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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1950/03/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
総理府事務官兼法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長、法制意見総務室主幹)1950/03/31

第7回 参議院 内閣・建設連合委員会 第1号

○政府委員(高辻正己君) 只今政務次官がお話になりましたのと大差は勿論ないわけでございまするが、若干補足いたしますれば、経済安定本部と北海道開発庁との関係がどうなるかということを申上げれば或る程度御理解に供することができるかと存ずるのでありまするが、経済安定本部は御承知のように、経済安定の基本的な政策を企画立案しまして、関係行政機関の事務を総合調整し、それから推進するということをその重要な任務といたしておるわけでございまするが、経済安定…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/03/07

第7回 参議院 地方行政委員会 第18号

○政府委員(高辻正巳君) 都道府県の部局に関しましては、現在の法制の規定は実は二十三年の十二月の改正におきまして、当院の御修正によつて平衡規定がまあできておるわけであります。その当時から見まして特に事情の変更があるとは思われませんので、大体の建前においてそう変更を加えるわけではございませんが、ただ交通、水道などの公共事業の経営に関する必要な組織のみに関しましては、これらの事業そのものが地方自治本来の機能であります点に着目いたしまして、こ…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/03/07

第7回 参議院 地方行政委員会 第18号

○政府委員(高辻正巳君) 先程ちよつと触れましたように、実は二十三年の暮の改正におきまして、それまで特にこのように部局が嚴密な法定にはなつておりませんでしたが、当院におきまして、現行規定のようなふうになつたわけでございますが、その御趣旨は、現在の都道府県の局部で処理する事務の大半は、やはり国政事務なりそれに関連する事務でありまするので、その事務に関しましては、国家的関與が尚相当必要であろうというような観点から、都道府県において、余りに不…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/03/07

第7回 参議院 地方行政委員会 第18号

○政府委員(高辻正巳君) 只今は議会の解散請求に対して、議会と申しまするか、その解散請求に対する異議の申立をなし、それにつらなつて不服の訴えを提起した場合の訴訟費用の負担はどこでやるかというお尋ねでございます。今御指摘になりましたように、この点につきましては、全国選挙管理委員会と、曾ての自治行政課から出しました見解と異つたお答えをするまでには、実は行つておらないのでございます。と申しますのは、前の理由でも明らかにされておつたかも存じませ…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/03/07

第7回 参議院 地方行政委員会 第18号

○政府委員(高辻正巳君) それは議会という名前を使つておりますが、議会を構成する議員の総体をつかまえてのことといたしまして、やはり同様に町村費で出すことはできないのであるというふうに考えております。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 四條について簡単に御説明申上げますが、現行法によりますると、「地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、條例でこれを定めなければならない」ということになつておるわけでございます。これは事柄といたしまして極めて重要な事柄でありますので、又これに関連しまして地方にいろいろな問題もございますので、今回第二項を加えまして、「前項の條例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 分離に関する規定は御承知のように今年の……戦時中の分離問題につきましては又別個に申上げることにいたしまして、一般の問題といたしましては、これは町村を統合する問題につきましては、現在御承知のように行政調査委員会議等におきまして、事務の配分につきまして相当研究をされますので、まあその結果等につきまして更にこれは考え直すのが或いは適当ではないかと思いますのでございまして、只今のところといたしましては、この規定はこのま…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 簡単に御説明申上げます。地方公共団体の自主立法の重要性につきましては、縷々申上げることもないわけでございますが、その性格に重要な性格を持つておりまするに拘わらず、その施行公布の方法といたしましては、昔の方式通りの規定をそのまま存置されておりまして、疎漏な取扱をされる憂いもなきにしもあらざる状況に鑑みまして、今回この公布施行、そういう方面の手続の整備をいたしたわけであります。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 第二十五條関係の施行につきましては御尤もな点も拝承されるのでありまするけれども、選挙制度一般の問題といたしまして取上げるのが適当であろうと思うのでありまして、自治法だけにつきまして、この問題を処理するのはどうかというような気がいたしておりまして、只今としてはこのままにして置きたいと存じます。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 只今お話がありました七十四條の二から数條に関しまして簡単に御説明を申上げます。 地方公共団体の直接請求の手続に関する規定の整備についてでありまするが、今回の改正案におきましては正しい直接請求は住民の基本的権利の最も重要なものとして、飽くまでこれを尊重いたしますると共に、他面その濫用を防止するという見地から必要な規定を設けた次第であります。即ち直接請求の書面の効力につきまして、法令違反の署名、詐偽強迫等に基く署名…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 署名は適当数の署名所を設けて行うこととされたいということでございまして、これは只今申上げたような直接請求の署名について、詐偽強迫による署名だとか、代筆偽筆等を全く排除するためには、一定の署名場所を設けてやることが適当だということは、一応考えられるところでございます。併しながらこれは市町村に対して極めて大きな財政負担を課することになるという虞れがあるのと、又署名所を設置することに関しましても、その数だとか場所の選…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 場所等につきましては、今お話のようにそういう場所を利用することが当然考えられるだろうと思いますが、やはりそれには場所のみならず人的の方面も多少はやはり考えて行かなければならんと思うのであります。施設のみならず人員の配置というようなことも考えられ……。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) あれこれ費用のかかることは……。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) それがまあいかんということにはなるかも知れませんが金がかかるというようなことで、それからもう一つは、只今申上げましたように場所の選定等なかなかむずかしい問題がありますので、今のところ……。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) お尋ねの点は極めて御尤もな質問でございまして、従前は「法令又は條例に基く委員会又は委員」ということで実は読んでおりまして、公安委員会を載せなくてもそれで当然入るわけなんでございます。従つてまあ特に載せなかつたということぐらいの理由であろうと存じます。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) これは御指摘の通り、若しそちらに入れておりますることはこちらでも当然には読めるとは存じまするけれども、まあ調子が合わないとおつしやれば実はそれまでであります。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 七十六條の改正は只今御説明申上げました、七十四條の二乃至四までの規定を、議会の解散請求の場合の署名に順応しようというのが改正点でございます。ところでこちらに意見が出ておりまするそのことにつきましては、七十六條の「有権者の二分の一以上の連署を必要とする」ように改正いたしますると、これは投票の結果がやはり二分の一以上ということになつておりまするので、まあ現行法通りにその投票の場合の二分の一よりも少い数にして置くのが…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 七十七條の改正は、只今まで現行法によりますと、解散の投票の結果が判明したときに報告するだけになつておりますが、同時にその結果が確定したときも同様とするという極めて簡単な改正であります。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 改正の趣旨から申上げますが、七十八條で解散する時期につきまして、「公表の日において」解散するということになつておりましたのでありまするが、その「公表の日において」というのを削除することによりまして、過半数の同意があつたときその日に解散するというふうに改正をしたのであります。それからこの意見につきましては、この場合だけを有権者の四分の三以上の投票がないときはこれは無効とするというのは、外の場合との均衡がとれないこ…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 七十九條の改正の御意見は解散解職の請求の署名数に達しなかつた場合でございまするのと、それから投票の結果に破れた場合も同一事件によつて同一請求をなし得ぬように改正されたいということでございますが、直接請求というものはやはりこれは住民の基本的な意思でありまして、それを特に制限するのは如何なものであろうかと、今回の改正におきましても直接請求権そのものには何ら触れていかないのでありまして、直接請求権の行使の方法について…