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建設省住宅局長参議院衆議院
総発言数
425 件
直近の所属会派
—
直近の役職
建設省住宅局長
直近の発言日
1961/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会86 件・86%
  • 社会労働委員会6 件・6%
  • 商工委員会3 件・3%
  • 法務、建設委員会連合審査会2 件・2%
  • 予算委員会第四分科会2 件・2%
  • 予算委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 425 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

425 件中 20 件を表示
建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) ただいまお話のように、傾斜地を切りまして、切り土をしまして宅地を造成するということになりますると、今お話のように上には既存のものがあり、下の所に作るわけだということになった場合におきましては、切るわけでありまするから、その切った切り上によってその斜面が安全であるかどうかということは、下の新しい造成主の当然行なうべきことであります。したがいまして、今大臣がおっしゃいましたように、その切り上をやる場合におきまして、…

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) そういう場合に改善命令を出すことはあり得ますけれども、その場合の費用負担ということが問題になると思います。あるいはだれがそれを施工するかということが問題になると思います。これは第十六条の第二項におきまして、その災害の発生の著しいおそれが生じたことが他の者の行為によってそうなったんだということが明らかな場合におきましては、その者に工事をやらせることができるというような、そういうような規定があるのでありまして、これ…

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) ただいまの場合におきましては、もとよりその当該宅地の所有者等に異議のない場合におきまして、都道府県知事が命令をすることができるということになっておるわけでございますから、じゃ、もし異議があったときにはどうなるかと申しますと、その場合におきましてはそこに求償権が発生いたすことは当然でありまするから、その求償権に基づいて費用の負担は原因者からとるということに相なると思います。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) そういう場合におきましては、代執行の規定の準用等によりまして問題はないと思います。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) ただいまのお話の最後のところは、公共投資からもはずれ、かつ防災融資ももらえない者だけが懲役にというお話でございましたが、まず、罰則は懲役だけではないのでありまして、懲役または罰金ということになっておりまして、事実裁判におきまして懲役までいくというのはあまりないであろう、罰金が多いであろうと思いますけれども、ただ、防災に対する融資の問題も、制度が新設されますならば、改善命令を受けた者に対して重点的にといいますか、…

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 罰則が意味がないとおっしゃいますが、これは故意に、いろいろな条件があるにかかわらず、命令に従わないというような者もございますので、その意味がないということはないというふうに私思います。 それから今お話のような、非常に困窮と申しますか、そういうような状況での改善という問題につきましては、やはりそのようなところでありますれば、周囲の土地の利用状況等から考えてというようなことで相当緩和された措置が出てくると思いますの…

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 変な話でございますが、本来罰則というものはこれの適用がない、これに該当する者がないということを念願としてできているものでございます。したがいましてこの法の執行をうまくやるならば、この罰則に該当して罰金等の適用を受けるというような者が出てこないだろうと思うのでありますが、なんにしましても、この改善命令というものは、国の機関としての都道府県知事が法律に基づいて発する命令でございますから、それに違反する者があった場合…

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 限度を越えた場合において公共投資というお話でございますが、これを裏から読んでいただきますと、個人に負担をかけられる限度というものはおのずからある。したがって個人の経済的負担において改善をするということは、やはりこのような制限をつけなければ酷であろうということから出てくるわけであります。したがいましてこれをまた逆に申しますれば、公共投資として投資すべきものはどの程度のものからするのかということは、またこういう問題…

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) この限度を考えます場合は、この義務を履行するに必要な負担経費と申しますか、これによって保護される利益というものを考慮するわけでございますから、その限度において命令を発するわけでありますから、個人の負担というものは過重にならないように命令が出されるという考え方であります。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 指導いたします場合に十六条の執行については十分に気をつけて、各都道府県知事に指導通知を出したいというふうに考えております。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 限度を個々具体的にきめるということは、この法律の趣旨からいきましてもケース・バイ・ケースできまってくる場合があると思いますので、考え方が十分に浸透して間違った判断が行なわれないように行政指導をしたい、こういうことでございます。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 個々の場合におきまして、そこで義務を履行するための負担というものと、その改善命令を執行することによりましてどういう利益があるのか。災害防止といいましても、どの程度救われるのかということをかれこれ比較勘案いたしましてきめていくのでありまするから、個人の負担限度はこれこれだというように画一的にきめることは困難かと存じます。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 言葉をかえて言えば、そういうことになります。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 第六項の規定は、「都道府県知事は、第二項又は第三項の規定により」と申しますのは、第二項は、工事の停止命令等です。それから第三項は、使用の禁止あるいは制限といったような命令です。 そういうような必要な措置を命ずる場合におきまして、「過失がなくてその措置をとることを命ずべき者を確知することができない」という場合、また、「これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、」都道府県知事は、「その者の負担におい…

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 都道府県知事は、単に確知することができないだけでなしに、放置することができないという場合におきましては、今おっしゃるように、このような措置をみずからしなければならないわけであります。 それをもし、懈怠いたしまして、たとえば放置することが著しく公益に反すると認められながらにもかかわらず、もしそれを放置をしたということになりますると、知事が責任を負うということになると思います。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) そうです。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) しなかった場合ですか、した場合ですか。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 命令があって、それによって命令を受けた者が施行した。しかるにもかかわらず、災害が起こったという場合におきましては、その命令を受けた者には責任はございません。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) その監督処分の権限を持っております者は、都道府県知事でございまするから、都道府県知事が、監督処分の権限を行使するにあたって懈怠がありまするならば、都道府県知事は行政上の責任を負う、こういうことになります。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) そう申されましても、たとえば第一項の許可の取り消しは、これは他の者にやらすことはできませんし、第二項のたとえば工事の停止とか、あるいは第三項の使用の禁止というようなことは、やはり当事者が工事を停止することが、最も第一の先決でございますから、命令をして、その上、さらに相手がわからないというような場合だけ知事がやるのは、やはり妥当な措置だろうと思います。