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建設省住宅局長衆議院参議院
総発言数
351 件
直近の所属会派
—
直近の役職
建設省住宅局長
直近の発言日
1958/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会45 件・45%
  • 予算委員会第五分科会36 件・36%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会3 件・3%
  • 予算委員会第三分科会2 件・2%

※ 全 351 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

351 件中 20 件を表示
建設省道路局路政課長1958/06/04

第28回 参議院 建設委員会 閉会後第2号

○説明員(三橋信一君) ちょっとお言葉を返すようで恐縮ですが、県で条例できめておりますのは、やはりその県内のバランスが必要だということからです。そこでいわばこの延滞金というのは罰金に類するようなものでございまして、従ってその徴収権限を委任いたしました場合には、やはりその県内のバランスをとりあえずの間はくずして参りたくないというつもりでございまして、これで収入を相当確保できるというような考え方を実は持っているわけではございません。そういう…

建設省道路局路政課長1958/06/04

第28回 参議院 建設委員会 閉会後第2号

○説明員(三橋信一君) 実は国がとります場合の手数料、あるいは延滞金をきめましたゆえんをまず申し上げます。これは法律によりまして国がとるのをまず建前にいたしております。ただこの周当分の間、国がそれを全部いたしますことは、これはいろいろ混乱、あるいは不便を招くおそれがある。これは先ほど来局長が御説明いたしました点でございます。そこで国がとるのが原則でございますけれども、委任しております場合には、とれを延滞金の徴収方法なり、あるいはその延滞…

建設省道路局路政課長1958/05/31

第28回 参議院 建設委員会 閉会後第1号

○説明員(三橋信一君) 十分事前に都道府県と連絡いたしまして、打ち合せまして決定いたしております。

建設省道路局路政課長1958/05/31

第28回 参議院 建設委員会 閉会後第1号

○説明員(三橋信一君) その点明らかになるような図面で資料を差し上げたいと思います。

建設事務官(道路局路政課長)1957/05/24

第26回 衆議院 運輸委員会 第34号

○三橋説明員 ただいま自動車局長からお答え申し上げましたように、私ども建設省といたしましてもそのように考えております。確かに御指摘の通り現在の道路は非常に悪うございます。当事者といたしましてそういうことを申し上げるのははなはだ遺憾でございますけれども、これは私どもも常日ごろ認めておるところでございまして、これを何とか世界的水準と申しますか、そこまで早急に高めていきたいという努力はいたしておりますが、何せこれは国の財政だけでは早急には解決…

建設省道路局路政課長1957/05/17

第26回 参議院 地方行政委員会 第36号

○説明員(三橋信一君) 道路の問題でございますが、関門国道につきましては、かつては、直轄事業として国でやっておりましたときは、山口、福岡両県で折半で分担いたしておりました、それが有料道路になりましてからその問題は消えたわけであります。関門につきましてはそういう状況になっております。

建設省道路局路政課長1957/05/17

第26回 参議院 地方行政委員会 第36号

○説明員(三橋信一君) ちょっと国道でどの道路かとおっしゃられましても見当がちょっとつきかねますが、おっしゃる所は、おそらくは国道十八号線ではないかと思います。

建設省道路局路政課長1957/05/17

第26回 参議院 地方行政委員会 第36号

○説明員(三橋信一君) 高崎から直江津まで参りますのが、国道十八号線でございます。この道路は、高崎を起点といたしまして上田、長野、高田を通りまして、直江津へ行く道路でございます。あるいはこれではないかと思われますが……。

建設省道路局路政課長1957/05/17

第26回 参議院 地方行政委員会 第36号

○説明員(三橋信一君) お尋ねの通り、大体地先主義で分けているのが普通でございます。つまり工事分量によって分けております。

建設省道路局路政課長1957/05/10

第26回 参議院 建設委員会 第31号

○説明員(三橋信一君) この契約の性質を申し上げますと、たとえば現在住宅公団が特定分譲住宅を建てておりますが、これは申込者から委託を受けまして、そうしてこれを建てまして、そうしてそれを今度まあ何年間かでこの分譲代金を取っていくというような方法をとっております。従いまして、この場合も委託を受けますと、民法によりますと準委任、事実行為を委任を受けるというような格好になると思います。従いまして、請負契約とは違いまして、たとえば危険負担その他に…

