社会労働委員会 第28号
- 発言数
- 48 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1968/05/23
会議録
○八田委員長 これより会議を開きます。 この際、厚生大臣から十勝沖地震による被害状況等について発言を求められておりますので、これを許します。厚生大臣園田直君。
○園田国務大臣 一九六八年十勝沖地震については、すでに十六日の本委員会で御報告を申し上げたところでありますが、その後判明した被害は、北海道、青森県を中心として岩手県、宮城県、秋田県に及び、死者四十六名、行くえ不名四名、負傷三百二十二人、家屋の全壊、全焼六百四十三世帯、同半壊、半焼二千八百三十六世帯となっております。 不幸にしてなくなられた方々の御冥福を各位とともにお祈りするとともに、御遺族に対しましては深く哀悼の意を表するところであります。 また、各種の被害をこうむられた方々には、心から御同情を申し上げるとともに、すみやかなる再起を切に念願するものであります。 なお、老人、身体障害者、児童等の社会福祉施設などに収容されておる人々につきましては、幸いにも、職員を含め、負傷等の事故がなかったことをあわせて御報告を申し上げます。 次に、今回の災害に際してとった措置は次のとおりであります。お手元に配付いたしました書類の報告に書いてございますが、五月十六日災害発生のあった即日、青森県八戸市に災害救助法を適用したのをはじめとして、現在までに青森県下の十三市町村にこれを適用し、被災者の応急救助に万全を期しております。災害救助法が逐次追加になりましたのは、電話の不通のために人力による連絡のために、逐次追加になったわけであります。すなわち、災害救助法を適用した市町村においては、すみやかに被災者の応急収容を行なうとともに、水道の被害の発生したところにおいては直ちに自衛隊の協力等を得て給水を実施し、まだ復旧しない箇所においては、給水をなお続行中であります。水道施設の被害は、北海道、青森県、宮城県及び岩手県にわたっており、そのうち特に被害の大きなものは、函館市、青森市、八戸市及びむつ市等でありますが、被災後二、三日で大部分は応急復旧を完了し、目下復旧作業中のものについても、今明日中には全部応急仮工事を完了して通水できる見通しであります。室蘭市が本日、八戸市が二十四日、上北町が本日、以上の三カ所が今明日に通水して、これで一応仮工事は終わるわけでございます。 そのほか応急仮設住宅等の対策も適時進めております。 次に、被災地における防疫対策としては、災害発生直後から避難所及び浸水地帯住民に対して重点的に検病調査を行ない、伝染病の早期発見、流行の防止につとめるとともに、飲料水の管理については、井戸水の水質検査の実施、消毒の強化等を行なっております。 また、被災地である北海道、青森県、岩手県管下の十五市町村について、清潔、消毒方法を実施いたしております。現在までのところ被災地においては、伝染病の発生を見ておりません。 このほかに、日本赤十字社においても、負傷者等の医療に万全を期するため、青森県において九個班、北海道において四個班が活動し、また、毛布、衣料、日用品等の救護物資を現地に急送いたしました。 以上のごとき対策を進めているところでありますが、今後ともこれが対策に万全を期し、被災地の応急復旧と人心の安定に全力を尽くしてまいりたいと考えております。 ————◇—————
○八田委員長 この際、おはかりいたします。 理事佐々木義武君から理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、理事の補欠選任を行ないたいと存じますが、委員長より指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八田委員長 御異議なしと認めます。よって、理事に小沢辰男君を指名いたします。 ————◇—————
○八田委員長 参議院提出の保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 —————————————
○八田委員長 提案理由の説明を聴取いたします。山本杉君。
○山本(杉)参議院議員 ただいま議題となりました保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案について、その提案理由を申し上げます。 看護婦または准看護婦の制度は、傷病者、じょく婦に対する療養上の世話または診療の補助をすることを業とする女子という定義が示しているように、たてまえとして、女子が当たるものとされています。他方、男子がこれを業とする場合については、男子である看護人については、看護婦又は准看護婦に関する規定を準用するという条文が一つあるだけであります。看護婦または准看護婦の規定が準用されるのでありますから、男子も看護業務を業とするときは、女子である看護婦または准看護婦に要求される資格と同じ資格がなければならないことになっているのであります。 現在、男子であって、法が要求する資格を得て、看護業務に従事している者は、約五千人を数え、また毎年の男子の養成施設入学者は、六百名という数字を示しているのであります。ところが、現行法律における扱いをみますと、一面、その資格に関しては、男子についても、女子と同様の基準を要求しておきながら、他面、その有資格者を示す名称については、女子に、「看護婦」、「准看護婦」という名称を与えているにかかわらず、男子には、ただ「男子である看護人」とだけ規定するにとどめて、すべてを「準用する。」