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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
705
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
2003/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会81 件・81%
  • 予算委員会第二分科会13 件・13%
  • 厚生労働委員会6 件・6%

※ 全 705 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

705 20 を表示
総務省自治行政局選挙部長2003/05/21

156衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○高部政府参考人 在外選挙人に対する選挙公報の配布につきましては、それができればよろしいわけでございますけれども、国内から遠距離でもございますし、また、在外投票は原則として選挙の期日前五日までということになっておりますので、限られた期間に配布することは困難だということで、行っていないところでございます。 それから、政見放送につきましても、国外の視聴者向けに特別な放送は行っていないところでございます。 それから、三点目のビラの点でございま…

総務省自治行政局選挙部長2003/05/21

156衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○高部政府参考人 まず、この研究会の報告でございますけれども、私どもも、いろいろ論点を整理したいということとあわせまして、いろいろな課題あるいは問題点等々につきまして整理した上で、各党間の議論にも参考にしていただこうというような趣旨も含めまして、このような研究をまとめさせていただいたということでございます。 そういうことでございましたので、私どもといたしましては、この研究会報告について、関係方面、民主党におきましても、一度お聞きいただく…

総務省自治行政局選挙部長2003/05/21

156衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○高部政府参考人 御指摘ございました公選法の百五十二条一項におきましては、新聞、雑誌、ビラ、パンフレットその他これに類するものというふうに規定されておりまして、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットという例示が物理的な媒体を規制の対象としておりますことから、私どもとして、これは刑罰がかかるような問題でございますので、その他これらに類するものの中に、ホームページの広告、バナー広告を含めて読むことは難しいものというふうに考えております。含まれない…

総務省自治行政局選挙部長2003/05/21

156衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○高部政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどの点、ちょっと補足だけさせていただきたいと思いますが、インターネットの選挙運動規制は、こういうものしか使えませんと規定しております。今の有料広告につきましては、こういうことを使った広告は禁止されておりますということでございますので、公選法の規制と体系が違うということをちょっと御理解いただきたいと思います。 そこで、今お尋ねがございました誹謗中傷への反論ということでございますけれども、これも委…

総務省自治行政局選挙部長2003/05/21

156衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○高部政府参考人 御指摘がございましたように、不在者投票につきましては、公示、告示の日からできるというような仕組みで、かなり前から行われてきたところでございます。 このようなやり方につきましては、随時ということでございますけれども、選挙のたび、現実的な問題が生じたこともございまして、いずれにしても、候補者が出そろっていない段階で投票していただくということになるものですから、その辺に絡んで種々の御意見をいただいたことがあったわけでございま…

総務省自治行政局選挙部長2003/05/21

156衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○高部政府参考人 制度をどう組むかということでございますので、現行の封筒に入れた不在者投票というのは一部残すような制度設計になっておるわけでございますので、政策論として、投票当日の部分だけを封筒に入れてということが、理論的に不可能だということではなかろうかというふうに思っております。 ただし、先ほど、電子投票のために今回の見直しをするのかと、つまり、当日の投票はしないのかというような御指摘もございましたけれども、私どもとして、電子投票は…

総務省自治行政局選挙部長2003/05/21

156衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○高部政府参考人 おっしゃるとおり、投票記載台のところで具体的にこういう不正行為があったというようなことは最近の事例としてお聞きをしておりませんが、かつて、公選法の選挙時におけるいろいろな争訟事案を見ておりますと、本当に考えられないことが、特に戦後しばらくの時期なんかはいろいろ起こっております。これも、具体的にいついつこうあったというようなことは申し上げられないんですが、可能性として申し上げますと、よく話題に上ることは、例えば、既に記載…

総務省自治行政局選挙部長2003/05/21

156衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○高部政府参考人 お答え申し上げます。 まず、指定施設における不在者投票の率がどのくらいかということでございますが、施設入所は、要するに、住所地から投票用紙を請求して、施設の長が不在者投票管理者になって投票するという仕組みをとっているものでございますので、施設に入院されている方で個別具体の選挙について選挙権を持っている方がどれだけいるかという、まず母数を押さえるようなデータを把握できていないという状況なものですから、施設における不在者投…

総務省自治行政局選挙部長2003/05/21

156衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 まず、投票の方法といいますか、投票の効果は変わりますけれども、期日前投票できる対象者については従前の要件と同じでございますので、その意味では対象が変わるわけではないということでございます。 それで、では、不在者投票の本人チェックをどうするのかということでございます。これもいろいろな議論の機会があって、もう少ししっかりしたらいいじゃないかなんという御意見もいただくことはあるんですが、今、一つの方法…

