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153回国会衆議院2001/10/31

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第8号

発言数
7
登壇者
3
会派数
1
開催日
2001/10/31

会議録

加藤紘一自由民主党

○加藤委員長 これより会議を開きます。  理事補欠選任の件についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

加藤紘一自由民主党

○加藤委員長 御異議なしと認めます。  それでは、理事に       伊藤 英成君    東  祥三君を指名いたします。      ————◇—————

加藤紘一自由民主党

○加藤委員長 次に、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案件を一括して議題といたします。  順次趣旨の説明を聴取いたします。田中外務大臣。     —————————————  テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

田中眞紀子自由民主党外務大臣

○田中国務大臣 ただいま議題となりましたテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この条約は、爆弾を使用したテロ事件が続発する中で、同様のテロ事件の抑止に関する国際協力の必要性が強く認識されるようになったことを背景として、平成九年十二月にニューヨークで開催された国際連合の総会において採択されたものであります。  この条約は、死または身体の重大な傷害等を引き起こす意図を持って爆発物その他の致死装置を公共の用に供される場所等に設置する行為等を犯罪として定め、その犯罪についての国外犯を含む裁判権の設定等につき規定するものであります。  特に、本年九月十一日に米国で発生した同時多発テロ事件後、テロリズムの撲滅が国際社会の最重要課題とされる中、九月二十日に発表されたG8首脳声明においても、この条約を含むテロリズム防止関連十二条約のできる限り速やかな締結が強く求められております。  我が国がこの条約を締結することは、爆発物その他の致死装置による国際的なテロリズムの防止に資するとの見地から有意義であると認められます。  よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第でございます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願い申し上げます。

加藤紘一自由民主党

○加藤委員長 次に、森山法務大臣。     —————————————  テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

森山眞弓自由民主党法務大臣

○森山国務大臣 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約につきましては、今御説明があったとおりであり、この法律案は、本条約を締結するために、爆発物取締罰則など関係する法律を改正し、所要の整備を行おうとするものであります。  この法律案の要点を申し上げます。  第一は、爆発物取締罰則、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、火炎びんの使用等の処罰に関する法律、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律(以下「生物兵器禁止法」という。)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「化学兵器禁止法」という。)及びサリン等による人身被害の防止に関する法律について、所要の国外犯処罰規定を設けるものであります。  第二は、生物兵器禁止法を改正し、生物兵器または毒素兵器を使用して、当該兵器に充てんされた生物剤または毒素を発散させる行為及び生物剤または毒素をみだりに発散させて人の生命、身体または財産に危険を生じさせる行為に対する処罰規定を設けるものであります。  第三は、化学兵器禁止法を改正し、毒性物質またはこれと同等の毒性を有する物質をみだりに発散させて人の生命、身体または財産に危険を生じさせる行為に対する処罰規定を設けるものであります。  第四は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律を改正し、みだりに取り扱うことによる放射線の発散罪等について、その対象物質を核燃料物質全般及び核燃料物質によって汚染されたものに拡大するものであります。  第五は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律を改正し、放射性同位元素を装備している機器等をみだりに操作すること等による放射線の発散罪について、人の財産に危険を生じさせた場合にも拡大するものであります。  その他所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案の趣旨であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

加藤紘一自由民主党

○加藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時三十七分散会

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