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第26回 衆議院 文教委員会 第18号

○林(修)政府委員 今度のこの社会教育法の一部を改正する法律案で、附則にこの規定を入れます場合においても、今御質問ございましたが、憲法八十九条との関係はわれわれも十分考えたわけでございます。そこで、憲法八十九条の「公の支配に属しない」ということと、「教育」ということの二つの意味について御質問でございますが、まず最初に教育の事業とは何かということについて私どもの見解をお答え申し上げたいと存じます。 この問題につきましては、実は法制局といた…

第26回 衆議院 文教委員会 第18号

○長谷川委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、理事会において協議決定いたしました事項についてお諮りいたします。 本委員会におきまして審査を進めております社会教育法の一部を改正する法律案につきましては、解釈上の疑義がありますので、憲法学者をその参考人として招致し、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第26回 衆議院 文教委員会 第16号

○高村委員 社会教育法の一部を改正する法律案につきまして、若干当局の所見を伺いたいと存じます。 この法律改正の内容は、社会教育関係団体のうちで、運動競技に関する全国的、国際的な事業を行うことを主たる目的とする団体に対しては、当分の間、国はその事業施行に必要な経費について助成ができる道を開きたい、こういうことでございますが、これについては、若干法律解釈の上におきまして疑問を持っている人がございますので、この際明らかにしておきたいと存じます…

第26回 衆議院 文教委員会 第6号

○長谷川委員長 次に、社会教育法の一部を改正する法律案、公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律案、理科教育振興法の一部を改正する法律案及び私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律案を一括議題とし、順次その趣旨説明を聴取いたします。灘尾文部大臣。

灘尾弘吉 の発言をすべて見る →自由民主党文部大臣1957/02/27

第26回 衆議院 文教委員会 第6号

○灘尾国務大臣 ただいま議題となりました社会教育法の一部を改正する法律案についてその提案の理由を御説明申し上げます。 昭和二十四年社会教育法制定以来、わが国の社会教育は、これに基いて展開されて参っているのでありますが、もともと社会教育活動の領域は非常に広く、これに関する事業を行うことを目的とする団体もきわめて多岐にわたるのであります。 従来こうした社会教育関係団体については、その団体が自主的組織による民間団体であることにかんがみ、国及び…

第10回 衆議院 本会議 第11号

○福永健司君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、社会教育法の一部を改正する法律案、参議院提出、公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案、右両案を一括して議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんこと望みます。

第10回 衆議院 本会議 第11号

○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。 社会教育法の一部を改正する法律案、公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。文部委員会理事岡延右エ門君。 〔岡延右エ門君登壇〕

第10回 衆議院 本会議 第11号

○岡延右エ門君 ただいま議題となりました社会教育法の一部を改正する法律案につきまして本案の概要及び委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、去る二月七日、参議院より本院に送付せられ、文部委員会に付託となつたものでありまして、第五国会において制定されました社会教育法のうち、次の三点につき改正しようとするものであります。すなわち、社会教育法の第五條、第六條におきましては、教育委員会が社会教育に関して果すべき仕事を列挙…

第10回 衆議院 議院運営委員会 第14号

○大池事務総長 はあ。それからこの決議案の採決後に、林国務大臣から発言があるそうであります。日程第二の行政書士法案は、全会一致でのむことになりました。次の第三、第四、第五、これは大蔵委員長の夏堀さんの御報告でありまして、その採決に入ります前に、第三の郵政事業特別会計の歳入不足補填の問題については、柄澤登志子さんから反対討論の御通告があります。従いまして、この討論時間等はあとで御決定を願いたいと思います。第四と第五は全会一致でございます。…

第10回 参議院 地方行政委員会 第10号

○委員長(岡本愛祐君) それでは一応教育公務員特例法の一部を改正する法律案並びに参議院は通過いたしましたが、やはり地方公務員法に関係のある社会教育法の一部を改正する法律案、これにつきまして、これらの法律案を立案された過程、その内容の要点、そういうものについて一応説明を求めます。