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153回国会参議院2001/11/06

外交防衛委員会 第5号

発言数
6
登壇者
3
会派数
2
開催日
2001/11/06

会議録

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、江田五月君、森元恒雄君、平野貞夫君、大脇雅子君及び藤井基之君が委員を辞任され、その補欠として広中和歌子君、河本英典君、田村秀昭君、大田昌秀君及び舛添要一君が選任されました。     ─────────────

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案件を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。田中外務大臣。

田中眞紀子自由民主党外務大臣

○国務大臣(田中眞紀子君) ただいま議題となりましたテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この条約は、爆弾を使用したテロ事件が続発する中で、同様のテロ事件の抑止に関する国際協力の必要性が強く認識されるようになったことを背景として、平成九年十二月にニューヨークで開催された国際連合の総会において採択されたものであります。  この条約は、死または身体の重大な傷害等を引き起こす意図を持って爆発物そのほかの致死装置を公共の用に供される場所等に設置する行為などを犯罪として定め、その犯罪についての国外犯を含む裁判権の設定などにつき規定するものであります。  特に、本年九月十一日に米国で発生した同時多発テロ事件後、テロリズムの撲滅が国際社会の最重要課題とされる中、九月二十日に発表されたG8首脳声明においても、この条約を含むテロリズム防止関連十二条約のできる限り速やかな締結が強く求められております。  我が国がこの条約を締結することは、爆発物その他の致死装置による国際的なテロリズムの防止に資するとの見地から有意義であると認められます。  よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。  以上です。

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) 次に、森山法務大臣。

森山眞弓自由民主党法務大臣

○国務大臣(森山眞弓君) テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約につきましては、今御説明があったとおりであり、この法律案は、本条約を締結するために、爆発物取締罰則など関係する法律を改正し、所要の整備を行おうとするものであります。  この法律案の要点を申し上げます。  第一は、爆発物取締罰則、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、火炎びんの使用等の処罰に関する法律、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律(以下「生物兵器禁止法」という。)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「化学兵器禁止法」という。)及びサリン等による人身被害の防止に関する法律について、所要の国外犯処罰規定を設けるものであります。  第二は、生物兵器禁止法を改正し、生物兵器または毒素兵器を使用して、当該兵器に充てんされた生物剤または毒素を発散させる行為及び生物剤または毒素をみだりに発散させて人の生命、身体または財産に危険を生じさせる行為に対する処罰規定を設けるものであります。  第三は、化学兵器禁止法を改正し、毒性物質またはこれと同等の毒性を有する物質をみだりに発散させて人の生命、身体または財産に危険を生じさせる行為に対する処罰規定を設けるものであります。  第四は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律を改正し、みだりに取り扱うことによる放射線の発散罪等について、その対象物質を核燃料物質全般及び核燃料物質によって汚染された物に拡大するものであります。  第五は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律を改正し、放射性同位元素を装備している機器等をみだりに操作すること等による放射線の発散罪について、人の財産に危険を生じさせた場合にも拡大するものであります。  その他所要の規定の整備を行うこととしています。  以上がこの法律案の趣旨であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  両案件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後五時五十三分散会

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