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法務省矯正局長参議院衆議院
総発言数
350 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省矯正局長
直近の発言日
2002/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会81 件・81%
  • 外交防衛委員会13 件・13%
  • 外務委員会5 件・5%
  • 法務委員会厚生労働委員会連合審査会1 件・1%

※ 全 350 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

350 件中 20 件を表示
法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 外国で受刑する者は、言語、習慣、生活様式あるいは宗教等の相違から、外国での矯正処遇には適応するのが難しい場合があります。また、親族、家族といった者との接触も容易ではありませんので、社会復帰後の生活環境の調整が十分できないということもあります。また、仮釈放後も退去強制となることがあるために施設内処遇から社会内処遇への移行もでき難いと、こういうような事情もございまして、受刑生活上に種々の困難が…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) 平成十三年末の来日外国人受刑者ということで申し上げますと二千四百六十人となっておりますが、国籍別に多い順に申しますと、中国一千六十五人、次がイラン三百二十五人、三番目がブラジル百九十四人、四番目が韓国百四十四人、次がフィリピン九十八人、その次がベトナム八十八人、続いてタイ六十人、ペルー五十五人、台湾四十人、マレーシア三十九人となっております。 これらの十か国は、いずれも欧州評議会条約には未加入の国でございます…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) まず、私の方から条約未加入国が受刑者移送にどのように考えているかというお尋ねについてお答えさせていただきますが、アジア諸国以外の国についてはどういう考えを持っているかちょっと承知しておりませんが、アジア諸国につきましては、アジア地域の矯正行政に関する国際会議でありますアジア太平洋矯正局長等会議におきまして受刑者移送の問題等々が討議されたことがあります。 特に、昨年、タイで開かれた二十一回会議でも、議題の一つと…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 海外で受刑している日本人受刑者の総数は、平成十三年一月現在、七十五人となっておりますが、そのうち条約締結国である国で受刑している日本人の総数は三十二人でございます。

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) 法案の五条一号は、ただいま御指摘がありましたとおり、条約三条1dが受刑者自身が受刑者移送に同意していることを要件として定めていることを受けた規定でございます。 条約三条1dにおいては、受刑者本人の同意のほか、代理人による同意についても規定しておりますが、この代理人による同意は条約上必ず設けることを義務付けられているというものではありませんので、本法案においては受刑者の法律上の代理人に関する規定に対応する規定は…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 条約は受入受刑者に受入移送を求める権利があるとはしておりませんで、法案においても、受入受刑者に受入移送を求める権利があるということにはしておりません。その理由は、受刑者移送は受刑者の既存の不利益状態と申しますか、裁判国での受刑状態を更に増大させ、新たな不利益を課すといったものというより、改善更生と円滑な社会復帰を促進するために、刑事政策上、合目的な判断に依拠した措置でありまして、本来、裁判…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 御指摘いただいたとおり、この要件は条約上の要請に基づくものではございませんで、むしろ我が国の刑事法秩序との整合性というものを考えた要件でございます。 昨年四月に施行されました改正少年法におきまして、刑事処分可能年齢が十六歳以上から刑事責任年齢に一致させまして十四歳以上に引き下げられましたけれども、それでも十四歳未満の者が刑に科せられることはないわけであります。そうなりますと、そういった者が…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 法案の五条三号ですが、一口に申しまして、これはいわゆる双罰性を要件にしたということでございまして、条約の三条1項eというのに移送の要件として、刑を命ぜられることの理由となった作為又は不作為が、執行国の法令により犯罪を構成すること又は執行国の領域において行われたとした場合に犯罪を構成することと、そういうふうになっておりまして、いわゆる双罰性があることを規定しておりますので、法案においてもこの…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) この五条四号の要件でございますが、受入移送犯罪に係る事件が我が国の裁判所に係属し、又は既に判決が出ている場合に関する制限規定でございます。 いろいろなものが書かれておりますが、その趣旨というのは、一口で申し上げますと、受入移送による外国の判決の執行の共助におきまして、受入受刑者が同一の事実について我が国の公権力による二度の拘禁を強いられることとなる場合又はそのような場合が生ずる場合に、これを類型的に取り上げて…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 御指摘のとおり、条約は、残刑期が極端に短い場合には移送目的の達成が困難であること、また費用対効果の観点から、移送の要請があったときを基準に六か月の残刑期があることを要件に掲げております。これは条約の三条、条約第三条1cに規定されておるところでありますが、それと同時に、条約の三条の2には、裁判国、執行国双方が適当と認める場合には残刑期が短い場合であっても移送を認めることができるというふうに書…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) 裁判国から受入移送の要請があった場合、まず最初に、法務大臣は、裁判国から送付された書類によりまして法案第五条の要件に該当しないか否か、かつ要請に応ずることが相当であるかということをまず判断いたします。 次に、要件に該当し、相当と認めた場合につきましては、原則といたしまして、裁判所に、駐在する大使、公使、領事官等に委任して、対象となる日本人受刑者の同意を確認させることといたします。 その次は、その受刑者が移送に…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) 共助刑の執行方法に関するお尋ねでありますけれども、これをだれがするかというのは、裁判所とかそういう特定の機関ではなく、この法律によって自動的に定まるようにして、そういうふうな形にしております。 その内容は、まず共助の刑の執行方法に関しましては、法案第十六条におきまして、受入移送犯罪に係る確定裁判で言い渡された外国刑の性質に応じまして、懲役に相当する刑であるときは懲役刑、禁錮に相当するときは禁錮刑とそれぞれの刑…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) 外国において有期の刑を言い渡されている場合は、これは何年の刑であったとしても無期とはせず二十年を限度として共助刑を執行することといたしておりますので、共助刑の刑期間はそういう場合、無期にはなりません。 したがいまして、お尋ねのような線引きというものはないわけでございます。

