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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1950/02/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 現行法の七十九條におきましては、投票に至りません場合によつては一応の制限があるわけでありますが、この改正の方におきましては投票の結果に破れた場合にというのでありまするけれども、これはやはり繰返すことになつて恐縮でございまするが、一応駄目でありまして、更に住民の意思で面接請求をやろうという場合につきましては、やはり今申上げましたようなことで、制限を置かない方がいいと考える次第であります。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) これも七十五條の五項にありましたように、長の、解職の請求等につきまして、先程御説明いたしました七十四條の二乃至七十四條の四の規定を、「請求者の署名に」を準用しようという趣旨の改正でございます。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 八十六條の改正は、只今と同様の趣旨でございまして、副知事以下の解職の請求に関しまして、今回の改正案の条項の準用をしようというわけであります。 八十七條につきましては、これは訴訟の百十八條におきまして、裁判所の出訴期間を一定の期限内に限定をいたしておるのでありまするが、その期限の限定を八十七條におきましても準用しようというのが八十七條の改正でございます。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 九十八條及び九十九條の改正趣旨は、九十八條におきましては、「普通地方公共団体の議会は、」「報告を請求して事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。」というものの相手を選挙管理委員会等に拡充いたしましたのが改正の趣旨でございます。九十九條におきましては、やはり議会が一定の地方公共団体の長等の説明を求め、又はこれに対し意見を述べることができるというその範囲を同様に拡張いたしまして、選挙管理委員会、監査委…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 私から一応御説明申上げます。百二條の改正の理由を一応申上げまするが、これは現在現行法によりますると、普通地方公共団体の議会の定例会は、都道府県と言わず、市町村と言わず、いずれも毎年六回以上ということになつておりましたのでありまするが、それを都道府県にありましては、毎年四回以上、こういうふうに改正をしようというのがその趣旨でございます。この開催度数につきましては、いろいろ議論があると思うのでありまするけれども、都…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 議会に属する予算執行権を独立化されたいということでございまするが、この予算の編成、執行は、これは一体として、やはり都道府県の一体的事務といたしまして、これを議会側と執行側とに分離するのはいろいろな点におきまして不都合を生ずることになろうと思いまするので、これはやはり現行法のようにいたして置くのが適当ではないかと考えます。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 私の誤解であつたかも存じませんですが、只今のようなお話でございますれば現在の法制上でも支出委任等の方式で支出は可能であると思います。又実例によりますと、そういう行政実例をやつておるところもあるそうであります。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 第百十條について御説明を申上げます。 この準用される規定は、普通地方公共団体の議会の臨時会の開会中に急施を要する事件が起つたときは、直ちにこれを議会に付議することができるという件でございますが、その規定を特別委員会の場合にも準用しようというのが百十條の規定でございます。 それから百十八條の方は、百十八條所定の場合におきまして、決定に不服があります者が、現行規定によりますと、議会を被告として裁判所に出訴することに…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 只今私の説明に誤りがございましたので訂正をいたします。準用の規定は現存の議会に公聴会が開かれるのでございますが、その公聴会を特別委員会も開くことができるというふうに相成つたわけであります。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 百二十一條の改正理由は、現在の普通地方公共団体の議会の議場に出席しなければならない者は、現行法によりますと、その団体の長、選挙管理委員会の委員長、監査委員等でございますが、その外に更に法令又は條例に基く委員会の代表者又は委員というものを加えまして、そういうものがひとしく議場に出席する義務を課することといたしたのであります。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) この現行法の規定よりもこれを簡易化しなければならないという積極的理由が明らかでないように存ずるのでありまして、現行法の規定でも決して無理ではないようなふうに考えております。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 百二十五條の改正の趣旨は請願に関連いたしまして、現在の機関の外に教育委員会、その他法令、又は條例に基く委員会又は委員というものを加えましたことでございまして、こういうものを加えた條項が外にありますのと同様な趣旨によつて拡充をして参つたものであります。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) この事項につきましては、未だ調査の結果は分つておらないわけでありまして、更に調査の結果を調べまして適当な機会にお話することにいたしたいと思います。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 地方議会に事務局を置くようにということは、実は私共の方におきましても方々からお話がありまして、特に議会側の要望はよく存じておるのでありますけれども、何分にも行政機構の縮減なり、人員の整理のあとのことでありますので、これを法制化することによつて直接間接機構の膨脹なり、人員の増大なりに影響を来すようなことになりますと、甚だ困るというような見地から、只今のところ事務局の法制化は暫く待つた方がよいのではなかろうかと考え…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 只今のところは特別市は別といたしまして、都道府県一般とそれから市一般というものは特にその間の差等的な取扱が現在ないのでございまするが、これ又或いは地方行政調査委員会議等の調査の結果に基きまして、いろいろの自治体の事務とか、組織とかというようなことにでも変更が加えられるようなことがあります。その際には或いは考えられるかも知れませんですが、只今のところ市を二つの分野に分けまして特別な取扱を受けるのは現在といたしまし…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) 第百五十五條は長がその権限に属する事務を分掌させるために條例でいろいろな支庁とか支所とかの機関を設置することができることになつておりますが、その他に更に出張所、民衆の便宜のための出張所を設け得る途を開いたのが百五十五條の主眼でございます。それに関連して若干の改正を施しております。 百五十六條の方は現行規定によりますれば、地方公共団体の長は法律の定めるところによつて保健所その他の行政機関を設けることができるとなつ…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(高辻正己君) この区長というものでございまするが、この区長に一体どの程度の仕事をして貰うことといたしまするか、そういうことと関連してこれはいろいろな意見を申立げることになると思うのでありますが、まあ現在の行政なり、その執行なりから申しますると、窓口事務と言いましても、そうやはり簡単なというわけにも参らないものがあろうかと思いますので、やはりこれはまあ名称の問題になるかも知れませんけれども、今度の改正案におきましてのような出張…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第13号

○政府委員(高辻正己君) 只今委員長からお話がございました件につきまして、結果だけを御報告申上げます。 この制度ができましてから、二月十日までに報告の分を集計いたしましたものでございますが、合計三十七件ございます。そのうち投票の結果、反対多数のものが二十九件、それから投票の結果、反対多数のものが五件、その他投票に至りませんでしたもの、途中で進行が止まつたものが二件、それから先程申上げました二月十日現在で、今では結果は分つておる筈でありま…

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第13号

○政府委員(高辻正己君) 承知いたしました。

法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長法制意見総務室主幹)1950/02/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第13号

○政府委員(高辻正己君) 先程申上げました三十七件のうち、投票の結果賛成多数が二十九件でございまして、そのうちで議会へ回付されましたものが八件でございます。この件に対しまして分離が成就したものが、そのうちの大多数がそうであるはずでございます。その各地方々々におきましての経過につきましては、先程委員長からお話がありました通りに、表にいたしまして御覧に入れたいと思つております。