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建設省住宅局長参議院衆議院
総発言数
425 件
直近の所属会派
—
直近の役職
建設省住宅局長
直近の発言日
1961/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会86 件・86%
  • 社会労働委員会6 件・6%
  • 商工委員会3 件・3%
  • 法務、建設委員会連合審査会2 件・2%
  • 予算委員会第四分科会2 件・2%
  • 予算委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 425 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

425 件中 20 件を表示
建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) この十八条の規定は、当該宅地の状況あるいはまた当該宅地において行なわれている工事の状況、この二つについて、所有者なり占有者から報告を求めるということでございまして、たとえば宅地について、一般的な概況がどうなっている、あるいは擁壁の現況はどうであるとかいうようなことも、まず工事者から報告をとりまして、それによって現地の調査もするということのほうが順序立っていいだろうということで、との十八条を規定したわけでございま…

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 報告を徴取するということは、知事が必要に応じてやるわけでございまするから、おっしゃったように、全面的に一斉にとるとか、あるいは非常に金額がかかる報告をとるとかいうようなことには相ならないかと思います。もとより知事におきましても、現地の調査をいたすわけでございます。それと報告の両方の制度によって、その区域内の現況を十分に把握して、そうして災害等が起こらぬように、それぞれ必要な措置をするという考え方でございます。そ…

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 政令事項でございませんから、政令に規定するつもりはございませんが、ここでとろうとする報告の中身は、たとえば宅地については、一般的な概況でありますとか、あるいは現在擁壁がどうなっておるかというような程度のことでございます。それから工事のほうにつきましては、現に工事を行なっているわけでありますから、その進捗状況が、どの程度いっているかというような報告をとるという程度に考えております。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 本条につきましての報告の内容につきましては、政令事項でございませんので、先ほど申し上げましたように、政令では規定しないと申し上げましたけれども、実際の行政指導におきましては、今の御質疑のように、どの程度の報告を徴取するかということを、通牒等で明確にいたしたいと思います。そうしませんと、罰則の適用もあることでありますから……。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 十八条の中の当該宅地の状況、まあ工事の状況につきましては、問題はあまりないと思いますが、宅地の状況につきましては、現在の宅地の状況で、危険があるかないかということの判断をするだけのことでありまするから、その程度の報告を求めたい、こういうふうに考えております。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) ただいまの点につきましては、直接政令事項ということに書いてございませんけれども、二十二条のいわゆる実施政令ということがございますので、まことに重要でありまするから、実施政令の中で、詳細に規定するようにいたします。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 四十八条……。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) 九条。

建設省住宅局長1961/10/30

第39回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(斎藤常勝君) この規定を設けましたときの私どもの考えは、たとえば十三条の第二項等で工事の停止などを命ずる場合に、現場管理者というものを相手方として規定しているわけでありますので、そういうことを予想いたしまして、従業者というような観念を入れたわけでございます。

建設省住宅局長1961/10/28

第39回 参議院 災害対策特別委員会 第7号

○政府委員(齋藤常勝君) 先ほど御質問のありました電纜、あるいは東京タワー、そういうものが、風に対してどの程度の耐久力を持つようにしておるかという御質問でございますが、電纜につきましては、これは電気工作物の関係でございまして、建設省の所管ではございません。東京タワーとか、ああいうようなタワーにつきましては、工作物ということで基準法の適用を受けているわけでございまして、これに対する風の関係はどうなるかと申しますと、基準法の中では、第一室戸…

建設省住宅局長1961/10/28

第39回 参議院 災害対策特別委員会 第7号

○政府委員(齋藤常勝君) お答えいたします。ただいま申しましたように、送電線等につきましては、別の規定がございますので、一般の建築物、工作物というようなことの取り扱いにはなっておりません。

建設省住宅局長1961/10/28

第39回 参議院 災害対策特別委員会 第7号

○政府委員(齋藤常勝君) どれだけの風速ということにつきましては、先ほど申し上げましたように、第一室戸台風が六十メートルであるということで、六十メートルには少なくとも耐え得るということで、これを基準にいたしまして、それぞれの工作物によってそれ以上の数値が出るように設計等をするということで基準法の確認をしておるわけでございます。

建設省住宅局長1961/10/28

第39回 参議院 災害対策特別委員会 第7号

○政府委員(齋藤常勝君) 先ほども申し上げましたように、送電線とか、あるいは鉄塔につきましては、電気工作物の関係でございまして、私どものほうで所管をしておるということではないのでございます。風速が幾らかということにつきましては、先ほども申し上げましたように、六十メートルということを基準にしております。そういうようなことによりまして、一般の建物につきましても、あるいはその他の基準法の適用を受ける工作物につきましても、それによって風圧力とい…

建設省住宅局長1961/10/24

第39回 参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(斎藤常勝君) 従来条例でやっておりまして、今回この法律が出ることによって、地域の指定を受ける、そのために地域内の宅地となるというものにつきましては、現に工事中のものにつきましては、この法律によって届出をさせる、その届出をさせた場合におきまして、これを十分に調査して基準に合っていない、適当でない場合におきましては勧告するというようなことに相なっております。それから、それ以外のものにつきましても、現状を十分に見て必要がある場合に…

建設省住宅局長1961/10/24

第39回 参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(斎藤常勝君) 条例がありましても、あるいは条例がなくても、われわれは、法律といたしましては同じということに取り扱うことになっております。

建設省住宅局長1961/10/24

第39回 参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(斎藤常勝君) 完成したものにつきましては指定地域内の既存宅地ということに相なりますから、それにつきましては先ほど申し上げましたような勧告または改善命令ということの適用がある場合があるのであります。

建設省住宅局長1961/10/24

第39回 参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(斎藤常勝君) 調査についての義務と申しますよりも、第十八条によりまして、宅地の所有者、管理者または占有者に対して報告を求めることができることになっております。この報告を聴取いたしまして、その後におきましては、その報告を見た上でさらに必要があれば、立ち入り検査をして、その実情を把握いたしまして、先ほど申し上げましたような勧告または改善命令を出すということに相なります。

建設省住宅局長1961/10/24

第39回 参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(斎藤常勝君) 何年前というような規定は別にあるわけではございませんけれども、十八条……。

建設省住宅局長1961/10/24

第39回 参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(斎藤常勝君) 先ほど私が申し上げました十八条の条文をごらんいただきますと、「当該宅地又は当該宅地において行なわれている工事の状況」と二つの場合があるのでありまして、当該宅地の状況についても報告を求めることができるわけでございますから工事をやっている場合だけではございません。そういうことに御了解願います。

建設省住宅局長1961/10/24

第39回 参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(斎藤常勝君) この法律によりまして地域を指定する場合におきましては、この法律にもございますように十分に調査をいたしました上で、知事が申し出るわけでありますから、その段階におきまして、その地域内の状況というものを知事において把握することができるということが、まず第一の前提になるわけであります。それからその後におきましては、条例で従来規制しておったようなところと、新たに指定するところによりまして、実情の把握に差がある場合があると…