねだろうと思います。一応私達も考えたのでありますけれども、これで差支ないのではないかというようなことで実はこういうふうにいたしております。

総理府事務官(恩給局長)1950/04/20

第7回 参議院 内閣委員会 第21号

○政府委員(三橋則雄君) 警察監獄職員として恩給法で従来規定されておりましたのは、警部補以下のいわゆる警部補、巡査部長、巡査、こういうところであります。その外のいわゆる警察職員につきましては、従来から警視、警部というものがございましたが、現在の警察制度におきましては、下の方の、警部補以下におきましては、ここに一、二掲げておりますように、警部補、巡査部長、巡査というのがあるわけでございますが、従来の警察職員の中の警部以上のところの職名は、…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/20

第7回 参議院 内閣委員会 第21号

○政府委員(三橋則雄君) 警察吏員というのは階級の設けられておりますいわゆる警察官を考えているのでありまして、警察ではそういういわゆる警察官以外に国の警察官を考えられるわけですが、市町村の警察におきましては警察官という言葉を使えないのであります。いわゆる市町村の警察におきましては自治体の職員になるわけでありまするからして、どうしても警察吏員という言葉でこれを表現する外になかろうと思います。ですから国家警察における警察官に相当する者を指し…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/20

第7回 参議院 内閣委員会 第21号

○政府委員(三橋則雄君) 恩給法上に警察監獄職員と申しまするのは、警部補、巡査部長、巡査でございまして、警部は警察監獄職員の取扱をせずして巡査、巡査部長、警部補と同様の取扱をせずして恩給法上は、一般文官と同じような取扱をいたしております。從いまして今お尋ねのようなことはないのではなかろうかと思つております。

総理府事務官(恩給局長)1950/04/20

第7回 参議院 内閣委員会 第21号

○政府委員(三橋則雄君) これは特に今度こういうふうに二十二年五月三日に遡及してやろうという新らしい問題ではないのでありまして、この図書館法の制定に伴いまして、法律の規定の関係上、こういうふうなことを分り易くするために実はしたことなのであります。これを今から御説明申上げます。

総理府事務官(恩給局長)1950/04/20

第7回 参議院 内閣委員会 第21号

○政府委員(三橋則雄君) ちよつとややこしいかと思いますが、この公立図書館の職員は從来官吏でございましたのですが、これが昭和二十二年の五月に新らしい憲法が施行されまして、これが地方の吏員に移管されました。そこで従来公立図書館の職員であつて、身分が、今申上げますように新らしい地方制度ができまして、地方の吏員の身分に切換つたものにつきましては、昭和二十二年の法律第七十七号の恩給法の一部を改正する法律の附則第十條によりまして、右のような地方制…

総理府事務官(恩給局長)1950/04/20

第7回 参議院 内閣委員会 第21号

○政府委員(三橋則雄君) 私は今度のこの増額の案を考えますにつきましては、最終的な案を作る意図の下に作りましたのでありまして、私いろいろ御意見があるかと思いますけれども、私はこれ以外に作るべき方法がないと、これが最終的なものであるとこう考えております。

総理府事務官(恩給局長)1950/04/20

第7回 参議院 内閣委員会 第21号

○政府委員(三橋則雄君) 今度のこの増額の案を考えますにつきまして、こういう仮定俸給を作つたのでありますが、この仮定俸給を作りましたのは、先般むここで提案理由の際に御説明申上げましたように、現在の給與法令に基きますところの俸給、その俸給とこの給與法令の適用前の俸給、これを比較対照いたしまして、そうしてそれ相当なところの俸給を考えまして、そして従前の恩給の計算の基礎となつておりますところの俸給を、ここに表に出ておりますところの仮定俸給の年…