P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
建設省住宅局長衆議院参議院
総発言数
351 件
直近の所属会派
—
直近の役職
建設省住宅局長
直近の発言日
1959/03/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会45 件・45%
  • 予算委員会第五分科会36 件・36%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会3 件・3%
  • 予算委員会第三分科会2 件・2%

※ 全 351 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

351 件中 20 件を表示
建設省道路局路政課長1959/03/19

第31回 参議院 建設委員会 第18号

○説明員(三橋信一君) ただいまの警察と道路管理者との関係、これをお答えいたします。道路管理者の権限、あるいはその命じました道路管理委員、これは阻止するだけの権限は持っております。直ちにそれによって罰則を適用するとか、そういう権限はすべて警察の方の権限になります。

建設省道路局路政課長1959/03/19

第31回 参議院 建設委員会 第18号

○説明員(三橋信一君) さようでございます。

建設省道路局路政課長1959/03/19

第31回 参議院 建設委員会 第18号

○説明員(三橋信一君) それは高速国道につきましては高速自動車国道法の方にそういう罰則の規定がございまして、高速国道についてはそういう規定でやることになっております。ただいまの道路法の改正で参りますものは、高速国道を除きましたものにつきましての規定がありますから、従ってその部分だけは高速国道を除きまして罰則を設けた、こういうことなのでございます。

建設省道路局路政課長1959/03/19

第31回 参議院 建設委員会 第18号

○説明員(三橋信一君) 高速自動車国道につきましては高速自動車国道法第二十六条に罰則の規定がございます。

建設省道路局路政課長1959/03/19

第31回 参議院 建設委員会 第18号

○説明員(三橋信一君) 高速自動車国道法におきます罰則と、それから今回の自動車専用道路、これにおきます罰則とは量刑の点におきまして違いがございます。つまり高速自動車国道法におきましては、高速自動車国道を損壊し、もしくはその国道の付属物を移転しましたり、その付属物を損壊いたしましたり、または高速国道の効用を害しましたり、または交通に危険を生ぜしめた、こういう者につきましては五年以下の懲役または五万円以下の罰金ということにいたしておりますが…

建設省道路局路政課長1959/03/19

第31回 参議院 建設委員会 第18号

○説明員(三橋信一君) 道路法の今回の改正におきましては、この出入の制限の規定に違反いたしまして、みだりに立ち入ったという場合におきまして、道路管理者あるいは管理人がこれを阻止、つまりやめろというのに、その監督処分に違反しました場合は、これに道路法の罰則が適用されます。しからずして警察官が初めからこれをやめさしたという場合には、これは道交法の問題となります。

建設省道路局路政課長1959/03/19

第31回 参議院 建設委員会 第18号

○説明員(三橋信一君) ただいまのお尋ねの摘発権と申しますか、どうですか、これはちょっといろいろ言葉の解釈上の問題が起りますが、阻止する権限はあります。

建設省道路局路政課長1959/03/19

第31回 参議院 建設委員会 第18号

○説明員(三橋信一君) ただいまお尋ねの、阻止してもそれを聞かない場合には、警察官の方に連絡をとって警察においてやってもらうわけです。

建設事務官(道路局路政課長)1958/07/09

第29回 衆議院 建設委員会 第6号

○三橋説明員 建設省と国鉄との協定について御説明申し上げます。三十一年の十二月に、建設省と国鉄との協定がととのいました。なおその後におきまして、細目協定をいたしました。それで、現在それによって運営されているわけでございますが、内容といたしましては、道路と鉄道との交差施設、つまり踏み切りとか立体交差の施設でございますが、これの管理の規定、それからそれの費用負担の規定、それが内容でございます。本協定は十三カ条から成っておりまして、まずその第…

