第118回 衆議院 本会議 第28号
○議長(櫻内義雄君) 日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長岸田文武君。 ───────────── 日本国憲法第八条の規定による議決案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔岸田文武君登壇〕
衆参両院の本会議・委員会の会議録を全文検索します。発言者・会派・時期で絞り込み、政策テーマがいつ誰に語られたかを追えます。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(櫻内義雄君) 日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長岸田文武君。 ───────────── 日本国憲法第八条の規定による議決案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔岸田文武君登壇〕
○岸田文武君 ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 皇室が財産を譲り受け、または賜与するには、憲法第八条の規定により国会の議決を要することになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合、外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合、公共のためになす遺贈または遺産の賜与に係る場合、天皇及び内廷にある皇…
○山下委員長 次に、本日内閣委員会の審査を終了した日本国憲法第八条の規定による議決案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右議決案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○緒方事務総長 まず最初に、日程第一につき、畑社会労働委員長の報告がございまして、全会一致であります。 次に、日程第二につき、船田文教委員長の報告がございまして、社会党、共産党が反対でございます。 次に、動議により、日本国憲法第八条の規定による議決案を緊急上程いたしまして、岸田内閣委員長の報告がございます。共産党が反対でございます。 次に、農業、林業、漁業の各年次報告及び施策につきまして、山本農林水産大臣から発言がございます。これに対し…
○岸田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。 趣旨の説明を求めます。坂本内閣官房長官。 ───────────── 日本国憲法第八条の規定による議決案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○坂本国務大臣 ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 皇室が財産を譲り受け、または賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合、外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合、公共のためになす遺贈また遺産の賜与に係る場合、天皇及び内廷にある皇…
○岸田委員長 本案につきましては、理事会の協議により、質疑及び討論はいずれも省略することといたしておりますので、さよう御了承願います。 これより採決に入ります。 内閣提出、日本国憲法第八条の規定による議決案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 日程第十二、日本国憲法第八条の規定による議決案(衆議院送付)を議題といたします。 まず委員長の報告を求めます。内閣委員長永岡光治君。 〔永岡光治君登壇、拍手〕
○永岡光治君 ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、この議決案の趣旨を申し上げますと、皇室が財産を譲り受けることは、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基かなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法によりまして、外国交際のための儀礼上の贈答にかかる場合、その他天皇並びに皇后、皇太子、皇太子妃等、内廷にある…
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって四案は全会一致をもって可決せられました。 次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 昭和三十三年度一般会計予算補正(第2号) 一、日程第二 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第三 日本国とアメリカ合衆国との間の…
○委員長(永岡光治君) 次に、日本国憲法第八条の規定による議決案について説明を求めます。
○政府委員(松野頼三君) ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 皇室が財産を譲り受けることは、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基かなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法によりまして、外国交際のための儀礼上の贈答にかかる場合、その他天皇並びに皇后、皇太子、皇太子妃等内廷にある皇族においては一年間にこれらの方を通じて個々の譲受の価…
○委員長(永岡光治君) 日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。 これより本案の質疑に入ります。政府委員の出席の方々は、佐藤総務副長官、瓜生宮内庁次長、以上であります。総務長官は、やがて見えることになっております。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
○委員長(永岡光治君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。 別に御発言もなければ、これより直ちに採決に入ります。 日本国憲法第八条の規定による議決案(内閣提出、衆議院送付)全部を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(永岡光治君) 全会一致と認めます。よって、日本国憲法第八条の規定による議決案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、議長に提出する現在報告書の作成につきましては、慣例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 経済企画庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 南方同胞援護会法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日本国憲法第八条の規定による議決案