鶴田六郎
会議録に記録された「鶴田六郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 350 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 2002/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会81 件・81%
- 外交防衛委員会13 件・13%
- 外務委員会5 件・5%
- 法務委員会厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
※ 全 350 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 暖房の方については、特に明文の根拠規定はありませんが、この補充食料については、米軍当局から米軍関係者に差し入れられたと、差し入れということで、監獄法五十三条に規定する差し入れというふうな取扱いをしておりまして、受刑者に対する物の差し入れについては、刑務所長が個々の事案ごとに差し入れ物の性質、差し入れを許すことのできる、差し入れを許すことによる拘禁目的に及ぼす影響等諸般の事情を考慮しましてそ…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) 日本人受刑者の場合は、御指摘のとおり、通常の場合、食料の差し入れは認められておりません。ただ、米軍関係受刑者の場合は、日米地位協定の実施に関する合意の趣旨や、米軍関係受刑者の食習慣といったようなものを考慮して、横須賀刑務所長の裁量により認めてきたものと承知しております。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) 通常の場合はそういうことになるかと思います。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 これは、権利ということではなくて、条約上は関心の表明という言葉で表されているとおり、そういう性格の……
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) 関心の。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) 関心があるないという、希望の表明というのも訳し方でいいかどうかはちょっと分かりませんが、そういう性質のものだというふうに御理解いただきたいと思います。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 東京地裁の判決で、これは受入移送要件に該当しないというふうに決定がなされた場合には、その決定というのは司法の判断ですので、それに法務大臣も拘束されますので、その場合には不服申立てというものもできないということになっております。 それは、今申し上げましたように、権利がそもそもないという、権利性がないということと、それから、できないということになりますと、もう従来の外国における服役状態に何ら変…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) 一般的に、刑罰を処するとかというような裁判の場合には、そういった一審、二審、上告審ということがありますが、今回の制度につきましては、裁判所を関与させた理由というのは、一つには、外国で確かに受刑というそれ自体自由を拘束されている状態にあるわけですが、それは外国でそういうふうになっているわけで、移送する場面においては新たに、日本国にとりましては新たにその人の自由を制約するということがありますので、慎重を期して、で…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) その判断された時点において、関係証拠あるいは関係資料を外国から入手して、そういう資料の下で裁判所が判断したということになりますので、その判断資料にその後新たな事情が判明したとか、そういうことになりますと話はちょっとまた別になりますが、同じような資料ということになりますと、そういった司法判断が尊重されるべきではないかと考えております。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 この条約上、恩赦につきましては、裁判国も執行国もそれぞれの国でそういう措置を取れるというふうになっておりますが、本法案におきましては、受入移送した日本人の受刑者につきましては、その基になった判決というのはこれは外国の司法権の裁量による判決なわけです。日本には恩赦法というのがあるわけですけれども、この恩赦というのは司法権を行政権で修正するという性格なものですから、この受入移送した者の基礎とな…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えさせていただきますが、御指摘のとおり、日本では刑務作業をしているときには不要な私語は禁止しております。これは、そういうことでわき目もしたりしますと、作業が危険な作業もあるわけで、そういうことでけがをするようなこともある、そういったようなこと等を配慮をしたということです。 全体的には、日本の場合とヨーロッパの場合とを比べてみますと、私自身は直接見てはおりませんが、視察した者のあれですと、やはり日本の方が規…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) お尋ねは受入移送のケースということで、受入移送につきましては法案五条に挙げた要件に該当して、かつ相当性が認められる場合に受入移送を行うわけでありますが、お尋ねのように要件を満たしながら相当でないとされる場合というのはどういう場合でしょうと。 今、考えられるのは、例えば日本国籍を有すると、一応当該受刑者が日本国籍は有するものの、ほとんど生活の本拠地がその外国であって、家族もその外国に住んでいて、我が国とのつなが…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) 受入移送の場合は、対象になるのは外国にいる日本人で、日本が、自分の国へ帰りたいということですので、そのお気持ちというか希望は十分尊重しなければなりませんけれども、ただ、この制度の趣旨というものが改善更生及び社会復帰の促進ということにありますので、それが全然果たせないというような場合は、そういうような例がある場合にはやはり不相当とせざるを得ないケースもあるということだけ御理解いただきたいと思います。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 受入移送の対象者は日本国籍を有するという者と、もう一つ、特別永住者につきましては歴史的経緯から日本に住んでいるということが認められておりますので、特別永住者についてはこれを受入れの対象として、法案でいけば二条にそういう形で定義しております。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) お尋ねの場合は恐らく送出移送の場面を想定されておられると思いますけれども、日本で受刑している外国人受刑者に対して送出移送する場合には同意を確認しなきゃなりません。その場合には、当然、事柄の性質上、通訳を介して任意の同意を得るように努めなきゃなりませんので、こういう場合にはしっかりとした通訳人を付けさせるということにいたします。 そのほか、同意の確認に当たっては執行国の方もそれを確認することができると条約上なっ…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) 送出移送の場合には、その送出移送の対象になっております犯罪に係る裁判が確定した時点で、その受刑者が収容されている監獄の長がその受刑者に対しまして、欧州評議会が作成しておりますモデル告知書に基づいて作成した条約告知書、これはその受刑者の母国語に翻訳されたものですが、それを交付いたしましてその内容を説明することにいたしております。 また、裁判が確定した事件で受刑者が収監されていないという場合もあるかもしれませんが…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 刑務所における処遇のやり方というものにつきまして、これまでもいろいろと改めるべきものは改めるというか、もちろんその場合には国際的な動きというようなものも視野に入れながらやってまいりましたので、今後ともそういうような態度で不断の努力を続けていくべきものだというふうに考えております。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 受入移送した場合に、その対象となる外国刑をどういうふうに取り扱っていくかということについては大変難しい問題がございます。 条約におきましては二つの方法を定めておりまして、条約十条に、今御指摘がありました刑の執行継続という手続を決めております。 これは文字どおり、外国の刑をできる限りそのまま継続するということですが、ただ、その手続につきましても、執行国が自国の刑罰法令に照らして裁判国の刑をあ…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) 受刑者の年金問題については、ただいまの弁護士会の勧告の以前からもいろいろ取り上げられておりましたので、現在では、受刑者が受刑を開始する時期に指導を行いますが、そういう場合に公的年金制度の項目を設けて情報提供を行うこととしているほか、釈放時期が近づいた際にも同様な指導をしております。 そのほか、受刑者の居房には生活の心得といった冊子を備え付けておりますけれども、ここにも国民年金制度についての説明を追加記載すると…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(鶴田六郎君) ちょっと突然の御質問であれでございますけれども、外国にいる日本人受刑者ということになりますと、その保護とかそういう問題はむしろ領事関係の事務として取り扱うべき話ではないかなという感じがします。日本のこの刑務あるいは矯正がそこまで職責権限が及ぶかということについては、ちょっと違うんではないかなという感じを持っています。