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建設省住宅局長衆議院参議院
総発言数
351 件
直近の所属会派
—
直近の役職
建設省住宅局長
直近の発言日
1957/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会45 件・45%
  • 予算委員会第五分科会36 件・36%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会3 件・3%
  • 予算委員会第三分科会2 件・2%

※ 全 351 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

351 件中 20 件を表示
建設省道路局路政課長1957/04/18

第26回 参議院 建設委員会 第26号

○説明員(三橋信一君) お答え申し上げます。道路交通取締法の二条の三項「一般交通の用に供する通路」というところから高速自動車国道を除いております。これはどういう意味かというお尋ねだと思います。

建設省道路局路政課長1957/04/18

第26回 参議院 建設委員会 第26号

○説明員(三橋信一君) これは高速自動車国道は、この高速自動車国道法の付則によりまして、道路の種類の中に入れてございます。従いまして、道路交通取締法の二条の第二項で「道路とは、道路法による道路、」という定義がございます。この道路の中に当然入ってくるわけでございまして、従いまして、道路法による道路一般の適用は受けるわけでございます。

建設省道路局路政課長1957/04/18

第26回 参議院 建設委員会 第26号

○説明員(三橋信一君) ただいまのお尋ねの点でございますけれども、人をひいていいということにはなりませんで、この高速自動車国道法には立入り制限、出入制限の規定がございます。それから道路交通取締法におきましても、「道路において交通の妨害となり又は交通の危険を生ぜしめるような行為で命令の定めるものは、これをしてはならない。」というような規定もございます。これをなしました者にはそれぞれ罰則の規定が道路交通取締法にはございます。従いまして、ただ…

建設省道路局路政課長1957/04/18

第26回 参議院 建設委員会 第26号

○説明員(三橋信一君) ただいまその資料その他を持ち合せておりませんが、私どもまあ従来聞いておりますところでは、先ほど御答弁申し上げましたように、たとえば車道を歩いておった、それで自動車にひかれたと申します場合には、それの歩いたことの妥当性でございますか、それによりまして、妥当性と申しますか、違法性と申しますか、それの程度によりまして、ひいた者の方の責任が軽減される、あるいは民事上の賠償の問題になりますれば、それが一つのひいた者の責任の…

建設事務官(道路局路政課長)1957/04/11

第26回 衆議院 建設委員会 第16号

○三橋説明員 ただいま御指摘の点でございますが、十一条において当該を実は入れておりません。これは御指摘の通りでございます。当該を入れませんでした理由といたしましては、たとえば名古屋−神戸間を作るにいたしましても、これは三年といい、あるいは五年くらいかかるかもしれぬといっております。その際に一部分——百九十キロのうち五十キロまではできたといたしまして、それをそのまま全部ができるまで遊ばしておくか、これは非常な不経済な問題だと考えておる次第…

建設事務官(道路局路政課長)1957/04/10

第26回 衆議院 建設委員会 第15号

○三橋説明員 ただいま局長が御説明申し上げた通りでございますけれども、大体政令のきめ方につきましては、道路からの一定の幅、つまりもちろん二十メートル以内でございますが、一定の幅以内にできるこれこれの建築物というようなきめ方をいたしたいと考えております。

建設事務官(道路局路政課長)1957/04/10

第26回 衆議院 建設委員会 第15号

○三橋説明員 恐縮でございますが、お尋ねの趣旨をあるいは間違えておるかもしれませんが、まず申し上げますと、建築物等をきめることが十四条にございます。それからそれの政令につきましてはただいまお答え申し上げましたような趣旨で、道路から一定の距離以内にできるこれこれの建築物というきめ方をいたしたいというふうに考えております。それからその次に十五条で政令で定めるところにより補償する、この政令につきましてはその補償の基準をきめたいというふうに考え…

建設事務官(道路局路政課長)1957/04/10

第26回 衆議院 建設委員会 第15号

○三橋説明員 従来の一般の補償の基準等とは別途の基準にいたそうと考えております。

建設事務官(道路局路政課長)1957/04/10

第26回 衆議院 建設委員会 第15号

○三橋説明員 お答え申し上げます。二十八条の罰則につきましては、これは過失の場合を規定しているものでございます。それで二十六条の罰則につきましては、こういうことはあまりないと存じますが、管理者が過失によらないで二十六条の罪を犯した、違反をしたという場合には、管理者も二十六条の適用は受けるわけでございます。それが過失によります場合のことを二十八条に規定しておりまして、二十八条の前段におきましては、一般の者が罪を犯しました場合は二万円以下と…

