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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1969/07/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1969/07/24

第61回 衆議院 文教委員会 第35号

○高辻政府委員 お答え申し上げます。 教特法の十条の規定について、再三御指摘もありましたし私も申し上げましたが、学長の「申出に基いて、」というのがございます。基づく手続に違法の形があるかあるいは瑕疵がある、これは実はもう「基いて」というふうにいえないのと同じでございますから、全く山中委員が仰せになりますような結論が出てくるのは、これはもう自然に出てくるのだと思います。ということは、「基いて」というところに非常に意味がある。むしろ徹底的に…

内閣法制局長官1969/07/24

第61回 衆議院 文教委員会 第35号

○高辻政府委員 いろいろ教育公務員特例法第四条等をあげてのお話もございましたが、それを一々申し上げるのもどうかと思います。ただ四条は、確かに「採用」はとございますが、「選考によるものとし」というそのやり方の方式といいますか、それを規定しているわけで、必ずしも先生のおっしゃっているようにこれがあるからこうがということにはならぬと思います。 それから、それよりもむしろ、検討をする余地があるかということを、あるというふうに言えとでもいう御注文…

内閣法制局長官1969/07/24

第61回 衆議院 文教委員会 第35号

○高辻政府委員 憲法二十三条との関連において、教育公務員特例法の十条の「申出に基いて」というのが非常に比重を置かれているものであるということ、つまり方向は私はそう思うわけで、これは質疑の中の御意見と、方向においては実は変わりはないわけです。ただ違うところは、委員は、全く形式的な任命権である、つまり極端にいえばあってもなくても同じことであるということになるかと思うのです。というのは、違法な手続があれば、それに基づいたとはいえないという意味…

内閣法制局長官1969/07/24

第61回 衆議院 文教委員会 第35号

○高辻政府委員 しゃべっていますとだんだんいろんなことばが出てまいりまして、不穏当なことばがありましたとすれば、これはつつしんで取り消さしていただきます。私はいま、ただいま御指摘になったような意味で申し上げたつもりは毛頭ございません。要するに、そういう考え方が世の中にないとは思わないということを申したかったわけでございます。

内閣法制局長官1969/07/24

第61回 衆議院 文教委員会 第35号

○高辻政府委員 閣議でのお話の御指摘がございましたが、閣議での話を私申し上げる資格はございませんから、これは除きますが、私が申し上げております——きょうお尋ねがあったからお答えしているわけでございますが、それは、実は昭知三十八年に衆議院の文教委員会で表明した政府の見解、私のほうでいえば昭和三十七年に検討した結果、これを申し上げておるわけで、これは文部大臣からも、たしか参議院の予算委員会でしたか、お話がございました。それが政府の見解でござ…

内閣法制局長官1969/07/24

第61回 衆議院 文教委員会 第35号

○高辻政府委員 教育公務員特例法の十条と関連しての法律解釈を先ほど来申し上げておるわけでありますが、ただいま詳しく仰せになりましたけれども、やはり個々のケースについてなれるのかなれないのかということにつきましては、法制局としてはこれをみずからの責任において断定すべきではないと思っております。また同時に、そういう意味での研究も一切いたしておりません。したがって、そういう具体的な問題について、ここで軽々しく結論を申し上げることはどうかと思い…

内閣法制局長官1969/07/24

第61回 衆議院 文教委員会 第35号

○高辻政府委員 さっきからの考え方の際にも、何べんも申し上げたと思いますけれども、政府当局の主観的な意図において、これは気に食わないというようなことで拒否ができるというものではないということははっきりと申し上げております。十条の「申出に基いて」というこの申し出に基づくということは、非常に比重の重いものである。あるいは比重の高いものである。ですから、全く大学の目的に照らして明らかに不適当だと認められるような、つまり国民の任命権、これを私ど…

内閣法制局長官1969/07/24

第61回 衆議院 文教委員会 第35号

○高辻政府委員 私の言い方がまずかったかもしれませんが、主観的にというのは、拒否するものの側において気に食わないとかなんとかいうような、全く主観的な判定からこれを気に食わないから拒否するというようなことではなくて、もう少し客観的に、明らかに国民の任命権に対して責任を負い得ない。大学の目的に照らして不適当である。したがって、国民に対して責任を負えないというような場合であるということを申しておるつもりでございまして、その著書が主観的なもので…

内閣法制局長官1969/07/24

第61回 衆議院 文教委員会 第35号

○高辻政府委員 だいぶ具体的なケースに入る場合があり得ると思いますが、第五条の勧告をする、これは国立大学の学長に対し勧告をするというわけで、勧告を受けた学長が、これを尊重しなければならないということになっておりますが、現に学長であるわけでございますから、あまり切実な問題も出てまいらないのかと思いますけれども、私、この際申し上げたいことは、何か任命権者の個人的好悪によって左右されることがあるのではないかということを非常に心配なさっておられ…

