高辻正巳
会議録に記録された「高辻正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1967/12/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会66 件・66%
- 法務委員会33 件・33%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(高辻正巳君) 特別区の区民でございますね、これが、区長の選挙はできなくて、東京都の知事の選挙だけはできる。そういう関連で、これはまあ事実でございますから、そういうことで一重のところがあるということを申し上げたわけでございまして、それ以上のことを申し上げたわけではございません。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(高辻正巳君) したがって……。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(高辻正巳君) 取り消せという……。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(高辻正巳君) 取り消せというのは……、その事実だけを申し上げたわけで、それ以上にわたって私が何かよけいなことを申し上げたつもりはございません。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(高辻正巳君) 議会の議員の選挙、これはむろん、小笠原の住民もまた日本国民でございますから、選挙法の定めるところによって選挙権を行使することができることは当然でございますし、またそうしなければならぬと考えております。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(高辻正巳君) 小笠原の区域の住民、これが東京都の地方公共団体の中に入らない、つまり東京都民でないということになりますれば、これはその自己の属している団体としては東京都の団体に属していないわけでございますから、都知事の選挙権はないことは御指摘のとおりでございます。それがいいか悪いかでございますが、これはまさにそういうような政策をとるのがいいか悪いかということに結局相なるわけでございまして、その点は、先ほど来総理もおっしゃってお…
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(高辻正巳君) 国民の参政権、つまり議会の議員を選挙する権利、これは絶対に否認はできません。当然小笠原の住民も、日本国民である以上、選挙法の定めるところによって選挙権を持つ、あるいは持たせるべきである、これはもうあたりまえのことだと思っております。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(高辻正巳君) 小笠原におろうとどこにおろうと、日本国民である以上は憲法の規定に従って当然に参政権を得るわけでございます。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(高辻正巳君) 具体的な法制上の措置、それは別途考えていけばいい。とにかく憲法上保障されているわけでございますから、そういう意味においては厳に憲法の定めるところである、こう申し上げていいと思います。
第57回 参議院 予算委員会 第5号
○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げます。 先ほどお尋ねがありましたように、奄美大島の返還の際は、先ほど政府委員から説明がありましたとおりに、鹿児島県の区域に属するものと考えて立法措置を講じたわけでございます。今回の場合に実はどうするかというお尋ねでございまして、これはもちろん法制上の問題より実態上の問題だと思いますけれども、法制上の問題としては、属させることも可能であるし、また、属させないことも可能であるという考え方を持っておりま…
第57回 参議院 予算委員会 第5号
○政府委員(高辻正巳君) でございますので、奄美大島のときと同じように、東京都の区域に属させる、地方自治法の五条の適用として属させることにすることがもとより可能でございます。それから、そうしないで、法律でもって別途に考えることができるかといえば、できないわけではございません。そのどちらをとるかは、おそらく当局において検討中のことであろうと思います。
第57回 参議院 予算委員会 第5号
○政府委員(高辻正巳君) もう少し別の角度から申し上げますと、地方自治法の御指摘の条文の特則と申しますか、別段の法律的措置を講じないでそのままほうっておいたらどうなるかという御質問であれば、東京都の区域に属することになります。
第57回 参議院 予算委員会 第5号
○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げます。 別段の措置というのは、これは実際問題としてどういうふうな処理をするのか、その処理の方針は別途に検討されると思いますが、法制上の問題だけに限ってむろん申し上げますが、要するに従前の区域とするということが自治法のいまのたてまえでございますが、別段の法律はどういう法律かといえば、そういう区域に属させないことにする法律、そういうことを内容とする法律になります。そのいずれをとるか、これはまさに政策上…
第57回 参議院 予算委員会 第5号
○政府委員(高辻正巳君) 憲法九十五条との関係の問題、これは申すまでもなくきわめて重大な問題でございます。要するに、法律は国会の両院で議決したときに法律になるわけでございますが、御存じのように、九十五条で「一の地方公共団体のみに適用される特別法」、これは国会の両院の議決だけでなしに、住民の投票に付して、そして法律ができ上がるというたてまえになっております。したがって、いわゆる地方特別法に該当するものであれば、むろんそういう手続をしなけれ…
第57回 参議院 予算委員会 第5号
○政府委員(高辻正巳君) いま申し上げた点はよろしゅうございますか。
第57回 参議院 予算委員会 第5号
○政府委員(高辻正巳君) 法律の制定手続をひとつ申し上げたわけですが、これは両院の議決によって成立する。ところが九十五条は、そのほかに住民投票が必要であるというわけでございますね。そこで憲法が、いわゆる地方特別法でないものは国会の両院の議決だけで成立するということを要請しておるわけですね。それから、地方特別法になれば、そのものだけに限っては住民投票が要るというわけで、そこの区別を誤りますと、いずれにしても憲法違反の問題が生じてくる。これ…
第57回 参議院 予算委員会 第5号
○政府委員(高辻正巳君) 稲葉先生にそこまで御説明申し上げるのは釈迦に説法だと思いますが、これはいままでの例からもおわかりになりますように、通常の地方公共団体とは違った特別の法的拘束を加えると申しますか、そういう違ったステータスをそこに認めることにするということ、きわめてラフな言い方でございますが、大体から言えばそういうことだろうと思います。
第57回 参議院 予算委員会 第5号
○政府委員(高辻正巳君) 合理的な理由と申しますか、まさにいま申し上げたような他の地方公共団体と異なった特別の、おそらくはそれは合理的理由によって指示されなければならぬと思いますが、そういう関係の法的拘束を加えると言ってよろしいかと思います。
第57回 参議院 予算委員会 第5号
○政府委員(高辻正巳君) まずその稲葉先生御指摘のいわゆる特例法、これはちょっとそれに関連してつけ加えさしていただきますけれども、つまり何が原則であって、例外であるかという問題は、これはあくまでもいまの法制のたてまえからいって、ほっておけば残る配慮、何か立法すれば別だというだけのことでありまして、法制上のたてまえについて原則と例外という問題が出てくるだけだと私は思います。その点だけつけ加えて申し上げさしていただきます。ところで、特別法で…
第57回 参議院 予算委員会 第5号
○政府委員(高辻正巳君) 九十五条との関係は、いまおっしゃった問題の前に、私どもとして非常に気にかけております問題が一つございますので、それを率直に申し上げたほうがいいと思います。つまり、憲法の問題でございますから、憲法の地方公共団体というのは一体何をいうのかというのから始めていかなければなりません。これについては御存じの特別区の区長の選任制が憲法に違反しないかという問題がかつてございまして、最高裁はそれに対して、私どもが立法の、立案の…