高辻正巳
会議録に記録された「高辻正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1969/06/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会66 件・66%
- 法務委員会33 件・33%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 最初にお断わり申し上げましたように、実は当方として法制局も研究室ではないものですから、何といいますか、何ら現実的な政治あるいは行政と離れたことすべてをやっておるわけではございませんので、最初に申し上げましたように、いろいろな検討を加えてこうだということを申し上げるような勉強をいたしておりません。しかし、いま申し上げましたように、学界の学者の説というのを率直に御紹介申し上げましたが、その中には苦役に服させられないという説か…
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 まずB52のごとき兵器を日本の自衛隊が持てるかどうかというのがさしあたりのお尋ねのようでございますが、これは何べんも実は申し上げておることでございますけれども、日本の戦力を、憲法九条は保持を否認しておる。しかし、詳しく申し上げることもないと思いますけれども、その自衛権あるいは自衛権の行使そのものについては憲法九条は禁止をしておらないという意味から、それに見合う限度のものであれば、これは憲法も保持を否認しておるものではない…
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 お答えを申し上げます。 この憲法の日本の戦力あるいは外国の戦力との関係についての解釈は、すでに御指摘になりましたことでございまして、私どもそう考えていますし、最高裁の判決もそうであったのでございますが、さてそれではB52を大体置けるのかどうかということでございますが、これは御質問にはございませんけれども、一国の中に外国の軍隊が駐留をする、あるいは外国の軍隊が一定の装備を持って駐留をするということは、これは本来からいえば、…
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 いまお話がございましたとおりだと私も思っております。安保条約の第五条は「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」というようなことがございまして、この領域というのはまさに御指摘のように領海、領空、領土が入ると思います。したがって、公海において商船なりあるいは自衛艦が爆撃を受けた、あるいは攻撃を受けたという場合に五条の適用がそのまま発動になるということはあり得ないことだと思っております。
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 まず、先ほど申したことでありますが、一国の主権のもとに他国の軍隊がかってに入ることができないことは、これは言うまでもないわけで、この主権の容認というものがあって初めてそういうことができるわけであることは万々御承知のとおりでございます。 そこで、沖繩と本土とを分けておっしゃいましたけれども、ごく大ざっぱに安保条約の適用地域ということを考えてみました場合に、安保条約では御存じのとおりに米軍が日本に駐留することを認めております…
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 憲法との関係については、これは最高裁の判決をごらんいただけるといま申し上げたとおりであると私は思っておりますが、要するに、最高裁の判決を、いま私どもはそれが私どもの考えと同じであるという考え方に立っております。 それから、もしそうである場合に、それでは何でも持てるかということにつきましては、これは一国の主権が、それこそ、こういうものは持っていいとか持っていけないとかいうことは可能であります。つまり現在でいえば、いわゆる事…
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 憲法九条と外国軍隊の装備については、これはもう重ね重ね申し上げましたから申し上げません。しかし、主権というものが憲法と無関係かというと、むろん関係はございます。国際慣習法上も、むろん法律的に問題がございますが、いま申し上げている趣旨は、そういう一定の装備、それを憲法は、外国軍隊が持つものについては直接何もいっておらない。だからといって全部持ち込めるのかどうかといえば、それは一国の主権が任意に考えていいことである。つまり憲…
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 私は、そういう御質問があるのでしたら、実は判決文を持ってくるところでしたが、いまお持ちならばちょっと拝借をさせていただきたいと思います。
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 いま御指摘の点があることはよく承知しております。よく承知しておりますが、私が申し上げている点はその部分でなしに、実は私が持っていれば、それこそ申し上げられるのですが、憲法九条の二項についての、戦力を保持しない、その保持するという意味について、最高裁は明確な判断を下しております。そこの部分を実は申し上げておるわけです。
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 御質問の趣旨十分わかりませんが、安保条約が憲法上どうなんだという点については、御指摘のようなくだりがあったことは承知しておりますが、先ほど来の問題の本質は、外国軍隊が装備をする、それと憲法九条との関係についてお尋ねがございました。その一点にしぼって私はお答えしておりますが、その点についての、まさに御指摘の判決の中に私が申し上げたと同じ趣旨のことが――ことばは必ずしも同じでないかもしれませんが、同じ趣旨の判示をしております…
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 いまの御指摘の点は、私、全部承知しております。ただ問題が、アメリカがB52を持つことについてどうかというお尋ねが進行してまいりました。そこで私は、この判決の中の一部を申し上げましたが、その部分が最もお答えの中核でございますので、幸いにしてちょうどいま持っておられる方がおりましたので、その部分を申し上げますが、九条二項が「その保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであ…
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 別の問題を御提示になったようでございますが、それはそこに焦点を合わせて申し上げますと、「一見極めて明白に違憲無効である」と認められないというのが最高裁の考え方であるわけです。
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 それはそのとおりです。
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 先ほどからも申し上げておりますように、むろん一国の主権の作用の中に入るわけでございますから、一国の主権の意思としてこれを入れなければならぬということはございません。入れないでも済むわけです。さればこそ、安保条約に基づく事前協議で、核については、これをノーと言うことができるということになっているのも、そういうわけだからでございます。
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 憲法が禁止しているというのではなくて――これは憲法が禁止しているかとうかの問題は先ほどのくだりで申し上げましたから、あらためて申し上げませんが、それこそすべて法律的な価値判断ばかりがすべてではないのでありまして、政治的にこれをどう見るべきかということはきわめて重大でもありますが、まさにその判断に立って考えてしかるべき問題だと思います。
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 それは、先ほどの最高裁の判断をよくごらんいただきたいと思います。それについて、私が先ほど御説明を申し上げました。
第61回 衆議院 内閣委員会 第35号
○高辻政府委員 確かに、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、」というのはございます。ございますが、問題の焦点、つまり、アメリカの駐留軍が憲法九条二項の関係ではどうなるかという点についての判断は、実はそこではなくて、この九条二項が、「その保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここに…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第29号
○高辻政府委員 簡潔にお答え申し上げますが、具体的な政策についてという具体性が実は明瞭ではございませんけれども、まあ特に具体的だということになりますと、憲法の二十五条の二項の規定、これは先生はむろんとつくの昔に御承知でございますが、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」というこの種の規定、このような規定は、二十六条の二項にも「義務教育は、これを無償とする。」というような規…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第29号
○高辻政府委員 何よりも二十五条の二項が、具体的な政策の場面では一地大きな憲法が重視している規定ではないかということ、そのことを特別にそうではないという気持ちは私はございませんが、たとえば何といいますか、お答えに欠陥があるといけないという趣旨で申し上げますが、たとえば国民は個人として尊重するとか、あるいは平等取り扱いの原則とか、ああいうものが具体的な行政の場面で出ていきますときに、これはもうよろしいんだ、それよりもこちらのほうが大事だと…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第29号
○高辻政府委員 九十九条はただいまも御指摘がありましたように、きわめて重大な規定であることは仰せのとおりでございます。「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」という規定が御指摘の規定でございます。