というむずかしい法律用語の中に、あいまいなまま放置しているのであります。「看護婦」「准看護婦」という名称を男子に準用するわけにはいきませんから、男子は、資格を得ても「看護人」と称するほかないのが現状であります。 「看護人」ということばは、一般的に、看護する人という意味に使われることばでありますから、看護業務に従事する男子については、有資格者を無資格者から区別する名称がないということになるわけであります。このような法の不親切を正してもらいたいという関係者の要求は十三年前から出されてきたところであります。この要請にこたえることは、一面、憲法に定める両性の平等原則に近づけるために、また、せっかく、資格者として働く人々の勤労意欲を高めるためにも必要と考えられますので、この際、男子である看護人の資格をあらわす名称を法定したいと存ずるのであります。そこで、男子たる看護人であって、看護婦と同等の資格要件を満たす者には「看護士」の名称を、また准看護婦のそれに相当する者には「准看護士」の名称をそれぞれ法定することにいたします。 以上が、この法律案の提案理由であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手) —————————————
○八田委員長 別に質疑、討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 参議院提出の保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○八田委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○八田委員長 小沢辰男君外二十一名提出の柔道整復師法案、及び齋藤邦吉君外六名提出の建築物における衛生的環境の確保に関する法律案の両案を議題とし、審査を進めます。
○八田委員長 提案理由の説明を聴取いたします。小沢辰男君。
○小沢(辰)議員 ただいま議題となりました柔道整復師法案の提案の理由を御説明申し上げます。 柔道整復技術は、日本において長い伝統のもとに発達してきた非観血的徒手整復療法として、医療の分野をにない、西洋医学の導入研究と相まち、現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆の支持を受けているものであります。特に、政府管掌健康保険等については、施行者団体と各種保険者等との間に施術協定が締結され、社会保険等と給付として広範に行なわれるようになってきているのであります。 かように、柔道整復師の場合は、その沿革等において、あん摩マッサージ指圧師、ばり師、きゆう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象ももっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られているのであります。 しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。 本案は、以上のような柔道整復術の実態にかんがみ、現行のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等に関する法律から柔道整復師に関する規定をはずして、柔道整復師についての単独法を制定し、柔道整復業の発展をはかろうとするものであります。 なお、この際、柔道整復の業務並びにあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等の業務が一そう適正に行なわれるようにするため、罰則の強化整備を行なうとともに、従来政令及び省令で定められておりました一部の規定を法律上の規定といたす等、所要の改正を行なおうとするものであります。 以上が本法律案を提出いたしました理由及び概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 〔委員長退席、藤本委員長代理着席〕 次に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律案の提案理由につきまして、その内容を申し上げます。 ただいま議題となりました建築物における衛生的環境の確保に関する法律案につき、その提案理由並びに内容について御説明申し上げます。 わが国は近年、人口並びに産業の都市集中、高度の経済成長及び建築技術の著しい進歩等によって、建築物の高層化、巨大化が促進されるとともに、その数はますます増加する傾向にあります。 これらの多数の者が使用しまたは利用する建築物の衛生状態を見ますると、その環境衛生の維持向上について、必ずしも十分な配慮が払われているとは言えず、空気調和設備の管理の不適による生理的障害、伝染性疾患の発生、給水及び排水設備や汚物処理設備の不備によるネズミやこん虫の発生その他、悪臭や飲料水に起因する伝染病発生の要因ともなり、多くの再検討すべき問題をかかえているのであります。 このほか、最近、大都市中心部に次々と建設されている地下街についても、公衆衛生上あるいは災害予防の観点から幾多の問題を生じているのであります。 したがって、国民の健康を保持増進するため、建築物の環境衛生基準を設定し、当該建築物の管理者がその基準を順守し、環境衛生を維持向上させるための責務を負うべきものとすることは、急務であると考えられるので、本法案を提出した次第であります。 