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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1970/03/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1970/03/09

第63回 衆議院 予算委員会 第13号

○高辻政府委員 お答え申し上げます。 まず最初に申し上げたいことは、一定の内容の著作物を出版するかどうかということ、これは元来その者の自由に属する問題であることは申すまでもございません。したがって、自己の自由意思によりまして第三者との間に将来一定の内容の著作物は出版しない旨を約束すること、このことは国法上必ずしも許されないことではないというのがまず第一にまいります。しかし御指摘のように、公序良俗に反する契約、法律行為の無効というのが民法…

内閣法制局長官1970/03/09

第63回 衆議院 予算委員会 第13号

○高辻政府委員 御指摘のように、訴えについて利益のないもの、これは一般的には訴えをすることができません。したがって、またお触れにもなりましたが、ただ憲法違反だというだけの理由で 一般的に訴訟を提起する道もございません。簡単にそれだけ申し上げます。

内閣法制局長官1970/03/09

第63回 衆議院 予算委員会 第13号

○高辻政府委員 あらたまって申し上げるまでもございませんが、基本的人権というものの意義、これは先ほどもお話の中にございましたように、きわめてオーソドックスな考えとしては、国政の権力に対する関係を持つ、それから国民の基本的人権を守るという考えでできておることは申すまでもございません。しかし、御指摘のように私人間で基本的人権の問題というものがどう解されるかという学説と申しますか、そういう考え方がだいぶできてまいっておりますけれども、前に引例…

内閣法制局長官1970/03/09

第63回 衆議院 予算委員会 第13号

○高辻政府委員 きわめて概括的なお尋ねでございますが、一々御説明申し上げるまでもないと思いますけれども、二十条の規定は、信教の自由と同時に、中でも政教分離の原則についてきわめて明確な規定を置いております。すなわち、政教分離の関係についてのお尋ねかと思いますので、その原則についてはきわめて重大な関心をそそいでおる、きわめて厳格な規定を設けておる、これだけ申し上げて、さらにお尋ねに応じてお答えしたいと思います。

内閣法制局長官1970/03/09

第63回 衆議院 予算委員会 第13号

○高辻政府委員 信教の自由についての規定は、旧憲法にもございましたわけでありますが、旧憲法当時は、いわゆる神社の関連において政教分離の原則、いまの今日の目から見ると必ずしも明快なる分離の原則が立っていたとはいえない。そういう関係から、新憲法は、特に意をいたしてこういう規定を設けたということは言えそうであります。 意味するところ、そのほかにもいろいろあろうと思いますが、なおまた、不足がありましたら、お尋ねに従ってお答えいたします。

内閣法制局長官1970/03/09

第63回 衆議院 予算委員会 第13号

○高辻政府委員 二十条の意味についてはいろいろ申し上げることがあると思いますが、先ほど申し上げましたように、信教の自由に関しては、特に神社神道との関連等の経験に照らして、こういう規定が特に強調されたということは、そのとおりでございます。

内閣法制局長官1970/03/09

第63回 衆議院 予算委員会 第13号

○高辻政府委員 これは、憲法の規定が、おそらく二十条の三項の規定と、もう一つ八十九条の規定に関連があると思います。二十条の三項では、国はいかなる宗教的活動もしてはならない。八十九条は、公金その他公の財産を、宗教団体の便益等のために利用してはならないという規定がございますから、この規定からいって触れるようなことであれば、むろん憲法上できないということになります。

内閣法制局長官1970/03/09

第63回 衆議院 予算委員会 第13号

○高辻政府委員 宗教団体といえども他の団体と同じように、政治活動ができないという理由はございません。ひとしくやはり表現の自由等の保障もございますし、できないいわれはございません。そのことが適当かどうか、これは話が別でございます。また法律上の、通常の法律の世界の規定に違反するかどうか、これも別でございますが、憲法上これができないということにはならないと思います。

内閣法制局長官1970/03/09

第63回 衆議院 予算委員会 第13号

○高辻政府委員 その御趣旨のように伺ったのでございますが、確かに国がすることは、先ほどの二十条の三項なり八十九条の規定に違反するという場合があり得ることでありましょうから、そういう意味で問題になると思いますが、同時に、そういうことをさせること、これが適切を欠し、不適当である、はなはだしくよろしくないというようなことはむろん言えるかもしれませんが、法律の世界で憲法に違反するということに直ちになるかどうか、これがお尋ねの主眼だと思いますもの…

内閣法制局長官1970/03/09

第63回 衆議院 予算委員会 第13号

○高辻政府委員 法制局の意見と申しますのは、何といいますか、一般的に伺っただけで、その具体的問題についてすぐお答えをするということには熟さないというか、なれないと申したほうがいいかもしれません。適当だと思いませんが、しかし先ほど申し上げたように、国は宗教的活動をしてはならない、また公金その他公の財産は宗教団体の便益等に供してはならないということがございますから、それに当たれば憲法違反になるということで、十分におわかりいただけると思います…

