高辻正巳
会議録に記録された「高辻正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1969/02/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会66 件・66%
- 法務委員会33 件・33%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 予算委員会 第14号
○高辻政府委員 ただいまの御指摘の点は、実は岡田さんの御指摘が初めてではございませんで、私の発言のことにつきまして、社会党のほかの委員の方から御指摘がございました。私もそこで申し上げたわけでございますが、安保条約は、御指摘のように砂川判決で、一見明白に違憲であると思われるかどうかということになれば、これはそうは思えないというところがございます。しかし同時に、もう一つ、わが国が主体となって管理権、指揮権を行使するものでなければ憲法九条二項…
第61回 衆議院 予算委員会 第14号
○高辻政府委員 ですから、私の申した趣旨を申し上げているわけですが、確かにこの条約、安保条約そのものについて、全体について、これが一見明白に違憲であるかどうかということは……。(岡田(春)委員「範囲外」と呼ぶ)範囲外というよりも、一見明白に違憲であるとは言えない、こういうふうに言っているわけですが、私が申し上げた趣旨は、これは私どもの仲間ならすぐわかってくれると思うのですけれども、日本が管理権、支配権を持っているものについての戦力の問題…
第61回 衆議院 予算委員会 第14号
○高辻政府委員 申すまでもないことであります。
第61回 衆議院 予算委員会 第14号
○高辻政府委員 もしも米軍がそのようなものを持つことが憲法に違反するものであれば、仰せのとおりであります。
第61回 衆議院 予算委員会 第14号
○高辻政府委員 ただいま総理大臣がおっしゃいましたように、まさに事前協議の問題ですが、お尋ねの点は、先ほども申したように、米軍がそういうものを持つことが憲法に反するということであれば、そのとおりでありますが、その点はしばしば申し上げているように、砂川判決の管理権、支配権を日本が持つものについて憲法九条二項は戦力の点を論じているわけで、そのほかのものについては九条二項は及ばない。そのほかの問題であるという判決がございます。それはまさに明確…
第61回 衆議院 予算委員会 第11号
○高辻政府委員 この問題も、実はもうしばしば申し上げておることで、ちっとも変わりがないことを申し上げることになりますが、憲法の規定から見ますと、核兵器につきましては持てるものと持てないものがある。持てるものについても、これを持たないというのは政策上の問題になりますから、当然非核三原則の中にもっぱら政策上の問題として入ってくる、こういうことになります。
第61回 衆議院 予算委員会 第11号
○高辻政府委員 ただいまの御質疑にお答えする前に、先ほど持ち込まずということについての答弁が一つ欠けておりましたので、補足をいたします。 非核三原則の一つは、実は持たず、つくらず、持ち込まずではなくて、持ち込みを許さずということでございますが、この関係はしばしば申しておりますように、最裁高の判決からも明らかでありますように、憲法九条の直接に規定するところではない。やはり三原則の問題であるということを補足して申し上げます。 次に、原子力基…
第61回 衆議院 予算委員会 第11号
○高辻政府委員 この話は憲法論と法律論がごっちゃになって出てくるきらいが非常にございます。私が憲法との関係について述べましたのは、実は憲法との関係を聞かれたから憲法との関係を申し上げたわけです。そこで原子力基本法もいま御指摘になりましたが、原子力基本法について先ほどお答えしたのは、もう原子力基本法上明確であると思います。したがって、憲法との関係を保有に関して議論をするのは、実は実益のない議論であります。全く理論的な満足を得るためだけの論…
第61回 衆議院 予算委員会 第11号
○高辻政府委員 私はもっぱら法律論だけを申しておるつもりでございます。そういう見地から、先ほど憲法解釈上の限界ということを申し上げました。はたしてどの武器がそれに当たるかどうか、これはその解釈の適用について、その面の専門家がそういうものに入るかどうかを判断してもらわないと、私には答弁ができません。もっぱら法律上の観点からだけお答えするわけでございます。
第61回 衆議院 予算委員会 第11号
○高辻政府委員 どうも、よくお考え願いたいのですが、憲法論は全く理論上の満足を得るためだけに議論しているにすぎないということを私申し上げましたが、それは、わが国には原子力基本法があり、しこうしてまた非核三原則というものを政府は強調しておられるということを守る限り、憲法が許すから持てるんだということにはすぐにはならぬのじゃないか、これはもっぱら法制上の問題とは必ずしも言えませんが、論理上の問題としてそこまでお考えになるのはお考え過ぎではな…
