建設委員会 閉会後第1号
- 発言数
- 27 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1958/05/31
会議録
○理事(岩沢忠恭君) ただいまより建設委員会を開会いたします。 委員の変更について御報告いたします。 本日、小酒井義男君が委員を辞任され、その補欠として大河原一次君が委員に選任されました。
○理事(岩沢忠恭君) 建設事業並びに建設諸計画に関する調査を行います。 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。……速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○理事(岩沢忠恭君) 速記を始めて下さい。
○田中一君 前国会で約束されている、通過した法律の政令あるいは告示等、決定したものがあれば一応説明を願いたいと思います。
○説明員(柴田達夫君) 第二十八国会におきまして成立いたしました法律の施行状況につきまして、この機会に御説明を申し上げたいと思います。 資料をお配りいたしたと思います。一覧表で大体のことを書きましたので、資料によりまして御説明を申し上げます。 第二十八国会におきましては、一番上欄の法律が成立をいたしました。最初から申しますと、水防法、地すべり等防止法、道路整備緊急措置法、道路法の一部改正、道路公田法の改正、下水道、建設省設置法、かように相なっております。それぞれにつきまして一部この法律で政令に委任されましたものがあるわけでございます。次の欄に掲げてございますのが、現在までにその後建設省におきまして実施いたしました事項でございます。中欄が政令でございまして、省令で実施細則等をきめてございます。 第一の水防法から申し上げますと、水防法につきましては施行期日を定める政令を作ることになっておりまして、これは四月三十日に政令をきめまして、五月一日から施行する。上欄の法律のところにありますように、五月一日施行ということをきめまして、五月一日から施行いたしました。 それから地すべり等防止法につきましては中欄の地すべり等防止法施行令を五月七日に公布いたしまして、即日施行をいたしました次第でございます。その内容はその次にございますように、「損失補償の裁決申請手続、都道府県及び知事の権限の代行、地すべり防止区域内等における許可を要しない行為及び制限行為等」につきまして規定をいたしました。さらに最下欄の地すべり等防止法の施行規則を五月二十七日に公布いたしまして、これは農林、建設省令の共同省令でございますが、即日施行いたしまして、そこに掲げてございますように、「地すべり防止区域等の指定・廃止の告示」、調査の立入における証明書等の様式、「地すべり防止区域等の標識の設置」、工事の基本計画、関連事業計画等に記載すべき事項、台帳、延滞金といったような事務的な細目をきめました次第でございます。 それからなお地すべりに関連いたしまして、住宅金融公庫が地すべりの関連事業といたしまして、関連住宅施設を移転いたします際に、貸付を行う場合の貸付の限度を政令で定めることになっておりますのが、中段の棒をひっぱったところから左の方に掲げてございます。これは「住宅金融公庫が貸付を行う災害復興住宅の建設等に係る貸付金の一戸当りの金額の限度を定める政令の一部を改正する政令」ということで定めまして、「地すべり関連住宅の移転等に係る住宅金融公庫の貸付金の一戸当りの限度」を定めたのでございます。これは北海道以外のところにおきましては一戸当り三十万円、それから北海道防寒住宅建設等促進法に基くものにつきましては、二月当り四十六万円というふうに、一般の災害住宅よりは高くきめたわけでございます。 それから道路整備緊急指貫法が次に出ておりますが、この道路整備緊急措置法に基きます施行令は、まだ施行いたしておりません。これが先般も道路整備緊急措置法を御審議いただきました際に、具体的な五カ年計画の細目、それから地方公共団体の負担金の利子の問題、それから三十三年度における負担金、補助金の特例といったような事柄につきまして、この計画の具体的な細目を急ぎまして、そして負担関係におきまして大蔵省、自治庁とも相談をいたしまして、できるだけ早くこれを実行に移せるような具体的な計画として閣議決定をいたす、という準備をすることを申し上げた次第でございます。目下これにつきまして建設省部内におきましての案が大体においてでき上りが近くなっておりまして、近く建設省内におきましては省議の決定をいたしたい、それ以後直ちに各省間の、今後の大蔵省、自治庁間の折衝に移りたい。かように考えておる次第でございまして、まあ六月一ばいを目安にいたしまして、少くともその折衝に時間を要するといたしましても、七月の中旬ごろまでには閣議決定に持って参りたい、明年度の予算編成を作るまでにはこれは解決をしておかなければならない、こういうふうに考えまして目下省内におきまして鋭意準備を進めておる次第でございます。