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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
512
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2021/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会91 件・91%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 512 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

512 20 を表示
消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 到達主義といえばそうかもしれませんけれども、ただし、発信して到達したと考え得る場合は到達したと考えられるというのがこの制度の趣旨であるということでございます。委員御指摘のとおり、到達しないといけないという意味では到達でございます。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 到達すれば効力を生じるというものでございます。発信すれば普通は到達する。ただ、到達しない場合も、恐らくサーバー等の原因で到達しない場合もあるかもしれない。それも、発信したということが分かれば到達したとこの法律では扱うというものでございます。 到達しないと効力を発しないという意味では、先ほど法務省さんとちょっと整理した結果、そういうことだろうと、それに基づいて今までの説明を整理させていただいたものでございます。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 今までの答弁は、発信したら到達して効力を生じるというふうにお答えしておりましたので、到達して効力を生じる、そこは変わっておりません。(発言する者あり)それは、だから、到達していない場合であって、到達していない場合は、発信したことが分かれば、それは発信して到達したものと考え得るというものでございます。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 発信と同時に到達して効力が生じる、そこは変わっておりません。特商法の解釈といたしましては、発信していれば、発信ということが確認していれば、特商法上のクーリングオフの効力は生じる。それは、特商法の趣旨として、冷静になって考える期間というのが短くならないという意味でございますので、そこは変わらないというところでございます。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 消費者からの承諾の取り方、非常に重要でございます。 承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも、口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾したことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付される…

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 契約の相手方が高齢者の場合には、家族など契約者以外の第三者にも承諾に関与させるなど、デジタル機器に不慣れなお年寄りが事業者のペースで本意ではない承諾をしてしまったりしないような仕組みをつくりたいと考えております。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 御指摘のような場合におきましては、第三者の関与がないということであれば、それは実質的な承諾にはならないということになると思います。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 口頭や電話だけでの承諾は認めないこととしている中で、電子メールなどの電磁的方法か紙で承諾を得た場合のみ認められることが考えられ、その際に、例えば、オンラインで完結する分野は電子メールで、それ以外のものは当面、紙で承諾を得ることなどが考えられます。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 オンラインで完結する分野でございます。 具体的にどういうふうな制度設計にするかは消費者団体などの方の御意見を聞いて決めたいと思いますけれども、オンラインで完結する分野、例えばといいますと、ネットで英会話を申し込んで、全部、ずっと英会話で終わるというようなものはそれに該当すると思います。 そういうもの、いろいろな場合を考えた上でルールを作りたいと思っております。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 最終的には、今後、消費者団体などの意見を聞いて考えることではございますけれども、そういうやり方があるかなと考えております。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 高齢者の場合に、家族など契約者以外の第三者にも承諾に関与させる。一つのやり方かなと考えております。 ただ、具体的には消費者団体などからの御意見を聞いて考えたいと思いますし、その人の、自分はというのか、あるいは、いろいろな他の法令、制度などを参考にして特定の年齢で切るのか、あと、関与というのも、同席なのか、同席はしていないけれども何らかの形で承諾を取る、連絡をするとかそういうことにするのか、いろいろなやり方があろうかと思…

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 いろいろなやり方があろうかと思います。連絡を取って、承諾をもらったという確認を取るというようなやり方があろうかと思いますけれども、これは、委員御指摘のとおり、どういうやり方があるのか、いろいろなことがあろうかと思いますので、いろいろな方の御意見を聞いて検討したいと思います。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 ちょっと、障害のある方は、どうするかまで具体的なアイデアはございませんけれども、あと、障害のある方の意思決定そのものが、単独でできるのかとかいろいろなケースがあろうかと思いますので、そこは、いろいろな方の御意見を聞いて、何があり得るのか考えたいと思います。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘の、若年者がよく考えずにとかクーリングオフが理解できないのではないかということでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを明示的に示す、すなわち、例えば、これはクーリングオフの起算点になる、そういうことをきちんと説明させるということによって、それは考えたいと思います。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 承諾を取る際にどのようなことをきちんと説明しているのか、そのチェックのやり方は、いろいろな方の御意見を聞いて検討したいと思います。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 実質承諾の立証責任という御質問でしょうか。それは、事業者側に当然ございます。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 先ほど答弁申し上げましたように、オンラインで完結する分野は電子メールで、それ以外のものは当面、紙で承諾を得ることなどが考えられます。 そして、紙の書面で承諾を取った場合、その承諾を取った旨の控えを消費者に対して渡させるということによって、契約書とかそういう分厚いものではございませんけれども、何らかのものは残るとなれば、それを見つけるということは可能だと思います。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 五月十二日までに消費者庁で受け取った契約書面等の電子化に対する意見について、消費者庁に意見書を提出した団体数は百八十でございます。 内訳は、弁護士関係三十六、消費者団体等七十三、司法書士会等九、全国知事会一、地方公共団体関係五、生活協同組合連合会四などが届いております。 その内容は、いずれも紙の書面による消費者保護機能が損なわれるといった理由から、消費者利益の保護の観点から慎重に検討すべきとして、書…

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者からの承諾の取り方につきまして、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも、口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送…

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 政令を作る際には消費者委員会の意見を聞くこととされておりますので、消費者委員会の意見をしっかり聞いて検討したいと思います。