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防衛庁人事教育局長衆議院参議院
総発言数
633 件
直近の所属会派
—
直近の役職
防衛庁人事教育局長
直近の発言日
1965/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会44 件・44%
  • 法務委員会27 件・27%
  • 予算委員会第二分科会17 件・17%
  • 決算委員会8 件・8%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 予算委員会第一分科会1 件・1%

※ 全 633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

633 件中 20 件を表示
防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 七十六条について少しふえんして申しますと、そのほうがあとの御説明をするのにおわかりいいかと思いますが、七十六条では、外部からの武力攻撃に対して、あるいはその場合は先ほどの武力攻撃のおそれある場合も含めておるわけでありまするが、この場合に、わが国を防衛するため必要と認めるという、そういう認定を内閣総理大臣はされるようになっているわけでございます。それから、安保条約の第五条は、外部からの武力攻撃というものが行なわれま…

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 要するに、自衛隊の行動だけについて申しますというと、七十六条によって規制をされておるわけでございます。したがって、自衛隊の防衛出動というのは、外部からの武力攻撃、その中には武力攻撃のおそれある場合もありますが、それに対してわが国を防衛する必要があると内閣総理大臣が認定をし、原則として国会が承認を与えた場合、初めて出動が行なわれるということになるわけです。さらに、先ほどつけ加えて申しましたように、現実の武力行使とい…

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 安保条約第五条で共同防衛の義務が発生いたしますのは、日本に対して武力攻撃が発生したというときであります。

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 七十六条によって、自衛隊かわが国を防衛するため必要あると認めて出動するということは、何ら安保条約の五条で制約を受けておるというふうには考えておりません。

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 安保条約第五条によりまして共同の防衛義務が発生いたしますのは、これはわが国の施政下にある領域に対して武力攻撃があったときだと、こう申しておるわけです。

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 安保条約五条によりますと、それぞれの「憲法上の規定、及び手続に従って」ということばが入っているわけでございます。したがいまして、これは自衛隊につきまして、自衛のために必要な行動をやるということでございまして、それ以上の行動をやるということはないわけでございます。

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 私のいまお答えしたところで尽きるわけでございますが、共同作戦と申しましても、自衛隊でできる限度というものがあるわけでございます。それはわが国を防衛するために必要な限度で行動するということでございます。それ以上に共同作戦をやるということは考えていないわけでございます。

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 必らずしも同じというわけではございません。

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) お答えいたします。自衛隊の行動できる範囲というのは、自衛隊の行動がわが国の憲法上許されている範囲であるということ。アメリカは、アメリカの憲法の規定なり憲法の手続に従って行動をするということでございます。その間、アメリカは、いわゆる宣戦布告というようなこともできるわけでございます。したがって、アメリカについては、日本憲法のような、自衛隊のような制約がないわけでございます。もちろんわが国に対して武力攻撃を排除するわけ…

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 安保条約に出ておりまする極東の範囲というのは、その当時政府からたびたびお答えいたしたと思いますが、日本及び日本周辺の区域を申すのであります。フィリピン以北の日本周辺の区域をいうものであるというぐあいにお答えしておるわけでございます。それから、自衛隊の行動は、先ほど申しましたように、わが国に対する武力攻撃を排除するために必要な範囲に限られるわけでございます。あくまで自衛のため必要な限度に限られるわけでございます。極…

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 要するに、自衛隊の行動は、わが国の自衛権の発動として行なうわけでございます。したがって、あくまでも自衛のため必要最小限度の範囲にとどめるということになるわけです。もう少しはっきり申しますならば、要するに自衛権でございますから、急迫性の侵害があって、これを排除するために他に手段がない、しかも、それを排除するに必要な限度にとどめる、こういう基本的な制約があるのでございます。したがいまして、一般的に言うならば、海外に出…

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) いまの御質問は、一八九九年の毒ガス禁止に関するヘーグ宣言のことでございますか。——これは加入しております。

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) これは一九〇〇年に批准していると思います。それは一八九九年の毒ガスの禁止に関するヘーグ宣言です。

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) これは加入しております。ただ、直接陸戦の法規慣例に関する条約は、毒ガスということばは直接は出ていない。

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 私ちょっとはっきり記憶しておりませんが、陸戦の法規慣例に関する条約については、これはアメリカも加入していると思います。それから、毒ガスの禁止に関するヘーグ宣言については、アメリカは加入していないと記憶しております。

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 先ほど私記憶がはっきりしていませんと申し上げましたが、おそらく陸戦の法規慣例に関する条約はアメリカも入っていると思います。ただ、毒または毒を施した武器というのは、直接毒ガスを規定したものではないということは、きのうも予算委員会でも条約局長から御答弁があったと思います。

防衛庁参事官1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 一九二五年の国際連盟の理事会が中心になってできました毒ガス等の禁止に関する議定書、これにつきましては、アメリカも日本も批准をしておりません。

防衛庁参事官1965/03/18

第48回 参議院 決算委員会 第7号

○政府委員(麻生茂君) 自衛隊法の罰則につきましては、自衛隊法の第九章において規定をしておるわけであります。第百十八条におきましては、職員なりあるいは職員であった者が、自衛隊法の「第五十九条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした」場合。それから第六十二条で私企業との関係の規定がございますけれども、この項がございまして、これに違反した場合でございます。それから第三号で、「正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した者」、なお、…

防衛庁参事官1965/03/18

第48回 参議院 決算委員会 第7号

○政府委員(麻生茂君) 罰則の内容は、三年以下の懲役または禁錮でございます。百十九条に関するものについては、すべて三年以下の懲役または禁錮になっているわけであります。それから、先ほど申しました百十八条につきましては、一年以下の懲役または三万円以下の罰金でございます。 それから、「第七十七条又は第七十九条第一項の規定による出動待機命令を受けた者で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ七日を過ぎたもの又は職務の場所につくように命ぜられた日から…

防衛庁参事官1965/03/18

第48回 参議院 決算委員会 第7号

○政府委員(麻生茂君) 先ほど私の申し上げました中で、旧刑法で申しますと死刑に当たるものが相当あるわけでございます。この自衛隊法におきましては、死刑というものは認めません。それからまた、十年ぐらいの刑のものもたくさんあるわけでございますが、それも七年以下ということで、非常に制限されたかっこうになっております。それから、大体旧軍の軍刑法よりは軽いことを目途としてやっておりますので、出過ぎているということはないと思いますが、あるいは簡閲点呼…