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自由民主党参議院
総発言数
3,272
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1955/06/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会72 件・72%
  • 社会労働委員会14 件・14%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,272 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,272 20 を表示
自由党1955/06/14

22参議院 社会労働委員会 第15号

○高野一夫君 そういうことならば、われわれ全日本の国民は安心して輸血してもらえないじゃありませんか。それで良識ある医者ですから、たまにはそういうすっぽらかしたのがあるかもしれぬけれども……、しかしこれでは、われわれは死ぬるのか生きるのかというときに輸血をするのですから、ただけがをしたというときだけじゃない、生きるか死ぬか一番の重患のときに輸血をする。その輸血をするときに、なま血を輸血する、そのなま血が病毒があるかないかのその患者にとって…

自由党1955/06/14

22参議院 社会労働委員会 第15号

○高野一夫君 輸血の場合だけ質問しておる。輸血のことを答えて下さい。

自由党1955/06/14

22参議院 社会労働委員会 第15号

○高野一夫君 輸血の場合でも、それは業務上というと、医師法に定めてある医療の違反行為になるわけですか。

自由党1955/06/14

22参議院 社会労働委員会 第15号

○高野一夫君 それじゃ、くどくなりますから一つだけ伺いますが、その処罰というのは、あらためてはっきりしたところを伺いたい。それは医師法の中に、第何条かしりませんが、医療ということがきわめてある。その医療の違反行為ということでそれに該当する罰則が適用されるわけですか。また適用された事実があるかないか。この間、六月三日の新聞記事に対しては、どういう処罰をおとりになったか。その三点だけお尋ねしておきます。

自由党1955/06/14

22参議院 社会労働委員会 第15号

○高野一夫君 高田次長から非常に明快な御説明でありますが、それじゃもう一ぺん高田次長に伺いたい。 その刑法に触れるというのは、業務上の、たとえば今のそういうような悪い血を受けて非常な病気になった、その損害といいますか、あるいはそのために死んでしまったというような場合には、刑法のたとえば業務上にいろいろな過失致死罪とか、過失傷害罪とか、そういうものに該当するわけでありますか。そうして医師法の七条によっては、単なる行政処分にしかすぎないので…

自由党1955/06/14

22参議院 社会労働委員会 第15号

○高野一夫君 それじゃ大臣に一つだけ伺いますが、ただいまの私の質問と曽田政府委員の御答弁をお聞きの通りで、そこでこういうような重要な問題について、きわめて軽微な問題で業務違反が起った場合は別といたしましても、こういう非常に大きい人命にかかわるような問題で間違いがあったとかなかったというようなことがあった場合に、単に特別のそういう医師法なら医師法なり、別の法律なら法律によって、行政処分ということだけでもってこれを始末してそれでこういうよう…

自由党1955/06/14

22参議院 社会労働委員会 第15号

○高野一夫君 実は私、ネズミ族こん虫類駆除の問題ですが、これを当委員会で取り上げていただいて、そして何らかこの委員会で成案を得られるならばまことにけっこうだと思いますので、あらゆる方面から材料を集めて、そして研究し合うということで審議を進めたいと思うのですが、実はその動議を取り上げていただきたいという動議を出したいと思います。

自由党1955/06/13

22参議院 社会労働委員会 第14号

○高野一夫君 ちょっと簡単に高橋さんにお伺いしたいですが五万人の学童にこれだけの注射をするのに何名の医者が動員されたか。そして五万人に医者がそれぞれ何カ所かに分れて注射されたわけでしょうが、そういう場合の注射器の消毒なんというものは、どういうような措置であったか。

自由党1955/06/13

22参議院 社会労働委員会 第14号

○高野一夫君 この注射の場合に、よく看護婦なんかに代行させる場合がしばしば起るわけでありますが、この場合はどうであったのですか。

自由党1955/06/13

22参議院 社会労働委員会 第14号

○高野一夫君 もう一つ高橋さんに伺いたいのですが、ただいま厚生省の予防課長ですか、御説明によると、製品は予研の製品であったということであるし、先ほどあなたが、武田の光工場の製品であるというようなお話であり、さらにまた、こにおいでの榊原委員も午前中の本会議における質問において、武田の光工場の製品である、こういうことを断定されて質問があった。またあなたもそういうお話であった。そこでこれは武田であろうと、どこにかかわらず、こういうような場合に…

