第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 今回の法整備によりまして新たに国外犯処罰規定を設けることとなった犯罪を列挙いたしますと、まず、組織的な強要、偽計業務妨害、威力業務妨害及び建造物等損壊、これは組織的犯罪処罰法三条一項九号、十一号、十二号及び十五号でございます。それから、組織的な殺人の予備、これは組織的犯罪処罰法六条一項一号であります。それから、テロ等準備罪、これは組織的犯罪処罰法六条の二であります。それから、爆発物使用の脅迫、教唆等、これは爆発物取締罰則…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○林政府参考人 今回の法整備によりまして新たに国外犯処罰規定を設けることとなった犯罪を列挙いたしますと、まず、組織的な強要、偽計業務妨害、威力業務妨害及び建造物等損壊、これは組織的犯罪処罰法三条一項九号、十一号、十二号及び十五号でございます。それから、組織的な殺人の予備、これは組織的犯罪処罰法六条一項一号であります。それから、テロ等準備罪、これは組織的犯罪処罰法六条の二であります。それから、爆発物使用の脅迫、教唆等、これは爆発物取締罰則…
○松浪委員 一旦テロが起こってしまうと、またこれは、やはり通信傍受は必要だったんだとかいって一気に広がる前に、私は、やはりテロ対策については適正な通信傍受というものはあってしかるべきであろうと思います。 そして、我々も議員立法を今用意しておりまして、可視化の問題、そしてまた通信傍受についても議員立法をつくっております。前回の通信傍受法の改正で、今までの対象事案、別表二がふえたわけでありますけれども、それでも余りにテロに対して私は無防備だ…
○山尾委員 最後に、小林参考人にお伺いします。 実際にオウム真理教による薬物テロのターゲットになった小林参考人から、共謀罪は要らない、むしろ、その後につくられたサリン等による人身被害の防止に関する法律の予備なんかをちゃんと使ってくれ、とりわけ水際対策をちゃんとやってくれ、こういうお話があったのは大変重たいというふうに思います。 そういう中で、今までのお話を聞いていて、一般市民も捜査の対象にはそれはなりますよと、お三方が法律家ですので、そ…
○山尾委員 ちょっと静かにしていただいていいですか。 どこまで皆さんが総理の本会議での演説や大臣のこの共謀罪についての答弁を真剣に聞いていたか私にはわかりませんが、これまで、先ほどの逢坂委員の質問に対する答弁までは、総理も大臣もかなり慎重に、準備行為があって初めて処罰をされると。処罰をされるというふうに、かなり慎重に言葉をそろえていたんです。 罪が成立すること、罪が成立して処罰をされること、そして、それよりもっと手前に、罪の成立を証明す…
○山尾委員 驚きました。未知の薬品を含めて可能性があるなら、まさに、この間の総理の言葉をかりれば、一網打尽にしなければならない、だから、今わかっていないけれども、具体名は一つも挙がらないけれども、でも規制の網をかけなければならないと。要するに今の総理の答弁はそういう答弁でありましたが、私も法学部を出ていますし、検事として多少の経験があります。今の総理の答弁は、我が国が積み上げてきた刑法典の根本を覆すような答弁ですよ。罪刑法定主義、明確性…
○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。是非とも積極的な活動をお願いしたいというふうに思います。 次に、核燃料物質輸出入罪について質問をさせていただきたいと思います。 まず、御確認なんですけれども、核物質輸出入罪、本法案の第六条になりますが、の構成要件、犯罪行為の類型である「みだりに、」とはどのような意味なのでしょうか。日本の法律においてよくみだりにという言葉は使われますけれども、条約上、第七条第一項(d)において、「法律に基づく権限なし…
○政府参考人(黒木慶英君) まず第一点の「みだりに、」でございます。御指摘のとおりでございまして、みだりにとは法律上の用語として正当な事由なくと同旨でございます。適正な法手続に基づかない法令違反の場合を指す言葉でございます。 次に、量刑の問題でございます。第六条でございますけれども、核燃料物質輸出入罪につきましては、本法と同様に危険物質の取扱いを定めた法律であります化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律及びサリン等による人身被害…
○黒木政府参考人 罰則の量刑の検討に当たりましては、我が国の法律全体の刑の均衡を考慮しまして、法務省と調整して決定したものでございますが、今回の改正は、本法律と同様な危険物質の取り扱いに関する法律でありますサリン等による人身被害の防止に関する法律、これにおきましては、輸入罪の予備的行為の量刑が三年以下の懲役になっておりますことから、新第六条第三項の量刑についても三年以下の懲役としたものでございます。 第八条の強要罪の懲役五年以下は、既に…