次に、その概要について御説明申し上げます。 第一に、この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物で、多数の者が使用し、または利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいいます。 第二に、保健所は、建築物の維持管理について、正しい衛生知識の普及をはかるとともに、環境衛生上の相談に応じ、必要な指導を行なうこととなっております。 第三に、特定建築物の所有者、占有者その他の関係者は、政令で定める建築物環境衛生管理基準に従って、その建物を維持管理しなければならないのであります。 この建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ネズミ、こん虫等の防除その他環境衛生上必要な措置について定めるものであります。 第四に、特定建築物の監督について申し上げます。特定建築物の所有者は、その建物がその用に供されるに至ったときは、一カ月以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 都道府県知事は、もし、特定建築物の維持管理が衛生管理基準に従って行なわれておらず、当該特定建築物内の人の健康をそこない、またはそこなうおそれのある事態が存すると認めるときは、その建築物の所有者、占有者その他の関係者で権原を持つ者に対し、その改善を命じ、またはその事態がなくなるまでの間、当該建築物の一部の使用または設備の使用を停止し、もしくは制限することができることとするものであります。 また、都道府県知事は、必要に応じて特定建築物の所有者に、当該特定建築物の維持管理の状況を報告させ、またはその職員に立ち入り検査を行なわせることができるものとするとともに、特定建築物の所有者は、維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えつけておかなければならないこととするものであります。 第五に、特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理を監督させるため、免状を有する者の中から建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならないこととなっております。 以上が本法律案の提案理由とそのおもな内容であります。 何とぞ慎重審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ————◇—————
○藤本委員長代理 ただいま八田貞義君、平等文成君、田畑金光君及び伏木和雄君から救急医療体制の整備に関する件について、委員会において決議せられたいとの動議が提出されました。 この際、本動議を議題とし、まず、その趣旨の説明を聴取いたします。八田貞義君。
○八田委員 これまでの救急業務というものを概観してみますと、その大半が搬送を主軸とした消防組織サービスにゆだねられてきておりますし、また個々発生の救急の場合の医療体制をどうするかということに視点が向けられています。しかし、わが国における最近の交通災害の激増、工場災害の規模の拡大化あるいは災害の集団発生等、新たなる事態に対応すべき救急医療機関の整備を早急に進め、救急医療体制の確立をはかる必要があります。それは災害対策基本法、災害救助法に基づく防災会議の取りきめの中にも医療対策は抜けておるのであります。もちろん、必要に応じて都道府県知事が日本赤十字を利用すると書いてはありますが、そんなことでは集団発生の救急医療対策はできるはずはありません。 本件につきましては、自由民主党、日本社会党、民主社会党、公明党四党委員の協議に基づく試案がございます。このことにつきましては、委員各位のお手元に配付してありますが、四党を代表して、私からその趣旨を御説明申し上げます。 救急医療体制の整備に関する件 交通事故、産業災害等による人命の損傷は、年々増加の一途をたどっており、これに対処する救急医療体制の整備は今や、緊急の要務である。 政府は次の諸点につき、すみやかに強力な対策を講ずるべきである。 一、 救急医療の初療の体制の整備 (一)救急医療の初療を担当する救急医療機関は、その数がなお不十分であるので、ごとにもれのない救急医療機関網の整備をすすめるための措置を講ずべきである。 (二)病状に応じ、所要の機能を有する医療機関へ患者を適切に搬送する体制を確立するため、医療機関、消防、警察等の関係機関相互の連携体制の強化を図るべきである。 二、 救急医療のためのセンター等の整備 交通事故による頭部損傷等の重症外傷患者を受け入れるため、大都市あるいはハイウエーの近傍等に高度の診療機能を有するセンターを体系的に整備するとともに、リハビリテーシヨン施設を整備し、救急病床の効率的使用をも図るべきである。 三、救急医療従事者の養成、訓練の充実 現場及び輸送中における応急手当その他初療の際における措置を迅速、適正に行なうため、医師その他、救急医療従事者の養成訓練を充実するとともに、重症外傷患者に対する診療を確保するため、脳神経外科その他の領域における専門家の確保を図るため処遇その他適切な措置を講ずべきである。 四、近時、各種原因に基づく集団事故の発生が少なくない現状にかんがみ、以上の施策を講ずるにあたっては、集団事故について、特段に配慮するほか、地域における医師の動員体制の整備に努めるべきである。 五、前記諸施策を実施するため、救急医療についての必要な助成措置の充実強化に、格段の配慮をすべきである。以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○藤本委員長代理 以上で、説明は終わりました。 —————————————
