第31回 参議院 建設委員会 第19号
○委員長(早川愼一君) これより建設委員会を開会いたします。 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず提案理由の説明をお願いいたします。衆議院議員瀬戸山三男君。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(早川愼一君) これより建設委員会を開会いたします。 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず提案理由の説明をお願いいたします。衆議院議員瀬戸山三男君。
○委員長(早川愼一君) それでは、これから宅地建物取引業法の一部を改正する法律案の質疑を行います。 御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
○委員長(早川愼一君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案を、原案通り可決することに、賛成の方は、御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(加藤鐐五郎君) 日程第二、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員会理事二階堂進君。 [二階堂進君登壇]
○二階堂進君 ただいま議題となりました宅地建物取引業法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 宅地建物取引業の運営を適正ならしめるため、業者が事務所を設けて業務を行います際には常業保証金を供託すべきことが、去る第二十六回国会における宅地建物取引業法の一部改正によって定められたのであります。この営業保証金の供託につきましては、現在は金銭による供託のみしか認めら必ていないのであります…
○堀川委員長 これより会議を開きます。 昨日付託になりました瀬戸山三男君外二十九名提出、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず提案理由の説明を聴取いたします。瀬戸山三男君。 —————————————
○瀬戸山委員 ただいま議題となりました宅地建物取引業法の一部を改正する法律案の提案理由の要旨を御説明申し上げます。 実はこの法律案は、自由民主党及び日本社会党共同提案になっておるものでありますが、現行の宅地建物取引業法は、宅地建物取引業を営む者の登録を実施し、その事業に対し必要な規制を行い、もってその業務の適正な運営をはかることにより、宅地及び建物の利用を促進することを目的として、昭和二十七年六月に制定され、さらに昭和三十二年五月に制定…
○堀川委員長 御異議なしと認めます。採決を行います。宅地建物取引業法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 宅地建物取引業法の一部を改正す る法律案(瀬戸山三男君外七名 提出)
○山中貞則君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、瀬戸山三男君外七名提出、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員会理事荻野豊平君。 〔荻野豊中君登壇〕
○荻野豊平君 ただいま議題となりました宅地建物取引業法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、昭和二十七年に制定されました宅地建物取引業法につきまして、法施行土の経験並びに住宅事情、特に宅地事情が依然として窮迫している点にかんがみ、宅地建物取引業者の質を向上し、業務の適正なる運営をはかる目的をもって、次の諸点について改正しようとするものであります。 その第一点は、宅地建…
○鈴木事務総長 それではきょうの順序を申し上げます。きょうは日程がございませんので、ただいまの最初におきめいただきました国家公安委員会委員任命につき同意を求めるの件を議題にいたします。それが終りまして、総理大臣の演説、それに引き続きまして勝間田さんの質疑の通告がございますので、これを許しまして、それから緊急上程に入ります。内閣委員会から、南方同胞援護会法案が全会一致で上って参っております。これは理事の床次さんが御報告に相なる予定でござい…
○薩摩委員長 これより会議を開きます。 昨日付託になりました瀬戸山三男君外七名提出宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を議題とし審査を進めます。提出者より提案の趣旨につきまして説明を聴取いたします。瀬戸山三男君。
○瀬戸山三男君 ただいま議題となりました宅地建物取引業法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 宅地建物取引業法は、御承知の通り、宅地建物取引業を営む者の登録を実施し、その事業に対し必要な規制を行い、もってその業務の適正な運営をはかることにより、宅地及び建物の利用を促進することを目的として昭和二十七年六月に制定され、従来何らの規制措置もなかった宅地建物取引業の運営に一定の秩序を与え今日に至ってい…