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第96回 衆議院 逓信委員会 第2号

○鈴木(強)委員 その点はわかりました。 一つ電監局長にお願いしておきたいのですが、有線電気通信法と有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律、その他建設省関係の道路というものによりまして、いま有線音楽放送が行われているわけですが、これに対して不法施設で悪いことをしているグループがあるわけですね。これを正常化してくれという強い要請が私どものところにも来ておりますし、大臣のところにも行っていることです。きょうは時間がありませんのでここで申…

守住有信 の発言をすべて見る →郵政省電気通信政策局長1981/06/02

第94回 参議院 逓信委員会 第12号

○政府委員(守住有信君) 有線音楽放送事業を適法に開始するためには、まず電気通信設備の面につきまして郵政省に有線電気通信法第三条に基づく施設の設置の届け出、こういうものを必要とするわけでございます。それからまた、その事業業務面につきましては、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律、これは電波の方でございますが、その第三条に基づく業務の開始の届け出を必要とする、こういうことに相なっておりますし、また他面、道路を占用するわけでございます…

守住有信 の発言をすべて見る →郵政省電気通信政策局長1981/06/02

第94回 参議院 逓信委員会 第12号

○政府委員(守住有信君) 私の前からの問題でございますので、いろいろ今後の法的な問題について研究しておるわけでございますが、第一は、いわゆる電柱所有者の自力救済という方向で何らかの強制力ある手段ができないかということをまず第一に考えたわけでございますが、この点につきましては、現行法治国家の法制度といたしまして、強大な力を持っておる電力会社あるいは電電公社でございますので、やはり現在の一定の裁判ルールと申しますか、その手続に従ってやるべき…

田中眞三郎 の発言をすべて見る →郵政省電波監理局長1981/06/02

第94回 参議院 逓信委員会 第12号

○政府委員(田中眞三郎君) 郵政省といたしましては、悪質な業者に対しまして有線電気通信法及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律によって必要とされます届け書の無届け行為につきましては告発をしたわけですけれども、先ほども説明がありましたように不起訴となりましたわけでございます。 ただ、先ほども申しましたように、有線音楽放送の正常化についてでございますが、その必要があるということですけれども、現行法で措置することについてはどうも限界を…

守住有信 の発言をすべて見る →郵政省電気通信政策局長1981/04/22

第94回 衆議院 逓信委員会 第10号

○守住政府委員 お答えいたします。 有線音楽放送に関する郵政省の所管は二面あるわけでございまして、基本的には御承知かと思いますけれども、音楽放送業務あるいは業界に関しまして、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律、これは電波監理局の所管でございます。それからもう一面ございまして、その設備の設置に関しまして、あるいはその技術基準、いわゆる他人の通信に妨害を与えないとか、身体、人命とかこういう角度からの技術基準というものに関しまして、広…

守住有信 の発言をすべて見る →郵政省電気通信政策局長1980/10/15

第93回 衆議院 逓信委員会 第1号

○守住政府委員 先生御承知のように、これを法制面からながめてみました場合、私どもの所管いたしておりますのは有線電気通信法、設備の技術基準という面で届け出を通じてこれを所管いたしておるわけでございます。一方では、有線放送事業者としての業界と申しますか業種と申しますか、そういう関連に関しましては電波監理局の放送部の方の関連で、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律という流れの中でこれを監理しておる。他方、事実上の問題といたしましては、こ…

寺島角夫 の発言をすべて見る →郵政大臣官房電気通信監理官1980/04/15

第91回 衆議院 内閣委員会 第10号

○寺島政府委員 まず有線電気通信法の関係でございますが、同法第三条第一項もしくは第二項で規定されました有線電気通信設備の届け出をしない者は、同法第二十六条第一号によりまして一万円以下の罰金に、または同法第十三条で規定されました改善命令に違反した者は、同法第二十五条第四号によりまして一年以下の懲役または一万円以下の罰金にそれぞれ処せられることになっております。 また、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の関係で申し上げますと、同法第…

新井彬之 の発言をすべて見る →公明党・国民会議1980/04/15

第91回 衆議院 内閣委員会 第10号

○新井委員 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の第八条に、「郵政大臣は、有線ラジオ放送の業務を行う者が、この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて、有線ラジオ放送の業務の停止を命じ、又はその業務の運用を制限することができる。」こういうぐあいになっておりますが、郵政省で、いまのこの第八条や先ほど説明のあった罰則規定、これらが適用された実例はどのようになっておりますか。

寺島角夫 の発言をすべて見る →郵政大臣官房電気通信監理官1980/04/15

第91回 衆議院 内閣委員会 第10号

○寺島政府委員 有線電気通信法及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の違反に対します郵政省といたしましての告発でございますけれども、これは昭和四十七年九月に広島で一施設一件、昭和五十二年十二月に神奈川で一施設一件、それと東京都内で二施設一件、合計四施設三件につきまして告発を行ったところでございます。 その結果でございますが、広島の事案につきましては、業者が自主撤去いたしましたために解決をいたしておりますが、神奈川の事案につきまし…