○藤本委員長代理 本動議について御発言はありませんか。——御発言がなければ、直ちに採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤本委員長代理 起立総員。よって、本動議は可決いたしました。 この際、厚生大臣より発言を求められておりますので、これを許します。厚生大臣園田直君。
○園田国務大臣 ただいまの決議につきましては、その趣旨を尊重し、その実現に十分な努力をいたしたいと存じます。
○藤本委員長代理 なお、本件の参考送付につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤本委員長代理 御異議なしと認め、さよう決しました。 〔藤本委員長代理退席、委員長着席〕 ————◇—————
○八田委員長 この際、閉会中審査申し出の件につきましておはかりいたします。 本委員会といたしましては、閉会中もなお審査を進めるため、河野正君外十一名提出の駐留軍労働者の雇用の安定に関する法律案、同じく国有林労働者の雇用の安定に関する法律案、同じく家内労働法案、島本虎三君外十一名提出の港湾労働法の一部を改正する法律案、田邊誠君外十一名提出の身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律案、河野正君外四名提出の労働基準法の一部を改正する法律案、加藤万吉君外十一名提出の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、小沢辰男君外二十一名提出の柔道整復師法案、齋藤邦吉君外六名提出の建築物における衛生的環境の確保に関する法律案並びに厚生関係及び労働関係の基本施策に関する件、社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件、労使関係、労働基準及び雇用、失業対策に関する件につきまして、議長に閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 次に、委員派遣の件についておはかりいたします。 閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行なう必要が生じました場合には、承認申請等に関しまして、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————◇—————
○八田委員長 本日公報に掲載いたしました請願千八十六件、並びにただいまお手元に配付しました日程追加分、管理栄養士養成施設卒業者の国家試験制度確立等に関する請願第七一二六号及び精神薄弱施設入所児(者)の安全確保に関する請願第七一二七号を一括して議題とし、審査に入ります。 まず、請願の審査方法についておはかりいたします。 その趣旨につきましては、すでに文書表によって御承知のところであり、また先刻理事会において協議いたしましたので、その結果に基づき直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 それでは、本日の請願日程中、第一ないし第四一、第四四ないし第五一、第二五四ないし第三〇〇、第三八〇ないし第三八三、第三八五、第三八六、第三八九ないし第四〇二、第四〇六ないし第四一六、第四二三ないし第四七八、第四八二ないし第四九一、第五〇四ないし第五一二、第五一五ないし第五五九、第五六三ないし第六〇二、第六二ないし第六一七、第六二〇、第六二一、第六二三ないし第六三五、第六四三ないし第六五〇、第六五四ないし第六五九、第六六三ないし第六七二、第六七六ないし第六八一、第六八八ないし第六九三、第六九六ないし第六九八、第七〇〇ないし第七二五、第七三〇ないし第七五七、第七五九、第七六〇、第七六二ないし第七七七、第七七九ないし第七八一、第七八四ないし第七八八、第七九〇、第七九一、第七九四ないし第八一二、第八三〇、第八二二、第八四三ないし第八四八、第八五二ないし第八六四、第八六八、第八七〇、第八七一、第八七五ないし第九〇七、第九一二ないし第九一五、第九一八ないし第九三五、第九三七ないし第九四〇、第九四三、第九四四、第九四六ないし第九四八、第九五〇ないし第九五九、第九六一、第九六四ないし第九六七、第九六九、第九七一、第九七三ないし第九七五、第九七七ないし第九七九、第九八二ないし第九八五、第九八八ないし第一〇〇六、第一〇〇八ないし第一〇一八、第一〇二一ないし第一〇五九、第一〇六二ないし第一〇六四、第一〇六七ないし第一〇七二、第一〇七四ないし第一〇八六及び追加日程の精神薄弱施設入所児(者)の安全確保に関する請願、以上の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○八田委員長 なお、ただいままでに本委員会に参考のため送付せられました陳情書は、各種福祉年金の併給限度撤廃に関する陳情書外八十二件であります。 以上、念のために御報告いたします。 ————◇—————
○八田委員長 厚生関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。小沢辰男君。
