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防衛庁人事教育局長衆議院参議院
総発言数
633 件
直近の所属会派
—
直近の役職
防衛庁人事教育局長
直近の発言日
1964/12/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会44 件・44%
  • 法務委員会27 件・27%
  • 予算委員会第二分科会17 件・17%
  • 決算委員会8 件・8%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 予算委員会第一分科会1 件・1%

※ 全 633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

633 件中 20 件を表示
防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 ただいまの御質問は、岩国の第八十二航空隊でございますので、これに関連いたしまして法律関係から御説明をいたしたいと思います。 岩国の第八十二航空隊は西部航空方面隊に属するわけでございますが、法律の第二十条によりますと、「航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団その他直轄部隊から成る。」、こう書いてあるわけでございます。この第八十二航空隊は西部航空方面司令官の直轄の部隊になるわけでございます。この法律はさらに政令で細部を委任…

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 お答えいたします。 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第七条第二項に基づきまする円資金の交付は、従来大蔵省において防衛支出金として取り扱ってきておったわけであります。しかし、この相互防衛援助協定に基づきまして援助を受けまするのは、自衛隊でございます。したがって、防衛庁の配下にありまするところの防衛施設庁におきまして、この円資金提供の事務を行なうことが、事務処理上便宜であるという判断に基づきまして、今後防衛施設…

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 防衛施設庁におきましては、従来の規定から申しますと、在日米軍事援助顧問団に対する労務の提供のことをやるわけであります。それから現物提供の仕事も、原則としては防衛施設庁でやるいうたてまえになっておるわけであります。したがいまして、これら全体に関連いたします円資金の交付も、やはり防衛施設庁において一つにまめてやるということが、日米相互防衛援助協定に基づきまして、実際の援助を得ている防衛庁の配下にある防衛施設庁において一括して…

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 従来は、軍事援助顧問団のほうから直接大蔵省の主計局のほうと話をしていたわけです。(発言する者多し)主計官のほうと話をしておったわけでありますが、今後は、防衛施設庁と軍事援助顧問団と話をしまして、防衛施設庁においてこれが適当だと思うものを大蔵省のほうに予算として要求するという形になろうかと思います。

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 従来は、大蔵省に対しまして、軍事援助顧問団のほうから所要の翌年度の金額を要求をしておったわけでございます。それを今度は、防衛施設庁と話をいたしまして、防衛施設庁から大蔵省のほうに予算要求をするという形になろうかと思うのです。

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 お答えいたします。 昭和三十八年度の交付金の金額は、三億二千万円でございます。それから三十九年度の交付金は四億一千五百四十万円ですね。それから、これは在日米軍事援助顧問団の経費として用いるわけでございまして、在日米軍の経費として用いるわけではないわけでございます。

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 本年の一月十四日現在の数字で申し上げますと、陸軍が士官が三十九人、下士官が二十三人、海市が士官が十五人、下士官が十一人、空軍が士官が二十一人、下士官が十人、総計いたしますと、士官が七十五人、下士官が四十四人、そのほか軍属が二十九人でございまして、総計百四十八人に相なっております。

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 その前にちょっと申し上げておきますが、在日米軍事援助顧問団に提供します経費は何に使われるかと申しますと、軍人の人件費にはこれは入っていなかったように私は思います。軍事援助顧問団に雇用される人間の人件費は入っておったかと思いますが、顧問団、いわゆる先ほど申しました百四十八人の俸給は、米国のほうの持ちだと思います。ただ、それが国内でいろいろ活動します場合の旅費というようなもの、あるいは電話とか光熱、そういう庁費的なものは、い…

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 軍事援助顧問団の元来の任務は、先ほど申しました相互防衛援助協定におきまして、装備とか備品、資材、あるいは役務等の援助をやるわけですが、それに関連しまして、日本でアメリカ合衆国が行なう責任を果たすということ、それから日本に与えました援助の進捗状況を観察するというのが、在日米軍事援助顧問団の任務としておるわけでございます。したがいまして、援助の関係において、援助の必要が少なくなるという点からいえば、だんだんその必要もなくなる…

