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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
512
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2021/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会91 件・91%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 512 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

512 20 を表示
消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 クーリングオフが行使できることを容易に認識できるように、赤枠の中に八ポイント以上の大きさの赤字でクーリングオフに関する事項を記載すべきことは、施行規則において規定されております。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 今回の制度改正は、社会や経済のデジタル化を更なる消費者の保護につなげることを図りつつ、電子メールなどにより必要な情報を受け取りたい消費者のニーズにも応えるためのものでありますが、消費者委員会の建議にもあるように、契約書面の制度趣旨を踏まえ、取引類型ごとの契約の性質や実態等を考慮しつつ、消費生活相談の関係者等の意見を聴取した上で十分に検討を行い、その機能が維持されるようにしなければならないと考えており…

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 社会や経済のデジタル化を踏まえる必要があるとともに、消費者委員会からも、デジタル化のような社会的な要請に迅速に対応することは重要であり、かつ、デジタル技術を活用することにより、消費者の利便性の更なる向上を図るとともに、消費者の保護につなげることが重要である旨の建議をいただいております。 御指摘の論点も含め、消費者団体などから、高齢者などデジタル機器に必ずしも慣れていない面もある方々への対応や、悪質業…

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者の承諾を取得するに当たって、承諾を実質的なものとすること、すなわち消費者が本当に納得して承諾をしていることを確保することは、極めて重要なものであると考えております。 このため、消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも、口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に…

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことがメール等で送付されるのかを明示的に示す必要があります。そのため、その承諾によってどのような効果があるのかも示さず、ワンクリックで承諾を取るような方法によって得られた承諾は、有効な承諾とは認めないことを想定しております。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、消費者からの承諾の取り方については、口頭や電話だけでの承諾は認めないことを政省令、通達等において明示的に規定することが適切であると考えております。 口頭や電話だけで承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した場合には、書面を交付したこととはならないことから、民事上はクーリングオフを行うことができるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となる…

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 委員御指摘のとおり、消費者の承諾を適切に取ったことの立証責任は事業者にあります。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 詳細は検討中でございますが、消費者が契約書面等を電磁的方法により提供を受けることを承諾したとしても、消費者がその提供を受ける前であれば承諾の撤回を認める制度を想定しております。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 送付されたデータを開いて契約内容を確認する行為は、デジタル機器への高度の習熟は必ずしも必要ではなく、通常レベルのデジタル機器への習熟度によって契約締結の事実や契約内容が明確に認識されると考えられます。 また、消費者委員会の建議で言及されているように、検索機能や保管性を高める、契約書面等の難しい用語の解説をリンクでひもづける、メール等により送付した場合に開封確認を行うといったデジタル技術を活用した消費…

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 今回の改正法案は、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に、契約書面等に代えて契約書面等の記載事項の電磁的方法による提供を可能とすることとしているものでございます。 契約書面等の記載事項を電磁的方法により提供することに加えて書面の交付を認めることは、クーリングオフの行使期間の起算点が不明確になるおそれがあるなど、法的安定性の観点から適切とは言えないと考えております。 ただし、消費者が一旦、契約書面等の…

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 書面交付義務は消費者にとって重要な制度であり、とりわけ特定商取引法においては、契約内容を明確にし、後日紛争等が生ずることを防止する目的で、書面交付義務を販売業者等に対して課しております。 このため、電磁的方法による提供の具体的な方法については、後日の紛争を防止し、消費者利益を保護する観点から、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定し、電子メールにURLを貼り付けて、そこからダウンロードをす…

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者からの承諾の取り方については、例えば、政省令等において、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを明示的に示すことなどを明示的に規定することを想定しているため、消費者も、送付されたデータの重要性を認識してデータを確認すると考えられます。 また、事業者が開けないデータを送付した場合には、法律上、交付が義務づけられている契約書面を…

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 委員御指摘のクーリングオフの起算点は、契約書面等を受領した日となります。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 書面交付に代わる電磁的方法による提供を可能とするためには、まず、消費者の承諾が必要であります。その上で、電磁的方法による提供の場合に交付義務が果たされたことになるのは、消費者に到達した時点でございます。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 委員御指摘のとおりでございます。消費者の承諾がなければ、そもそもクーリングオフの期間の起算点にはなりません。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 今般の改正法案においては、郵送等により到達までに時間を要する記録媒体に記録された電磁的記録については、発送したときに効力を生じる旨の規定を明示的に置くとともに、到達に時間を要しない電子メール等については、その性質上、発信と同時に到達して効力が生じることとなります。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 委員御指摘のとおりでございます。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 仮に、クーリングオフ行使に係る電子メールが消費者の責めに帰することができない事由により不到達となったとしても、消費者がクーリングオフの行使をしたことが明確であれば、電子メールの発信時に効力が発生し得るものでございます。 さらに、メールの到達の有無についてトラブルが生じないよう、事業者に対し、消費者からメールでクーリングオフの意思表示を受け取った場合には、受領した旨を返信することを認める旨の周知を行う…

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 特定商取引法において書面交付義務を事業者に課している趣旨は、消費者保護の観点から、契約内容を明確化し、後日紛争が生じることを防止するためであり、特定継続的役務提供とほかの取引類型とで法律上異なるものではございません。 今回、紙での書面に加えて、契約書面等の電子化を可能とする規定を置くことについては、各取引類型に横断的に法律上規定することが法論理的に整合的でございます。 むしろ、政省令等で手続の細則を…

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 特定商取引法における特定継続的役務提供は、法令上の要件として、一定期間及び一定金額、五万円以上の対価が必要とされている長期、高額の契約を対象としたものでございます。そのため、特定継続的役務提供についてのみ契約書面等の電磁的方法による提供を可能としてもよいという意見は適切ではないと考えております。