齋藤三郎
会議録に記録された「齋藤三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,038 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公安調査庁長官
- 直近の発言日
- 1954/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会40 件・40%
- 予算委員会第一分科会39 件・39%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 議院運営委員会4 件・4%
- 国際労働条約第八十七号等特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 1,038 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(斎藤三郎君) 一人は外交官の非常に有能な方であります。一人は内閣法制局から、それから内務行政といいますか、そういう方面の方、一人は宮内省におられ社会事業に通暁しておられる、而も非常に立派な方、こういう方でありまして、或いはこの事件の個別的に司法的な関係を処理したいという意味合いにおいて今後更に委員をお認め願いまして、増員をする際には、そういつた純法律的な方を又補充するのが相当ではないか、こういうふうに漠然と考えております。
第19回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(斎藤三郎君) 恩赦法が施行になりまして以来常時恩赦が行われるようになりました。そのほかに講和条約の発効の際であるとか、或いは立太子の際とかいうふうに政令を以てやるという国家のおめでたいこととか、そういう場合に行う、二つの恩赦が現在行われております。一般の恩赦につきましては、月々刑務所或いは本人等から出て参りまする、或いは検察庁から出て参りまする恩赦の書類が百件内外じやないかと存じております。従いまして現在この審査会の仕事の分…
第19回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(斎藤三郎君) 戦犯問題を解決するための暫定的増員でございますから、私はそういうふうになると思つております。
第19回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(斎藤三郎君) これは制度始まつて以来四、五年に相成りますが、今までに総計が五、六件のように私は記憶しております。
第19回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(斎藤三郎君) 事務局の増員増強につきましてもできるだけ私はいたしたいと思つております。更に審査会の人を殖やす、又現在足らないというようなふうにも考えられておりまする法律的な面も総合いたしまして、そうしてこの戦犯問題の迅速な解決に寄与いたしたいという考えでございます。
第19回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(斎藤三郎君) 誠に御尤もでございまして、かような事態を再び起すことがあつては誠に申訳ないと、この問題につきましては執行の衝にありまする矯正局の関係が非常に密接でございますから、十分話合いまして、従来でもこの在所者の氏名なり刑期なり、こちらのほうで考えておる刑期なりは、これはもう先方にも通じてあるのでございまして、ほかの国ではそういうことは、殊にこれはイギリスなんかはレミツシヨン制度でこの人間はいつ出してよろしいというようなこ…
第19回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(斎藤三郎君) 今後急速にやらなければならないという問題は、現在まだ勧言の済んでいない事件は、大部分はマヌス島から帰つて来られた豪州関係の戦犯の諸君でございます。九十五名でございます。その後関係国からの意向がだんだんわかつて参りまして、追加すべき資料を送付するというその対象になる件数が六百五十一件でございますので、これらについて未勧告のものにつきましては所管の資料を収集調査する、それからすでに一回勧告はしてあるというものにつき…
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○斎藤(三)政府委員 刑法の一部を改正する法律案並びに執行猶予者保護観察法案の逐条にわたりまして、御説明を申し上げ、あわせて昨年十二月一日から二度目の執行猶予に伴う保護観察が実施に相なりましたので、その結果等について、御報告申し上げて御参考に供したいと考えます。 刑法の一部を改正する法律案でございますが、「第一条第二項中「日本船舶」の下に「又ハ日本航空機」を加える。」この点でございます。現行刑法によりますと、国外にある日本航空機内で外国…
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○斎藤(三)政府委員 個々の事案につきましては、一概に申し上げることはできませんが、あの厳格に四六時中監督を受けておる刑務所からいきなり完全な社会に返すということは非常に危険なことであります。本人のために不ためである。できるだけ本人の更生の気持を起させることに努めつつ、できるだけ適当な時期を選んで、ある期間保護観察をする、原則としてもその方がよろしい。刑期満了まで置かないで、早く出して、本人が社会に適応する期間手伝いをしてあげるというこ…
