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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1950/02/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第13号

○政府委員(高辻正己君) 只今その件数が何件でありましたか、正確な数字をお答えできないのでございますが、それも取調べまして、この次に一緒にご報告をいたします。

総理府事務官1950/01/28

第7回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○高辻政府委員 私今回地方自治庁の連絡行政部長に任命されました高辻でございます。よろしくお願い申し上げます。(拍手)

総理府事務官(連絡行政部長兼法務府事務官法制意見総務室主幹)1950/01/27

第7回 参議院 地方行政委員会 第6号

○説明員(高辻正巳君) お答え申上げます。一つの法案でありまする地方公務員法につきましては、只今次官からお話がございました通りでございますが、問題点はもう殆んど部内としては解決しておりまして司令部とも殆んど済んでおります。従つてこの方は早早に提案の運びになることと存じております。もう一つの公企業職員法の方でございますが、これは内容が、公務員としての身分取扱に関する事項と、それから労働関係の方面と二つのことがございまして、この方はまだ多少…

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 お答え申し上げます。これの正確な読み方は御承知のことだと存じますが、「終り」「までの者」というふうに続くわけでございます。これは他の立法例で、これと同様の規定がございまして、その先例を踏襲いたして書き上げたということでございます。そういうふうに考えております。

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 終ればそういうようになります。

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 労働組合法第五條第二項第四号の規定が、憲法に違反しておるのではないかという御質問であつたように伺つたのであります。それについてお答え申し上げます。現行の労働組合法におきましては、御承知のように政治的信條と組合員の資格の問題については、何も触れておるところはございません。今回の改正法案におきましても、政治的信條と組合員の資格の問題については、同様に触れておらないのであります。それで私的自治に関するものについては、そのものに…

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 昨日の御質問を傳え聞いてお答えいたしましたので、あるいは私の誤解に基いて御答弁を申し上げたかもしれませんが、その点はあしからず御了承願います。御質問の点でありますが、ただいまの土橋委員のお話のうちには、政策の問題、憲法自体の法律的問題と、両方あるように私ちよつと拜承いたしたのでありますが、その政策上の当否の問題、これは私ども申し上げる筋でないし、これは差控えることといたしまして、法律上の問題といたしましては、憲法の十四條…

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 重ねて申し上げますが、憲法違反であるかどうかということについて実は申し上げておるので、労働組合だけについて、政治的信條を抜かしたのはどうかという、当、不当の問題は、私から答弁する筋合いでないと思いますので、憲法問題について申し上げたいと思うのであります。それにつきましては、第五條第二項といいますものは、差別的取扱いを禁止する最低限のところを抑えて、それ以上は触れていないかつこうになつておりますので、その触れていない部分に…

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 お答えいたします。労働組合法の今度の第一條の規定は、憲法の規定を具体的に示したものであるという労働省のお話、その通り間違いはないと思います。ただその憲法の規定をあれで全面的におおうておるかどうか。つまり労働組合以外の労働者の團体を、あれで禁じているというふうにもしとられるなら――それは労働組合法自身がいつておりますように、労働組合法の特別のサービスの提供を受け得るというような種類のものは、これは憲法の規定以上に出ていると…

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 お答えいたします。ただいまの労働組合法の現行規定によりますると、憲法の規定をそのまま書いたような部分があるわけでありますが、それでは実は繰返しにすぎないので、労働組合法のこの法律といたしましては、さらにそれを具体的に明示しようということで、ここにありますように具体的に書かれたわけでありますが、これはその本筋とも見られるものを、その筋に沿つて書いてあるというふうに御了解願いたいのであります。それから擁護するというのと、保障…

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 擁護と保障の点について重ねてのお尋ねでございますが、先ほど擁護というのは保障を前提としていると申し上げましたが、その意味は、擁護という方が保障よりも一歩先に出ているのだ、この法律によつて、たとえば不当労働行為というような、そういう憲法の要請している保障以上のものが、これに加わつておるというような意味で、擁護するという別な言葉を使つておるわけです。

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 ただいま申し上げましたような趣旨で、ただいまおつしやつたように解することはできない、もう少し廣く解すべきであると、われわれは考えるものでございます。

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 私の解するところは、保障といいますと、制限されないという消極的な意味にしかすぎないので、もう少しそれにさらに積極的にプラスする場合には、これは保障では足りない、擁護するというような積極的な意味合いが入つてないと、いけないように思うのであります。そういう意味において、先ほど御説明したように解すべきだと思います。 〔「もうよし」と呼ぶ者あり〕

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 同じことを繰返してはなはだ恐縮でございますが、保障と申しますと、これは制限されないということだと思います。自由権の保障というような言葉から行きましても、それを侵害されないという、そういう消極的な意味が主であつて、さらに積極的にそれに付加されるというような意味合には、保障では足りないので、もう少し何かプラスされるような語感を伴う言葉がいいのではないか、こういうふうに考えるのです。

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 法律が擁護するということを言つているのは、その法律によつて、特別な意味が法律的には與え、られているのである。擁護するという以上は、擁護される権利というものが、やはり法律上認められているということになるのであります。

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 擁護するという言葉について、擁護する者と擁護される者というふうにおつしやるのでありますが、擁護するというのは、実はこの法律が擁護するのでありまして、される者、する者というただいまおつしやつたようなそれとは――法律で擁護するというふうに考えていただかなければならぬと思います。

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 たびたび同じようなことを申し上げるようになつて恐縮ですが、法律が擁護するという以上は、法律によつて擁護される権利があるというわけであります。

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 それは擁護される方から言いましても、擁護する方から言いましても、実は同じでありまして、法律が擁護し、法律によつて擁護されるわけでありますから、そういうふうに御了解願いたいと思います。

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 私どもの方では、ただいまおつしやつたような見解を持つておりませんで、反対の見解を持つておるわけであります。

法務廳事務官(法制第三局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○高辻政府委員 憲法二十八條との関係でございますが、憲法二十八條を制約していないことはもちろんのこと、この法律によつて独自に、特別の手続あるいは救済方法なりを、さらにそれ以上に附加して規定しているということであります。