自由党1955/06/13

22参議院 社会労働委員会 第14号

○高野一夫君 今の問題について、あなたは予研の製品だとおっしゃる。そうするとこの責任は厚生省が負わなければならぬ。そして武田の製品というならば、何か取締法があるならばこれはおっしゃる通りに、また武田の方を調べなければならぬ。この点ははっきりさすべきだと思いますので、はっきりしたところを一つ……。

自由党1955/06/13

22参議院 社会労働委員会 第14号

○高野一夫君 この問題は私は軽々に看過することができない問題だと思う。そしていかなるところに欠陥があったかわかりませんが、医学上、薬学上調べてみなければなりまませんが、もしも製品そのものに欠陥があったとするならば、これを製造した者、あるいは試験監査の証明を与えた者、それがどういう処罰の対象に値するかどうか、そうするとこの責任が厚生省の予防衛生研究所の責任においてなされたものであるか、あるいは午前中本会議で榊原委員がおっしゃった通り、ある…

自由党1955/06/13

22参議院 社会労働委員会 第14号

○高野一夫君 一つの研究所なら一つの研究所に、実験あるいは試験、そのほか製造の設備がない場合に、民間の設備を借りるということはあり得ることであります。実際製造の過程並びに結果において何人が責任を負うかということによってきまるわけです。そこで業者の責任であるならば、業者が製造の許可を受けて、その業者の責任において市場に出ているはずです。今のお話によれば、施設を借りたのであって、その製造並びに監査については、厚生省の予研が責任を持って当って…

自由党1955/06/13

22参議院 社会労働委員会 第14号

○高野一夫君 その前に、資料のことで確かめておきたい。それじゃ、私はきょう厚生大臣に数点お尋ねしたいことがあるのですが、次回に譲ることにいたしますが、その前に、厚生省の政府委員にお確かめしておきたいのは、私は資料を要求しておるのでありますが、それは先般も申し上げておいたのでありますが、医療費が年々非常なる——四百ないし五百億増額する、何ゆえに増額するのか、その内容を分析して、これは非常に国民経済上重大問題だから、詳細に分析された資料がほ…

自由党1955/06/13

22参議院 社会労働委員会 第14号

○高野一夫君 それじゃ明日午前の委員会ではっきりお打ち合せになった上で……。

自由党1955/06/13

22参議院 社会労働委員会 第14号

○高野一夫君 できるならなるべく今週中にちょうだいしたい。

自由党1955/06/09

22参議院 社会労働委員会 第13号

○高野一夫君 私は、しばらく各位に御辛抱願いたいと思います。一連の問題について、村田さん以外の各参考人から御意見を聞かしていただきたい。最後に厚生省の政府委員のはっきりした明快なる御答弁を要求したいと思います。 これはつき添い婦の廃止に反対をするか、その廃止が是であるかということでなくして、その是非をきめる前の基本の問題だと私は考えております。それに重要なる関連を持つ問題であって、どうしても私が理解しておきたいと、こう思うことがございま…

自由党1955/06/09

22参議院 社会労働委員会 第13号

○高野一夫君 そこで伺いますが、そうするとつき添い婦をつけるべき患者については医局の、医官の方でおきめになるということである。そうすると、そのつき添い婦にも伺うというと、看護婦の資格を持ったつき添い婦もあれば、そうでない人も、知識をお持ちでないつき添い婦もおありになるということである。そうするといかなるつき添い婦をどういうような重患の、あるいは手術をした患者につけなければならぬかという、そういう点については、やはり組合なら組合が勝手にき…

自由党1955/06/09

22参議院 社会労働委員会 第13号

○高野一夫君 どうもその辺があいまいなので、私どもどうしても理解できない。それで千種さんは、医務出張所長の立場において療養所長に一任しておるとおっしゃる。その療養所の医官は、たとえば今の埼玉の療養所においては、看護婦の資格を持ったつき添い婦がいないから、みんなそうでないつき添い婦だからということで深くお考えにならない。午前中のお話はそれでまた違ってくると思う。これはこれで一応おきますが、そこでまたお二人に伺うのでありますが、埼玉療養所に…

自由党1955/06/09

22参議院 社会労働委員会 第13号

○高野一夫君 私はそれを伺っているのじゃなくして、社会保険なりそれから生活保護を受ける金がどこから出るかということくらいはそれはわかっている。その書類を何人が作って、あるいは院長がそれを検査して、そうして医務出張所長を通して厚生省なら厚生省、あるいは支払い銀行に請求するのか、あるいは東京都ならば東京都に請求するのか、私はこのルートを伺っておる。あなたは埼玉ですから埼玉の場合として御答弁願います。