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) 三号の要件についてまず申し上げますが、ちょっと技術的な細かなことになって大変恐縮ですが、刑事訴訟法の第三百五十条の請求というのは、併合罪について処断された者がその一部について大赦を受けた場合に大赦の対象となっていない事件については改めて刑を定めることが必要になっておりますが、そのための請求手続でございます。 それから、そういったケースを、三百五十条の請求とか又は上訴権回復又は再審の請求若しくは非常上告といった…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 先ほどは受入移送ですが、今度は送出移送の場合の手続の流れについて御説明したいと思いますが、外国人受刑者から送出移送の申出がありました場合、まず最初に、法務大臣が受入移送ができる場合に該当するかどうか、具体的に申し上げますと、法案二十八条各号のいずれにも該当しないということをまず判断しまして、かつ送出移送することが相当であると、そういうふうに認めた場合には執行国に対しまして送出移送の要請をす…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) お尋ねの条約内容の告知ですが、送出移送犯罪に係る裁判が確定した時点で、送出受刑者が収容されている監獄の長がその受刑者に対しまして、欧州評議会が作成しておりますモデル告知書に基づいて作成される条約告知書、これはその受刑者の母国語に翻訳されたものになるわけですが、それを付した上でその内容を説明する予定でございます。 また、法案二十九条に規定します重要事項というのはどういうものかというお尋ねですが、これは、条約第四…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) この点については、欧州評議会の受刑者移送条約第四条に、「裁判国は、刑を言い渡された者であってこの条約の適用を受けることのできるすべてのものに対し、この条約の内容を通知する。」と、こう定めておりますから、この条約上、裁判国に告知の義務があるということになります。 したがいまして、法案の二十九条では、送出移送する場合の外国人受刑者に対しまして、この条約上の告知の部分を担保するため監獄の長に対して告知義務を課すこと…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) 受刑者の施設内におけるいろいろな規制、特に所内規則というものは、受刑者に対しまして適切な処遇を行いまして、その改善更生、社会復帰に資すると同時に、やはり集団生活の安全を確保するために必要かつ合理的なものであるわけではございまして、それが過酷とかあるいは人権侵害とされるようなものではないというふうに考えております。 当局といたしましても、従来から受刑者人権、受刑者の人権には十分配慮をしておりまして、その処遇をよ…

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) 御指摘のとおり、平成九年にそういった御指摘を受けまして、横須賀刑務所における暖房につきましては、当時、米軍関係受刑者の舎房のみにスチーム暖房が行われていたわけでありますけれども、平成十年以降、日本人受刑者の舎房前に、の廊下にストーブを設置するなどして採暖の措置を講ずるということで、その取扱いに著しい差異がないように、差別がないように改善しております。

法務省矯正局長2002/04/11

第154回 参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(鶴田六郎君) ただいま御指摘のありました米軍から米軍関係受刑者への補充食料の問題につきましては、品目、数量の段階的縮小を図り、最終的には廃止する方向で米国側に申し入れているところでございますが、いまだ結論を見るには至っておりません。