○小沢(辰)委員 私は、いよいよ委員会が最後でございますので、簡単に厚生大臣にひとつ承りたいことがあるわけでございます。 それは、すでに御承知のとおり、足かけ三年、阿賀野川の下流地域に水銀の中毒事件が発生をいたしまして、この原因究明について厚生省の食品衛生調査会でいろいろ検討されまして、その結論が出まして大臣に答申があったわけでございます。 まず、お伺いしたい点は、これは局長でもいいですけれども、一体これらの原因究明についての政府の責任ある官庁というものはどこであるか、こういう点でございます。承りますと、各省の見解が出まして、科学技術庁で政府の統一見解をつくるのだ。その統一見解がまだ出ない。これにも相当の時日がかかっておる。約一年かかっているわけでございますが、私は、政府の中で各省の意見を調整する機関が科学技術庁であることは了承いたしますけれども、しかし、水銀中毒事件が発生をして、この原因を究明するという責任は一体どこにあるのか。科学技術庁長官にあるのか、厚生大臣にあるのか、一体いまの政府として、はっきり責任を持って原因を究明し、この結論を出すという責任者はあなたなのか、あるいは科学技術庁の長官なのか、この点が非常に私は不明確だと思いますので、まず最初にお尋ねをいたしておきたいと思います。
○園田国務大臣 お答えをいたします。 ただいま問題になっております阿賀野川の問題、それからこれと同じ毒性である熊本県の水俣病の問題、それから先般公害と認定いたしました富山県の神通川の問題、これは当初公害基本法がまだできていない段階でありまして、それぞれ予算を組んで調査を実施いたしました。その際、新潟県の阿賀野川は科学技術庁からこの調査費を支出をいたしております。水俣病は経済企画庁からこの調査費を支出いたしております。富山県の神通川の問題は私のほうから予算を出したわけでございます。 そこで、予算を出したという関係上、その出した省で結論を出すということにかっこうはなっておりまするが、その後、公害基本法ができ、公害の基本的精神が定められたわけでありまするから、予算の費目、事務上の問題はともかくとして、やはり公害に対する所管は私であると考えておりまするので、そういう事務上のこともありまするが、それぞれの所管の方々と連絡をして、厚生省が主になってこの結論は出すべきである、私はかように考えております。
○小沢(辰)委員 私も同意見でございますが、しかし、どうも政府のここ二、三年来のあれを見ますと、所管が厚生大臣、すなわち最終的な判断を下すべき責任の大臣が厚生大臣でありながら、それぞれ本問題について原因を究明する過程において、たとえば農薬とか、あるいは工場の廃液とか、それらの議論が出たために、それぞれの官庁が関与いたしまして、その結果、一以上の官庁に関連する問題だというので、科学技術庁が政府の統一見解をまとめるのだ、こういうような経過になっておると思うのです。しかし、ただいま大臣が言われましたように、また事柄の性質上、人体に及ぼす健康障害の問題、その原因を究明し、これが対策を立てるということは、やはり何といっても厚生大臣の責任ではないか、また権限ではないかと私は思うのでございます。したがって、本件については、科学技術庁とかそれぞれ各省から意見は出ておりましょうけれども、最終的に厚生大臣が責任を持って結論をつける問題だというふうに私も考えているわけでございます。 食品衛生法の関係から、あるいはまた、その食品衛生法できめられた権限なり、あるいは国民に対する権利の制限なり義務の賦課なりというようなものをやっておられますけれども、たとえばこういうような問題が起きますと、政府がその法律に基づいて魚の採取または販売を規制するというような方法をとらないで、自主的な規制といいますか、話し合いによってやりまして、急遽、たとえば漁業組合についてはお互い話し合いで魚を取らぬようにする、あるいは販売する者も衛生当局の指示があるまでしばらくは販売しないというような方法をとっている。したがって、これらの方々の損害を補償するという問題が起こってくるときには、必ず最後には、それは自主的な規制といいますか、それでやったんだから、したがって、政府が法律に基づいていろいろやったことでもないから、政府にその補償の責任はないのだとかあるのだとかいうことがいつも議論になる。やはり本問題の一番のポイントというのは、原因の究明をする責任の役所はどこであるかという点。それから、それがもし厚生大臣であるならば、厚生大臣が諮問機関として持っておいでになる食品衛生調査会というものが、長い間かかって専門的な研究の上で確定した意見というものを、厚生大臣は最終的な意見としてやはりこれを尊重し、早期に結論を下すべきものだと考えますが、この点が第一点。 それから、いまの補償その他いろいろ問題が出ておりますので、これをただ単に四日市のように、全体の大気がだんだん汚染されてきて、その大気を汚染した原因をつくったものは、それぞれ自由企業であり、したがって、ある一定の法律上の規制がなければこれは自由である、高度に経済なり文明なりが進んで起こってくる社会的な一つの現象であるというようなものと違いまして、水銀というものによって起こった中毒であることは間違いない。それが人体に及ぼす影響を考慮して、厚生省が都道府県の衛生当局と連絡の上で、個人の自由な商売というものに一定の制限を加え、あるいはその規制をしていくというようなことでありますから、これらの方々の補償という問題を一体どういうふうに解決をしていくべきものなのか。原因がわかれば、その原因を発生せしめたものが負うべきなのか。