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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
705
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
2002/12/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会81 件・81%
  • 予算委員会第二分科会13 件・13%
  • 厚生労働委員会6 件・6%

※ 全 705 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

705 20 を表示
総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 委員御指摘のように、統一選挙の投票率も漸次下がってきているというのは大変残念に思っておりまして、この投票率の低下傾向というのは、私どもといたしましても民主主義にとりまして大変な危機ではないかというような厳しい認識を持っているところでございます。 私ども、投票率のアップのために、常時啓発と申しまして日ごろからの啓発、あるいは明るい選挙推進協会等の組織を通じていろんなソフト事業等も通じてやっておるところでございま…

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) お答え申し上げます。 合併による設置選挙というのは、公選法の原則は、合併の日から五十日以内というのが原則になっております。従前のこの統一選挙の取扱いにつきましては、これは一定の要件の下に、統一選挙が行われる期間に掛かる場合には強制的に統一されるというような仕組みを取っておったところでございます。 御案内のように、現在、市町村合併、政府挙げて推進しているところでございまして、大変機運が盛り上がってまいっていると…

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 政党等の政治活動用ポスターの取扱いに関するお尋ねでございますけれども、現行の公選法におきましては、平成十一年の改正でございますが、衆議院それから参議院、それから都道府県の議員、知事、それから指定市の議会の議員、市長、それから一般市の市長、これらの選挙につきましては、公示又は告示の日前に政党等が掲示した候補者の氏名等が記載された政治活動用ポスターを公示又は告示の日のうちに撤去しなければならないと、こう規定されて…

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 御指摘ございましたように、ちょっと今手元に資料を持っておりませんのであれですが、何年か前に研究会を設けまして、首長の多選をめぐるいろんな論点について整理させていただき、また何といいますか、多選を制限するような制度を作るときにどんなやり方があり得るのかというようなことを整理させていただいたところでございます。 私ども、これで直ちに政府としての結論を得るといいますか、法案を整備するというよりも、その時点でいろんな…

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 事実関係はいろいろあろうかと思いますが、まず党費又は会費というのが政治資金規正法の中で定義付けられておりまして、「いかなる名称をもつてするを問わず、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいう。」と、こういう形になっております。 ですから、まず一般論として申し上げますと、ある者が党員でないということでありますれば、そもそも先ほど読みまし…

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 犯罪の成否というのは、やはり個別の具体の事実に基づいて判断されるべきものだというふうに考えているところでございますが、公選法の二百二十一条一項一号、今事前買収というようなお話しございましたが、ここでは、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき…

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 私ども総務省の選挙部といたしまして、具体的な事実に関する調査等々を行うような立場にございませんので、それぞれの具体の事実の確定は私どもいたしかねるところでございますし、またそういうものに基づいて犯罪の成否というのは個別具体に判断されるものでございますので、私どもお答えいたしかねますので、御理解を賜りたいと思います。

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 選挙運動に係ります報酬等の支払についてでございますけれども、公選法に規定がございまして、日当等の支払について言いますと、労務者とそれから選挙運動に従事する者と分かれておるところでございます。 労務者につきましては、一定人数、一定の要件の下に決められた額の範囲内で支給ができるという格好になっております。それから、選挙運動、これは、具体的に労務者というのは、何といいますか、判断事項がない労務に従事するという人が労…

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 街頭演説に動員された方という位置付けが今直ちに評価できないところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、選挙運動にかかわる報酬の支払というのは法定されたものしかできませんので、そういう公選法の規定になっているということでございます。

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 選挙運動に係ります報酬として支払うというような位置付けは公選法上ないものというふうには思っております。

