山中日露史
会議録に記録された「山中日露史」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 418 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会81 件・81%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会16 件・16%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 首都圏近郊緑地保全法案についてお尋ねをいたしたいと思います。 私のお尋ねするのは、主としてこの法案の条文の解釈について、逐条的にお尋ねをしたいと思います。 その前にまずお聞きしておきたいことは、首都圏整備法による近郊整備地帯の中で、この法律で近郊緑地保全区域に指定されることを予定されておる地域がどのくらいあるかということです。これをひとつお聞きしたいと思います。
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 その十五カ所ないし二十カ所の場所というのは、いまのところまだきまっておらないわけですか。予定ですか。
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 五千万坪というのは、それは全体の広さですか、それとも一地域の広さですか。
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 大体平均して、一カ所の地域の広さというのはどのくらいの面積を考えておられますか。
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 ついでに、特別保全地区に指定を予定されているところは何カ所くらいありますか。
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 それでは今度は条文についてお尋ねしますが、まず第四条第二項第三号ですが、この第三号によりますと、近郊緑地保全計画の中に「近郊緑地特別保全地区の指定の基準に関する事項」こういうことが書いてあります。この指定基準というものはどういう内容になりますか。
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 次は第八条の規定であります。この第八条の規定によりますと、「保全区域(特別保全地区を除く。以下この条において同じ。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、首都圏整備委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。」こう規定して、以下第一号から第五号まで規定があるわけでございますが、この八条によりますと、これは届け出だけすればいいということになっておるようでございます。…
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 同じく第八条の第五号に、「前各号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの」、これは政令でどういうことを定める考えでおられますか。
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 同じく第二項に、「都県知事は、前項の届出があった場合において、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。」この助言もしくは勧告というのは、一体どういうことをしようとしておるのでありますか。
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 そこで問題になるのは、この助言もしくは勧告に対して応じなかった場合に、一体どういう処置をとるかということだと思うのです。その点についてはこの法律では何ら救われないのですが、私、考えますのに、この法律のねらいは、首都及びその周辺地域における住民の健全な生活環境を確保し、さらにまた首都圏近郊整備地帯内における無秩序な市街化を防止する、こういういわば将来に向かっての高い観点から公益性というものを考えて法律をつくるわけです。し…
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 先ほども申し上げましたように、こういう同じ公益性でありましても非常に広い面積が指定されて、そしていろいろな計画が実現できないということでは困るということで、おそらく地方公共団体なり、またあるいは土地の所有者、占有者から抵抗が出てくると私は思うのです。その場合に結局この法律では救われない。特別保全地区に指定しますれば、それは許可制でありますからいいですけれども、そうでない場合はそんな助言や勧告などは聞き入れないでどんどん…
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 これはこのくらいにしておきまして、次は第九条の特別保全地区の問題ですが、この特別保全地区の第九条の第四項にこういう規定があります。「特別保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際当該特別保全地区内においてすでに第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三十日以内に、都県知事にその旨を届け出なければならない。」着手している場合はそうですけれども、もうすでに完了してしまっているとい…
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 ところで、その同じ九条の第七項に、「助言又は勧告」というのがまた出てきているのです。そこで、すでに着手している場合に、それは届け出をしまして、それが結局緑地地帯に支障があるというようなことであれば勧告、助言するわけですけれども、その勧告、助言に応じないで、着手したその仕事をどんどんやっていくということになりますと、これはまたどうにも処置がないということになるわけですが、その点はどうですか。
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 ただいまのほかの方法というのは、何か適当な方法がありますか。ちょっと考えられませんけれども、どうでしょう。
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 次は第十条の規定についてお尋ねしますが、この第十条に原状回復命令についての規定があります。そこで、この原状回復命令に応じなかった場合に、つまりそういう行為をした者の費用の負担において代執行をする、こういうことはできないわけですか。その点はどうでしょう。
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 できるようになっておると言いますけれども、できるのは、それは第十条の第三項にありまして、それは「過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができない」——その命令を受ける者はどこの者だかわからぬというような場合には、これは代執行ができると書いてありますけれども、そうでない前の場合には、これは本人がわかっているわけですから、それに対してどうしてもやらぬという者に対しては代執行ができなければならぬと思いますが、そ…
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 そういたしますと、第三項の「確知することができない」という場合でも、これは他の法律でもできるわけなんですね。特にここにこういう規定を設けたというのは、何か特別な理由があるのですか。つまり確知することができない場合においても、他の法律でこれは幾らでも代執行できるわけですけれども、特にこういう規定をここに設けたというのには何か理由があるのですか。
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 次に第十一条の規定についてお尋ねしたいのですが、これは条文が長いのですけれども、第一項第一号の一番終わりのほうに「又は却下されるべき場合に該当する」ということばがあるのですが、つまりこの規定によりますと、これは損失補償の場合のことを規定しておるわけですが、他の行政庁の処分によって許可されなかったというような場合においては、これは損失補償しなくてもいい、こういうのですね。それはここに響いてある「当該許可その他の処分の申請…
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 どうもそれはちょっとおかしいような気がして、私は納得いかぬのです。これは「却下されたとき」というだけでいいと思うのですけれども、こういう規定がありますと、そうするとまだ却下されるかどうかわからない、あるいはまた行政訴訟とかいろいろな手続で争っている、そういう場合にはもうそれは却下されるのだとあらかじめきめてしまって、そうしてその損失補償しないという規定を設けることは、一体どういう意味があるのですか。これは却下されたとき…
第51回 衆議院 建設委員会 第34号
○山中(日)委員 そうしますと、その却下されるかもわからぬ、されないかもわからぬという、まだ不確定の状態の中で、却下さるべきものだというふうにだれが一体判断して損失補償をするとかしないとかきめるのか。却下されればこれははっきりしますけれども、まだ却下さるべき場合というだけで、まだわからぬわけしょう、その行政庁の処分がまだ出ないうちは。それをされるのだというふうにあらかじめ予断して、そうしてそれはだれが一体そういう判断をするのですか。