内閣法制局長官1969/07/02

第61回 衆議院 法務委員会 第25号

○高辻政府委員 御質問は簡単でございますが、一応外国人とわが日本国憲法との関係については、一通りお話し申し上げたいと思います。これは猪俣先生特に御案内のことではございますが、また見解が違えば御指摘を願いますけれども、この世界でともかくも国々が主権国家として相並立している現状のもとでは、一国の構成員でない外国人は、その政治社会である国の政治的利害との関係において言う限りは、その国の構成員である国民と同視するわけにはいかない、これはやむを得…

内閣法制局長官1969/07/02

第61回 衆議院 法務委員会 第25号

○高辻政府委員 どうもそういうお話に発展すると思いましたので、多少御質問をオーバーしたかもしれませんが、先ほど一通り実は申し上げたほうがよろしいと思って申し上げたわけでありますが、まず一番大事なこと、これは先生ただいまのところは保留していらっしゃるかもしれませんけれども、一番大事なこと、これは、わが国の領域内に立ち入って、わが国社会の一構成員と同じような立場になれるかどうか、これが外国人と国民との非常に違うところである。これをまず最初に…

内閣法制局長官1969/07/02

第61回 衆議院 法務委員会 第25号

○高辻政府委員 憲法の合理的な制限が課せられない分野であれば、これはむろんその人権の保障は、先ほども申しましたように、外国人といえどもこの制限をされてはよろしくない、こういうことは言えると思います。ただ一般的に、外国人ということでありますために、その外国人と当該国家との関連を無視するわけにいかない。場合によっては合理的な制約というものもあり得るということを抜きに、何でもかんでも日本国民と全く同じように人権の保障を受けるのだという点につい…

内閣法制局長官1969/07/02

第61回 衆議院 法務委員会 第25号

○高辻政府委員 講義をしているつもりはございませんが、先ほどの答弁に関連して、それは行政権がかってにきめるのかということの御指摘がございました。それであっては、たいへん問題でございます。むろん私は御質問に応じて法律上の解釈を、私なりの解釈を実は申し上げておるつもりでございまして、それは法律解釈でございますから、当然司法審査の対象になるわけで、結局は裁判所の判定にまたなければならない。行政権がかってなことをすればそこで負けることになります…

内閣法制局長官1969/07/02

第61回 衆議院 法務委員会 第25号

○高辻政府委員 だんだんと伺ってまいりますと、北朝鮮との関係の問題であるようでございますが、どうもすぐそれに気がつかなかったのは申しわけないですが、北朝鮮と関連して、共産圏であろうと非共産圏であろうとというお話でございましたが、とにかく外国に出ていく者、これを制限する合理的な理由というものは、あまり一般的にはないと思います。したがって、憲法もまた、出国の自由というものは、どこの国の国民であろうと、それは保障している、そのまま保障している…

内閣法制局長官1969/07/02

第61回 衆議院 法務委員会 第25号

○高辻政府委員 猪俣先生にお答えいたしますが、出国の自由というおことばがございました。あるいは人権に関する世界宣言にでもあるのかと思っていま見ておりますが、十三条の二項、御存じと思いますが、「何人も、自国を含むいずれの国をも去り、及び自国に帰る権利を有する。」という規定が確かにございます。この世界宣言は、むろん法規ではございません。大体よるべき基準といいますか、指針的なものでございますが、しかし、しばしばこういう場合に引用されております…

内閣法制局長官1969/07/02

第61回 衆議院 法務委員会 第25号

○高辻政府委員 わが国に入国を許可された者であれば、この三十一条の法意が外国人に適用になることは当然だと思います。

内閣法制局長官1969/07/02

第61回 衆議院 法務委員会 第25号

○高辻政府委員 御質疑の本旨がどこにあるのかわかりませんが、かりに適正な手続を要求しているのかどうかということをお尋ねであれば、いわゆる適正手続条項として知られているとおり、手続の適正性、これが必要であるというのが、三十一条の解釈でございます。

内閣法制局長官1969/07/02

第61回 衆議院 法務委員会 第25号

○高辻政府委員 これにも実は説が分かれておりますが、しかし通説は、御指摘のとおり、罪刑法定主義の一面をこれで規定しておるものだといっておりますから、法制局もそれに異論を持っておりません。そのとおりに考えます。

内閣法制局長官1969/07/02

第61回 衆議院 法務委員会 第25号

○高辻政府委員 日本に入国を許可され、在留を許可された外国人には、適用があることはもとよりでございます。

内閣法制局長官1969/06/24

第61回 衆議院 内閣委員会 第35号

○高辻政府委員 ただいまの御質疑の中に、ずいぶん議論があったことではあろうがというお話がございましたが、実は、徴兵はいたしませんというのが、これが歴代政府の責任大臣――これはいまの佐藤総理に限らず、おっしゃっていたと思います。そういうようなこともありまして、とにかく現実当面の問題ではないものでございますから、法制局としてその点について何といいますか、当面の問題としての具体的な研究、そういうことをいたしたこともなく、したがってまたそういう…