建設省道路局路政課長1957/05/10

第26回 参議院 建設委員会 第31号

○説明員(三橋信一君) まずその費用の点でございますが、これは前払いを受けますことは——ちょっと説明を順序を立てて申しますと、委任を受けまして、そうして公団がこれを作っていくわけでございます。その際にこれは公団は請負人にこれを発注いたします。そうしてその作っていく過程におきましての金の問題は、まず請負人に公団が払う場合、発注いたします場合に金を前払いは当然必要になると思います。それからまたその途中ででき高払いその他が必要になって参りまし…

建設省道路局路政課長1957/05/10

第26回 参議院 建設委員会 第31号

○説明員(三橋信一君) その点はただいま建設省で地方建設局が委託を受けて、県あたりから委託を受けて仕事をやっております。その例に大体同じになると思います。これは何か県知事の委託に基いて請負会社何某とこの請負契約を締結する、ちょっと例としては悪いかもしれませんが、第三者のためにその請負契約を結ぶというような格好の契約になっておるのであります。従ってこの公団の場合にも、ただいまお言葉の中にありました代行すると申しますか、そういうように実際上…

建設省道路局路政課長1957/05/10

第26回 参議院 建設委員会 第31号

○説明員(三橋信一君) この高架道路の下の利用につきましては、公団がやります際には、公団が取得した土地の上にこれをやるということを考えております。委託によります場合には、それはここにははっきりいたしておりませんけれども、私人の有します土地の上に委託に基いて建てていく、そういう場合のみを実は原則として考えておるわけなんであります。従いまして、今の賃貸借の問題は、公団との関係においては生じないというように考えておるわけであります。

建設省道路局路政課長1957/05/10

第26回 参議院 建設委員会 第31号

○説明員(三橋信一君) ただいまの御質問でございますが、この第二項の第一号の方は、公団がみずからの建築物を作るわけでございます。そうしてそれを賃貸するわけでございます。第二項の第三号の方は、公団が取得した土地というものを限定しておりません。で、私ども考えておりますのは、二号の方につきましては、その私人の有する土地の上にそれを作っていくという場合を考えておるわけでございます。

建設省道路局路政課長1957/05/10

第26回 参議院 建設委員会 第31号

○説明員(三橋信一君) ただいまのお尋ねの点は、所有権の移転は認めます。ただ、その際に、その前提として占用許可があるわけでありまして、その占用の許可は、新しい取得者がまた取り直さなくちゃいかぬということになります。

建設省道路局路政課長1957/05/10

第26回 参議院 建設委員会 第31号

○説明員(三橋信一君) 確かにごもっともな御質問でございますが、占用の許可の際に、所有権移転の問題について条件をつけることも可能だと思います。その条件のつけ方いかんの問題だと考えております。従いまして所有権を移転することは、これは認めざるを得ないとは思いますが、その移転のさせ方についての条件のつけ方、これは可能だと実は考えておるわけでございます。

建設省道路局路政課長1957/05/10

第26回 参議院 建設委員会 第31号

○説明員(三橋信一君) そういうふう に考えております。

建設省道路局路政課長1957/05/10

第26回 参議院 建設委員会 第31号

○説明員(三橋信一君) 可能であると存じております。

建設省道路局路政課長1957/05/10

第26回 参議院 建設委員会 第31号

○説明員(三橋信一君) ただいまの問題でございますが、所有権の移転につきまして、占用で条件をうける。その際に、その所有権が移転された場合に、これが無効のものとして訴訟を起せるかということでございますが、占用の許可をいたします際には、その性質でございますけれども、これにつけました条件も、道路の管理というものを全ういたしたいということの道路法に基く条件でございますので、これに対して道路法に基いた措置をすることができると存じますが、ただこれに…

建設省道路局路政課長1957/04/18

第26回 参議院 建設委員会 第26号

○説明員(三橋信一君) お答え申し上げます。しごく法律的なことでございますので、私からお答えいたさしていただきます。縦貫道法によりますと、予定路線、別表にございます中央道その他の路線につきまして、これの予定路線をきめるための立案、それの決定、それからそれについての基本計画の決定、それは総理大臣がやることになっております。従いまして、その法の命ずるところによりまして、これは総理大臣がいたさねばならぬものと考えます。ところが、これで計画予定…