原因が究明できない場合、またそれが非常におくれる場合に、それらの損害というものについては、一体だれがどういうような形で補償してやるべきものなのか、この辺のところは、私は被害者の立場に立ってみますと、やはりはっきりしなければいけない問題ではないかと思うのです。 いま予算のいろいろな状況で、ある場合には科学技術庁の予算でやりましょうし、ある場合にはいろいろな予算措置でやるのでございましょうけれども、およそ国民の生命を守るのは厚生大臣が責任を持っているわけです。しかも異常な事態が起こった場合に、その原因を究明するという責任もやはり厚生大臣にある。しかもその結果、いろいろな食品の規制なり権利の制限をやった場合に、そういう補償については一体どういう考え方で厚生大臣が進んでいくべきものなのか、この辺のところをもっとはっきりいたしませんと、政府の結論を非常に期待して待っている穏健な人たちは、どうも原因もさっぱりはっきり究明をしてくれない、また損害の補償についてもどうなるのか全然わからない、自分たちは人の生命を守るために、自分たちの経済的な損害をも顧みずそれだけの協力をしているのに、その損害については何らどこからも考慮が払われてこない。われわれが民衆に接して政治をやる場合でも、これをこのままに放置していいものだとはとうてい考えられないのでございます。その意味で、きょうは時間がありませんので、私の厚生大臣に対する疑問なりあるいは要望なりをまとめていま申し上げたわけでございますが、例の富山県の事件あるいはまたその他の問題について、人命尊重の立場に立って、非常に勇断を持っていろいろと処理しておられる厚生大臣でございますから、私は、厚生大臣からこの際ひとつはっきりと国会を通じて、これらの人々に対して御自分の所信というもの、またその所信に向かって努力をするという姿を明確に示していただきたいと思うわけでございます。
○園田国務大臣 お答えをいたします。 公害にかかる病気であるという認定またはその補償等については、早急にお願いしたいと準備しております紛争処理及び救済の法律案で考えております紛争処理委員会の処理するところであって、しかもいまの補償問題はその委員会の重大な問題になると考えておりますが、いまのところは、御指摘のとおりに、厚生大臣がそういうものの処理をいたしたいと考えております。 阿賀野川の問題につきましては、まず話し合いで円満に自主規制をやった漁業者その他の方々の補償の問題でありますが、これは円満に話し合って自主規制をしたのであるから補償しなくてもよろしいという意見は成り立たぬと思います。これはむしろ進んで円満に協力をされた方でありますから、これに対する何らかの処置は必ずやるべきである。ただし、どこから補償をするのかということは、この阿賀野川の問題をどのように認定するかによってきまることではございますが、補償の問題については十分検討しなければならぬことであって、何らかの処置は必ずしなければならぬ、こう思います。 そこで、阿賀野川の問題についてはそれぞれ慎重に検討いたしております。科学技術庁で、一部新聞に報道されましたが、それはあくまで新聞の報道であって、科学技術庁からは正式の意見の通達は私のところへございません。しかし、大事な問題でありますから、私は科学技術庁長官とお会いをして、忌憚なく私の意見を述べ、公害については、人間の生命と健康を守るということを重点にして考えてもらわなければ困る、新聞に報道されたようなことでは承服しかねるという強い意見を開陳をいたし、科学技術庁長官は私とよく懇談をして結論を出すということでございまして、それぞれ話を進めております。遠からざる将来においてその結論を出したい。 なおかつ、水俣病もこれと同様の問題でありますから、結論が出ないままにほうっておくことは遺憾であると考えますから、その機会前後に同様の結論を出したい、このように考えております。
○小沢(辰)委員 最後に一言だけ。いまの原因の問題なんですが、科学技術庁長官が最終的に決定する権限があるのか。私はやはり厚生大臣がこの中毒事件の原因究明の最終的な責任者だと思っているわけです。この見解が違うわけなんです。なぜ一体科学技術庁長官にその権限があると考えるのか。法治国ですから、私は法的な根拠が科学技術庁長官にあるということが明確になれば——これはいまおっしゃいましたように、厚生大臣が科学技術庁長官に、公正に出してくれ、われわれの調査会の意見を尊重してくれと、いまの答弁を聞いておりますと、科学技術庁長官が最終的な——国民の健康に害のあるいろいろな事件が発生して、その原因の究明は厚生大臣ではなくて科学技術庁長官なんだというふうに今後われわれは考えなければいかぬのか。そう考えなければいかぬとすれば、一体その根拠はどこにあるのか。人間の生命なり公衆衛生にいろいろな危害を与えた原因がはっきり水銀であって、その水銀中毒が農薬からきたのか何からきたのかということはともかくとして、魚からきたことははっきりしている。しかも、それが人体に相当の影響を及ぼし、非常な被害者が出ている。そうすると、国民の健康を阻害するような問題の原因究明は、やはり厚生大臣が責任を持ってやるべきじゃないでしょうか。これは科学技術庁長官が責任を持たなければいけないというならば、その根拠がわかればわれわれは納得しますけれども、いまの法律その他で、一体科学技術庁長官にそういう責任があるのか。私は、いまの法律体系と行政全体の面から見れば、厚生大臣が責任者だと思っているわけです。それが一体どっちに責任があるかということが国民は全然わからないわけです。新聞の報道なりいろいろ見ますと、科学技術庁長官のほうではいろいろな意見をまとめて、どうも作為的な問題もあるように聞いておったり、それだからこそ、政治的な圧力がそこに加わってどうだこうだというような議論あるいは風評が出るわけでありますから、私はこの点をはっきりしていただきたい。もし科学技術庁長官が最終的な決定権を持つ大臣であり官庁であるとするならば、その根拠をわれわれが納得すれば、それはそれでけっこうでございますけれども、私は厚生大臣が最終的な権限のある責任の大臣でないかと考えておるわけであります。その辺のところをはっきりしていただければ、もうあとの質問はやめます。
