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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
705
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
2003/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会81 件・81%
  • 予算委員会第二分科会13 件・13%
  • 厚生労働委員会6 件・6%

※ 全 705 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

705 20 を表示
総務省自治行政局選挙部長2003/03/26

156参議院 総務委員会 第7号

○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 委員御指摘ございましたように、現行の郵便投票制度は、不在者投票制度全般が投票当日投票所投票主義と、投票日に投票所へ行って投票するというものの例外の制度として不在者投票制度が定められておりまして、それに加えまして、その他の不在者投票、例えば施設でありますとか選管でやる不在者投票については管理者がいるという仕組みになっておるのですが、郵便投票の場合は在宅ですので管理者がいないということもあ…

総務省自治行政局選挙部長2003/03/26

156参議院 総務委員会 第7号

○政府参考人(高部正男君) 投票の仕組みも含めまして、選挙制度というのは各国それぞれいろんな歴史とか文化、経緯等を踏まえてでき上がっている部分でございまして、なかなか私どもといたしまして運用面も含めた詳細の部分まで承知していないところがございますけれども、私どもの承知している範囲でお答えを申し上げますと、今、委員御指摘になりました代理投票との関連で紹介させていただきますと、我が国と同じように署名を要求している国々もかなりあるわけでござい…

総務省自治行政局選挙部長2003/03/26

156参議院 総務委員会 第7号

○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 御指摘ございました平成六年の政治資金規正法の改正におきましては、政治資金の透明性の確保が重要との観点から、国会における御議論を経まして、政党及び政治資金団体以外の政治団体に対する寄附の公開基準を年間百万円超、百万円を超えるものから年間五万円超に引き下げるとともに、政党及び政治資金団体に対する寄附の公開基準は、事務の簡素化の見地から、年間一万円超から年間五万円超に引き上げる改正がなされた…

総務省自治行政局選挙部長2003/03/18

156参議院 総務委員会 第4号

○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 御指摘ございました指定、特定寄附の禁止にかかわる規定につきましては、昭和二十五年に公職選挙法ができたときから入っている規定でございまして、この「選挙に関し」という用語は、従前から、選挙に際し選挙に関する事項を動機としてというふうな意味に解されているところでございます。 この「選挙に関し」という規定ぶりにつきましては、公選法の他の条文にも使われているところでありまして、例えば戸別訪問の規…

総務省自治行政局選挙部長2003/03/14

156参議院 予算委員会 第11号

○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 平成六年の政治資金規正法の改正は、政党本位、政策本位の政治を目指して、政党中心の政治資金制度に改めようとしたものでございまして、これに伴い企業・団体献金についても政党、政治資金団体及び資金管理団体に限るものとされたところであります。 なお、資金管理団体に対する企業・団体献金は年間五十万円に限ることとされ、平成六年改正法附則第九条で、平成六年改正法の施行後五年を経過した場合において、これ…

総務省自治行政局選挙部長2003/03/14

156参議院 予算委員会 第11号

○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 平成六年の法律改正におきまして、公職の候補者の政治資金と私的経済との峻別のより一層の徹底を制度的に担保するということのために、公職の候補者の政治活動に関する寄附で金銭等によるものにつきましては、選挙運動に関するもの及び政党がするものを除きこれを禁止するとともに、新たに資金管理団体制度を設けまして、公職の候補者の政治資金は資金管理団体で扱うこととされたところでございます。 資金管理団体に…

総務省自治行政局選挙部長2003/03/11

156参議院 予算委員会 第9号

○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 私どもの方では具体の事実関係を承知する立場にございませんので、ただいまの御質問についてはお答えいたしかねますので、御理解をいただきたいと思います。

総務省自治行政局選挙部長2003/03/11

156参議院 予算委員会 第9号

○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 収支報告書につきましては、その年の収入、支出をすべて記載するということになっているところでございます。また、ただいまお話がございましたパーティー、対価なのか寄附なのかということでございますけれども、この辺につきましては、その代金が社会通念上の価格に、社会通念上その対価と見られるかどうかということで判断されるべきものだというふうに考えているところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2003/03/11

156参議院 予算委員会 第9号

○政府参考人(高部正男君) 先ほどお答え申し上げましたように、具体的な事実関係を私ども承知する立場にございませんので、ただいまの御質問については、おかしいのかおかしくないのかというのはお答えいたしかねますので、御理解いただきたいと思います。

総務省自治行政局選挙部長2003/03/11

156参議院 予算委員会 第9号

○政府参考人(高部正男君) 政治活動に関する寄附の取扱いに関する一般論を申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年におけるすべての収入、支出について、所要事項を記載した収支報告書をその日の翌日から三月以内に提出しなければならないとされておりまして、なお、寄附については、同一の者からの寄附で、年間五万円を超えるものについては、寄附者の氏名、住所等の内訳を記載するこ…

