第193回 参議院 厚生労働委員会 第8号
○国務大臣(塩崎恭久君) 国家公務員の人事院規則と男女雇用機会均等法、このセクハラ指針の扱いについての違いの御指摘がございましたが、男女雇用機会均等法に基づくセクハラ指針では、性的指向、性自認についての単なるからかいというのは直ちにセクハラには当たらないと。しかし、そうした言動がセクハラの背景となり得ること、あるいは性的指向、性自認についての不理解を背景としてハラスメントにつながることがあるということをパンフレットなどで明確化をいたしま…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○国務大臣(塩崎恭久君) 国家公務員の人事院規則と男女雇用機会均等法、このセクハラ指針の扱いについての違いの御指摘がございましたが、男女雇用機会均等法に基づくセクハラ指針では、性的指向、性自認についての単なるからかいというのは直ちにセクハラには当たらないと。しかし、そうした言動がセクハラの背景となり得ること、あるいは性的指向、性自認についての不理解を背景としてハラスメントにつながることがあるということをパンフレットなどで明確化をいたしま…
○とかしき副大臣 お答えさせていただきます。 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第三条について御説明いただきましたけれども、これは、働く方や事業主から照会があった場合に、その照会内容に応じて法令や裁判例の情報提供をしたり相談に乗ったりするということで、関係する機関に取り次いだり、そういった趣旨の規定でございます。 現在、御指摘の会社から退職された方から相談がなされているということはございませんけれども、相談が仮になされた場合は、必…
○とかしき副大臣 お答えさせていただきます。 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の三条のところなんですけれども、やはり、これは積極的にこちらから働きかけるということではなくて、ある程度、照会内容に応じて、相談に乗ったり、関係機関に取り次いだり、情報提供をしたりということで、未然に防ぐということでこちらがアクションを起こして、どういった形でアクションを起こしていっていいのかという基準もはっきりしないところでございますので、まずは御相…
○塩崎国務大臣 まず第一に、今の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の第一条には、「この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。」こうなっておって、今の三条、そして四条で、「双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、」ということで、「個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助…
○政府参考人(安藤よし子君) 一般的に、労働局の雇用均等室による育児・介護休業法に基づく紛争解決援助によりまして解決が図られなかった場合でありましても、育児・介護休業法上の紛争と見られるもの以外の個別労働紛争がある場合には、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく都道府県労働局長による助言、指導や紛争調整委員会のあっせんを紹介するなどの対応を行っているところでございます。
○大西(健)委員 結局はこれから決めるということなんですよ。ですから、私は、先ほど言っているように、そこに、厚労省とか関与できないところで決まっていくのに不安を覚えているわけです。さっき言ったように、わざわざ人をつけたり箱物をつくったりすれば、それは余計にお金がかかるわけです。今でも、新たな組織を設けなくても、既存の制度を活用すればいいじゃないかと。 例えば、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律というのがあります。この法律に基づいて…
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 都道府県労働局の雇用均等室におきましては、労働者から相談があった場合には、労働者の立場にも留意しながら丁寧に対応しているところでございます。とりわけ法違反が疑われる事案につきましては、雇用均等室が相談者の御意向も確認した上で事実確認をいたしまして、法違反が明らかになった場合には全件について厳正な指導を行っているところでございます。 一方で、育児休業に関する事案で、法違反とは必ずしも言えない…
○新井委員 今御説明いただいたのは、個別労働紛争の未然防止と迅速な解決を促進することを目的とした、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づいているものだと思っております。 今回の育児休業法改正により、育児休業、介護休業に関しては、男女雇用機会均等法やパートタイム労働法と同様の制度、調停で対応することとされておりますが、これによりどのように改善されるのかお伺いをします。
○仙谷委員 仙谷でございます。 きょうは、まずは、消費者行政は分権的に行うべし、自治事務であるから民主党のように国が消費者行政を担うというのはおかしいのではないかということを、民主党の消費者権利院法案に対する批判として、なぜか、消費者運動等を一生懸命なさった方がドグマのように繰り返されるんですね。 内閣府の御教育がよかったのかどうか知りませんが、消費者問題というものを地方でなければできない、分権的でなければできない、自治事務でなければで…
○中原爽君 ありがとうございます。 次の改正のポイントでありますけれども、紛争の解決の援助についてということがございまして、このパートタイム労働法の、パート労働法の改正案については、苦情処理の自主的解決、紛争の解決の援助、調停及び勧告という条項をこの改正法の中に入れているわけであります。改正のこの条項は、出どころは平成十三年に施行されました個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律というところをそのまま持ってきているということであります。…
○加藤敏幸君 事務局の体制強化等含めていろいろと御準備、御努力されているということでございますので、正に目的とする迅速化、効率化に向けて一層の御努力をお願いをしたいというふうに思います。 次に、常勤公益委員の選任に関しまして、私は、どのような人を常勤委員に選任するかということが非常に重要ではないかと、こういうふうに思います。 かつて、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律を作るときにも、やはり紛争調停委員会の委員の選任に関する議論がご…
○左藤委員 実は、私の地元で恐縮なんですが、大阪府で、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第二十条に基づいて、大阪府総合労働事務所と大阪府地方労働委員会とが提携して、今おっしゃった調整、あっせんを行う個別労使紛争解決支援システムというのを実は平成十四年度から実行しております。 今の場合はこういうことに当てはまるのかもしれませんが、ほかの都道府県も同じようなのがあるんじゃないか。この辺は現状はどうなっておるんでしょうか。
○漆原委員 公明党の漆原良夫でございます。 社会経済状況の変化とか長引く不況のために、労働者と事業者との民事に関する紛争がふえております。労働者が賃金カットやリストラの対象になった場合には、最終的には裁判という格好で救済を求めなければなりませんけれども、裁判をやれば、裁判の長期化、その間の生活費の問題あるいは弁護料の負担、さらには、賃金の未払いなどの少額事件では弁護士さえも引き受けてくれないというふうなケースがあるわけですね。そういう意…
○松崎政府参考人 まず、一般論で申し上げますと、出向、転籍に係るトラブルという問題につきましては、これは御案内のように、例えば労働組合法上の不当労働行為に当たる場合でございますとか、また労働基準法上の国籍、信条等による差別に当たる場合、こういった場合におきましては私ども行政の中でも対応できるわけでございますけれども、一般の事案につきましては、これは民事上の話になるんじゃないかと思っております。 また、個々具体的な問題につきましてお答えす…
○日比政府参考人 御指摘の件、転籍につきましては、労働者の同意が必要、これはもう明らかでございまして、同意がなかったからといって、つまりもとに戻ったりといういろいろなケースだろうと思いますが、そういう場合に嫌がらせなどが行われること、これはあってはならないことは当然のことだと考えております。 なお、そのような事案につきまして個別紛争が生じまして、申し出がございますれば、私から申し上げるのももう釈迦に説法で恐縮でございますが、個別労働関係…
○議長(井上裕君) 日程第五 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長中島眞人君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔中島眞人君登壇、拍手〕
○委員長(中島眞人君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に司法制度改革審議会事務局参事官仁尾徹君、法務大臣官房審議官小池信行君、厚生労働省医政局長伊藤雅治君、厚生労働省労働基準局長日比徹君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長岩田喜美枝君、厚生労働省政策統括官石本宏昭君及び厚生労働省政策統括官坂本哲也君を政府参考人として出席を求め、その説明を…
○委員長(中島眞人君) 次に、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律案を議題といたします。 本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。