○園田国務大臣 私の言い方が悪かったのか、御理解があれだったのかわかりませんが、私はその点明確にしたつもりでございます。阿賀野川の問題が科学技術庁の長官、経済企画庁は水俣病となっておるのは、当時、公害基本法というものがなくて明確なる所管がなかったから、それぞれの調査費を支出したというだけであります。したがいまして、調査費を支出した個所でそれぞれの問題の一応の結論を出すことになっておる。これはきわめて変則的で、今後はないことであります。しかしながら、すでに公害基本法もできて、公害に対する基本精神は国会でこれをお認めになったところでありますから、それに基づいて最後の結論は私の責任においてやるのが当然である、このように考えておるわけであります。先ほど申し上げた誤解の原因になったのは、そういうわけで事務的には一度科学技術庁が調査の最後の結論を出すことになっておりますが、しかし公害に対する最後の責任は私。そこで、政府部内で技術庁、通産省、厚生省の意見が一致して、大事な問題でありますから、これに対する見解を私が認定すればいいのだ、こういうことで、科学技術庁と私のほうが必ずしも意見に食い違いがあるような結論は出ないという確信を持っておりますので、御了承願いたいと存じます。あくまで責任は私。ただ事務的にそういう変則的なことになっておりますから、一応最終の意見のまとめを技術庁がやっておる、こう私は解釈しております。
○八田委員長 島本虎三君。
○島本委員 いま公害の問題で大臣から意見が出されました。私はそれを納得して激励しておきたいと思います。なおこの意見につきましては、もうすでに大臣が公害対策特別委員会ではっきりしていたところですから、それに対してあらためて聞きません。ただ御承知のように、公害関係二法が上がる十日の日に、今後の紛争処理と被害者の救済の案は園田大臣が次期国会に出したいという意向だけれども、総理はこれに対してどうだと言ったら、所管大臣と同じだ、急いで出します。じゃ次期国会かと言ったら、そのとおりだと言っていますから、総理大臣も認めておることですから、これは厚生大臣においても、自信の上になお一そうの自信を重ねて、次期国会にはこの紛争処理と被害者の救済に関する法律案を出すようにして、いままで小沢委員から質問が出されましたが、ほんとうに完膚なきまでに救済してやる、こういうような処置をとってもらいたいというように思います。これは前から聞いておりますからあえて質問という形には申しませんけれども、一応区切りをつけます。この決意はよろしゅうございますか。
○園田国務大臣 公害基本法に基づく各種の関係法律案がありますが、その中でも、ただいま御指摘の紛争処理、救済の法律案ができなければ、これは法律案が通っても実際にはなかなか意味がないわけでありまして、今国会におきましては、不十分ではあっても急いで二つの法案と紛争処理だけは片づけたい、こういうことで私も事務当局も一心にやってまいりました。事務当局では課長が途中で倒れるほど努力してまいりましたが、事務的能力の問題及び関係各省との調整が不十分で、今国会に間に合いませんでした。しかしながら、きわめて重大な問題でありますから、技術的な困難な点が多かろうとも、次の国会には必ず提案をして御審議を願い、公害対策の逐次一歩一歩と完備することを期しておる次第でございます。
○島本委員 これで公害のほうは終わりますが、いまにして救済のほうは完全にやる。紛争の処理も完全にやる。よく調べたら、公害という名における私害という場合も往々にしてあります。そういう場合には、遠慮要りませんからどんどんその点を指摘して、その原因者に対して相当の対策を講じさせるようにすべきである。あくまでも私害であるものまで公害ということにして、それをぼかしておくというようなやり方は、今後許されないと思います。そういうような点を強力に、なおかつ勇気を持って処断されるように、あらためてお願いしておきたいと思います。阿賀野川並びにあのイタイイタイ病の神通川、こういうような点にも、その点若干見られつつあることは御存じのとおりでありますから、この点今後の問題として強く要請しておきたいと思います。 次に、ただいま、一九六八年の十勝沖地震の災害対策について、厚生大臣から詳細な報告がなされました。私は一応この詳細な報告を聞いて——十七日だったと思います。衆議院の災害対策特別委員会で、この直後でございましたから、いろいろ各省からの報告がなされました。当然厚生省からの報告もなされたわけであります。その点等においては全員がこれを了承いたしました。すなわち、この救恤物質、こういうようなものが全部ほとんど行き届いておる、鉄道のほうもこういう機関を早く復旧さして、ことに東北地方のようなところには、ほとんど心配ないほどこういう物質は行き届いておる、こういうような発表でありました。十七日であります。 ところが、けさほどの報道によりますと、テレビの一〇二ではっきり村も写しましたけれども、いまだに山がくずれてたんぼへ入って、水死人もあがってないし、完全にまだ掘り出していないところもある。