建設事務官(道路局路政課長)1958/07/09

第29回 衆議院 建設委員会 第6号

○三橋説明員 私鉄につきましては、道路法三十一条に基きまして、個々に協議するということになっております。なおそれに関連いたしまして、ただいま運輸省の方で立案しておりますが、交差に関する問題を法律化しようではないかという議論が起っております。その考え方の中には、私鉄につきましても、その法律の内容に盛っていこうというようなことになっておりますが、費用負担等の問題につきまして、これは運輸省といろいろ立場の違いもございまして、ただいまその点の話…

建設事務官(道路局路政課長)1958/07/01

第29回 衆議院 運輸委員会 第5号

○三橋説明員 建設省といたしましても、その踏み切りの問題につきましては、ただいま運輸省からお話のございました点につきまして法律を作ることには賛成いたしております。ただ問題は二、三やはり残っております。主として費用の負担の点でございます。これにつきまして現在運輸当局といろいろ話し合いを進めております。そういう段階でございます。

建設事務官(道路局路政課長)1958/07/01

第29回 衆議院 運輸委員会 第5号

○三橋説明員 運輸省と協議々々ということで何しておるかということでございますが、すでに先ほど運輸当局から御説明ございましたように、国鉄との関係におきましては協定ができ上っておりまして、これで費用負担の関係も明らかになっております。なお問題は私鉄の関係でございますけれども、これにつきましては大体ケース・バイ・ケースで道路管理者と私鉄とが協議いたしてきめておりますが、大体原則といたしましては、立体交差にすることによって踏み切りが要らなくなり…

建設省道路局路政課長1958/06/04

第28回 参議院 建設委員会 閉会後第2号

○説明員(三橋信一君) ただいまの御質問まことにごもっともでございまして、実は通路法できまっております延滞金及び手数料につきましては、条例できめます場合には、手数料については二十円、それから延滞金につきましては百円について一日四銭、この範囲内できめろということになっております。従いまして県の実情を調べますと、三銭の所、四銭の所が大体半々ぐらいでございます。そこで国の場合には大体一日三銭の延滞金、それから手数料については二十円、これが大体…

建設省道路局路政課長1958/06/04

第28回 参議院 建設委員会 閉会後第2号

○説明員(三橋信一君) ちょっと県の数ははっきり覚えておりませんが、約半数だったと心得ております。

建設省道路局路政課長1958/06/04

第28回 参議院 建設委員会 閉会後第2号

○説明員(三橋信一君) ちょっと手元に資料ございませんから……。

建設省道路局路政課長1958/06/04

第28回 参議院 建設委員会 閉会後第2号

○説明員(三橋信一君) 役所にはございます

建設省道路局路政課長1958/06/04

第28回 参議院 建設委員会 閉会後第2号

○説明員(三橋信一君) ちょっと手元に持っておりませんので、はっきりしたところお答えいたしかねます。

建設省道路局路政課長1958/06/04

第28回 参議院 建設委員会 閉会後第2号

○説明員(三橋信一君) はいすぐ調べましてお答えいたします。

建設省道路局路政課長1958/06/04

第28回 参議院 建設委員会 閉会後第2号

○説明員(三橋信一君) ただいま取り急ぎ調べましたところを申し上げます。実は先ほどちょっと説明足りませんでしたが、地方税、国税徴収法、それによりましては延滞金については一日百円につき三銭という規定がまずございます。そこでただいま取り急ぎ調べましたところでは、通路法に基きます県の条例できまっている所、これだけを取り急ぎちょっと御報告いたします。これによりますと四銭と三銭の二種類よりございません。その他は一般の県の手数料、あるいは延滞金の条…

建設省道路局路政課長1958/06/04

第28回 参議院 建設委員会 閉会後第2号

○説明員(三橋信一君) お説ごもっともな点もございますけれども、このような制度をただいま急に開始いたしまして混乱を起したくない、その徴収は県に委任しております、従いまして、そこで委任いたしますれば、その県のやり方によって参りたい。つまりその間に混乱を起したくないという考え方もありまして、実はこのような条例による仕組みをとっております。そういう混乱を起したくないという点を一つお汲みとり願いまして御了解願いたいのであります。