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 特別に具体的な基準というものはございません。先ほど申しました任務の必要性の度合いに応じてきめてきておるわけでございます。したがいまして、最初この軍事援助顧問団が設けられました年の二十九年十二月の場合をとりますと、四百八十八人で、約五百人近い軍事援助顧問団がおったわけでございますが、その後の状況に応じて先ほど申しましたような人員に減ってきておる、こういうことでございます。

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 先ほど申し上げましたように、軍事援助顧問団の任務は、相互防衛援助協定に基づきまして、日本に装備、資材、役務その他の援助が与えられるわけでございます。これに伴いまして、日本でアメリカ合衆国の負う責任の仕事が一つあるわけでございます。それからもう一つは、日本に与えられました援助がうまく進捗しているかどうかということを観察する、そういう任務というものも認めまして、それを日本としては先ほどの協定の七条でその受け入れを条約上認めて…

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 これはひとつ沿革的にちょっと御説明いたさないといかぬと思うのであります。最初は約五百人という数がおったわけでございますが、この当時自衛隊としていろいろな援助を受けるにおいては、約五百人ぐらいの人間がとりあえず要るかという判断を日本側としてもしたわけでございます。その後、日本としては、米軍の援助を受け、自衛隊としてみずからやっていけるという体制ができてまいりましたので、その当時からはだんだん必要性がなくなって、それだけ人員…

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 御質問の点は、予算というのは軍事援助顧問団に交付します資金の額と影響がないかどうか、こういうことかと思いますが、これは先ほど申しました軍事援助顧問団が活動するに必要な行政費を提供するということでやっておるわけでございます。ただ、予算査定をいたしますれば、それによって行動が制約を受けるということはあるかと思いますけれども、われわれとしては、先ほど申しました軍事援助顧問団の任務というものを認めて、それを受け入れておるわけでご…

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 ちょっと誤解があるといけませんので御説明いたしておきたいと思うのでございますが、先ほど御質問がございましたのでお答えいたしたのでございますが、昭和三十八年度においては三億二千万円の資金の交付であったのに、今年度は四億一千五百四十万ということでふえておるわけです。員数が減っておるのにどうしてふえているのだろうという御疑念は、ごもっともだと思います。これは予算委員会かどこかで、すでに通常国会等で御説明申し上げたと思いますが、…

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 自衛隊のいまの現状から申しますと、米側からの援助というものは、だいぶ減ってはまいってきております。しかしながら、技術等の面におきましてまだ劣っているところがあるわけでございまして、この顧問団を通じまして、いろいろ技術上の指導なり、あるいは技術上の助言を受けるというような効用も、だいぶあるわけであります。それから、米側としましては、日本に提供しました援助の進捗状況を観察するという権限をMSA協定の第七条は認めておるわけでご…

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 いま私がお答えいたしたことと防衛局長がお答え申し上げましたことと、別に変わっておらないと思います。

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 お答えいたします。 先ほど御答弁いたしましたように、在日米軍事援助顧問団は、相互防衛援助協定に基づきまして、日本に与える援助に関しますアメリカ政府の責務を日本において行ない、かつその援助の進捗状況を観察するという任務を与えられているのであります。したがいまして、この任務を遂行するに必要な人員というものが適当な人員であると、こう考えられるわけであります。先ほど防衛局長から御答弁申し上げましたのは、これを第二次計画との関連に…

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 国家行政組織法の規定でありますので、私からお答えしていいかどうかわかりませんが、十七条の三項には「政務次官は、その機関の長たる大臣を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長たる大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。」と書いてあります。ただ、この場合の職務の代行というのは、非常に制限された意味の職務の代行ということになると聞いております。

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 防衛庁長官は国務大臣をもって充てるということになっておるわけでございます。したがって、国務大臣である大臣が御病気とかあるいは長期の旅行でその間は仕事ができないというような場合には、臨時に代理の大臣が任命され、その大臣が職務を行なわれるというのが、普通やっておられる方法でございます。

防衛庁参事官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○麻生政府委員 国家行政組織法の規定は、行政管理庁で主管をしておる法律でございますので、私が答えるのは少し僭越かと思うのでございますが、私の理解しておりますのは、内部意思の決定、それから儀礼的な行為あるいは事実上の行為のようなものを大体意図しているというふうに聞いておるのでございます。