災害が起きてから牛乳一本だけしかもらってないという家族もあるかのように聞いておるのであります。そうなりますと、十七日の段階におきましては、こういうような救恤物質は日赤を通じてほとんど行き渡るようにしてある、交通機関等においても整備が早いからそういう心配全然ございません、ということでございました。私はそれを望んでおりました。しかし、けさの時点においてまだこういうような状態で、牛乳一本しか配給されていないところもあるというようなことを聞きますと、これはやはり報告と実際とは格段の相違があるかのように思えてならないのであります。私は報告としてこれは了承しておりましたが、現実の面でそういうような点があるということになりますと、これは作文にすぎないのじゃないか。こういうようなことがあっちゃならないと思います。救恤物質が被害地にほとんど遺漏なく届いておるものであるかどうか、この調べがございましたら、これをはっきり、報告してもらいたいと思います。 それとあわせて、今度水道の面、水と悪疫対策、これは厚生省としても十分手を施さなければなりません。こういうような点に遺憾ございませんかどうか、この点もあわせて質問しておきたいと思います。
○今村政府委員 お答え申し上げます。 けさのテレビの状況、私も存じております。問題は二つに分けまして、災害救助法発動の時期が、非常に通信連絡がおくれたりして、きのうやっと発動したことも一つあるという状況で、全体としては県庁が把握するのが非常におくれて、前後四日、五日にわたってちらほらと指定するという状況でございます。その点非常に県とも連絡をしてやっております。 それから物資の問題は、災害救助法発動によりまして、県が備蓄物資を持っておる、あるいは日赤の備蓄の毛布とか身の回り品とかいうふうな物は県から取りました報告では、寝具類が八千八百二点、被服類が一万九百七十八点、その他日用品とかいうものが二万二千五百九点、総計四万二千二百八十九点、そういうのが八戸市以下全部市町村にまで届いておるという報告をもらっております。ただ問題は、それが各部落なり、地震ですからいろいろな地域に飛んでおりますが、そこまで全部確実に届けたか、あるいは状況によっては、遠いところはまだ市町村役場あたりに積んであるのかどうか、この点は若干まだ確認しておりませんので、至急督促をいたしたいというふうに考えます。 それから、民間の東京、大阪方面からいろいろ集まっておるようでありまして、国鉄は五月十六日からまる一カ月間は、全部無料輸送、優先扱いということにしておりまして行っておるようでありますが、たとえば直接県庁あるいは市町村役場というふうなところに届いておる状況、これはまだ把握いたしておりません。これもできるだけ早く速刻個々の部落まで届けるような方策を県等と至急相談いたしたいというふうに思っております。
○島本委員 そういうような状態であることは遺憾なんです。そして東北の場合には特に北海道と違って、時間がたてばたつほどこういう被害が深刻の度を加えてきておるようです。また、それが明らかになればなるほど、ほんとうに水の問題だとか防疫の問題だとか、この必要性が痛感されてくるような状態にあるわけです。ましていまのように、ほんとうに完全に行き渡っておる、こういう報告がありながらも、ほとんどそれが牛乳一本しか行っていないような村もある。まだ死体も掘り返されておらないそうじゃありませんか。これはほんとうに重要だと思います。こういうようなことがないように早急に手を打っていただきたい。また打たなければならないと思います。これはもちろん県が中心になってやっておると思いますけれども、最後になってくれば、これは全部厚生省にかかってくる種類の問題ですから、これはひとつ大臣、格段の決意を持って閣議にはかるなりして、この措置の万全を期しておいてもらいたい、こういうように思います。
○園田国務大臣 御指摘の点は十分注意しまして、現地と連絡しつつやります。なおまた、新聞に仮設住宅の問題が書いてございましたが、これも基準は被害の三割程度を設置することになっておりますが、実際はそれだけでは済まないので、特例をどんどん認めてやるように指示してございます。しかしこれも、向こうから申請があるのを待っておってはたいへんでありますから、事務当局のほうから現地に連絡をして、三割以上であっても、六割でも七割でも特例を認めるからどんどん申請をしろ、こういうようにこちらから進んで連絡をして、仮設住宅の点も早急にやりたいと考えております。 それから水道については、先ほど御報告申し上げましたが、これは一応応急処理をして通水をして、管の中に水が通じたということでございますから、これがまた地域住民に完全に水道が使えるようになったかどうか、こういう点もさらに調査をして督促をしたいと考えております。
○島本委員 激甚災の指定を含めて今後問題が残ると思います。厚生大臣としても、重大な決意を持ってこういうような問題の解決のために一そうの努力をお願いして、きょうは質問はこれでやめておきたいと思います。 ————◇—————
○八田委員長 先般、職業安定法の実施状況調査のため、北海道に委員を派遣いたしましたが、その報告書が派遣委員より提出されております。これを本日の会議録に参照掲載することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 —————————————
○八田委員長 本日はこれにて散会いたします。 午後零時一分散会