総務省自治行政局選挙部長2003/03/11

156参議院 予算委員会 第9号

○政府参考人(高部正男君) 具体的に判断する場合には、それぞれ具体の事情に応じまして、寄附者の真意でありますとか、受領者、受け取った側の真意がどうだったか、あるいは当該寄附金の取扱いといったいろんな事情を総合的に勘案して、個々の事案ごとに判断されるべきものというふうに考えておりまして、私どもの方では具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますので、御理解を賜りたいと存じます。

総務省自治行政局選挙部長2003/03/11

156参議院 予算委員会 第9号

○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 ただいまの事案につきましては、当該お金が政治団体の収入というふうに判断されるかどうかということに懸かってくるわけでありまして、先ほど申し上げましたように、その辺の判断というのは、個々具体の事案に応じて判断されるべきものだというふうに考えるところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2003/03/11

156参議院 予算委員会 第9号

○政府参考人(高部正男君) ただいまの事案につきましては、その具体の事案については承知しないわけでございますが、ある方が持っておられたという状況のそのお金の性格がどういうものであるのか、その政治団体のお金、政治団体の収入と見られるものかどうかという点について個別具体に判断する必要があると、かように考えるところであります。

総務省自治行政局選挙部長2003/03/11

156参議院 予算委員会 第9号

○政府参考人(高部正男君) 個別具体にはどういう場合かというのはお答えしかねるところでございますが、先ほど言いましたように、寄附をされた方がどういう意図で、真意、どういう真意でなされたのか、また受け取られた方がどういう意図で受け取られたのか等々、いろんな事情があろうかと思いますので、そういうものを総合的に判断すべきものと、かように考えるところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2003/03/11

156参議院 予算委員会 第9号

○政府参考人(高部正男君) 先ほど来答弁申し上げていますように、預かったお金というものの性格について具体的にどういうふうに認定するのかという問題だろうと思います。政治団体の収入というふうに考えられるものなのかどうか、それらにつきましてはいろんな事情を総合的に判断して決めなきゃいけない、かように考える次第でございます。

総務省自治行政局選挙部長2003/03/11

156参議院 予算委員会 第9号

○政府参考人(高部正男君) 再三御答弁申し上げていますように、送り、出し手の意図、それから受け手側もどういう意図で受け取っておられるのか、その他いろんな事情を総合的に判断して決められるべきものだというふうに思う次第でございます。(発言する者あり)

総務省自治行政局選挙部長2003/03/11

156参議院 予算委員会 第9号

○政府参考人(高部正男君) お答え申し上げます。 個別の金銭の授受が政治資金収支報告に記載すべき寄附に当たるかどうかということにつきましては、それぞれ個別具体のいろんな事情を総合的に勘案して決められるべきものでありまして、私ども個別の具体のいろんな事実関係を逐一承知する立場にはございませんので、個別具体の事案について、それが記載義務がある寄附に当たるのかどうかといったようなお答えはいたしかねますので、その点、御理解をいただきたいと存じま…

総務省自治行政局選挙部長2003/03/11

156参議院 予算委員会 第9号

○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 再三お答え申し上げておりますように、政治資金収支報告に記載すべき寄附を記載しなければ政治資金規正法違反の問題は当然のことながら生ずると思いますが、個別具体の事案が記載すべきものかどうかについては、これは刑罰法令の適用ということになりますと司法手続の中で決まっていくことということになりますので、私どもそういう具体的な事案を承知する立場にございませんので、個別具体の事例が法規に違反するかし…

総務省自治行政局選挙部長2003/03/06

156参議院 予算委員会 第7号

○政府参考人(高部正男君) お答えいたします。 神奈川県選挙管理委員会に確認いたしましたところ、神奈川県選挙管理委員会は、平成十三年執行の参議院議員通常選挙及び川崎市長選挙につきまして、川崎選挙管理委員会とともに、川崎協同病院の不在者投票に関して事実関係や執行体制等を確認するための調査を行ったものと聞いているところでございます。 神奈川県選挙管理委員会が公表した資料によりますと、同病院における不在者投票はおおむね適切に事務処理がなされて…

総務省自治行政局選挙部長2003/03/06

156参議院 予算委員会 第7号

○政府参考人(高部正男君) お答え申し上げます。 公職選挙法百九十九条及び第二百条は、国又は地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約関係にある者等が選挙に関し寄附をすること、これらの者に対して寄附の勧誘、要求すること及びこれらの者から寄附を受領することを禁止しているということでございます。