これだけがそういうような事情におきましてやっておるわけでございますが、まだ施行令を出すところまで至っておらない次第でございます。 それから道路法の一部を改正する法律でございますが、これは道路法の施行令の一部を改正する政令を六月二日に公布する予定でおりまして、きのうの閣議でこの政令は閣議決定をいたしました、六月二日公布、即日施行の予定でございます。実質はできたわけでございます。ただ施行を明後日ということになっておる次第でございます。内容といたしましては、原則として一級国道の工事を建設大臣がやることになりましたが、例外として小規模なものや、特別の事情で知事がやる方が適当であるようなものを政令で定める、特別の事情のあるものを知事にやらせるということになっておりますが、知事がやります場合の特別の事情を定める事柄が一つ。それから一級国道の指定区間につきましては、後に指定区間を定める政令をきめておりますが、その指定区間につきましては原則として建設大臣がやりますが、維持補修以外の一般的な管理を知事に委任することとして、指定市の市長または知事に委任することができる範囲を政令で定めることになっております、これを規定いたしております。これは大体占用の許可、占用料の徴収とかいったような占用に関する事柄の大部分の事柄を決定いたしておる次第でございます。それをそのほかの指定区間の一級国道の占用料の額、徴収方法等につきまして政令で定めることになっております。また督促手数料、延滞金等につきましても政令で定めることになっておりまして、これを規定いたしておるわけでございます。占用料の額は各府県まちまちに条例でやっておりますので、さしあたりこの許可並びに徴収は府県側に本年は委任する考えでおるわけでありますが、規則の建前といたしましては大臣がやればやれる建前でございますので、これといたしましては、当分の間この指定区間を指定した際に、条例で行われておる占用料の額をもって額とするということで、この当分の間には一年ぐらいの間に国として合理的にこの占用料の額を定めたいというふうに考えておる次第でございます。 もう一つ道路法の関係では、今話が出ました一級国道の指定区間そのものを指定する政令、これを六月二日に公布する予定でございまして、これも昨日の閣議で決定をいたしまして、明後日公布即日施行する予定でございます。これは指定区間を具体的に書きましたわけでございまして、この方針といたしましては、全体といたしまして予算の範囲内で、本年度は千四百十キロ約千五百キロ弱でございまして、この区間を選びましてこれは改良舗装が大体において相当距離が連続してでき上っておる、大体三十キロ以上の長さにまたがって改良舗装ができしっておる。それから日交通量約千五百台程度以上もあるというようなところを選びまして指定をいたしました。 次に、日本道路公団法の一部を改正する法律でございますが、これは政令に委任する事項がございません。 次は下水道法でございますが、これは一年以内に施行するということになっておりまして、一年以内に十分検討準備をいたしましてやることになっておりまして、まだ成立早々で、準備は開始いたしておりますが、その政令を定める時期になっておらない次第でございます。 それから建設省設置法の一部を改正する法律でございますが、これは政令はございませんけれども、省令におきまして、今回の設置法改正の中の道路局の機構につきまして、次長を一人置くということになっておりますが、そのほか課の関係におきまして、道路局に道路総務課を一課創設することにいたしました。道路整備特別会計のところで道路整備行政に関する総合企画の調整、道路五カ年計画の立案のまとめを道路総務課でやるようにいたしました。その道路総務課を道路局に一課新設するという点だけを組織規定で政令のほかに規定いたしておる次第でございます。 大体以上が、この表によりましてきわめて簡単でございますが、政令の施行状況でございましてなお、残っております問題につきまして、今申し上げましたが、今後さらに準備を進めて参りまして、この過程におきましても、当委員会におきましてあるいは付帯決議、あるいは御審議の過程におきました御意見等を考究いたしまして、できる限り御趣旨に沿うように考慮いたしたいと考える次第でございます。
○田中一君 では今まで公布したもののプリントを一ついただきたいということが一つと、それから来月二日に施行するという決定図ですね、指定区域の。一般国道の、一級国道のこの決定図を一つほしいのですが、それとそれに関連する付帯工事ですね、二級国道並びに地方道、そうしたものの関連がどうなっておるか。たとえば二級国道の分だけをやればいいのだというのでなくて関連する道路ですれ、そういうものをどうなっておるか、どのくらいあるか、その……。わかりませんか。
