第98回 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
○林国務大臣 部谷先生は、この辺大変お詳しいのであります。この前もわざわざ大臣室の方に御陳情にお越しになりましたので、私がこれについて申し上げるのは専門家に生徒が答弁するような話でございまして、大変に恐縮に存ずるところでございますが、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条において、医業類似行為は禁止されているところであるが、昭和三十五年の最高裁判決により、憲法第二十二条に保障された職業選択の自由にかんがみ、単に医…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○林国務大臣 部谷先生は、この辺大変お詳しいのであります。この前もわざわざ大臣室の方に御陳情にお越しになりましたので、私がこれについて申し上げるのは専門家に生徒が答弁するような話でございまして、大変に恐縮に存ずるところでございますが、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条において、医業類似行為は禁止されているところであるが、昭和三十五年の最高裁判決により、憲法第二十二条に保障された職業選択の自由にかんがみ、単に医…
○部谷分科員 有害もしくは有害のおそれのない場合には規制がむずかしい、こういうお話であります。 ところで、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第三条には、いまから申します各号の一に該当するものについては免許を与えないことがある、こういうふうに言っております。その一番目には「精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者」、二番目には「伝染性の疾病にかかっている者」、三番目に「第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為…
○林国務大臣 部谷議員の御質問にお答え申し上げます。 立法化するかというお話でございますが、昭和二十二年にあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の制定時に療術について経過規定が認められて以来、現在まで四次にわたって経過規定の手直しが行われ、その都度、新たな部分の制定について立法化の議論が行われてきたにもかかわらず大方の合意が得られなかった、今日に至っているというお話でありまして、四十九年のいまの答申その他につきましては、…
○政府委員(田中明夫君) 視覚障害者のあんま、マッサージ、指圧師の職域の確保の問題につきましては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十九条の規定に基づきまして、視覚障害者の職域を確保するため、視覚障害者以外の者のあんま、マッサージ、指圧師の養成施設の認定数の増加を抑制いたしております。 それから、はり師及びきゅう師の養成施設の認定につきましても、設置計画につきまして、あんま等の中央審議会の意見を伺いまして慎重に検討…
○衆議院議員(谷垣專一君) ただいま議題となりましたあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為は、わが国におけるいわゆる民間療法として、長い間国民に親しまれてきていることは周知のとおりであります。 この医業類似行為に関しましては、昭和二十二年にあん摩マッサージ指圧師、はり師、…
○竹内委員 本件につきましては、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、四党委員の協議に基づく試案がございます。各委員のお手元に配付してありますが、四党を代表して、私からその趣旨を御説明申し上げます。 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為は、わが国における、いわゆる民間療法として、長い間国民に親しまれてきていることは周知のとおりであります。 この医業類似行為に関しましては、昭和二十二年にあん摩、マッサージ…
○衆議院議員(佐々木義武君) ただいま議題となりました柔道整復師法案の提案の理由を御説明申し上げます。 柔道整復技術は、日本において長い伝統のもとに発達してきた非観血的徒手整復療法として、医療の分野をにない、西洋医学の導入研究と相まち、現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆の支持を受けているのであります。特に、政府管掌健康保険等については、施行者団体と各種保険者との間に施術協定が締結され、社会保険の給付として広範に行なわ…
○倉成正君 ただいま議題となりました二法案の趣旨弁明を申し上げます。 まず、柔道整復師法案について申し上げます。 柔道整復技術は、その沿革等においてあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象ももっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など、新鮮なる負傷に限られているのであります。 しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッ…
○田川委員 本件につきましては、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党、五党委員の協議に基づく試案がございます。各委員のお手元に配付してありますが、五党を代表して、私からその趣旨を御説明申し上げます。 柔道整復技術は、日本において、長い伝統のもとに発達してきた非観血的手打整復療法として、医療の分野をにない、西洋医学の導入研究と相まち、現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆の支持を受けているのであります。特に、…
