高田潔
会議録に記録された「高田潔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 512 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁次長
- 直近の発言日
- 2021/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政16 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会91 件・91%
- 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 512 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 お答えいたします。 例えば、EUにおきましては、消費者権利指令により、明文で、訪問販売など営業所以外での契約を行う際の契約書面について、紙の書面だけではなく、消費者の同意があった場合に限り、USBメモリー、CD―ROM、DVD、メモリーカードや電子メール等での提供が可能となっているものと承知しております。 また、アメリカでは、訪問販売を行う際の契約書面について、法律では紙での書面だけに限定するとは規定されておらず、電磁…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者の承諾を得た場合に限り、委員御指摘のとおり、例外的に契約書面等の電磁的方法を可能とすることについて、それを悪用されないようにすることは極めて重要であります。 そのため、消費者からの承諾の取り方が重要な要素になると考えており、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも、口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたこ…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも、口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の点は、非常にいずれも重要な論点でございます。 法律ではなく政省令で手続の細則を定めることによって、消費者トラブルや取引実態を踏まえて機動的な細かい制度の見直しが可能となるとともに、取引の特徴に応じて承諾の取り方を柔軟に規定することも可能となるなど、より手厚い制度設計を行うことが可能であると考えております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 残っておりませんので、御指摘のとおりだと思います。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 お答えいたします。 平成二十五年以降、パブリックコメントを実施した政令二十七件のうち、提出意見のなかった五件を除く二十二件につきまして調べたところ、原本を保存していなかったものは二件でございます。うち一件は、先ほどから委員が御指摘のものでございまして、もう一件は、郵送により提出された一件の意見について正確に転記したというデータが残っております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 委員御指摘のとおりでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 お答えいたします。 十月六日に、規制改革推進会議の事務局である規制改革推進室から、特定継続的役務提供に関する書面の見直しの検討要請がございました。また、十一月二日には、同じく規制改革推進室から、各省庁の所管法における全ての民民手続について検討の依頼がございました。 こうした手続について検討を行いまして、十一月、まず、九日が規制改革のワーキンググループでございますけれども、九日までの間に消費者庁として検討して、このような…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 お答えいたします。 御指摘の資料について、ないということは、当然報告は受けております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 お答えいたします。 まず、日常的に次長として、実は次長もいろいろな顔がありますので、いろいろな報告を受ける場合に、それが、次長であると同時に、総括の管理責任者として受けるというのを恐らく兼ねているのだろうなと思います。 それから、今御指摘の点につきましては、午前中の内閣府からの御説明等々も踏まえまして、そういうことになったというのは、ここの場におきまして私もそう認識したところでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 お答えいたします。 ジャパンライフに対する調査に係る資料は大部にわたるものでございまして、現在、御指摘の決裁資料については探索をしているところでございます。確認が終わり次第、御報告させていただきます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 まず、いまだもって探索中であることをおわび申し上げます。 その上で、全力で探索したいと思いますが、いつまでというのは、お答えするのは現時点では困難でございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 今ちょっと手元にないんですけれども、たしか前回の審議の際に、この十年間でデジタルに関して非常に社会が進んだ、いろいろなスマホ等々の使用率も上がっているというようなことをお示ししたと思いますので、そういうことを総合的に勘案してでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 お答えいたします。 前回お示ししたとおり、データでデジタルが進んでいるということが確認されて、それを踏まえて、この状況でございますから、全く電子化が認められないというのを続けるというのは、それはやはり無理があるのではないか。ですから、原則は書面で出し、例外的に、実質的に承諾を取った場合に限って認める方向で検討しようと。その場合、もちろん、皆様方、いろいろ御指摘いただいておりましたように、消費者被害が拡大してはいけないか…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 御指摘のとおりでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 お答えいたします。 特商法で、九条二項で、当該書面を発したときとか、そういう規定がございます。この規定が置かれている趣旨は、郵便等による送付等を念頭に置いたときに、消費者に与えられるクーリングオフを行使するかどうかの熟慮期間が確実に確保されるよう、郵便等によるクーリングオフの相手方への到達に要する期間によってクーリングオフの期間が実質的に短くならないように設けられた規定でございます。 この点、電子メールについては発信す…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の何か特別な規定ということでいいますと、現在の九条の二項がございますけれども、今回は電子メールです。電子メールですので、このような規定は置いていない。 そういう意味では、委員が御指摘のような、二項のような規定はございません。ただし、それは解釈としてこれは必要ないと考えたというものでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 先ほどから御説明しているとおりの、消費者庁は、このような解釈で条文を提案しているところでございます。(発言する者あり)
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 お答えいたします。 特商法上、委員御指摘のような趣旨の条文は九条二項にはございませんけれども、特商法の趣旨を鑑みて、消費者庁として、これはこのような趣旨であると、通達で可能であると考えております。(発言する者あり)
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○高田政府参考人 お答えいたします。 メールは、法務省のお話にもありましたように、発信すれば到達したときに効力を生じるものでございますけれども、このクーリングオフの趣旨から考えれば、発信していれば到達したと考えられる場合があり得る、そういうことを通達で示したい。つまり、到達したと考えられる場合、例えば発信の記録があるとか、そういう場合でございます。(尾辻委員「答えていないんですけれども。民法九十七条一項の到達主義になりますか、なりません…