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○斎藤(三)政府委員 その通りでございます。現在までの仮出獄を統計した例で見ましても、ヒロポンを打つてうちの物を持ち出す、反対すればうちの者に手を加える、うちの者もこのままにして置いてもらわれちや困るというような者も出しております。善行を保持するという文字を使いましたのは、本人の指導目標という点もございますので、非行をするなということでは指革目標ではありませんので、善行を保持するという規定を入れたのであります。決して聖人君子にしようとい…
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○斎藤(三)政府委員 再度犯罪を犯せば取消されるという心理的な強制によつて無条件の執行猶予で効果のある場合も、人によつてはあろうと思います。しかし本人の条件や環境が悪いとか、いろいろな事情で、そのままやつてはやはり再犯のおそれがあるという人が相当いるのではないか。また実際の裁判面におきましても、しつかりした保護者があるならば執行猶予できるけれども、現在責任を持つて本人の世話をし、指導するという人がなければ、今までもたびたび微罪が繰返され…
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○斎藤(三)政府委員 ちよとお答えにならないかも存じませんが、執行猶予になる人のうち、保護観察を必要とする人がある。また実際の運用において、この制度をとれば、従来実刑でやつたかもしれない人のうち、相当数保護観察を付して執行猶予にするという事例が必ずあるだろう、かように考えておる次第でございます。外国の例を出してまことに恐縮でございますが、アメリカなどでも、この制度をやつてから刑務所を増設しなくても済んだということを申している例も開いてお…
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○斎藤(三)政府委員 執行猶予になればできるだけ保護観察をつけた方がよろしいとは考えておりません。これは事案々々によりまして、保護観察をつけないでいいという事案も、現在執行猶予になつている例の中に相当あるので、それに不必要な保護観察をつける必要はない、かように考えております。
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○斎藤(三)政府委員 それはさしつかえないものと考えております。
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○斎藤(三)政府委員 私どもの考えは、検察官も保護観察をつけるべきだということで上訴ができると同様に、被告となつた人も、無条件で当然だ、それに保護観察がついた、だから争うということも可能だと考えます。
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○斎藤(三)政府委員 保護観察の仮解除になりました者は、仮解除中は遵守事項違反をしても執行猶予の取消しの理由には相なりません。ただ仮解除の目的は、保護観察というようなことをせぬでも、実際の保護観察、指導監督なんかせぬでも、ちやんとやつて行けるということになつたときは、仮解除をし、その後になつてまた本人の環境が非常に悪くなつた、あるいは本人の態度が悪くなつたという場合には、仮解除をいたしますと裁判所の言い渡した保護観察に付するという決定が…
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○斎藤(三)政府委員 仮解除の処分があつてから取消しまでの間に遵守事項の違反がございましても、これは執行猶予の取消し事由にはなりません。ただその後、仮解除が取消しになつた後において遵守事項の違反がございますると執行猶了の取消し事由になる、かように考えます。
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○斎藤(三)政府委員 個人的な指導に従わないということだけでは何らこの執行猶了の取消し事由になりませんで、客観的に見て本人が善行を保持しない、しかもその情状が重いというときには執行猶了の取消しの事由になりまして、その場合の実際上の取扱いとしましては留置して取調べるということもあり得るわけであります。
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○斎藤(三)政府委員 保護観察所長から遵守事項を具体的に書いて検察官に申出をしまして、検察官がその取調べをして、なるほどもつともだというときには検察官から裁判所に請求をして、裁判所がそれに基いて取調べをいたしまして、さらに本人からの請求がございますると口頭弁論を開かなければならない。口頭弁論になりますと本人は弁護人を頼むこともできる、こういうふうに相なります。
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○斎藤(三)政府委員 今の執行猶予者保護観察法案の第九条によりまして申出があつた場合、検察官がそれはもつともだ、そうすべきだということになりますると、刑事訴訟法の三百四十九条に規定がございまして、裁判所にその請求をすることに相なります。ただいま申し上げましたそれについての手続は三百四十九条の二に規定いたしております。