総務省自治行政局選挙部長2003/05/21

156衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 基本的には、やる対象者についてはこれまでの不在者投票と同じなわけでございますので、本人確認の必要性については、今回、制度改正をしたことによって特段、大幅に意味が変わってくるというふうには我々は考えておりません。 ただ、本人確認については厳正にやるのが基本でございますので、これまでもやってまいりましたし、これからもさらにいろいろ努力しながらやっていく必要があろうかと思っております。

総務省自治行政局選挙部長2003/05/21

156衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○高部政府参考人 これは、不在者投票に際しても、投票当日の投票に際しても、本人確認が必要だというのは事情は同じことでございまして、基本的に、いろいろ御議論として、例えば写真つきの証明書を必ず添付させるのがいいのではないかというような御意見をいただくこともございますけれども、証明書のない方もおられるといったような事情もございますので、私どもといたしましては、選挙人名簿に住所とか氏名とか年齢というのは書いてございますので、そういうことを見な…

総務省自治行政局選挙部長2003/05/08

156衆議院 総務委員会 第13号

○高部政府参考人 お答え申し上げます。 現行の公職選挙法におきましては、百四十二条という規定におきまして、選挙運動のために使用する文書図画の頒布については法定された文書だけができるという規定の仕方になっているわけでございます。これは選挙の種類にもよりますけれども、通常はがき、ビラというような、地方選挙の場合はビラはございませんが、そういうふうに特定されているわけでございます。 マニフェスト、これはいろいろあろうかと思いますけれども、これ…

総務省自治行政局選挙部長2003/05/08

156衆議院 総務委員会 第13号

○高部政府参考人 公選法で頒布、掲示というようなことが規制されております。 頒布の場合は、頒布概念というのは、不特定または多数に配布するという概念でございます。その配布方法について、公選法は、有償によると無償によるとという区分をして規定しておりませんので、この頒布という概念に当たれば、有料でやったからといって法律上認められるということにはならないものだということでございます。

総務省自治行政局選挙部長2003/04/09

156衆議院 決算行政監視委員会 第2号

○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 公職選挙法施行令におきましては、指定病院等における不在者投票の投票の記載をする場所につきまして、「他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。」と規定しているところでございます。一方で、重病人の場合等歩行困難な者の投票につきましては、不在者投票管理者が管理し、立会人が実在する限り、ベッドの上でも…

総務省自治行政局選挙部長2003/04/09

156衆議院 決算行政監視委員会 第2号

○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 政治資金規正法第二十二条の三第一項におきましては、国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人は、当該補助金等が試験研究、調査または災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの等である場合を除き、交付の決定の通知を受けた日から一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならないとされているところでございます。 この規定は、国から補助金等の交付を受ける会社その他の法人等の政治資金の授…

総務省自治行政局選挙部長2003/04/09

156衆議院 決算行政監視委員会 第2号

○高部政府参考人 先ほどお答え申し上げましたように、補助金等の交付を受けている会社等からの政治資金の授受が補助金等の決定をめぐり不明朗な関係を生じさせるということで、具体的にどういうということではございませんで、こういう危険性があることから、政治活動に関する寄附を規制しよう、こういうことがこの規定の趣旨だというふうに理解しているところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2003/04/09

156衆議院 決算行政監視委員会 第2号

○高部政府参考人 政治資金規正法第二十二条の三の第六項におきまして、何人も、第一項の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならないとされているところでございまして、この規定に違反して寄附を受けた者は、「三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」ということとされているところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2003/04/09

156衆議院 決算行政監視委員会 第2号

○高部政府参考人 お尋ねがございました資金管理団体、紀政会の平成十一年分の収支報告を確認いたしましたところ、医療法人仙齢会はりま病院から、平成十一年四月十五日から平成十一年十二月十五日にかけて、毎月一万円ずつの寄附を受けていると記載があるところでございます。 それから、自民党兵庫県第十選挙区支部の平成十二年分の収支報告書について、兵庫県選挙管理委員会に確認しましたところ、医療法人社団仙齢会から、平成十二年一月十七日から三月十五日にかけて…

総務省自治行政局選挙部長2003/03/28

156参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 政治資金規正法におきましては、議会制民主政治の下における政治団体の機能の重要性や政治家の責務の重要性にかんがみまして、政治団体とか政治家の行う政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするために、政治団体に係ります政治資金の収支の公開等の措置を講ずることによりまして、その政治活動の公明を確保しようとしているところでございます。 このため、政治資金の公開、透明性の確保については…

総務省自治行政局選挙部長2003/03/28

156参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(高部正男君) 御指摘の政治資金規正法の改正におきましては、政治資金の透明性の確保が重要との観点から、国会におきます御議論を経まして、政党及び政治資金団体以外の政治団体に対する寄附の公開基準を、年間百万円超、百万円を超えるものから年間五万円を超えるもの、五万円超に引き下げるとともに、政党及び政治資金団体に対する寄附の公開基準は、事務の簡素化の見地から、年間一万円超から年間五万円超に引き上げる改正がなされたところであります。