麻生茂
会議録に記録された「麻生茂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 防衛庁人事教育局長
- 直近の発言日
- 1968/08/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会44 件・44%
- 法務委員会27 件・27%
- 予算委員会第二分科会17 件・17%
- 決算委員会8 件・8%
- 予算委員会2 件・2%
- 予算委員会第一分科会1 件・1%
※ 全 633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(麻生茂君) われわれといたしましては、自衛隊法第四十六条第一号に該当するものと考えまして懲戒処分をいたしました。もちろん懲戒処分の一号、二号あるいは三号というような規定は、それぞれ重復した面もあるわけでございます。われわれといたしましては、第一号の職務上の義務に違反し、職務を怠ったものという考えでやっております。 それから先ほどの懲戒処分、停職をやった後の休職という問題でございますが、これは先生よく御承知だと思いますが、懲戒と…
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(麻生茂君) 行政処分云々ということでお答え申し上げましたが、その点勘違いをいたしましたので、取り消しをいたします。私のいま申し上げましたのは、四十二条三号のつもりでお答え申し上げましたので、ちょっとはっきりしないお答えをいたしたのでありまして、前のところは取り消したいと思います。 それから、四十三条につきまして、「刑事事件に関し起訴された場合」というのがございますが、これによりまして自衛隊としては休職処分にすることができるわけ…
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(麻生茂君) いまの御質問につきましては、先ほどお答え申し上げておりますように、慎重に検討をしておるという段階でございますので、いまお答え申し上げかねるわけでございます。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(麻生茂君) われわれのほうは定員には必ず欠員がありますから、実際の運用上においては問題を生ずることはないと思っております。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(麻生茂君) ただいまの趣旨は休職——欠員が生ずるまでの間は休職にしておくと、こういうことだろうと思います。復職させないということですから、休職のまま、そのまま維持していくと……。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(麻生茂君) やはりそれは休職として見ておる、休職として続いておると、こういうことでございます。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(麻生茂君) そのとおりでございます。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(麻生茂君) これは定員外でございます。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(麻生茂君) 私はまだ人事教育局長になりまして日が浅いものですから、教範の個々の点までまだ見ておりません。したがって私口を通した上で秘であるかどうか判断いたしまして、秘でなければ提出申し上げます。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(麻生茂君) 先ほど長官から御説明いたしましたように、殉職者に対しましては二階級の特進を行ないまして、いずれも三等陸曹になったわけでございます。それから、勲八等瑞宝章が給されております。 また殉職者に対する補償につきましては、遺族補償一時金として九十八万三千円、それから葬祭補償として五万八千九百八十円の合計百四万一千九百八十円のほか、退職手当十万七千五百五十円、賞恤金百二十万円、合計二百三十四万九千五百三十円が国から支給されてお…
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(麻生茂君) できるだけ提出いたします。
第58回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○麻生政府委員 お答えいたします。 ただいま、自衛隊のほうで三月二日に生じました自衛隊に対しますところの自動車事故につきまして請求の訴訟を起こされているという御発言がございましたが、まだ訴訟にいっているわけではございませんで、保険会社に対する請求についてこうした金額で話を進めているという段階のものでございます。したがいまして、まだ訴訟の段階に進んでいるものではないわけでございます。 それから新聞紙上に千四百万という数字が出たわけでござい…
第58回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○麻生政府委員 この損害は、要するに米駐留軍の軍隊の構成員の家族が行ないました不法行為に基づく損害賠償の請求であるわけでございます。したがいまして、これ自身は国と国との関係というものでありませんで、個人と個人との一つの法律関係、請求関係であろうかと思うのでございます。ただいずれにいたしましても、われわれといたしましては、訓練中に受けました被害でございますので、自衛隊としてはこれを黙視しておくわけにはいきませんので、遺族にかわりましてこの…
第58回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○麻生政府委員 先生御承知のように、ちょうど十九名の者が被害を受けたわけでございますが、このうち二名が死亡をいたしております。それから現在なお入院中の者が五人ございます。そのうち全治一年ぐらいかかると思われます者が二名、それから全治六ヵ月ぐらいかかろうかと思われます者が二名、全治三ヵ月かかると思われる者が一名でございます。なお三名の場合はもう退院をいたしておりますが、通院加療中でございます。そのほかの者は三月中に退院をしております。そし…
第58回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○麻生政府委員 正式に国として訴訟を起こすということになりますと、いろいろ問題点があろうかと思います。はたしてそういう権限が国としてあるのかどうかというような点もありますので、その辺は今後検討を進めていきたい、こう思っておるわけでございます。国の請求権に関する問題ではありませんで、個人の請求権に関する問題でありますので、国として訴訟の一方の当事者としてやれるかどうか、その辺のところは今後検討してみたいと思います。
第58回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○麻生政府委員 死亡者の場合について御説明いたしたいと思いますが、死亡者の一人の二等海曹をAという名前で呼ばしていただきたいと思いますが、Aの海曹の場合におきましては、その遺族に対しまして遺族補償年金といたしまして十一万七千八百二十二円でございます。それから共済組合から遺族年金として年額四万五千八百八十円、合計十六万三千七百二円の年金が支給されることになっております。ただ、この自動車損害賠償保障法等によって保険金が払われることにおそらく…
第58回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○麻生政府委員 いま申しましたのは、これは海曹で扶養の家族を持っておる人についてでございますが、単にこれが独身の士長なり士クラスの人が自動車事故で公務上死亡した場合、公務災害補償で出ますのは六、七十万の一時金で終わるわけでございます。自動車損害賠償保障法による保険金が三百万円という現在と比較してみますと、どうかなという感じがしないわけでもないわけでございます。しかし国家公務員の公務災害補償につきましては、これは自衛隊の自衛官も防衛庁職員…
第58回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○麻生政府委員 本件につきましては、先生から御質問がありましたように、遺族のお気持ちを十分くみまして、前向きの姿勢で取っ組んでまいりたいと思います。米軍人の妻であったからということによって請求をどうするということではなくして、客観的にこれが妥当であるかどうかというような見地に立ちまして、権利として主張すべきものはあくまで権利として主張するという立場で臨んでまいりたいというふうに考えております。
第58回 衆議院 法務委員会 第18号
○麻生政府委員 先ほど先生から御質問ありましたことで、当時の事情につきまして私のほうで把握しておることで少し違っているのではないかと思う点を、この際事実をはっきりさせるという意味でつけ加えておきたいと思います。 先ほど今林士長が水をひっかけて逃げ去るようにして隊内に帰った、こういうお話であったわけでございますが、私のほうで聞き及んでおるのは、今林士長が一回足で腹部をけったことは間違いないわけでありますが、その後コップに水を入れてきて、こ…
第58回 衆議院 法務委員会 第18号
○麻生政府委員 十一月の二十日に本事件を部隊としては知りましたので、さっそく懲戒についての調査をいたしたわけでございます。そして調査報告書が十一月の二十四日にできておるわけでございます。その結果に基づきまして、十二月の十三日、処分をしたわけでありますが、当初私のほうで、この懲戒処分をやるときにあたりまして、岡村医院の診断書――二十日の日に部隊側で岡村医院にお聞きして知ったことは、「七日間の安静治療を要する。上腹部抵抗を証明するが、血圧正…