○説明員(柴田達夫君) すでに公布いたしましたもの、それから閣議決定を経ておりますから、明後日公布する予定のものはその後の政令を資料として差し上げたいと思います。それから今の一級国道の路線につきましては図面等も用意してありますので、図面等でお配りいたしたい。 なお、今の関連する点も明らかにしたのがあればという点につきましては、今まだまとめたものがないようでありますが、できるだけ整理いたしまして、何か御参考になる資料を出したいと思います。
○田中一君 その図面に色づけして出してくれるでしょうね。
○説明員(柴田達夫君) こういう図面に、日本地図を書いたところの図面ですね、一級国道の中で仙台から白石、宇都宮から千住まで、どこからどこまでというのを赤でわかるようにいたしまして、一目瞭然にいたしまして……。
○田中一君 そこでそれに関連する工事ですね、二級国道、地方道等ですね。
○理事(岩沢忠恭君) わからぬ。
○田中一君 わからぬ。それが考慮されないでもって独断でやったって困るのだ。 取付け道路の接続点、接点の工事がどうなっておるのか。
○説明員(柴田達夫君) こういうふうに今用意いたしておりますのは、建設省に一級国道や二級国道を書いた図面がございますが、それでなしに、もう少し小さい図面に今度指定する路線だけを、一級国道だけは全部わかっておりますから、そのうちの指定するのは、約充分の一ですから、そこだけをしるしを付けてありますが、例の一級国道や二級国道やほかの道路が書いてある図面に、さらにしるしをつけた資料を差し上げますれば、当然されに関連する道路が、ここにはこういう道路があるということがおわかりになると思いますので、 〔理事岩沢忠恭君退席、理事石井桂君着席〕 そういう資料も加えて作りたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○田中一君 この指定は全部都道府県と打ち合せを十分して決定したのですか。それとも一方的にこの法律によって建設大臣がこちら側の方の意思でもって決定したのか、どっちですか。
○説明員(三橋信一君) 十分事前に都道府県と連絡いたしまして、打ち合せまして決定いたしております。
○田中一君 私が心配するのは、路床が高く上ったりする場合もあると思うのだ。そういう場合に都道府県が管理しているところの二級国道なり地方道というものとの事業というものは、新しく予算化しなければならなくなってくる。従ってそういう点がどのくらい延びているか、その個所がどれだけあるかという点を聞きたいのだ。何もそのままでやるわけじゃないのだから、必ず路床が上ったり下ったりするような場合もあるのじゃないかと思います。そういう場合の裏づけの事業というものが、万全の打ち合せをしてすんでいるかどうか。そういうものを別の色をもってちょっと色分けして出してくれればすぐわかわますから、ということを申し上げているのでありますが、どうなんですか。
○説明員(三橋信一君) その点明らかになるような図面で資料を差し上げたいと思います。
○田中一君 今の官房長の説明があった政令、省令等の決定されたものは一つ御提出願いたいですが、次にこれは速記があっちゃ工合が悪いのでとめてもいいのですが……。
○理事(石井桂君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○理事(石井桂君) 速記を起して。
○田中一君 特別国会に建設省として提案しようという法律案を考えているものが何かあるかな。
○説明員(柴田達夫君) 現在のところ特別国会に提案する法律案は、建設省といたしましては考えておりません。
○田中一君 大体二週間以下を下ることはないと思うのです、特別国会の期間が。そうすると何も案件はないといってどうこうできないから、私は、今までの、ごく最近、二十六国会、二十七国会で通った法律案の施行状態についての調査をお願いしたいと思うから、その点に一つ十分資料を整えていただきたいと思う。特別国会に入ってから、当然いろいろこまかい問題も伺うかもしらぬししますから、一つ準備しておいていただきたい。
○説明員(柴田達夫君) 承知いたしました。
○理事(石井桂君) ほかに御発言ございませんか。 他に調査案件のおありの方は、建設関係でおありの方は御発言願います。
○田中一君 ちょっと補足して……。法案も何もないとなると、特例国会て委員会を持たなければならぬという題目が調査案件以外にないので、その調査案件のうちの特別、たとえば重盛君の首都圏のように、それを大いにやろうということであれば、それを準備させなければならぬ。そのように問題をおのおの各党で取りまとめて要求しておかぬといかんと思うのです。そういう意味で今、委員長に申し上げたのです。
○理事(石井桂君) それでは調査案件を次の委員会までにお持ち寄り願いたいと思います。 それでは次回の委員会は六月四日水曜日十時に開会することといたしまして、本日の委員会はこれをもって終了いたします。 午前十一時七分散会