司法委員会 第8号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1948/03/30
会議録
○松永委員長 それでは会議を開きます。 檢察廳法の一部を改正する法律案について審査を行います。本案につきましての各派共同提案に係る修正案を提出せられております。その案文を読み上げます。「檢察廳法の一部を改正する法律案修正案、第二十三第四項但書を次のように改める。但し委員となる國会議員は衆議院議員四人並び参議院議員二名とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを提出する。」本修正案に対する提案説明を願います。明禮輝三郎君。
○明禮委員 檢察官の適格審査委員会の構成は、衆議院議員、参議院議員のほか、檢事総長、法務廳官吏、最高裁判所判事、弁護士会の代表、日本学士院代表ということになつておるのでありますが、結局全人員は十一名ということになつておりまする関係上、國会の代表者を六人とせられることが最も適当であります。しかしながら、この六名の中では、衆議院と参議院の割合が三名だつであるべきか、あるいは衆議院の定員が四百六十六名、参議院の定員が二百五十名というこの定員数の割合から考えますれば、衆議間が四名、参議院を二名とするのが適当だと考える次第であります。こういう意味において、裁判所彈劾法案の中にあります訴追委員が衆議院を重くしている点、衆議院からのみ訴追委員を出している点等も参酌いたしまして、衆議院を四名、衆議院を二名とする案を提出する次第であります。
○松永委員長 これより討論を行います。山中日露史君。
○山中委員 社会党を代表いたしまして、ただいまの修正案に対し賛成の意を表します。なお修正案を除きましたほかの部分に対しましても、賛成の意を表します。
○松永委員長 打出信行君
○打出委員 民主党を代表いたしまして、ただいまの修正案並びに修正を除く他の案につきましても賛成の意を表します。
○松永委員長 大島多藏君。
○大島(多)委員 國民協同党を代表いたしまして、ただいまの修正案はきわめて適当なる案と考えまして、賛意を表する次第であります。なお残余の本案につきましても、適当なる案と考えまして、賛意を表する次第であります。
○松永委員長 明禮委員。
○明禮委員 檢察廳の一部を改正する案につきましては、二十三條の第一項について、多少の疑問を残しておるのでありまするが、大体そういう意見も取入れられるということでありますから、この修正案並びに原案に対して賛意を表します。
○松永委員長 これにて質疑及び討論を終了し、続いて採決いたします。 各派共同提案になる修正案について採決いたします。提案のごとく修正することに賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○松永委員長 起立総員。よつて全会一致をもつて、提案のごとく修正するに決しました。 次にただいま修正に決しました部分を除いて、原案について採決いたします。修正以外の部分については、原案のごとく決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○松永委員長 起立総員。よつて修正以外の部分は、全会一致をもつて原案のごとく決しました。本案は各派共同提案のごとく修正議決せられました。暫時休憩します。午後一時から再開いたします。 午前十一時五十二分休憩 ————◇————— 午後三時二十七分再会
○松永委員長 午前に引続き会議を開きます。 檢察審査会法案について審議を進めます。明禮君
○明禮委員 本案はいつまでに審議すればよいようですか、お聽かせを願いたい。
○佐藤(藤)政府委員 日にちははつきりきまつてはおりませんが、なるべく早く御審議願いたいと存じます。
○明禮委員 制度としては賛成だけれども、この方法や予算等について、最も現在國家の経済状態から考えなければならないと思う。從つて本案に要する予算をどのように考えているか、御説明を願いたい。
○佐藤(藤)政府委員 できれば同時に予算の審議を願いたかつたのであるが、本案だけ早急に提出しなければならないというので、一緒に提出することはできませんでした。予算は目下檢察事務を掌る裁判所側で研究中でございますので、明確な数字はございませんが、しかし檢察審査会に要する費用は、審査会が全國で二百ございまして、察査会ごとに事務局を置き、審査員三名でありますので、ほとんど人件費だけで、外に費用は要らないと思います。建物その他の施設は、裁判所の建物で間に合うので、人件費だけで事足りると考えます。
○明禮委員 この四百五十人の人件費は、どの位になるでしようか、それからまた予算は、大藏安本の了解ができておりますか。
○佐藤(藤)政府委員 予算の数字は、まだ編成中ではつきりしないのでありますが、大体の了解は得ておりますけれども、確定数字については、まだであります。
○明禮委員 第三條に定めてある事項、すなわち檢察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項や、檢察事務の改善に関する建議などということは、專門家でもなかなかむつかしい問題でありまして、それは私たち職にあつた者のよく承知するところでございます。從つてこのような委員をくじによつて十一人を選び出すというようなやり方では、このような審査ができるだろうか、殊に女年寄もはいることは当然であると思う。このような面で、こういう制度が多くの費用を必要としてつくられても、活用が十分にできないのではないか、それは所得税の調査委員とか、その他何々委員というような事例に見ても明らかである。ほとんどこのような委員の辻出方法では、價値がないと思うがどうか。