第2回 参議院 司法委員会 第12号
○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開きます。檢察廳法の一部を改正する法律案が衆議院より囘付されまして、本委員會に本付託になりましたから、本日はこれを議題といたします。昨日に引續き質疑を繼續いたします。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開きます。檢察廳法の一部を改正する法律案が衆議院より囘付されまして、本委員會に本付託になりましたから、本日はこれを議題といたします。昨日に引續き質疑を繼續いたします。
○松村眞一郎君 四十七條でありますが、「その議決を參考にし、」ということはどういう意味でありますか、非常に議決そのものを輕く見ているように私は感じるのであります。元來參考と言えば、それを考えに交えるということでありますから、この文字に示すごとく、この議決そのものを檢討するのではないかということに私はなると思います。むしろ議決そのものが相當であるかどうかということを檢討しなければならん、參考ではない。私はどうしてもこれは「議決を相當と認め…
○松村眞一郎君 檢察廳法の一部を改正する法律案について、昨日この檢察官適格審査委員會なるものは、法務總裁の諮問機關であるというがごとき言葉についての、いろいろの問答がありましたことを私は靜かに聽いておりまして、その言葉が、甚だ誤解を招く政府委員の答辯であるということを私は考えるのであります。政府委員のお考えは、審査會の議決があつたからといつて、直ちにそれに拘束される意味ではない、その議決を檢討し、尊重し、そうして相當し認めた場合に勧告を…
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察廳法の一部を改正する法律案第二十三條に規定しておりまする、檢察官適格審査委員會の議決と法務總裁の勸告と、兩々相俟つて檢察官の罷免をすることができるということを説明する過程におきまして、或いは諮問機關というような言葉を用いたかも存じませんが、どうも諮問機關という言葉は、従來の用例に從いますると、仰せのように、諮問がなければ發動ができない、その諮問に應じて答申するという輕い意味に使われておりまするので、それは全…
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、檢察廳法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員会理事山中日露史君。 〔山中日露史君登壇〕
○山中日露史君 ただいま議題と相なりました檢察廳法の一部を改正する法律案について、司法委員会の審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず、本案の要旨について簡單に御説明をいたします。現行檢察廳法は、檢察官の嚴正かつ公平な公訴権の実行を期待する意図から、その第二十三條において、檢察官は心身の故障その他の事由によりその職務をとるにたえない場合にのみ限つて罷免されるという規定をいたしておりまして、強く檢察官の身分を保障しているので…
○委員長(伊藤修君) これより委員會を開會いたします。 昨日に引續きまして、檢察廳法の一部を改正する法律案竝びに檢察審査會法案を議題に供します。昨日に引續き質疑を繼續いたします。
○小川友三君 檢察廳法の一部を改正する法律案の二十三條ですが、「職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、」というところですが、「その他」という範囲がどこまでであるか、例えば重大な非行の場合であるとか、別に官吏の懲戒の法律があり、又分限法がありますが、この範囲につきまして政府委員の御答辯をお願いいたします。
○委員長(伊藤修君) 司法委員會を只今より開會いたします。本日は檢察廳法の一部を改正する法律案竝びに檢察審査會法案、兩案を議題に供します。先ず檢察審査會法案について政府委員の説明を求めます。
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察廳法の一部を改正する法律案において、檢察適格審査委員會を構成する者は、そこに掲げてありまするように、國会議員、檢察官、法務廳官吏、裁判官、辯護士、日本學士院會員の中から選任され、十一人の委員を以て構成することにしてありまするが、法務庁官吏は、これは法務總裁の任命によつて決まりますけれども、その他國會議員、裁判官、辯護士、それから學士院會員、これはそのグループにおいて選出されますれば、當然適格審査委員會の委員…
○松永委員長 それでは会議を開きます。 檢察廳法の一部を改正する法律案について審査を行います。本案につきましての各派共同提案に係る修正案を提出せられております。その案文を読み上げます。「檢察廳法の一部を改正する法律案修正案、第二十三第四項但書を次のように改める。但し委員となる國会議員は衆議院議員四人並び参議院議員二名とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを提出する。」本修正案に対する提案説明を願います。明禮輝三郎君。
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員會を開會いたします。本日は檢察廳法の一部を改正する法律案、竝びに檢察審査會法案、兩案を一括して議題に供します。この法案は御承知の通り豫備審査のために本委員會に付託されておるのですが、本日は先ず法務廳裁の提案理由を伺うことにいたします。
○國務大臣(鈴木義男君) 只今上程になりました檢察廳法の一部を改正する法律案の提案理由の御説明を申上げます。 そもそも檢察官は公訴權の實行をその職責とするものであり、檢察官による公訴權の實行が適正に行われなければ、刑罰法令の適正な適用實現もこれを期待することができないことは論を俟たないところであります。このためには檢察官の身分保障を強くし、檢察官をして如何なる勢力にも影響されることなく、嚴正公平に公訴權の實行に當らしめる用意が必要であり…
○委員長(伊藤修君) それでは本案竝びに先程の法務總裁の説明にかかるところの檢察審査會法案、檢察廳法の一部を改正する法律案、竝びに經犯罪法、いずれも明日質疑をいたしたいと思います。明日午前十時から開會いたします。本日はこれを以て散會いたします。 午後三時三十四分散會 出席者は左の通り。 委員長 伊藤 修君 理事 岡部 常君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 中村 正雄君 大野木秀次郎君 水久保甚作君 鬼丸 義齊君 來馬 琢道君 松村眞一郎…