高田潔
会議録に記録された「高田潔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 512 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁次長
- 直近の発言日
- 2021/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政16 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会91 件・91%
- 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 512 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 先ほど大臣から答弁したとおりでございますけれども、特例法につきまして、まずはしっかりと検討したいと考えております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 お答えいたします。 特定商取引法以外にも、契約内容を明確にし、後日紛争を生じることを防止すること等を目的として、事業者に対して、契約締結時等に書面交付義務を課す法律が存在いたします。 そのような法律のうち、例えば割賦販売法や電気通信事業法等の法律において、書面の交付に代えて、消費者の承諾を得た場合に限り、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるとの制度を設けていると承知しております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 お答えいたします。 実質的な承諾がなされていない場合は、まだクーリングオフ期間でございますので、クーリングオフできるということになります。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のような懸念もあろうかと思いますので、先ほど午前も答弁いたしましたが、口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない。ですから、委員がおっしゃるようなことは承諾にはならないと思います。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 消費者が自らの意思で明確に、それも検証可能な形でもちろん承諾がなされているということだと思いますので、その場合は、それによって書面を交付したときからがクーリングオフの起算点になります。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループで、まず、特定継続的役務提供というのが議論されております。また、それより少し前でございますけれども、十一月二日に、その事務局である規制改革推進室から、全ての民民手続、ですから、特定継続役務以外も含めて全部について検討の要請がございました。 以上を踏まえまして、全ての部門について電子化を検討するという方針にしたところでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 お答えいたします。 確かに親会議は特定継続役務だけでございますけれども、十一月二日に事務局からそれ以外も全て検討というふうに来ておりますので、特定継続だけが検討というふうになったのではございません。 いずれにいたしましても、消費者団体等の意見を丁寧に聞かなければいけないと思っておりますので、今後とも慎重に対応したいと考えております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 様々な意見をお聞きしながら検討はしております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 消費者委員会の委員になっておられる方など、消費者団体の方にも意見を伺っております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 内部の議論でございますので、お答えは差し控えたいと思います。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 まず、先ほどの御質問、今事実関係を確認いたしました。消費者委員会委員間打合せで消費者団体の方に御説明したのは、十二月十八日、一月七日、二回でございます。 それから、ただいまの承諾のところの御質問でございます。 承諾を実質的なものとすること、すなわち消費者が本当に納得して承諾をしていることを確保することは、極めて重要なものであると考えております。 このため、消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわら…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 消費者が承諾したことが明確に分かる、そういうものでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 先日の大門議員の御指摘、また今の畑野議員の御指摘等、あるいは消費者団体の意見を十分踏まえた上で、明示的、明確がどのようなことにするか、慎重に検討してまいりたいと考えております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 紙での承諾の取り方、それ以外の取り方、いろいろ考えられると思います。一番いいやり方を考えたいと思います。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 御指摘も踏まえまして、消費者団体、弁護士の皆さん、御意見を丁寧に伺って、消費者を守るための方策を検討したいと思います。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 御質問が、受け取って、消費者が、これは自分が払わなきゃいけないんだというふうな誤解をしないで、完全にこれは送りつけ商法である、本来は払わなくていいんだけれども、これは気に入ったからお金を払いたいというふうに考えて払うという御趣旨だとすれば、それは、送りつけではなくて、新たに消費者の方から契約の意思をするということでございますので、その場合は有効になると思います。 ただし、それがあくまでも、事業者が送りつけたことによって…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 まず、本件の法律は、所有権がどうこうなるというものではございません。 そういった上で、委員がおっしゃられているのは恐らく、全く、送りつけられたものを払わなきゃいけないとかそういう誤解、誤認ではなくて、法律の趣旨も分かった上で、いや、これはお金を払いたいんだということになれば、新たな申込みということになりますが、ただ、単に、送りつけられてきたから払わなきゃいけないと思って新たにそれを払ってしまうというのは、これは契約が成…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 お答えいたします。 今回の法改正では、直ちに処分できるというふうな改正でございますけれども、現行法においても、既に、十四日間を経過するともう返還請求はできないということになっております。それを縮めただけでございます。 これはかなり前に成立した法律でございまして、我々の理解としては、そのときの整理では、所有権が移るか移らないか、そういうふうな整理はせずに、しかし、返還請求ができないということなので処分できるというふうに整…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 同じ答えになって恐縮でございますけれども、かなり、相当前でございますけれども、この法制度ができたときに、当時から今まで十四日間でございましたけれども、所有権を移転するというような整理はしておらずに、だけれども、返還請求できないので、結果として処分できるというふうな整理として、長年の間、これはいわゆるネガティブオプションと呼ばれておりますけれども、そういうような法律の運用が一般的に行われてきたところでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○高田政府参考人 お答えいたします。 所有権が移転するという整理は当時していないと承知しております。 ですから、何でもと言われると、それは限界はあるのかもしれませんが、少なくとも処分はできるということでございます。