○小沢(辰)議員 ただいま議題となりました柔道整復師法案の提案の理由を御説明申し上げます。 柔道整復技術は、日本において長い伝統のもとに発達してきた非観血的徒手整復療法として、医療の分野をにない、西洋医学の導入研究と相まち、現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆の支持を受けているものであります。特に、政府管掌健康保険等については、施行者団体と各種保険者等との間に施術協定が締結され、社会保険等と給付として広範に行なわれるよ…
○八木(一)委員 この問題については、視力障害者だけではありませんが、視力障害者を非常に多くの部分とする職業について、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律というのがございます。数次の改正の中に、その中で無免許者の取り締まりを非常に厳重にしなければならないとか、盲人の職域優先について特に考えなければならないとかそういう議会の意思を表明した附帯決議をつけて、昭和三十九年に一番最近の改正案が通っていま施行をされて…
○河野(正)委員 視覚障害者の職業を開拓して、そして社会情勢というものがどんどん進んで複雑化するわけですから、それらに対応して視覚障害者等の生活権を維持する、そういうことがおもなねらいだろうというふうに私たちは理解をいたします。 そこで、この盲人の生活権を確保することと、一方、あんまだとか、マッサージだとか、はり、柔道整復師とか、こういう睛眼者を対象とした養成とは、この生活権の問題についてはかなり競合するというか、関連をするということは…
○若松政府委員 視覚障害者の生活権を保護するという立場から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律の十九条におきまして、視覚障害者であるあんま、マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、厚生大臣あるいは文部大臣は、そういう施設の設置あるいは定員の増加等の承認をしないことができるというたてまえになっております。現在福岡県に対して新しい養成施設の設置の認定申請も出て…
○鈴木力君 そういたしますと、八百九十一人でなしに、実際の数は千三百幾らと、こうなるわけですね。大体わかりました。 そこでもう一つ、この点について伺いたいのは、この理療科の関係です。いま理療科、調律科といろいろ出てまいりますけれども、この理療科は免許関係からいうと、区分があったと思うんですけれども、これの学校の区分と、それから実際の免許関係の区分とがどうなっておるのか。たとえば昭和二十六年の九月十三日ですか、文部省と厚生省の省令二号とい…
○滝井委員 そうしますと、次の十五条の二項です。この「理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマッサージについては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律第一条の規定は、適用しない。」と、こうなっておりますね。これは同じことをやるけれども、この長い名前の、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律は適用しないのです、こういう区別をし…
○滝井委員 私が言っているのは、いまあなたが言ったように、この法律によって理学療法とか作業療法というのは、基本的な動作能力の回復と、物理的な手段によって電気的な刺激を与える、それから日常生活動作の訓練という三つがあります。その中の一つであるマッサージあるいは電気的な刺激というのを、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律の免許を持った人はやれることになるわけです。この中の一つをやるわけです。医師が指示をして、こ…
○大崎政府委員 診療の補助というものは、繰り返して申し上げますように、保健婦助産婦看護婦法によりまして、看護婦の業務とされているところでございます。その業務の外側に、いわばそれに準じた業務としましてあんまマッサージ指圧というのがございまして、これの領域につきましては、私がただいま申し上げましたように、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律という法律で資格を定め、業務を定めている分野でございます。したがいまして…
○滝井委員 それは法律的にはそうだが、それが医学の分野に入ってきたときには診療の補助になるのかどうか、こう言っているのです。ここで私がどうしてそういうくどい質問を言うかというと、十五条の二でイコールに書いておるのです。条文がイコールになっておるのですよ。理学療法士がやるマッサージは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律によって行なうマッサージと同じだということをここでは書いているのです。裏を返して言うと、同…
○神田国務大臣 ただいま議題となりました理学療法士及び作業療法士法案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 最近における身体または精神に障害のある者を社会生活へすみやかに復帰せしめるためのリハビリテーションの手段の発達は、まことに目ざましいものがありますが、わけてもその根幹をなすともいうべき理学療法、作業療法等医学的リハビリテーションの推進こそは関係方面から最も期待されているところであり、政府におきましても、かねてよりその普及及…