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 報道等は私どもも拝見はいたしましたけれども、私どもの方として具体的な事実を調査して、それがどうこうと言うことはできませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 導入についての補助でございますけれども、今年度は約四億円の予算を計上しておりまして、実施する団体が、先ほど副大臣から御説明もございましたように、岡山県の新見市と、それから広島市の安芸区の実施は今年度になろうかと思っておりますので、この二団体でございまして、今年度は十分対応できると思っております。 来年度以降につきましては、現在、制定している団体が、先ほどこれもお答えありましたように、来年度分としては白石市とい…

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 憲法十五条三項に規定がございますが、「成年者による普通選挙を保障する。」ということになっておりまして、何歳からが成年者であるかと、この点につきましては法律にゆだねられているということになっておりまして、純理論的、理論的な面だけで申し上げると、民法上の成年と選挙権年齢が論理必然的に一致しなければならないものではないというふうには考えられると思います。 ただし、実際問題といたしまして、先ほど大臣の御答弁もございま…

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 今回の改正は、あくまでも、任期満了前六か月前の規制が個人なり後援団体のポスターに掛かります。掛からない部分等につきまして、張られたものが選挙運動期間に入ったときに候補者となられた方の氏名等が出ている場合にはそれを撤去していただきたいとするものでありまして、その対象となる選挙を、今まで対象とならなかった市議、それから町村長、町村議会議員、これを対象に加えるという内容のものでございます。

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 今回の改正内容は先ほど申し上げたとおりでございますので、委員お尋ねはもう少し全般との絡みだと思います。 それで、申し上げますと、告示前に合法に掲示されたポスターで氏名等、あるいはその類推事項がないようなものにつきましては撤去義務は課されないということになります。 それからもう一つは、選挙運動期間の政党等の政治活動の規制に若干差がございまして、市会議員等々につきましては確認団体等の制度がございません。今まで対象…

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 御指摘の条項は公選法の二百一条の十四という規定でございまして、これは平成十一年改正で追加されたものでございます。この改正は、当時、各党で御論議がなされ、衆議院の倫選特の委員長さんが提案して改正が加えられたものということになっております。 それで、私どもの方で当時の提案理由説明でありますとか当時の論議を見てみましたけれども、これらの中で明確にこの範囲にするのはこういうことだというようなことは特に見いだすことがで…

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 混乱という御指摘でございましたが、平成十一年に改正がございまして、当時、私も選挙の仕事をしておりまして、これは改正後に行われた地方選挙において取扱いが同じ団体で長と議員と違うということでいかがなものかというような声は聞いたことがございますが、正式に紙等々になったものといたしましては、平成十二年に都道府県選挙管理委員会連合会からこのような趣旨の御要望をいただいているところでございますし、昨年の十一月には全国市区…

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 先ほどお答え申し上げましたように、平成十一年の改正の際に、各党で御論議をいただいて、衆議院の委員長の方から提案がなされてこの規定が追加されたという経緯があるわけでございまして、こういうものを踏まえて私ども、現場の混乱を避ける等というような観点から今回の改正を提案させていただいているところでございまして、今、委員御指摘のような点につきましては、当時この二百一条の十四の規定を加えるときにも種々論議がございまして、…

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 点字による選挙のお知らせ版の配布数のお尋ねでございますが、昨年七月に執行されました参議院選挙におきましては、すべての都道府県において発行されまして、選挙区選挙につきましては合計五万百五十四部、比例代表選挙についても、ほぼ同じような数字でございますが、合計五万二千四百四部を配布したというふうに把握しております。その前年の衆議院選挙も大体同じ程度のお知らせ版が発行されております。 経費につきましては、国政選挙でご…

総務省自治行政局選挙部長2002/12/04

155参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高部正男君) 今、いわゆる点字のお知らせ版について、点字の公報ができないかというお尋ねでございました。 この点につきまして、ともかく選挙運動、選挙の限られた期間の中で各選管が誤りなく点字訳を調製することができるのかどうか、それからまた調製したものを視覚障害者の方に公平に配布することができるかといったような技術上の問題点があって、現時点ではなかなかそこまで行けていないというふうに思っております。 そういうことで、先ほど来お話…