第61回 衆議院 予算委員会 第11号
○高辻政府委員 私は、国会決議については官房長官からお話しいただくことと思いますが、国会では、この間もお話が出ましたように、原子力基本法というりっぱな法律を各党一緒になっておつくりになっているわけですから、この法律を堅持する限り、いま御心配になるようなことが——即刻出てくるような御心配のようでありますけれども、憲法上は単なる理論——現に実定法としてありますのは、日本が核を保有するということは原子力基本法が厳に禁止をしておるのだ、このこと…
第61回 衆議院 予算委員会 第9号
○高辻政府委員 持ち込みあるいは持つ、持ち込ませずということは別に法律上の用語ではございませんので、私がわざわざ出て申し上げることもないと思いますが、結論的に申して官房長官がおっしゃった点で間違いないと私は思います。
第61回 衆議院 予算委員会 第9号
○高辻政府委員 ちょっと条文に即して申し上げます。 原子力基本法の第二条は、御承知のとおりに、原子力の利用は、平和の目的に限り、民主的な運営のもとに自主的にこれを行なうものとするというふうに書いてありますことからおわかり願えると思いますが、この第二条は原子力利用の基本方針をうたっておりますけれども、これはわが国が自主的にこれを行なうということからもわかりますように、わが国権の支配のもとに属するものがこれを自主的に行なう、しこうしてそれを…
第61回 衆議院 予算委員会 第9号
○高辻政府委員 そのようなことを政府でといえば閣議決定か何かになると思いますが、そういうことをしたことはございません。私が申し上げたのは、先ほども条文を引用して申し上げましたように、原子力基本法の第二条の解釈としてそうなるであろうということを申し上げたわけで、もしあやまちがあれば、私といえどもこれを変更するにやぶさかではございません。私が解釈としてそうなるであろうということを申し上げたわけです。
第61回 衆議院 予算委員会 第9号
○高辻政府委員 お答え申し上げます。 この原子力基本法の第二条の解釈を私先ほど申し上げましたが、これはその法律の成立過程にはいろいろなことがございましょうが、法律となりましたときには、それぞれの法律に関連のあるものがその解釈をすることは、これはもういかなる法律についても同じように考えられることであります。したがって、政府が解釈をすることはいけないということは、まず言えないであろうと思います。 ところで、先生が御指摘の点は、この審議経過に…
第61回 衆議院 予算委員会 第9号
○高辻政府委員 解釈が違っておるというお話でございますが、私もいま仰せの資料を手元に持ち合わせておりませんので、至急取り寄せておりますが、しかし、仰せのようなこの解釈のしかたというのが、政府側として非常に首尾一貫しないというふうなことは絶対にないということを、一つの資料を指摘して申し上げたいと思います。 昭和三十四年の三月二十五日、これは、先ほど申し上げました衆議院の科学技術振興対策特別委員会の中で、岡委員と政府委員あるいは有沢説明員と…
第61回 衆議院 予算委員会 第9号
○高辻政府委員 お答え申し上げますが、まことに申しわけない次第ですが、この件について何も実は承知しておりませんために不正確な答弁になってはどうかと思いますので、ただいま私のほうから答弁いたすことは差し控えさしていただきたいと思います。
第61回 衆議院 予算委員会 第9号
○高辻政府委員 先ほどちょっと誤解があったようでございますので……。 ただいまの御質疑が議員としての責任問題についての御質疑であったとすれば、私は正確なる答弁を先ほどはいたしておりません。したがっていま申し上げますが、憲法五十一条の規定によって「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」というようなことから、自然おわかりいただけると思いますが、いわゆる議員の発言、表決の無責任という規定がかぶること…
第61回 衆議院 予算委員会 第9号
○高辻政府委員 いまのは法律論でございますから、むろんそれと別に、この院外で責任を問われないという意味は、院内で責任を問われることはむろんあり得るわけでございます。これは法律の、憲法の解釈としては当然で、院外で責任を問われないということと院内での責任の問責は別である。 もう一つは、いまのは法律論でありまして、ほかに道義上の問題等があることは申し上げるまでもないと思いますが、当然でございます。
第61回 衆議院 予算委員会 第9号
○高辻政府委員 重ねて同じことを申し上げますが、先ほど申し上げたと同じことでございまして、院外で責任は問われない。院内での責任は別である。こういうことです。