江上貞利 の発言をすべて見る →郵政大臣官房電気通信監理官1978/05/10

第84回 衆議院 逓信委員会 第17号

○江上(貞)政府委員 現在これに適用されております法律は許可にかかるものが本来一つございまして、これは道路占用に関する道路法の系列でございます。したがいまして、本来的には道路法の許可をとってもらわなければできない施設でございます。 そこで、ただいま御指摘の届け出制に関するものというのは有線電気通信法第三条と有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律、これがまた両方とも届け出制になっております。 したがいまして、私どもといたしましては、届…

小野沢知之 の発言をすべて見る →郵政省電波監理局有線放送課長1978/04/11

第84回 衆議院 大蔵委員会 第23号

○小野沢説明員 お答え申し上げます。 有線音楽放送の正常化につきましては、昨年国会においても大きな問題として取に上げられまして、郵政省といたしましても、道路管理者、電柱所有者等関係機関と連絡をとりながら、関東地区を中心に対策を強化いたしまして、違法な有線音楽放送事業者やその団体に対して再三注意、警告等の行政指導を行うとともに、悪質な事業者に対しては告発を辞さないという方針で取り組んできたわけでございます。 そういたしまして、昨年十二月中…

平野正雄 の発言をすべて見る →郵政省電波監理局長1977/10/27

第82回 衆議院 逓信委員会 第2号

○平野政府委員 お答え申し上げます。 有線音楽放送業務を行おうといたします場合は、先生も御承知のように、有線電気通信法に基づく設備の設置の届け出、及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律に基づく、先生がただいま申されました業務の開始の届け出、この二つの届け出が必要になるわけでございます。 また、御指摘の現状でございますけれども、昭和五十二年三月末現在の状況を申し上げますと、届け出がございました施設数が五百十八施設、また、その業者の…

平野正雄 の発言をすべて見る →郵政省電波監理局長1977/10/27

第82回 参議院 逓信委員会 第3号

○政府委員(平野正雄君) お答え申し上げますす。 郵政省が関連の法律を二つ持っております。有線電気通信法及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の二つございます。それぞれこの法律による届け出が必要でございますが、届け出がなされていないという理由で有罪の判決が下された事例が一件ございます。さらにまた、有線電気通信法第三条違反といたしまして、未届け施設を郵政省が告発をした事例が一件ございます。この件につきましては、業者側がすぐ施設を撤…

松井清武 の発言をすべて見る →郵政大臣官房電気通信監理官1977/04/27

第80回 衆議院 逓信委員会 第13号

○松井政府委員 当初先生の御指摘がありましたように、こういう有線音楽放送につきましては、設備を設置する際に郵政大臣に届け出が義務づけられております。この根拠となります法律は二つございまして、一つは有線電気通信法は第三条でございます。いま一つは、先ほど御指摘もございましたが、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の三条という二つによりまして届け出が義務づけられておるわけでございます。現在、無届けでこういった音楽放送が実施されておる、無…

松井清武 の発言をすべて見る →郵政大臣官房電気通信監理官1977/04/21

第80回 衆議院 決算委員会 第17号

○松井政府委員 無届けの場合の罰則は、有線電気通信法第二十六条によりまして、一万円以下の罰金ということが決められております。また、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の十四条に当たりまして、三万円以下の罰金ということになっております。

林孝矩 の発言をすべて見る →公明党・国民会議1977/04/21

第80回 衆議院 決算委員会 第17号

○林(孝)委員 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律、この中に、第八条「郵政大臣は、有線ラジオ放送の業務を行う者が、この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて、有線ラジオ放送の業務の停止を命じ、又はその業務の運用を制限することができる。」このようになっております。郵政省関係で、いま私が申し上げました第八条、あるいは先ほど御説明のあった罰則規定、これらが適用された実例がありました…

村上勇 の発言をすべて見る →自由民主党郵政大臣1976/03/03

第77回 衆議院 予算委員会 第22号

○村上国務大臣 お答えいたします。 有線電気通信法及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律による届け出を行わないで有線音楽放送事業を営む者につきましては、従来から法に基づく届け出を励行するよう指導いたしております。無届けの有線音楽放送事業者につきましては、今後ともさらに一層厳しく法の運用を行っていくとともに、道路管理者、電柱所有者との連絡協議を一層密にして、無届けの事業者を根絶するよう努めてまいりたいと考えております。

第77回 衆議院 予算委員会 第22号

○北側委員 いま、両大臣がおっしゃいましたとおり、法律的にはたとえば有線電気通信法第三条では「(有線電気通信設備の届出)」、第二十六条では罰則規定、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第三条では「(業務の開始の届出)」、第十四条では罰則規定、また道路法第三十二条「(道路の占用の許可)」、第三十九条「(占用料の徴収)」、四十一条「(添加物件に関する適用)」、百条罰則規定、こう法律は完全にできると思うのですよね。ところが、先ほど建設大…

藤木栄 の発言をすべて見る →逓信委員会調査室長1972/05/17

第68回 衆議院 逓信委員会 第15号

○藤木政府委員 お答え申し上げます。有線テレビジョン放送法案の対象ということでございますが、これはこの法案の中にも書いてございますように、第二条にこの定義がございまして、この法律におきまして有線テレビジョン放送というものは、有線放送でございまして、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律に規定する有線ラジオ放送以外のものをいうという、非常にこうはっきりしないような表現でございますが、この有線ラジオ以外は何があるかということでございます…