内閣法制局長官1970/03/06

第63回 衆議院 予算委員会 第11号

○高辻政府委員 お答えを申し上げます。 ただいままでの御質疑に応じて政府側からの御答弁がございましたが、主として実際の経済現象といいますか、そういう面からのお話でございまして、それが基本の問題だと思います。 憲法は、十分御承知のように、確かに二十九条で財産権を保障はいたしております。そういう意味で、私有財産制の保障をなすものとして、日本の経済体制の一つの柱をなしているものであることは明らかでございますが、しかし前にも申し上げましたが、昔…

内閣法制局長官1970/03/06

第63回 衆議院 予算委員会 第11号

○高辻政府委員 第三項のほうから申し上げますが、第三項のほうは、申し上げるまでもなく、私有財産を国で取り上げる場合の話でございますから、利用の点についてどうかというお話でございますと、むしろ財産権の行使について制約を加える場合が多いのではないかと思います。で、そういう場合につきまして、公共の福祉としてはどういうことが考えられるかということでございますが、これはどうも具体的な場合に、この場合にこういうことをするのはどうかというようなことに…

内閣法制局長官1970/03/03

第63回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(高辻正巳君) 仰せのとおりに、きわめて概括的に申せば、そのとおりでございます。自衛官が国際の平和的活動のために出かけていく、武力の行使にわたらない限りは、自衛隊法上の問題はあるにしましても、憲法上の問題はない。しかし、自衛隊が武力の行使を目的として、その任務として海外に派遣をされると、武力の行使をするということは、憲法九条でもできないし、自衛隊法でもできない、かつ一まあそれで足りるかと思いますが、こまかい御質問があればさらに…

内閣法制局長官1970/03/03

第63回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(高辻正巳君) そのような場面を実は想定してものを考えたことがないというのがまず第一でございますが、これはつまり海外における国民の安全保護のために自衛権というものが発動できるかどうかというきわめて重大な問題だと思います。

内閣法制局長官1970/03/03

第63回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(高辻正巳君) 要請があって。まあ通常は他国の領土を侵すことになりますからこれはできませんが、いま御質問の中ではその点はちゃんとはずして向こうの要請があった場合にできるかどうかということのようでございます。で、これは一般的に国際法上そういうことが認められているかどうかということも一つの問題でございますが、これはやはりそれができるという解釈には必ずしもなっていないようでありますし、いわんや日本の国には平和憲法もあることであります…

内閣法制局長官1970/03/03

第63回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(高辻正巳君) ただいままで申し上げた、まあ派遣と派兵というものを区別しておっしゃいますが、私どもも何となしにそういうことで申し上げていたと思いますが、要するに、もっぱら平和目的のために、まあよくあることでございますが、国際間で国連の監視団みたいなものがよくできます。あるいは、場合が大体二つあるような気がいたしますが、一つは、紛争があった当事国間で平和処理の方法としてたとえば休戦を実施する、それを監視するため来てらうというよう…

内閣法制局長官1970/03/03

第63回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(高辻正巳君) ただいまのお話でだいぶわかってまいりましたが、私は、保護の任務という場合に、単なる監視といいますか、そういうものであればともかくとして、武力の行使をいざという場合にはやるんだということになるのかならないのか、その辺が最初の御質問ではわからなかったわけでありますが、かりに監視をしてそこにとどまってもっぱら平和的な処理だけをはかるというのであれば、これは話は別だと思います。憲法九条は武力の行使についての禁止規定であ…

内閣法制局長官1970/03/03

第63回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げますが、海外派遣と海外派兵とをお分けになってのお話でございまして、海外派遣ということは、武力の使用に一切関係のないことについてのお話だと思います。で、これは先ほども触れたところでございますが、国連の活動への協力というようなことで、よくあります監視団というような、武力の使用にわたらない、もっぱら平和的な国際協力というものができていけないという理由は憲法上からは出てまいらないと思います。で、それと同じ…

内閣法制局長官1970/03/03

第63回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(高辻正巳君) 「海外出動」となっています。

内閣法制局長官1970/03/03

第63回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(高辻正巳君) お説のように、実は私のほうがお聞きしたいことでございますが、私どもが当時の提案趣旨の説明なんかを見ておりますと、やはり自衛隊の出動でございますから、多くの場合武力の行使を内容に含んでいる場合が多いと思いますけれども、それだけに限定される、限定して解すべきであるというふうに私は申し上げることはできないと思います。やはり広く解すべきではないかと考えております。