○森口政府参考人 いわゆる発散行為の予備罪でございますけれども、本法案と同様に、サリン等の危険な化学物質の発散を処罰するサリン等による人身被害の防止に関する法律、あるいは病原体の発散を処罰する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、こういったものが類似のものとしてございますが、これにおいて五年以下の懲役というふうに規定をされているところでございます。 本法案の法定刑の上限ということでございますけれども、今申し上げました放射…
○枝野委員 繰り返し申し上げておりますが、この法律、もともとのベースになっている法律が、条約を国内法化するということで提起をされているわけであります。本当に可罰的違法性があって必要があるということであれば、個別の法律を改正する議論をするのが筋である。 例えば、いわゆるオウムのサリン事件などを考えれば、サリン等による人身被害の防止に関する法律という具体的な法律もございます。さらに、その要件といいますか、必要性があれば可罰対象を広げるとか広…
○国務大臣(森山眞弓君) テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約につきましては、今御説明があったとおりであり、この法律案は、本条約を締結するために、爆発物取締罰則など関係する法律を改正し、所要の整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、爆発物取締罰則、放射性同位元素…
○加藤紘一君 ただいま議題となりました両件につきまして、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 まず、爆弾テロ防止条約について申し上げます。 爆弾を使用したテロ事件が続発する中、平成八年七月にG7及びロシアが参加してパリで開催されたテロリズムに関する閣僚会合において、テロリストによる爆弾使用等に関する国際条約の検討及び作成の促進をすべての国に対して要請したこ…
○森山国務大臣 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約につきましては、今御説明があったとおりであり、この法律案は、本条約を締結するために、爆発物取締罰則など関係する法律を改正し、所要の整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、爆発物取締罰則、放射性同位元素等による放…
○風間昶君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案は、無差別大量殺人行為を行った団体が現在も危険な要素を保持していると認められる場合、当該団体に対しその活動状況を継続して明らかにするなど、公共の安全の確保に必要な規制措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院において、目的規定の明確化、適用対象団体の範囲の限定…
○委員長(風間昶君) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案、特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案及びサリン等による人身被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○橋本敦君 私は、特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案に対し、日本共産党を代表いたしまして、修正の動議を提出いたします。 その内容はお手元に配付されております案文のとおりでございます。 これよりその趣旨について御説明いたします。 修正の趣旨は、対象とする特定破産法人の定義につきまして、原案が政府提出の「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案」に基づく指定団体とありますのを、我が党提出の「サリン等によ…
○北岡秀二君 私は、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び自由党の四会派を代表いたしまして、ただいま議題となっております無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案及び特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案について、いずれも賛成の立場から、並びに日本共産党及び社会民主党・護憲連合各提案に係る特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案に対する修正案二案について、いずれも反対の立場から討論…
○委員長(風間昶君) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案、特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案及びサリン等による人身被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 本日は、三案の審査のため、お手元に配付の名簿のとおり、五名の参考人から御意見を伺います。 本日御出席をいただいております参考人は、同志社大学文学部教授浅野健一君、弁護士武井共夫君、大阪市立大学法学部助教授三島…