建設省道路局路政課長1956/11/27

第25回 参議院 建設委員会 第4号

○説明員(三橋信一君) 特別道路と申しますのは、軍事道路ではないかというお尋ねと心得ておりますが、特別道路と申しますのは、自衛隊の施設の周辺、あるいは演習場、射撃場、それに続きます道路が自衛隊の車が走るわけでございます。それでその走ります車が大型車両であるとか、あるいは特殊のキャタピラを持った車両、あるいは非常に重量のある車両というようなものが走るわけでございまして、交通量に比しまして、そういうものが数は少いわけでございますけれども、そ…

建設省道路局路政課長1956/11/27

第25回 参議院 建設委員会 第4号

○説明員(三橋信一君) 交通制限と申しますと、ちょっと恐縮なんですが、橋梁等の場合でございますか。

建設省道路局路政課長1956/11/27

第25回 参議院 建設委員会 第4号

○説明員(三橋信一君) 一般の道路でございます。

建設省道路局路政課長1956/11/27

第25回 参議院 建設委員会 第4号

○説明員(三橋信一君) そのほかに自衛隊だけが使用する道路は、道路法上の道路とは私どもは考えておりません。

建設省道路局路政課長1956/11/27

第25回 参議院 建設委員会 第4号

○説明員(三橋信一君) あそこの防衛庁のわきの道路と心得ますが、あれにつきましては、米軍があれを使っておりました関係上、行政協定の費用によりまして、行政協定道路としてあれを直すことにいたしております。

建設省道路局路政課長1956/11/27

第25回 参議院 建設委員会 第4号

○説明員(三橋信一君) あれはこれに入りません。あそこの道路は現在よくなっておりませんので、自衛隊の、防衛庁の車があるいは多く走っておると思いますけれども、あれをよくいたしました暁には、むしろ防衛庁よりは一般の方が多くなるというふうに考えております。

建設事務官(道路局路政課長)1956/06/01

第24回 衆議院 建設委員会 第33号

○三橋説明員 三十一年度の日本道路公団の事業計画をお手元にお配りしてございます。これにつきまして、簡単に御説明申し上げます。 まず事業目的でございますが、事業目的はここにございますように、いわゆる有料道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的にかつ効率的に行うということにいたしまして、道路の整備をはかっていきたいということにございます。従いまして、あとに出て参りますが、これらに伴います有料駐車局あるいはそれらを含めました付帯事業も…

建設事務官(道路局路政課長)1956/06/01

第24回 衆議院 建設委員会 第33号

○三橋説明員 お答え申し上げます。特別会計を廃止いたしまして、道路公団に引き継ぎます際、直轄では先ほど申し上げました五カ所でございます。それから貸付におきましては、十四カ所でございます。これが当時特別会計でやっておりました道路でございまして、この貸付によってやっておりました道路の中から、公団が道路管理者と協議をして公団に引き継ぎを受けるという格好に相なります。なおこのほかの計画中のものといたしましては、これは計画だけに終っておりまして、…

建設事務官(道路局路政課長)1956/06/01

第24回 衆議院 建設委員会 第33号

○三橋説明員 直轄でやっておりました分は、道路整備特別措置法の附則の三条によりまして、当然に公団が引き継ぎを受けるということになっております。しかしながら道路管理者がやっておりました分につきましては、公団が道路管理者と協議をいたしまして、そうして県会の同意を得まして、建設大臣の承認を受けて、初めて公団がやり得るという仕組になっております。これは特別措置法にそうなっておりますので、従いまして従来道路管理者がやっておりましたものすべてが、公…

建設事務官(道路局路政課長)1956/06/01

第24回 衆議院 建設委員会 第33号

○三橋説明員 さようでございます。

建設事務官(道路局路政課長)1956/06/01

第24回 衆議院 建設委員会 第33号

○三橋説明員 ちょっとさかのぼって御説明申し上げますが、今度の道路整備特別措置法によりますと、先ほど申し上げましたように、従来直轄のものはすべて公団がやる。それから道路管理者の行っておりましたものは、道路管理者と公団が協議して、協議整ったものについて公団がやるという仕組になります。従いまして、その残りましたものは、従来の道路管理者が引き続いて有料道路としてやっていくということに相なります。それからもう一つございますのは、従来は特別会計で…